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労働基準法で定められている休日は?休暇との違いや休日出勤のルールを確認
更新日
この記事のまとめ
- 労働基準法とは、労働条件における最低基準を定めた法律のこと
- 休日には労働基準法で定められている法定休日以外にも定外休日や振替休日、代休がある
- 労働基準法で定められている法定休暇以外に、会社が独自に定める特別休暇の休日がある
- 労働基準法上の休日出勤では割増賃金が発生する
労働基準法上の休日の定義について詳しく知らない人も多いのではないでしょうか?
労働基準法では休日だけでなく、一定の条件を満たした労働者に付与する休暇も設けられています。労働を行ううえで、十分な休息時間を確保することはとても大切。このコラムでは、労働基準法上の休日や休暇、休日出勤のポイントを詳しく解説します。ぜひご一読ください。
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労働基準法における休日
労働基準法では、「週に1日以上」もしくは「4週に4日以上」の休日を労働者に与えるよう義務付けられています。
回数を満たしていれば曜日の固定などは求められないため、「毎週月曜日が休日」「毎週休みはあるが固定ではない」「4週のうち1週目と4週目は月曜が休日、2週目は休みなし、代わりに3週目は火曜と水曜の2日が休日」なども問題はありません。
ただし、労働基準法では休日以外に労働時間を「1日8時間、1週間で40時間以内」とも定めているため、「4週に4日以上」の休日を採用しても、労働時間が抵触するおそれが。そのため多くの企業では「週休2日」にして調整することが多いようです。
「1週間で40時間」を超える場合
「4週に4日」の休日を採用すると、「1週間の労働時間」が40時間を超える可能性があります。法定労働時間を超える場合は割増賃金の対象に。詳しくは「所定労働時間とは?8時間以上はアリ?賃金や残業代の計算方法も解説」のコラムでご確認いただけます。参照元
e-GOv法令検索
労働基準法
労働基準法に年間休日の定めはない
年間休日数そのものは、労働基準法では定められていません。ただ、前述したとおり休日数と時間には定めがあるため、最低でも年間に105日の休日がないと法律違反になります。
例)週5日・1日8時間勤務の場合
365日÷7日×40時間=2085.7時間
2085.7時間÷8時間=約260日
365日-260=105日
上記は週休2日を加味した式ですが、多くの企業では、さらに「祝日+年末年始+夏季休暇(お盆)」も休みのところが多いようです。国民の祝日は年間に16日。年末年始は6日間、夏季休暇を3日間とすると単純計算で130日という数字が出ます。
ただ、土日に祝日が重なる場合もあるため、年間に120日前後の休日があれば、カレンダーどおりに十分な休日を確保できる企業と考えて良いでしょう。
厚生労働省の調査によると、労働者一人あたりの平均年間休日総数は約116日と発表されています。
企業規模 | 労働者1人あたりの平均年間休日総数 |
---|---|
1,000人以上 | 120.1日 |
300~999人 | 117.2日 |
100~299人 | 114.4日 |
30~99人 | 109.6日 |
平均 | 116.0日 |
引用:厚生労働省「令和2年就労条件総合調査の概況(5p)」
調査の結果から、企業規模が大きくなるほど年間休日数も増えていることが分かります。
ただし、年間休日が少なくても有給消化率が高ければ全体の休日数が上がる場合も。休日の多い会社の特徴については「年間休日が多い会社の特徴とは?休みの平均も紹介」でもご紹介しているので、参考にしてみてください。
参照元
厚生労働省
就労条件総合調査
労働基準法で定められた休日は「法定休日」
労働基準法で定められている休日は「法定休日」となり、労働者は必ず取得する義務があります。
それに対し、会社が任意で労働者に与える休日は「所定休日」。
前述したように、労働基準法では労働時間を「1日8時間、1週間40時間」に定めています。週5日・1日8時間の労働で上限に達するため、多くの企業では週休2日を採用。しかし、1日の労働時間が6時間の場合は、週1日の休日(法定休日のみ)でも「1週間40時間」を超えないため問題ありません。
「休日」と「休暇」の違い
休日とは、労働者が労働義務を負わない日のことです。会社は休日に労働者に勤務を命じることが基本的にはできません。対して休暇とは、労働義務がある日に申請することで、労働の義務を免除される日のことを指します。労働基準法における「休暇」とは
