有給休暇とは?付与の目的・日数・取得義務などについて解説

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この記事のまとめ

  • 有給休暇は心身の疲れをとったり、リフレッシュしたりするために法律で定められた休暇
  • 一般労働者の有給休暇日数は勤続期間、パートタイマーは所定労働日数に応じて決まる
  • 有給休暇は自由に取得できるが、状況によって企業は有休の申請を断ることができる
  • 有給休暇を取得する際に、理由は原則明記する必要がない

「有給休暇を使うのは申し訳ない」「自分はアルバイトだから適用されない」そう思っている人もいるでしょう。有給休暇は何のためにあるのか、どんな基準で付与されるのかという情報を正しく知ることは働くうえで大切です。このコラムでは、有給休暇は誰が、何日もらえるのか、いつ使えるのか、といった基本的な情報をまとめています。快適に勤務し、自身の健康を維持するためにも、ぜひ目を通してみてください。

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有給休暇とは

有給休暇とは、一定期間同じ企業で働いた従業員が心身の疲れをとったりリフレッシュしたりして、ゆとりのある生活を送れるよう、付与することが法律で定められた休暇のことです。また、この有給休暇はその名のとおり、取得しても給与が減額されない休暇で、正式名称を「年次有給休暇」といいます。

「有休」か「有給」か

有給休暇を略して伝える場合、「有休」と「有給」で悩むこともあるでしょう。「有給」という言葉には「給与の支給がある」という意味もあるため、「有休」を使用するのが一般的といえます。

有給休暇の付与条件

従業員が、企業から有給休暇を付与されるには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

  • ・入社日から6ヶ月経過していること
  • ・所定労働日数の8割以上出勤していること
  •  

上記の条件を満たしていれば正社員でなくても有給休暇付与の対象となりますので、アルバイトやパートタイムで働いている人も有休の取得が可能です。しかし、付与される有給休暇の日数は、正社員などの一般労働者とアルバイトなどのパートタイム労働者で異なります。

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年5日の有給休暇取得は義務

大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月から、「年10日間以上の有給休暇が付与される従業員は、年間5日以上の有給休暇取得」が義務化となりました。もし、5日の取得義務を守れなかった場合は、企業側が「労働基準法第三十九条第七項」に反したとして、30万円以下の罰金刑が課せられると、「労働基準法第百二十条」に明示されています。そのため、企業によっては年間5日の消化が難しい従業員に対して有給休暇取得日を指定して消化させたり、全従業員が同時に有休を取得する「計画年休」を設けたりしています。有給休暇はあくまでも従業員の希望に沿って使用するものですが、やむを得ない場合は会社として対策することもあるでしょう。

e-GOV法令検索
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

有給休暇の付与日数

通常、入社日から6ヶ月経過したときに最初の有給休暇が付与されます。その後、1年ごとに所定の日数が付与されますが、その日数は勤務時間や勤務日数、勤続年数によって異なります

一般の労働者の場合

正社員でなくても、有給休暇の付与条件を満たしている人は以下の日数が付与されます。

継続勤務年数有給休暇付与日
6ヶ月10日
1年6ヶ月11日
2年6ヶ月12日
3年6ヶ月14日
4年6ヶ月16日
5年6ヶ月18日
6年6ヶ月~20日

参考:厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト

上記のように、継続勤務年数に応じた有給休暇が付与されます。

パートタイムの労働者の場合

一方で、週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満のパートタイマーの場合は、所定労働日数によって付与日数が下記のように変わります。

勤続期間/週の労働日数4日3日2日1日
6ヶ月7日5日3日1日
1年6ヶ月8日6日4日2日
2年6ヶ月9日6日4日2日
3年6ヶ月10日8日5日2日
4年6ヶ月12日9日6日3日
5年6ヶ月13日10日6日3日
6年6ヶ月15日11日7日3日

参考:厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト

このように付与される有給の日数は、労働日数や勤続年数によって異なります。
有給休暇の日数がどれくらいあるかは、通常給与明細に記載されていますが、記載されておらず残日数が分からないという方は、上記で確認してみてください。
また、有休が満足に取れないとお困りの方は「有給休暇が取れないのはおかしい?人手不足でも取得できる方法を解説」にて、有休に関する労働者の権利について解説しているので、ぜひ参考にしてください。

有給休暇はいつでも自由にとれる?

付与された有給休暇は基本的には自由に取ることでき、雇用主はそれを断ることはできません
しかし、労働者の休暇が「事業の正常な運営を妨げる」場合は、雇用主にも、労働者に休暇日を変更してもらう権利が、「労働基準法第三十九条第五項」にて認められています。
「事業の正常な運営を妨げる」とは、慢性的な人手不足や業務多忙という理由では認められず、同じ日に多くの人が休暇申請を出していて、代わりの人も見つけられない場合などが対象です。
ただし、雇用主にはそういった事態を避ける「配慮義務」があります。できるだけの配慮をしても避けられないような時に、有休取得を断ることができます。

なお、有給休暇を取得する際の理由について、基本的には会社側に伝える必要はありません。「有給取得の理由で「私用」はダメ?目的を聞かれるのは違法なのか解説」に詳しく解説しているので、あわせて目を通してみてください。

参照元
e-GOV法令検索
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

有給休暇の繰り越し

付与された年に有給休暇を使用できなかった場合、有給休暇は前年度1年分の繰り越しが可能です。
前年度の有休が10日間残っていて、今年度11日間の有休が発生した人は、今年度に使える有休は21日になります。
しかし、有給休暇の請求権の時効は2年と「労働基準法第115条」で定められているため、繰り越せるのは前年度分のみです。2年前に消化しなかった有給休暇は、消滅している可能性が高いでしょう。

参照元
e-GOV法令検索
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

有給休暇の買取は認められる?

有給休暇は、労働者の心身の疲れを取るために設定されている休暇ですので、これを会社が買い取ることは原則認められていません。しかし、以下のような例外も存在するようです。

付与される有給休暇が法定日数を超えている場合

先述した有給休暇の付与日数以上に、会社から有休を付与されていた場合は、法定日数を超えた日数の買取が可能とされています。

有給休暇を2年間で消化できなかった場合

繰り越しても有休を消化できず、消滅してしまう場合、買取の対象となることがあるようです。

退職時に未消化分がある場合

取得している有給休暇を消化できず、会社を退職する時点で余っている場合です。残りの有給休暇を消化してから退職するのが一般的ですが、転職先との兼ね合いなので難しいこともあるでしょう。退職時に有休が残っており、それを消化してから退職したいと考えている方は「退職前の有給消化。できる?できない?」にて、詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

上記に当てはまる場合でも、会社には有給休暇を買い取る義務はないため、買取が認められるかは会社によって異なります。気になる場合は就業規則を確認しましょう。

有給休暇の取得率の現状

有給休暇は法律で定められた労働者の権利ですが、日本の有給取得率はとても低いことが課題とされていました。過去には、半数以上の労働者が有給休暇を十分に消化できていない状況もあったようです。
しかし現在では、職場環境の改善や社内制度の見直しなどを図り、従業員の有給休暇取得に力を入れている企業も多数存在しています。厚生労働省の調査「令和5年就労条件総合調査の概況」によると、令和4年(2022年)における労働者1人あたりの年次有給休暇の平均取得率は62.1%でした。これは、昭和59年(1984年)以降過去最高となっており、近年における社会全体での取り組みの成果がうかがえるでしょう。
それでもなお、今働いている職場では休みが取りづらい、もっと働きやすい環境で働きたいという方は、転職するのも1つの方法です。

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参照元
厚生労働省
令和5年就労条件総合調査の概況

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