トラブル回避!試用期間中の解雇条件

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この記事のまとめ

  • 試用期間とは雇用者が労働者の勤務態度や能力、人柄などから、企業に合う人物か見極めるための期間
  • 試用期間中や試用期間満了時に解雇することも可能だが、企業側は解雇事由を添えて解雇予告をするなど、労働基準法に則った対応が必要となる
  • 解雇の条件(解雇事由)は、経歴詐称や隠蔽、業務に著しく支障が出る行為など、客観的的合理的理由かつ社会的相当性があるものに限られる
  • 労働基準法で試用期間の「期間」に定めはなく、一般的には3~6ヶ月が多い
  • 企業側が試用期間の延長を依頼することがあるが、就業規則に延長の可能性がある旨が明記されている
  • 延長をする際には、明確な理由を提示し、労働者の同意を得ることが必要

正社員募集の求人欄でよく見かける「試用期間」。
「正社員募集なのだから、内定が出たら本採用でしょ?」と考えている方も少なくないと思います。
試用期間とはどんなものなのか?試用期間が終わったらどうなるのか?
そんな疑問点を一緒に確認してみましょう。

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そもそも試用期間って何?

試用期間とは、雇用者が正社員を採用するにあたり、労働者の勤務態度や能力、人柄などをみて仕事に適性のある人物かを判断するための期間です。
企業によっては採用までにかける時間が短いかわりに、試用期間を設けている場合もあります。

試用期間は長期雇用を前提とする制度なので、決まった期間を終えれば原則正社員として採用されることになります。

試用期間長さは、短くて1ヶ月、長くて6ヶ月ほどが一般的。試用期間には法律上の明確な定めはありませんが、あまりにも長い試用期間は社会通念に反すると判断されることが多いようです。
そのため、「試用期間が1年以上続いている」という場合には注意が必要。試用期間の詳細については就業規則に明記しなければならないことになっているため、入職後に一度確認しておくと良いでしょう。

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試用期間中、残業代は貰える?

試用期間中でも労働契約が締結されている状態ですから、残業代が出ないのはもちろん違法です。
企業には雇用期間中の従業員を社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入させる義務があるため、試用期間中にもきちんと残業代が出ているか、保険加入しているかをチェックするようにしましょう。
採用決定後は、試用期間中であっても契約内容に明示された条件や待遇で働くことができます。

給与に関しては、試用期間中の賃金が本採用後の賃金より低く設定されていることがありますが、求人広告に明示があればそれ自体は違法ではありません。
ただし、提示された賃金が各都道府県の最低賃金を下回っていないかどうか自分で確認するようにしましょう。

試用期間中に退職する手順

万が一、試用期間中に「自分には合わない」「入社前のイメージと違う」と感じて、退職を考えた場合は、以下のポイントを押さえて退職理由を伝えるようにしましょう。
試用期間中の退職であっても、社会人としてのマナーを守り、なるべく職場に迷惑のかからない形で退社するのが理想的です。

退職日の2週間前までに退職の意思を伝える

労働基準法では、退職の2週間前までに退職意思を表明することが定められています。
ただしこれは法律上の期限なので、職場に迷惑をかけないためにも退職の意思を決めたらなるべく早く上司に相談するのがベスト。
言い出しにくいからと後回しにせず、できるだけ早く相談の機会を設けるようにしましょう。

退職意思は直属の上司に伝える

正社員が退職する場合も同様ですが、日本企業では退職意思は最初に直属の上司に伝えるのがマナー。
上司以外の人に伝えると上司の管理能力が疑われ、あなたと上司の信頼関係が壊れる恐れがあります。
職場の混乱を避け円満退社をするためにも、あらかじめ上司にアポイントメントをとり、会議室など人に聞かれない場所で退職についての話を切り出しましょう。

会社の批判につながるような退職理由は避けよう

たとえそれが本音であっても、上司や同僚が不快に思うような退職理由を告げるのはNG。
社風や職場の価値観に馴染めなかったことが実際の理由でも、不満を漏らすのではなく「自分の力不足で…」などと謙虚に退職の動機を伝えるのがポイントです。

また、退職理由の伝え方に気をつけると同時に、今までお世話になったことへの感謝の気持ちを表すのも忘れずに。
同じ退職をするのであっても、退職の伝え方で上司や職場の人たちが受ける印象は変わります。
言いにくいことだからと退職についてメールや電話で告げるのはマナー違反。誠意ある姿勢を伝えるためにも、必ず対面で話をするようにしましょう。

試用期間中や試用期間満了時に解雇されることもあるの?

試用期間は長期雇用を前提とする制度であり、試用期間中だからといって企業は従業員を簡単に解雇できないので安心してください。
解雇にあたっては正社員と同様「解雇予告」「解雇事由」が必要など、労働基準法に従わなければなりません。

解雇予告とは?

労働基準法第20条に規定されている労働者のための保護法で、「雇用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇する旨を通知しなくてはならない」というもの。

参照元
東京労働局
しっかりマスター 解雇編

解雇予告をせずに即時解雇をする場合、雇用者は労働者に対して解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払わなければなりません。

・30日分以上の解雇予告手当てを支払う
例:3/31に解雇予告手当て30日分を払い3/31付けで解雇する

・30日以上の猶予がない場合は解雇予告後、30日に不足する日数分の手当を支払う
例:3/16に15日分の解雇予告手当てを払い、3/31付けで解雇する

試用期間14日以内は解雇予告は必要ありませんが、14日を超えた場合や試用期間満了時も通常と同様、解雇予告が必要です。
ただし、「従業員の責に帰すべき理由」や「天災地変により事業継続が不可能」などのトラブルがあった場合は、解雇予告や手当の支払いをせずに即時解雇できるようになっています。

解雇される条件は?

企業は法的な定めに従って従業員を解雇できますが、解雇には以下のような相応の理由が必要です。

・経歴詐称や隠蔽
・人間関係のトラブル
・著しく業務に支障をきたしている(遅刻や無断欠勤、勤務中に私用を行う、極端な能力不足など)
・職場のルールを守らないなど、従業員として不適格であった

このようなことがなければ、試用期間中に解雇されることはほぼないないと考えて良いしょう。

試用期間を延長を希望される場合もあり!

労働基準法上、試用期間の「期間」について規定はなく、勤務態度をもう少し見たいなどの理由で「試用期間を延長したい」という企業側の要望があることも。
その場合は、以下のような条件を満たしていなければ、期間の延長ができないようになっています。

・就業規則に延長の可能性がある旨が明記されている
・延長をする明確な理由の提示
・労働者側の同意

期間の延長を申し出られた際は、上記の条件が満たされているか充分に確認するようにしましょう。
試用期間について説明してきましたが、イメージしていた制度と違ったという点はありましたか?

試用期間といっても、正社員と同様の立場で働いていることに変わりはありません。本採用後も安心して仕事を任せてもらえるよう、責任のある行動を心がけましょう。

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しかし試用期間は正社員としての長期雇用を前提とした制度であるため、できることなら自分と合った職場を見つけたいもの。
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