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前倒し?後ろ倒し?給料日が土日に重なったらどうなる?
更新日
この記事のまとめ
- 正社員の給料日は「月末締め翌月25日払い」が一般的
- 給料日当日が土日や祝日に重なった場合、前営業日を支給日とする企業が多い
- 給料は「賃金支払い5原則」に沿って支給される
給料日が土日とかぶった場合、支給日はいつになるのでしょうか。このコラムでは、給料の支払いにまつわる情報をまとめています。給料日そのものは企業によって異なるものの、給料日が土日や祝日に当たった場合は前営業日に支給するのが一般的。給料日に関する疑問がある方は、ぜひご一読ください。
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給料日が土日にかぶった場合どうなるの?
給料日が土曜日、日曜日、祝日に重なった場合は、前営業日が振り込み日になる例が多いようです。つまり、給料日が土日なら前の金曜日に、祝日や休日なら前の平日が振り込み日。ただし、会社によっては週明けや祝日後になる可能性もあります。「給料日なのに入っていない!祝日の場合の振り込みは」のコラムでも、給料日が祝日に当たった場合に付いて解説しています。
一般的な給与支払日
給料日は企業によって異なりますが、5日・10日・15日・20日・25日・30日に定めているケースが多い傾向にあります。正社員の場合は、「月末締め・翌月25日払い」であることが一般的。
また、前述したとおり給料日当日が土日や祝日にかぶった場合は、前営業日を支給日とする企業が多いです。例えば25日に定められていた給料日が日曜日に重なっていたら、23日の金曜日に支給されます。
給料日が前倒しになるとは限らない
給料日が土日や祝日に当たったときに、支払日を「前倒し」にする、と定められているわけではありません。後ろ倒しも許容されているため、会社によっては週末や祝日空けの翌営業日が振込日になることもあるでしょう。対応は会社によって異なるため、気になったら就業規則や給与規定を確認してください。
給料日になったらいつ引き出せる?
労働基準法では時間に関する定めはないものの、各企業は労働基準監督署より、「給料は、給料日の午前10時までに引き出せるようにしなければならない」と指導されています。
事前に振込を指定している企業の場合は、銀行の始業時間である9時には給料を引き出せる状態になっていることがほとんど。24時間稼働のATMやインターネットバンキングでは、給料支給日の0時を過ぎたら引き出せます。「給料振込時間はいつ?コンビニのATMで引き出せるタイミングも解説」のコラムも併せてご確認ください。
なお、給料日が前倒しになった場合でも、金融機関の営業開始時間から引き出しが可能です。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
小規模企業は引き出せる時間が遅くなる可能性もある
従業員数が少ない小規模企業の場合、給料日の当日に担当者が銀行の窓口で振込手続きを行うこともあるようです。
この場合は、作業時間によっては引き出せるのが給料日の午後にずれ込む可能性があるでしょう。
給料日の午後になっても振り込まれていないときは
給料日の午後になっても振り込まれていないときは、会社の経理担当に確認を取ります。システムの不具合によって振込処理がされていなければ、早い段階で対応して漏れるはずです。
ほかに、口座番号や名義のミス、銀行側のシステムエラーなども考えられます。万が一未払いになってしまったら、「給料の未払いは違法!賃金請求権の消滅時効や対処法は?相談先を解説」を参考に適切に対処していきましょう。
「賃金支払い5原則」って?
給料は、厚生労働省が労働基準法第24条で定める「賃金支払い5原則」に沿って支給されます。
「賃金支払い5原則」とは、「賃金は、(1)通貨で、(2)労働者に全額を、(3)直接、(4)毎月1回以上、(5)一定期日を定めて支払う必要がある」という規則です。
労働者側も支給日の仕組みを理解しておくことが大切。所属している企業で賃金支払いの5原則が守られているかチェックしてみましょう。
通貨で払う
賃金は現物支給や小切手ではなく、通貨で支払う必要があります。
労働者本人名義の預金口座や証券総合口座へ支払われるのが一般的です。
全額払い
賃金は労働者に全額を支払う義務があります。
社会保険料や所得税など、法令に定めのある場合を除き、事業主の都合で控除することはできません。
直接
賃金は労働者本人に直接支払われなければなりません。
労働者本人が病気などの場合を除き、親権者や代理人への支払いは禁止されています。
毎月1回以上
賃金は毎月1回以上支払う必要があり、年棒制であっても分割して毎月支払わなければなりません。
ただし、賞与や退職金、勤続手当などは例外となります。
一定期日を定めて支払わなければならない
賃金は、毎月「25日」「15日」など一定の期間に支払う必要があります。
「月末支払い」という場合は「月の最終日」が一定の期日。30日終わりの月は30日に、31日終わりであれば31日、2月なら28日か29日が期日ということです。
「10日から20日までの間」や「毎月第4月曜日」のような特定できない日付や変動する日程は禁止されています。
また、支払日が休日にあたる場合は、給与支給日の繰り上げや繰り下げが可能です。
参照元
厚生労働省
賃金 (賃金引上げ、労働生産性向上)
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