折角の休日だから休みたい…休日出勤って拒否できる?

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この記事のまとめ

  • 就業規則や雇用契約書に規定があり、労働基準監督署に届出をしていれば、会社側は残業や休日出勤を命じることができる
  • 正当な理由がないにも関わらず拒否を繰り返すと減給されたり懲戒解雇されたりする恐れも
  • 休日出勤を断るには、あらかじめ「○日には外せない予定がある」と伝えておこう
  • あまりにも休日出勤が多い場合は転職を考えるのも一つの手
「折角の休日なのに仕事を入れられた…」「体調を整えたいから休みたい…」
そんな風に休日出勤を拒否したいと思ったことがある人は少なくないのでは。では、休日出勤を拒否することは可能なのでしょうか。
このページでは知っておきたい休日出勤のあれこれをご紹介します。


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◆休日出勤のしくみ 

各会社の就業規則や雇用契約書に規定がある、かつ労働基準監督署に届出をしている(36協定を結んでいる)場合、会社側は残業や休日出勤を命じることができます。 
ただし、時間外労働をさせる際は会社側は労働者に割増賃金を支払わなければなりません。 

【36協定とは】 

36協定とは、労働基準法第36条の「労働者に法定時間を超過して働かせる場合、労働組合または労働者の代表と協定をあらかじめ結ばなければならない」という取り決めのこと。 
この協定を結ぶことで会社側は労働者に対して残業や休日出勤を命じることができますが、時間外労働は以下のように限度が決まっており、これを超過すると違法労働となります。 

・1週間…15時間 
・2週間…24時間 
・4週間…43時間 
・1ヶ月…45時間 
・2ヶ月…81時間 
・3ヶ月…120時間 
・1年間…360時間 

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◆休日出勤は拒否できる? 

会社の就業規則に「会社は労働者に対し休日出勤を命じることができる」などの定めがある場合や、36協定を結んでいる場合は、基本的に休日出勤を拒否することができません。 
そのため、正当な理由なく拒否を繰り返す社員は減給されたり、懲戒解雇されたりする恐れがあり注意が必要です(1度休日出勤を拒否したくらいでは解雇されません)。 

ただし、会社が定めた休日に休暇(有給休暇や育児休暇、忌引き休暇など)をあらかじめ申請した場合、会社側は原則として休日出勤させることはできません。 

◆どんな理由で断れば良いのか 

休日出勤したくない場合、以下のような理由は認められやすいので使ってみてはどうでしょうか。 

・引っ越し 
「友人の引っ越しを手伝わなければならないので」などの理由は理解を得やすいとされています。 

・体調不良 
会社側としても、平日に会社を休まれると困ってしまいます。そのため、休日の間に体調を整えておきたいという理由を伝えると良いでしょう。 

・家族の看病 
両親の介護をしなければならない、子どもが風邪を引いている、また、親戚の子どもを預かる約束をしているなど、家族の看病や介護を理由にするのも効果的です。 

・冠婚葬祭 
「お祝いの席や法事などを欠席させるのは気が引ける」という上司は少なくありません。 
また、欠席することで親族からの印象が下がってしまうこともあるので、冠婚葬祭がある場合は上司に伝えておくと良いでしょう。 

・あらかじめ予定があることを伝えておく 
「○日は外せない予定がある」などのように、あらかじめ予定があることを伝えると良いのではないでしょうか。 

ただし、これらの理由を多用してしまうと上司に怪しまれる可能性があるので注意が必要です。 

◆今の働き方が合わないなら、プロに相談してみよう 

あまりにも残業や休日出勤が多いなら、転職を検討することをおすすめします。 

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「時間外労働が少ない職場に転職したい」「自分に合った仕事をしたい」という方はぜひご相談ください。