労働基準法違反の例と罰則

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この記事のまとめ

  • 労働基準法は、労働者を守るための法律
  • 働く上で不利益を被ることがないよう、労働基準法の知識を身につけておこう
  • 労働基準法違反になるのは、賃金や残業代の未払い、労災かくしなど

労働基準法がどのようなものかご存知ですか?
ここでは、労働基準法の目的のほか、違反の例をご紹介します。適切な労働環境で働けるよう、労働基準法に関する知識を身につけましょう。

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労働基準法とは

労働基準法は労働者を守るための法律であり、企業側が人事労務管理を行う上でも重要な規則です。
賃金や労働時間、休日などに関して最低限の基準を設けており、労働者が不利な状況にならないようにルールを定めています。

労働基準法は、国家公務員など一部を除いたすべての労働者に適用され、正社員だけでなく契約社員や派遣社員、パートやアルバイトで働く人も対象となる法律です。
しかし、中には労働基準法を違反する会社もあり、トラブルに巻き込まれる労働者がいるのが現状です。

違反した場合に罰せられるのは「使用者」で、こちらは労働基準法第10条で以下のように定義されています。

「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」

「代表取締役」といった個人だけでなく、法人自体が罰則の対象となることもあるようです。働く上で不利益を被ることがないよう、次項の内容を確認し、労働基準法の違反例を知っておきましょう。

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労働基準法違反の例と罰則:賃金、補償編

ここでは、賃金や補償に関する労働基準法違反の例と、それに対する罰則をご紹介します。

賃金未払い・不払い

第24条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
罰則:30万円以下の罰金

労働者に給料を支払わないことは、明らかな労働基準法違反です。不払いのまま転職した場合でも、賃金請求権は2年間(退職手当の請求権は5年間)有効です。
「在職中は言い出しづらかった」という方は、状況が落ち着いてから請求してみましょう。

残業代未払い・不払い

第37条
労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、(中略)賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

残業代が出ないので転職を決意した、という第二新卒の方もいるかと思います。会社によっては「うちは残業代がないから」とルールのように言われ、「そういうものか」と思った方もいるかもしれませんが、残業代の支給は企業の義務。
残業代を支払われるべき日から2年以内であれば、転職した後でも請求権があります。

労災かくし

第75条
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

労働災害の報告書の提出を怠るのが「労災かくし」です。建設や工事などの業種を経験した第二新卒の方の場合、転職前の職場で耳にしたことがあるかもしれません。
仕事中の安全面が守られているかも、転職時にチェックしたい重要なポイントです。

労働基準法違反の例と罰則:労働編

労働に関する違反の例は、以下のとおりです。

定めのない時間外労働

第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

第36条
労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない。
罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

労働者は、原則1週間に40時間までの労働と定められており、その時間を超える分は残業となります。残業は、労働基準法第36条に基づいて「36協定」と呼ばれる協定を結んでいる場合にのみ有効となり、定めなく残業をさせた企業は罰則を受けることになります。

産前産後休業について

第65条
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
また、使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。

罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

労働基準法には、産前産後休業に関する規定もあります。上記で言及されているように、産後6週間を過ぎて労働者側から申し出た際は、医師の許可があれば就業することが可能です。

解雇の予告

第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に解雇予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

解雇は労働者に重大な過失があったときややむを得ない人員整理の際に行われますが、上記のように解雇予告もしくは不足分の賃金の支払いをする必要があります。

労働基準法違反をしている会社にいる場合、労働基準監督署に相談する方法がありますが、「働く環境を変えたい」「落ち着いて生活したい…」という方は、転職を検討してみても良いかもしれません。

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