労働基準法では休日だけでなく、一定条件を満たした労働者に付与する年次有給休暇に関する規定も設けられています。ここでは、労働基準法を基準とした休暇について解説するので確認してみましょう。
法定休暇
労働基準法では業種や業態、正社員やパートなど契約形態に関係なく、法定休暇として年次有給休暇を付与することが認められています。雇い入れから6カ月継続勤務しており、全労働日の8割以上を出勤している労働者が対象です。また、産前産後休業や生理休暇なども法定休暇に含まれています。有給休暇については「有給とは何かを分かりやすく解説!アルバイトやパートでも取得可能?」のコラムで詳しくご確認いただけます。
特別休暇
特別休暇とは、労働基準法の定めには関係なく企業が独自に定めている休暇のことです。特別休暇は企業によってさまざまで、慶弔休暇や夏季・冬季休暇、病気休暇、リフレッシュ休暇などがあります。休日の種類については「仕事の休みには種類がある!有給休暇や慶弔休暇など制度の違いを紹介」でもご紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。
休日出勤ばかりの場合は労働基準法の第35条を確認しよう
休日出勤が多く、休みがないと感じている人は、1カ月に4日以上の休暇が取得できているか確認しましょう。もし、それを下回っている場合には、36協定を締結しているかを確認し、通常賃金の1.35倍に休日手当がしっかりと支払われているかを確認してみてください。どちらか片方が実行されていないのであれば、労働基準法に違反している可能性が高いといえます。詳しくは「仕事の休みがない!過労による悪影響とその対処法」でも解説しているので、あわせてご一読ください。
休日出勤をするには労働基準法のルールに従う必要がある
労働者が休日出勤を行った場合に対して、労働基準法ではさまざまな取り決めがされています。ここでは、労働基準法上の休日出勤に関する重要なポイントをご紹介しているので、チェックしてみましょう。
1.割増賃金率で賃金を計算している
割増賃金とは、労働者が時間外労働や休日出勤などを行った際に既定の賃金よりも割増して支払うというものです。月60時間以上の法定時間外労働を行った場合、労働基準法では50%以上の割増賃金率で賃金を計算することが定められています。
なお、管理監督者には、割増賃金の規定が適用されず、残業代や休日出勤手当など支払い義務はありません。しかし、この場合の管理監督者とは、労働条件の決定や労務管理について経営者と一体的な立場にある人のことを指します。肩書きではなく実態によって判断する必要があるため、企業によっては支給している場合もあるようです。
2.法定休日の曜日は特定されていないことがある
法定休日について、会社は曜日を特定することは義務付けられていません。そのため、会社の都合で自由に設定することも可能です。しかし、会社が法定休日を特定していない場合、割増賃金の計算で労働者との間にトラブルが発生する可能性があります。
3.会社が36協定へ届け出る必要がある
労働者に時間外労働を行わせるためには時間外労働を行う業務の種類や上限などを決め、36協定の届け出を行うことが必要です。具体的には、企業は36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出を出す必要があります。
振替休日や代休について確認しよう
休日出勤の際に振替休日や代休の措置が取られることもあります。振替休日とは、予め休日と定められていた日に働き、代わりに他の労働日を休日とすること。代休とは、休日労働が行われたあとに、その代わりとしてその日以降の労働日を休みとすることです。振替休日は出勤分の休みの取得が義務付けられている一方で、代休は休みを取る必要がないのが違いでしょう。詳しくは「休日出勤とは?割増率の計算方法を解説!残業や代休の割増についてもご紹介」のコラムもご覧ください。労働基準法上の休日や休暇について知識を深めよう
労働基準法では労働者の生活を守るために、休日や休暇の最低限の原則が定められています。休日が少ない、有給を取りづらい、休日出勤が多いなど、ワークライフバランスの整えられない状況が続く場合は、思い切って転職を検討するのも一つの手です。
転職を考えているなら、転職・就職エージェントの活用がおすすめ。転職に関する相談や自分に合った仕事を見つけられるでしょう。
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