労働基準法における休憩の定義は?ルールや違反した場合などについて解説

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この記事のまとめ

  • 労働基準法とは、労働者の保護を目的に労働条件の最低基準を定める法律のこと
  • 労働基準法第34条によると、勤務時間が6時間までなら休憩がなくても問題ない
  • 労働基準法で、休憩時間は労働者が自由に使えると定められている

労働基準法で休憩時間はどのような規定なのか、知らない方も多いでしょう。労働基準法では、1日の勤務が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えるように定められています。このコラムでは、労働基準法における「休憩」の定義について解説。また、どういった場合の休憩が労働基準法違反に該当するのかをまとめました。自分の働き方を改めて確認したい方は、参考にしてみてください。

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労働基準法で定められている休憩時間

労働基準法第三十四条第一項」によると、労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低でも1時間の休憩時間を与えなければいけないと定められています。以下に、労働基準法で定められている規定の休憩時間を表にしてまとめました。

区分男性女性
1,000万円超~1,500万円以下180万4,000人21万5,000人
1,500万円超~2,000万円以下37万5,000人5万7,000人
2,000万円超~2,500万円以下11万6,000人1万5,000人
2,500万円超15万1,000人1万9,000人

引用:労働基準法第三十四条

なお、会社の判断で、上記の規定以上の休憩時間を与えることは法的に問題ありません。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」

労働基準法の目的

労働基準法とは、労働者の保護を目的に昭和22年に制定された労働条件の最低基準を定める法律のことです。正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、アルバイト、パートといったすべての雇用形態に適用されます。労働基準法の内容は、賃金や労働時間、休日、解雇についてなど、多岐にわたるのが特徴。労働者が自分の権利を守るために参考にするほか、雇用者が労働者の働く環境を十分に整えられているかを判断するためにも重要な指針となります。
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労働基準法における休憩のルール

労働中の休憩時間の使い方についても、上述の「労働基準法第三十四条」で細かく定められています。では、どのようなルールがあるのでしょうか。以下で解説していきます。

休憩時間は労働時間の途中に与える

労働基準法では、休憩時間は労働時間の途中に与えなければいけないと定められています。たとえば、8時間勤務をした場合に、休憩時間である1時間を始業前や就業後に取ることはできません。始業前や就業後以外であれば勤務中どのタイミングで取得しても問題はありませんが、ほとんどの企業では休憩時間は就業規則で決められているようです。

休憩中は労働から解放する

休憩中は、労働から完全に解放される状態が原則です。つまり、休憩時間中にもかかわらず書類を確認したり、メールチェックや返信をしたりすることはできません。さらに、休憩時間の使い方を企業側が指示するのも違法行為にあたります。そのため、「休憩時間中に来客があるかもしれないので待機していてほしい」「遅刻や遅れを防ぐために休憩終了の5分前には着席しているように」といった指示をされても、受け入れる必要はありません。

休憩は一斉に付与する

休憩時間は、原則として職場全体で一斉に与えなければならないと定められています。しかし、業種によっては、社員に一斉に休憩時間を与えると業務に影響が出ることも考えられるでしょう。そのような場合は、一斉休憩の除外が法律で認められているため、交代で休憩を取得できます。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」

労働基準法では、休憩を分割するのは違反でない?

労働基準法で定められている休憩時間は、合計値で所定時間に達していれば問題ないとされています。そのため、8時間勤務で休憩を「30分を2回」「45分と15分」など分割して取得しても違反にはなりません。

休憩なしで早く退社する場合は?

まれに、「休憩はいらないからそのぶん早く退社したい」という方もいます。しかし、労働基準法は強行法規です。そのため、たとえ本人からの申し出であっても、許可すれば労働基準法違反になります。6時間を超える勤務の場合は、必ず所定の休憩時間を労働時間内に取得しましょう。「休憩なしの仕事は許される?必要な時間や違法になるラインを解説」では、休憩なしで仕事をした場合や職場で休憩が取れない場合の対処法について紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。

休憩がもらえない!労働基準法に違反した場合は?

労働基準法には、違反した際の罰則も定められています。罰則は、「30万円以下の罰金」という比較的軽いものから「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」という重いものまでさまざま。休憩時間に関する第三十四条に違反していると認められた場合は、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。労働基準法違反の例や罰則については、「労働基準法違反の例と罰則」のコラムでも紹介しているので、参考にしてみてください。

しっかり休憩を取れる職場を見極めるポイント

休憩は取れるものの、業務から完全に離れられなかったり、細切れになったりしてしまうと、休息を取るのが難しくなります。労働環境が整っているか、以下を参考に確認してみましょう。

上司が率先して休憩を取っている

「休憩時間も業務から離れられずしっかり休息できない」といった場合、原因の1つとして、周りがしっかり休憩を取らないことが考えられます。周囲が休憩時間中にも仕事をしていると、正当な権利であっても休憩を取ったり、自由に使ったりするのをためらう方もいるでしょう。上司など上の立場の人間が率先して休憩を取ることで、社内の雰囲気や考え方に影響をおよぼすことがあります。休憩に限らず、有給や育児休暇などを上司が積極的に取得している職場は、働きやすい可能性が高いため、有給や育休の取得率をチェックしてみると良いでしょう。

人員やシフトの配慮がされている

業務から完全に離れて、しっかり休憩を取得するにはまとめて休憩を取るのが理想です。しかし、人員が少ないと、休憩を取れても「30分ずつ」など細切れになってしまうことも。そのため、人員配置やシフトを調整し、一人ひとりがしっかり休憩を取れる環境を整えている職場であるかを確認しましょう。

止められない業務を当番制にしている

電話応対など、休憩時間であっても止めることができない業務がある場合も、原則に則ると休憩時間中は対応しなくても問題ありません。しかし、実際は対応することが多く、「仕事をしていて休憩にならなかった」というケースも多いようです。このように、止められない業務がある仕事では、業務を当番制にして休憩時間をずらすなどの対応をしているかを確認してみましょう。

「休憩時間自由利用の原則が排除」に該当する例

警察官や消防士など、明確な休憩を取得しづらい職種については、「労働基準法施行規則33条」に則り「休憩時間自由利用の原則」が排除されています。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年厚生省令第二十三号「労働基準法施行規則」

休憩が取れないなど労働環境が悪いと感じたら

労働基準法によって規定が定められているにも関わらず、「休憩を取る時間がない」など労働環境が悪いと感じる人もいるでしょう。もし、労働環境に不安を感じたら、労働基準監督署に相談することをおすすめします。労働基準法違反の判別基準については「労働基準法違反の判別基準と違反に気づいた時の対処法」のコラムで紹介しているので、参考にしてみてください。ただし、労働基準違反は、明白な証拠がなければ告発が難しいということも。すぐにでも労働環境を変えたい場合は、転職を検討するのも1つの方法です。

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