給料日が土日祝日に重なったらどうなる?後払いは違法?

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この記事のまとめ

  • 正社員の給料日は「月末締め翌月25日払い」が一般的
  • 給料日が土日や祝日に重なった場合、前営業日を支給日とする企業が多い
  • 給料日が土日や祝日に重なった場合、後払いでも違法ではない
  • 小規模企業は手作業のため、振込時間によっては引き出せるのが午後の場合もある
  • 給料日を勤務条件として重視するなら、転職も一つの手

給料日が土日祝日に重なったら、支給日はいつになるのか気になる方はいるでしょう。給料日そのものは企業によって異なるものの、給料日が土日や祝日に当たった場合は前営業日に支給するのが一般的です。
このコラムでは、一般的な給料支払日や振り込まれる時間、振り込まれていないときの対処法を解説します。また、給料の支払いに関して労働基準法に定められている「賃金支払い5原則」についてもまとめたので、給料日に関する疑問がある方は、ぜひご一読ください。

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給料日が土日祝日の場合どうなるの?

給料日が土曜日、日曜日、祝日に重なった場合は、前営業日が振り込み日になるのが一般的です。つまり、給料日が土日なら前の金曜日に、祝日や休日なら前の平日が振り込み日。ただし、会社によっては週明けや祝日後になる可能性もあります。

給料日なのに入っていない!祝日の場合の振り込みはいつになる?」のコラムでも、給料日が祝日に当たった場合に付いて解説しているので、こちらもあわせてご一読ください。

一般的な給料支払日

給料日は企業によって異なりますが、5日・10日・15日・20日・25日・30日が多い傾向にあります。「5」と「10」が付くいわゆる「五十日(ごとおび)」に設定する企業が多く、25日や15日を支払日とする企業も少なくありません。また、民間会社の給料支払日は各企業が独自に定めますが、国家公務員は人事院規則により支払日が定められています。

民間の会社

給料支払日は、正社員の場合「月末締め・翌月25日払い」であることが一般的です。
また、前述したとおり給料日当日が土日や祝日にかぶった場合は、前営業日を支給日とする企業が多いでしょう。たとえば、25日に定められている給料日が日曜日に重なっていたら、23日の金曜日に支給されることがほとんどです。

公務員

一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)」によると、国家公務員の給料支給日は、一般的に16〜18日のいずれかとされています。
地方公務員の場合は各自治体ごとに条例で定めており、基本的には21日を支給日としているところが多いようです。

給料日や振り込み時間については「給料日はいつが多い?25日以外の場合もある?振り込み時間も解説!」のコラムでも詳しく解説しているので、チェックしてみてください。

参照元
e-Gov法令検索
トップページ

給料日が前倒し・後ろ倒しになる理由

給料日が前倒し・後ろ倒しになる理由としては、給料日が土日祝日の場合、銀行も休業しているため振り込み作業が行われないからです。
給料日が土日や祝日に重なったときに、支払日を前倒し・後ろ倒しにする、と定められているわけではありません。そのため、会社によって支払日が休日に入る前日なのか、週末や祝日空けの翌営業日になるかは異なります。対応は各会社によって異なるため、自分の会社がどのように対応しているのか気になる方は、就業規則や給与規定を確認してください。

当月中の後払いは違法ではない

給料日が土日祝日だった場合、支払日を翌営業日に後ろ倒しても違法ではありません。しかし、給料の支払いについては労働基準法で、「一定の期日」に「毎月1回以上」行うことが定められています。そのため、たとえ給料日が月末で休日に重なってしまったとしても、月をまたいでの支払いは労働基準法違反。そのような場合は翌月支払いにならないよう、前倒しで支払う必要があります。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

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給料日が土日のときはいつ引き出せる?

