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労働基準法における休憩の定義は?ずらしたら違法になる?
更新日
この記事のまとめ
- 労働基準法とは、労働者の保護を目的に労働条件の最低基準を定める法律のこと
- 労働基準法によると、勤務時間が6時間までなら休憩がなくても問題ない
- 労働基準法で、休憩時間は労働者が自由に使えると定められている
労働基準法では、1日の勤務が6時間以内であれば休憩がなくても問題ないとされています。このコラムでは、労働基準法における「休憩」の定義や、労働時間に即した休憩時間について解説。どういった場合の休憩が労働基準法の違反に該当するのかをまとめました。自分の働き方を改めて確認してみましょう。
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労働基準法で決められている休憩時間
労働基準法34条1項によると、労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低でも1時間の休憩時間を与えなければいけないと定められています。
労働時間 | 休憩時間 |
---|---|
6時間以内 | 不要 |
6時間以上8時間以内 | 45分 |
8時間以上 | 60分 |
なお、会社の判断で規定以上の休憩時間を与えることは法的に問題ありません。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
労働基準法の目的
労働基準法とは、労働者の保護を目的に昭和22年に制定された労働条件の最低基準を定める法律のこと。正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、アルバイト、パートといった全ての雇用形態に適用されます。内容は、賃金や労働時間、休日、解雇についてなど多岐に渡るのが特徴。労働者が自分の権利を守るために参考にするほか、雇用者が労働者の働く環境を十分に整えられているかを判断するためにも重要な指針となります。
労働基準法における休憩の原則
休憩時間は、仕事の「休憩」に当てる時間のため労働時間中に取得する必要があります。また、休憩時間は完全に労働から離れる必要があるため、会社側から休憩時間の使い方や休憩時間中の作業について指示を出すことはできません。
休憩時間は労働時間の途中に与える
休憩時間は、労働時間の途中に与えなければいけないと定められています。たとえば、8時間勤務をした場合に、休憩時間である1時間を始業前や就業後に取ることはできません。始業前や就業後以外であれば勤務中どのタイミングで取得しても問題はありませんが、ほとんどの企業では休憩時間は就業規則で決められているようです。
休憩中は労働から解放する
休憩中は、労働から完全に解放される状態が原則です。つまり、休憩時間中にもかかわらず書類を確認したり、メールチェックや返信をしたりすることはできません。さらに、休憩時間の使い方を企業側が指示するのも違法。休憩時間中に来客があるかもしれないので待機していてほしい、遅刻や遅れを防ぐために休憩終了の5分前には着席しているように、といった指示は受け入れなくてOKです。
休憩は一斉に付与する
休憩時間については、労働基準法第34条2項にて、原則として職場全体で一斉に与えなければならないと定められています。しかし、業種によっては、社員に一斉に休憩時間を与えると業務に影響が出ることも。その場合は、法律であらかじめ一斉休憩の除外が認められているため、交代で休憩を取得できます。
休憩を分割するのは労働基準法違反ではない?
労働基準法で定められている休憩時間は、合計値で所定時間に達していれば問題ないとされています。そのため、8時間勤務で休憩を「30分を2回」「45分と15分」など分割して取得しても違反とはなりません。
休憩なしで早く退社するのは?
まれに、「休憩はいらないからそのぶん早く退社したい」という方もいます。しかし、労働基準法は強行法規。そのため本人からの申し出であっても、許可すれば労働基準法違反になります。6時間を超える勤務の場合は、必ず所定の休憩時間を労働時間内に取得しましょう。
休憩がもらえない!労働基準法に違反した場合は?
労働基準法には違反した際の罰則も定められています。
罰則は、「30万円以下の罰金」という比較的軽いものから「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」という重いものまでさまざま。
また、「労働時間(第32条)、休日(第35条)」「時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)」「解雇制限(第19条)、解雇の予告(第20条)」に違反していると認められた場合は、「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
しっかり休憩を取れる職場の特徴は?
休憩は取れるものの、業務から完全に離れられなかったり細切れになったりしてしまうと、休息を取るのが難しくなります。労働環境が整っているか、以下を参考に確認してみましょう。
上司が率先して休憩を取っている
休憩時間にしっかり休憩できない、業務から離れられない原因のひとつに、周りがしっかり休憩を取らないことが挙げられます。周囲が休憩時間中にも仕事をしていると、正当な権利であっても休憩を取ったり自由に使ったりするのをためらう方もいるでしょう。
上司など上の立場の人間が率先して休憩を取ることで、社内の雰囲気や考え方に影響を及ぼすことがあります。休憩に限らず、有給や育児休暇などを上司が積極的に取得している職場は、働きやすい可能性が高いでしょう。
人員やシフトの配慮がされている
人員が少ないと、休憩を取れても「30分ずつ」など細切れになってしまう可能性が高まります。しかし、業務から完全に離れて、しっかり休憩を取得するにはまとめて休憩を取るのが理想。そのため人員配置やシフトを調整し、一人ひとりがしっかり休憩を取れる環境を整えているか確認しましょう。
止められない業務を当番制にしている
電話など、休憩時間であっても止めることができない業務がある場合でも、原則に則ると休憩時間中は対応しなくても問題ありません。
しかし実際は対応することが多く、結局仕事をしていて休憩にならなかった、というケースも多いようです。このように止められない業務がある仕事では、担当を当番制として休憩時間をずらすなどの対応をしているか確認してみましょう。
「休憩時間自由利用の原則が排除」に該当する例
警察官や消防士など、明確な休憩を取得しづらい職種については、労働基準法施行規則33条に則り「休憩時間自由利用の原則」が排除されています。休憩が取れない!労働環境が悪いと感じたら
労働基準法によって規定が定められているにもかかわらず、労働環境が悪いと感じる人もいるのではないでしょうか。
労働環境に不満を持ちながら無理をして働き続けている、辞めたいけれどすぐに転職先が見つかるか不安という人は、転職エージェントを活用してみてはいかがでしょうか。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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