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有給休暇とは?消化は義務?付与日数とタイミングを解説
更新日
この記事のまとめ
- 有給休暇は心身の疲れをとったり、リフレッシュしたりするために法律で定められた休暇
- 有給の日数は勤続期間により変わる
- 有給は自由に取得できるが、状況によっては企業は有給の申請を断ることができる
- 有給を取得する理由は、原則明記する必要がない
忙しい中、有給休暇を使うのは申し訳ない…アルバイトだから有給休暇はもらえない…そう思っている人はいませんか?有給休暇は何のためにあるのか、どんな基準で付与されるのか、そういった情報を正しく知ることは働く上で大切です。このコラムでは、有給休暇は誰が、何日もらえるのか、いつ使えるのか、といった基本的な情報をまとめています。
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有給休暇とは
有給休暇とは、一定期間同じ企業で働いた社員が心身の疲れをとったりリフレッシュしたりして、ゆとりのある生活を送れるよう、付与することが法律で定められた休暇のことです。また、この有給休暇はその名の通り、取得しても給与が減額されない休暇で、正式名称を「年次有給休暇」といいます。
「有休」か「有給」か
有給休暇を略して伝える場合、「有休」と「有給」で悩むこともあるでしょう。「有給」という言葉には「給与の支給がある」という意味もあるため、「有休」を使用するのが一般的といえます。有給休暇の付与条件
社員が、企業から有給を付与されるには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
・入社日から6ヶ月経過していること
・所定労働日数の8割以上出勤していること
上記の条件を満たしていれば正社員でなくても有給休暇付与の対象となりますので、アルバイトやパートタイムで働いている人も有給休暇の取得が可能です。
しかし、付与される有給の日数は、正社員などの一般労働者とアルバイトなどのパートタイム労働者で異なります。
年5日の有給取得は義務
大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月から、「年10日間以上の有給休暇が付与される従業員は、年間5日以上の有給取得」が義務化になりました。
もし5日の取得義務を守れなかった場合は、企業側が労働基準法違反となり30万円以下の罰金刑の対象に。そのため、企業によっては年間5日の消化が難しい従業員に対して有給取得日を指定して消化させたり、全従業員が同時に有給を取得する「計画年休」を設けたりしていることも。有給休暇はあくまでも従業員の希望に沿って使用するものですが、やむを得ない場合は会社として対策することもあるでしょう。
参照元
厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト
年次有給休暇とは
有給休暇の付与日数
通常、入社日から6ヶ月経過したときに最初の有給休暇が付与され、その後、1年毎に所定の日数が付与されますが、その日数は、勤務時間や勤務日数、勤続年数によって異なります。
一般の労働者の場合
正社員でなくても、フルタイムでの労働を行っている人は以下の日数が付与されます。
継続勤務年数 | 有給休暇付与日 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月~ | 20日 |
パートタイムの労働者の場合
一般労働者の場合は、勤続期間によって付与日数が決まっていますが、週の所定労働時間が30時間未満のパートタイマーの場合は、所定労働日数によって付与日数が下記のように変わります。
勤続期間/週の労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
---|---|---|---|---|
6ヶ月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6ヶ月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年6ヶ月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年6ヶ月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
4年6ヶ月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
5年6ヶ月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
6年6ヶ月 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
このように付与される有給の日数は、労働日数や勤続年数によって異なります。
有給の日数がどれくらいあるかは、通常給与明細に記載されていますが、記載されておらず残日数が分からないという方は、上記で確認してみてください。
また、有給が満足に取れないとお困りの方は「労働者必見!有給休暇を付与しない企業は違法!」にて、有給の法律面を解説しているので、ぜひ参考にしてください。
有給休暇はいつでも自由にとれる?
付与された有給休暇は基本的には自由に取ることでき、雇用主はそれを断ることはできません。
ですが、労働者の休暇が「事業の正常な運営を妨げる」場合は、雇用主にも、労働者に休暇日を変更してもらう権利が認められています。
「事業の正常な運営を妨げる」とは、慢性的な人手不足や業務多忙という理由では認められず、同じ日に多くの人が休暇申請を出していて、代わりの人も見つけられない場合などが対象です。
ただし、雇用主にはそういった事態を避ける「配慮義務」があります。できるだけの配慮をしても避けられないような時に、有給取得を断ることができます。
有給休暇の繰り越し
付与された年に有給休暇を使用できなかった場合、有給休暇は前年度1年分の繰り越しが可能です。
前年度の有給が10日間残っていて、今年度11日間の有給が発生した人は、今年度に使える有給は21日になります。
しかし、有給休暇の請求権の時効は2年と労働基準法第115条で定められているため、繰り越せるのは前年度分のみです。2年前に消化しなかった有給休暇は、消滅している可能性が高いでしょう。
有給休暇の買取は認められる?
有給休暇は、労働者の心身の疲れを取るために設定されている休暇ですので、これを会社が買い取ることは原則認められていません。しかし、以下のような例外も存在するようです。
付与される有給休暇が法定日数を超えている場合
先述した有給休暇の付与日数以上に、会社から有給を付与されていた場合は、法定日数を超えた日数の買取が可能とされています。
有給休暇を2年間で消化できなかった場合
繰り越しても有給を消化できず、消滅してしまう場合、買取の対象となることがあるようです。
退職時に未消化分がある場合
取得している有給を消化できず、会社を退職する時点で余っている場合です。残りの有給休暇を消化してから退職するのが一般的ですが、転職先との兼ね合いなので難しいこともあるでしょう。退職時に有給が残っており、有給を消化してから退職したいと考えている方は「退職時の有給消化のポイントとは?」にて、詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
上記に当てはまる場合でも、会社には有給休暇を買い取る義務はないため、買取が認められるかは会社によって異なります。気になる場合は就業規則を確認しましょう。
有給休暇は法律で定められた労働者の権利ですが、日本の有給取得率はとても低く、半数以上の労働者が有給を十分に消化できていないようです。
しかし現在では、職場環境の改善や社内制度の見直しなどを図り、従業員の有給取得に力を入れている企業も多数存在しています。もしも、今働いている職場では休みが取りづらい、もっと働きやすい環境で働きたいと考えているのであれば、転職するのも1つの方法です。
初めての転職で何から手を付けて良いのか分からない方、「希望に合う企業が見つからない」「会社選びに不安がある」という方は、エージェントを活用してみてはいかがでしょうか。
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