有給休暇の義務化とは?年5日の取得が可能って本当?

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この記事のまとめ

  • 年次有給休暇とは、一定要件を満たした労働者に与えられる有給の休みを指す
  • 年10日以上の有給休暇が付与された人を対象に、年5日の有給取得が義務化されている
  • 対象者に年5日以上の有給休暇を取得させなかった場合、企業側は罰則が科せられる
  • 年10日以上の対象者に限らず、有給休暇を付与された労働者には取得する権利がある
  • 非正規社員でも要件を満たせば有給休暇は与えられる
  • 日本では取得率向上のための対策が進められている

有給休暇の取得が義務化されたことを知らない方も多いのではないでしょうか。2019年4月から、年10日以上の有給休暇を付与された方を対象に、年5日の有給取得が法律で義務化されました。対象者が有給休暇を取得できなかった場合はどうなるのでしょうか。このコラムでは、有給休暇の取得が義務化された背景や対象となる条件などを具体的に解説。年5日の有給休暇が取得できなかった場合についても紹介しています。

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年次有給休暇の義務化とは

要件を満たした労働者に権利が与えられている有給休暇ですが、実際に取得している人は少ない傾向にあります。政府は、取得率や取得状況の実態から有給休暇の取得率向上を目指し、2016年4月から労働基準法の改正に向けて各種調整を実施。厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が発行する「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」によると、2019年4月からすべての企業を対象に、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、付与した日から1年以内に、年5日の有給休暇を取得させることが義務化されました

年5日の有給休暇を取得できなかった場合

年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、付与した日から1年以内に年5日の休みを取得させない場合は、企業に罰則が課せられるようです。また、同時に就業規則への有給休暇の記載も義務化されており、怠ると30万円以下の罰則が科せられます。

参照元
厚生労働省
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

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年次有給休暇とは

そもそも「年次有給休暇」とは、どのような制度なのでしょうか。年次有給休暇はよく耳にする「有給休暇」と同じ意味合いです。以下では、年次有給休暇について解説していきます。

年次有給休暇の特徴

まず、年次有給休暇の特徴としては、以下のものが挙げられます。

・雇用主から賃金が支払われる休暇
・勤続期間に応じて1年ごとに一定の有給休暇が付与される
・非正規社員でも条件を満たせば有給休暇が付与される
・すべての労働者には自由に有給休暇を取得する権利がある

年次有給休暇が付与される条件

年次有給休暇が付与される条件は、「雇用された日から6ヵ月が経過していること」「算定期間の8割以上出勤していること」の2つです。条件を満たせば、パートやアルバイトなどの雇用形態は関係なく、すべての労働者が年次有給休暇を取得することが可能となります。パートやアルバイトなどの非正規雇用の方の有給休暇については「有給とは何かを分かりやすく解説!アルバイトやパートでも取得可能?」でも解説しているので、参考にしてみてください。

年次有給休暇の付与日数

有給休暇の付与日数は、法律で定められており、勤続年数によって付与される日数が異なります。厚生労働省の「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」によると、通常労働者の付与日数は以下のとおりです。

継続勤務年数付与日数
0.5年10日
1.5年11日
2.5年12日
3.5年14日
4.5年16日
5.5年18日
6.5年以上20日

引用:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

上記のように、フルタイムで働く労働者の場合は入社から6ヶ月後には10日間の有給休暇が付与されます。ただし、パートやアルバイトといった、「週の労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満」などの短時間労働者の場合は、付与日数が異なるため注意が必要です。

参照元
厚生労働省
年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

有給休暇は義務化されているため付与しない場合は違法

上述したように、有給休暇の取得は労働者の権利です。法律で取得が義務化されているため、取れない場合は違法行為にあたる可能性があります。「有給休暇が取れないのはおかしい?人手不足でも取得できる方法を解説」では、違法とされる事例や有給休暇を取得できない場合の対処法などを紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。

日本では有給休暇の取得率が低い

多くの日本企業では、有給を積極的に取得するという文化が浸透しておらず、現実には「有給が取りづらい」と思う人が多いようです。特に繁忙期などは有給の取得を遠慮してしまうことも。取得する権利を持っているにも関わらず、自由に権利を主張できないのが、日本のビジネス文化の特徴でもあるようです。

厚生労働省の取り組み

厚生労働省の「2016年9月の報道発表資料」によると、2014年度から「10月」を「年次有給休暇取得促進期間」と設定。年次有給休暇を取得しやすい環境整備を行うよう、全国の労使団体に向けた広報活動を行っています。こうした取得率向上を目指した取り組みにより、ライフワークバランスが取りやすい企業は増加していると考えられるでしょう。有給休暇の消化率についてさらに詳しく知りたい方は「有給消化率とは?正しく理解して労働環境を見極めよう!」でも、詳しく解説してるので、チェックしてみてください。

参照元
厚生労働省
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

有給休暇の義務化をはじめ、社会では具体的な取り組みが行われ、対策が進められていますが、一方でなかなか職場環境が改善されないという企業もあるようです。勤めている職場に改善の余地が見られないようであれば、転職を考えるのも一つの選択肢といえるでしょう。
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