ここでは、給料日が土日や祝日の場合、一般的に引き出せる時間や小規模企業の場合について解説します。以下で詳細を確認しましょう。

振り込まれる時間

労働基準法では時間に関する定めはないものの、各企業は労働基準監督署より、「給料は、給料日の午前10時までに引き出せるようにしなければならない」と指導されています。

事前に振込を指定している企業の場合は、銀行の始業時間である9時には給料を引き出せる状態になっていることがほとんど。24時間稼働のATMやインターネットバンキングでは、給料支給日の0時を過ぎたら引き出せます。

給料振込時間はいつ?コンビニのATMで引き出せるタイミングも解説」のコラムもあわせてご確認ください。
なお、給料日が前倒しになった場合でも、金融機関の営業開始時間から引き出しが可能です。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

小規模企業の引き出せる時間

従業員数が少ない小規模企業の場合、給料日の当日に担当者が銀行の窓口で振込手続きを行うこともあるようです。
この場合は、作業時間によっては引き出せるのが給料日の午後にずれ込む可能性があるでしょう。

会社から手渡しの場合

会社から手渡しで給料を受け取る場合も、基本的には給料日が支払日となります。手作業で給料を準備したり、上司となる人から直接給料を受け取ったりすることから、状況に合わせて支払いの時間帯が確定していない場合もあるでしょう。一般的には、出勤後早めの時間帯や、仕事が落ち着いた夕方頃に手渡しされることが多いといえます。

振り込まれていないときの対処法

給料日の午後になっても振り込まれていないときは、会社の経理担当に確認を取ります。システムの不具合によって振込処理がされていなければ、早い段階で対応して漏れるはずです。
ほかに、口座番号や名義のミス、銀行側のシステムエラーなども考えられます。万が一未払いになってしまったら、「給料未払いで生活できない!困った場合の対応方法や相談先を解説」を参考に適切に対処してみましょう。

「賃金支払い5原則」ってどんな法律?

厚生労働省の「労働基準法第24条(賃金の支払)について労働基準法第24条(賃金の支払)について」によると、給料は賃金支払い5原則」に沿って支給されます。
「賃金支払い5原則」とは、「賃金は、(1)通貨で、(2)労働者に全額を、(3)直接、(4)毎月1回以上、(5)一定期日を定めて支払う必要がある」という規則のこと。労働者側も支給日の仕組みを理解しておくことが大切です。
所属している企業で賃金支払いの5原則が守られているかチェックしてみましょう。

通貨で払う

賃金は現物支給や小切手ではなく、通貨で支払う必要があります。
労働者本人名義の預金口座や証券総合口座へ支払われるのが一般的です。

全額払い

賃金は労働者に全額を支払う義務があります。
社会保険料や所得税など、法令に定めのある場合を除き、事業主の都合で控除することはできません。

直接

賃金は労働者本人に直接支払われなければなりません。
労働者本人が病気などの場合を除き、親権者や代理人への支払いは禁止されています。

毎月1回以上

賃金は毎月1回以上支払う必要があり、年棒制であっても分割して毎月支払わなければなりません。
ただし、賞与や退職金、勤続手当などは例外となります。

一定期日を定めて支払わなければならない

賃金は、毎月「25日」「15日」など一定の期間に支払う必要があります。
「月末支払い」という場合は「月の最終日」が一定の期日。30日終わりの月は30日に、31日終わりであれば31日、2月なら28日か29日が期日です。
「10日から20日までの間」や「毎月第4月曜日」のような特定できない日付や変動する日程は禁止されています。
また、支払日が休日にあたる場合は、給与支給日の繰り上げや繰り下げが可能です。

参照元
厚生労働省
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アルバイト・パートにも適用される

「賃金支払いの5原則」は、アルバイトやパートにも適用されます。そのため、一定の期日に毎月1回以上、給料全額を通貨で直接受け取らなければなりません。なお、3ヶ月以内の短期アルバイトの場合、いつが給料日になるかは、雇用時の契約を確認しましょう。

希望の給料日の仕事に就く方法

「家庭の給料日を統一したい」「月の前半に支払いがある」など、自身の状況や家庭での必要性などから、給料日を変更したい方もいるでしょう。しかし、給料日は各会社の就業規則によって定められており、変更は難しいことがほとんどです。

もし、給料日の変更が必要な場合は、希望の条件に合う企業に転職をするのも一つの手。これまでの経験やスキルを活かせれば、給料日の希望がかなうだけではなく、キャリアアップにつながる可能性もあるでしょう。
仕事を探すうえで給料日が重要な勤務条件の場合、プロの手を借りて就活を進めるのがおすすめです。特に、転職エージェントでは、専任のアドバイザーが希望条件や適性から応募者に合った求人を紹介してくれるため、効率的に就活を進められるでしょう。

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