労働基準法違反の判別基準と違反に気づいた時の対処法

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この記事のまとめ

  • 労働基準法は、立場の弱い労働者を守るために存在する法律
  • 労働時間や賃金についてなどを定めている
  • 遅刻の罰金や残業代の未払いは、労働基準法違反の可能性がある
  • 現職に不安や不満がある場合は転職も視野に入れて考えてみるのがおすすめ

労働基準法違反は労働者にとって重大な問題です。しかし、たとえ使用者側が違反を行っていたとしても、その事実に気がついていない人も多いのではないでしょうか。 
そこで、具体的にどのような行為が労働基準法違反にあたるのかを説明していきます。

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立場の弱い労働者を守るために存在する労働基準法

労働基準法違反を判別できるようになるには、まず労働基準法とは何かを知る必要があります。
労働基準法とは、簡潔に言うと使用者と労働者が結ぶ労働条件についての最低基準を定めた法律です。 

使用者に対して、労働者は立場が弱いことがほとんど。労働契約を結ぶ際も、そのままでは不利な内容を押しつけるような場合もありうるでしょう。
それを防ぐために定められたのが労働基準法です。

ポイントとなるのは保護の対象は労働者全員だという点。中には、労働基準法が適用されるのは正社員だけだと思っている人もいますが、実際はアルバイトやパートに対しても同じように適用されます。

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労働基準法の基本的な内容

労働基準法には、下記のような内容が記載されています。

・労働契約を結ぶ際には、書面による説明が必要
・解雇をする時は30日以上前に予告をするか、30日分以上の賃金を払う
・賃金は毎月1回以上、全額を、通貨で、労働者に直接支払わなければならないという「賃金払いの4原則」
・労働時間は休憩時間を除いて1日8時間、1週間で40時間以内
※ただし、使用者が労働者代表と労使協定を結んでそれを労働基準監督署に届ければ、労働時間の延長が可能となる(36協定)
・時間外や休日及び深夜に労働をさせる場合、使用者は労働者に規定の割増料金を払う
・休憩は労働6時間に対して45分、8時間に対して1時間以上与える
・休日に関しては、週に1日以上の休みと勤務日数に応じた年次有給休暇を与える
・常時10人以上の労働者を使っている使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届ける義務があり、就業規則と労働基準法は見やすい場所に提示するなどして労働者に周知させる必要がある

以上が労働基準法の基本的な内容となります。 

参照元
厚生労働省

「労働基準法の基礎知識」

こんな場合は労働基準法に抵触している可能性も

前項では労働基準法の基本的な内容についてご紹介しましたが、具体的にはどんなときが労働基準法違反なの?という疑問を持たれた方もいるのではないでしょうか。
この項目では、その他のルールも踏まえて具体例とともに解説を行います。

残業をしているのに割増賃金が支払われない

36協定を結んでいる場合であっても、1日8時間、もしくは週40時間の労働時間を超えた場合は通常の賃金に加え、割増賃金を支払う必要があります。
時間外手当は「時給×25%以上」となるため、例えば時給が1000円だった場合、250円以上の手当が加算されることになるのです。

仕事のミスや遅刻に対して過度の罰金が課せられる

ミスや遅刻にペナルティを課す場合、「就業規則に明記する」「1日の賃金の半額/賃金の総額の10分の1を超えない」というルールを守る必要があります。

<例1>
1日の賃金が1万円→1日5千円まで
<例2>
1ヶ月の賃金が30万円→1ヶ月3万円まで

この金額を超えた罰金は、労働基準法違反となります。
また、そもそも失敗に対して事前に罰金が定められている場合はそれ自体が労働基準法違反。「仕事のミス1回で○円の罰金」などの決まりは無効です。
法令違反など、明らかに故意に会社に迷惑をかけた場合は別ですが、通常の業務の中での失敗に罰金を課すことも違法と言えるでしょう。

労働基準監督署の主な取り締まり対象

労働基準法違反を取り締まるのは、労働基準監督署の役割ですが、どのような違反に関しても是正に向けて動いてくれるとは限りません。
労働基準監督署が主にマークしているのは「労災隠し」「残業代未払い」「最低賃金を下回る賃金支給」「長時間勤務」「業務上の事故」などといった刑事事件になる可能性が高い案件。
「不当解雇」「不当な異動」「セクハラ」「パワハラ」「有給休暇が取得できない」といった民事問題は、当人同士で解決を促す傾向にあります。

今の会社に不安があるなら転職も考えてみませんか?

労働基準法違反だと思えば、労働基準監督署へ相談にいくこと自体は間違いではありません。
話は聞いてくれますし、適切なアドバイスをして可能性もあります。 

その一方で、法律に抵触しているか微妙な場合は動いてもらえないこともあり、明白な証拠がなければ告発は難しいのが現実です。
明確な証拠がない、前職にこだわるよりも早く転職したい…というような場合は、転職エージェントを利用することもひとつの手といえます。 

特に、第二新卒にあたる方は労働基準法違反の疑いがある企業にいつまでもこだわるより、第二新卒の強みを生かして早い段階で転職を目指す方が有利と考えられます。

ハタラクティブでは20代を中心に既卒、フリーター、第二新卒を対象に就活サポートを行っています。 
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