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【このページのまとめ】
・労働基準法では、最低でも週に1日は休みを取らないといけないと定められている
・時間の場合は、1日8時間・週に40時間を超えてはならない
・労基法で決められた休日数と時間を遵守するため、法定休日の他に所定休日がある
十分な休息時間を確保することは、とても大切なことです。私生活の充実が仕事の充実にも繋がると考えられており、ワークライフバランスの調和を取りやすい職場選びは、求人を見つける上でも重要な条件の1つではないでしょうか。
今回は、休日についてスポットを当ててみました。今の会社や希望の会社が、しっかりお休みを取れるのか否かのチェックに、ぜひ参考にしてみてください。
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もちろん定められています。長時間労働が続くと、自身の体が壊れるだけでなく、家族や友人との時間が取れません。労働基準法は、労働者保護の観点から作られた法律です。企業によって休日のない状態が発生するのを防ぐため、休日数はしっかり法律で定められています。
休日とは、労働する義務がない日のこと。休日は、「法定休日」と「所定休日」の2種類に分けることができ、前者が労働基準法で定められた休日のことを指します。それぞれ詳しく見ていきましょう。
労働基準法によると、以下のとおりに定められています。
・毎週少くとも1日の休日を与えなければならない
・少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない
(参照元:労働基準法 第三十五条 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049)
例えば、2週間に1日休日を設けるなど、労働基準法を下回る労働契約を締結していたとしても、それは違法となり無効です。
また、毎週1日休みがなければならない、ということから「逆に、月に休みが4日しかなくても、違法ではない?」という風にも取れてしまいますが、実際は違います。労働基準法には、労働時間の定めもあるのです。それが、以下の条文になります。
・休憩時間を除き1日に8時間を超えて労働させてはならない
・休憩時間を除き、1週間に40時間を超えて労働させてはならない
(参照元:労働基準法 第三十二条 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049)
この定めによると、1日8時間働いたとすると、週に5日出勤して40時間になるため、自ずと週の休日は2日ということになります。
ただし、例外もあります。
◯36(サブロク)協定
時間外労働や休日労働に関する協定届のこと。 労働基準法第36条が元になっているため、「36協定」という名称で呼ばれています。第36条には、法定労働時間を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならないと定められています。
この協定を結んでいれば、定められた時間・休日を超えて労働しても違法ではありません。
◯変形労働時間制
一定の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が法定労働時間の範囲内に収まる場合に、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることが認められている制度です。例えば、4週間に期間を設定した場合、月末の週に所定労働時間を45時間と設定しても、その他の週の労働時間を短くし、月における週あたりの平均労働時間を40時間以内に収めれば違法とはなりません。
変形労働時間制は、期間によって、1週間・1ヶ月・1年・フレックスタイム制と4種類に分けることができます。
ちなみにフレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を定め、労働者がその範囲内で始業・終業時刻を選択して働く制度のことです。
労働基準法で定められた休日と時間の両方を遵守するとなると、法定休日でお伝えしたとおり1日8時間勤務すれば週に2日の休日数が必要になります。法定休日の定めは週に1日のため、残りの1日は会社が調整するために設定した所定休日となるのです。
従って、所定休日は法定休日以上に休みを付与したものと考えていいでしょう。
実は、年間休日数そのものは、労働基準法では定められていません。ただ、前述したとおり休日数と時間には定めがあるため、それを加味すれば最低でも年間に105日の休日がないと法律違反になります。
例)週5日・1日8時間勤務の場合
365日÷7日×40時間=2085.7時間
2085.7時間÷8時間=約260日
365日-260=105日
上記は週休2日を加味した式ですが、多くの企業では、さらに「祝日+年末年始+夏季休暇(お盆)」もお休みのところが多いのではないでしょうか。国民の祝日は年間に16日。年末年始は6日間、夏季休暇を3日間とすると、単純計算で130日という数字が出ます。ただ、土日に祝日が重なる場合もあるため、年間に120日前後の休日があれば、カレンダーどおりに十分なお休みを確保できる企業と考えていいでしょう。
ちなみに平均は何日くらいなのでしょうか。
平成28年度の調査結果によると、労働者一人あたりの平均年間休日総数は約114日と発表されています。
(参照元:厚生労働省「第4表 年間休日総数階級別企業割合、1企業平均年間休日総数及び労働者1人平均年間休日総数」http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/16/dl/gaiyou01.pdf)
ただし、年間休日が少なくても有給消化率が高ければ全体の休日数が上がるケースも。企業選びの際には、ぜひご注意ください。
休日が少ない・有給を取りづらい・休日出勤が多いなど、ワークライフバランスの整えられない状況が続く場合は、思い切って転職を検討するのも1つの手です。
ハタラクティブでは、あなたの希望の条件をもとに、ピッタリの求人をご紹介しています。
就職のプロが成功する転職活動をサポート。環境を変えてみたい方、ぜひ一度ご相談ください。
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