- フリーター就職支援「ハタラクティブ」TOP
- お役立ち記事TOP
- 試用期間中の解雇にはどう対処する?理由の確認方法や不当となる例を解説
試用期間中の解雇にはどう対処する?理由の確認方法や不当となる例を解説
更新日
この記事のまとめ
- 試用期間中の解雇はあり得るが、企業側には正当な解雇理由が求められる
- 試用期間中の労働条件が本採用時と同じかどうかは、企業によって異なる
- 試用期間中で入社後14日以内なら、予告なしに解雇される可能性がある
- 試用期間中に解雇される理由には、就業困難や経歴詐称などがある
- 試用期間中に解雇されたことを隠すのは経歴詐称にあたるため、履歴書には正直に書こう
試用期間中の解雇に対し、疑問や不満を抱いている人もいるでしょう。試用期間中に解雇される可能性はありますが、企業側の一方的な都合による不当な解雇は禁じられています。
このコラムでは、試用期間の概要や正当とされる解雇理由をまとめました。また、試用期間中の解雇を履歴書に記載すべきかどうかや、面接での答え方も解説しているので、ぜひご一読ください。
自分に向いている仕事を
簡単に診断してみましょう
性格でわかる
私の適職診断
試用期間中も解雇はできる
試用期間中も企業側は従業員を解雇できます。試用期間中は「解約権留保付労働契約」とされており、会社が解約(解雇)する権利を保持したうえで雇用契約が結ばれていると解釈されているためです。
入社後14日以内は予告なく解雇される可能性もある
労働基準法第21条によると、試用期間開始から14日以内であれば、企業側は「解雇予告」や「解雇予告手当」の義務を負わずに、従業員を即時解雇することが可能です。勤務日数が14日より1日でも多い試用期間中の従業員に対しては、労働基準法第20条にあるように、30日前に解雇予告をしなければいけません。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
本採用拒否とは?
本採用拒否は、試用期間が終わる時点で従業員の正式採用を拒否するものです。本採用拒否をされた場合は原則的に退職となりますが、病気やケガ、家庭の都合などでやむを得ず本採用の条件を満たせていなかった場合は、試用期間が延長される場合もあります。
そもそも試用期間とは?
試用期間とは、会社が採用した従業員の適性を見定めるお試しの雇用期間です。厚生労働省 中央労働委員会の「労働紛争の調整事例と解説(解説、3p)」には、「実際に働いてみなければ労働者の本当の評価は困難なため、試用期間が創設された」と解説。また、試用期間を3カ月に設定する企業が最も多く、そのほか1〜6カ月の間で設定するのが一般的であるとも明記されています。
試用期間中に「自社への適性がある」「定められた評価基準に到達している」と判断されれば、正式に本採用されるでしょう。
試用期間中の雇用契約
試用期間中も、企業との間に雇用契約は成立しています。雇用契約書を交わし、就業規則なども説明したうえで試用期間に入るのが一般的です。また、雇用契約書に試用期間の期限や労働条件についても記載されていることが多いでしょう。
ただし、雇用契約書の発行は義務ではないため、企業によっては発行せずに口頭のみで済ませる場合もあります。
試用期間中の労働条件
試用期間中の労働条件は、本採用時と異なる場合があります。労働条件が異なる場合の具体例としては、「試用期間中は契約社員として働き、本採用後に正社員となる」「試用期間中の給与が本来の金額よりも低く設定されている」などです。試用期間中の給与や休日、勤務時間、手当といった各種の労働条件は企業によって違うため、事前によく確認しておく必要があるでしょう。
試用期間については、「新卒の試用期間とは?クビになる理由や退職したいときの対処法」もあわせてご参照ください。
参照元
厚生労働省 中央労働委員会
労働紛争の調整事例と解説
試用期間中の解雇で正当とされる5つの理由
試用期間中の解雇が正当とされる理由には、「病気やケガで就業できない」「勤怠不良で改善を見込めない」といった内容が挙げられます。試用期間中に解雇されたことに不満や疑問を抱いている人は、以下を確認し、自身の状況と照らし合わせてみましょう。
試用期間中の解雇が正当になる理由
- 病気やケガで就業困難である
- 勤怠不良で改善の見込みがない
- 経歴・保有資格の詐称が判明
- 勤務態度が悪く改善の余地がない
- 能力不足が著しい
1.病気やケガで就業困難である
病気やケガで休職し、今後も仕事に復帰できそうにない場合は、試用期間中の解雇理由として正当性があると見なされます。ただし、労働基準法第19条に定められているとおり、業務による病気やケガでの休業中と休業後30日間の解雇は認められていません。
復職の見込みがある社員に対し、企業側はサポートや後押しする努力が必要とされます。医師に「いずれ仕事に戻れる」と診断されている状態で、企業側による一方的な解雇はできません。
参照元
e-Gov法令検索
第十九条(解雇制限)
2.勤怠不良で改善の見込みがない
事情もなく欠勤や遅刻・早退が頻繁で、企業側が注意しているのに改善の気配が見られないときは、試用期間中の正当な解雇理由になり得ます。解雇に至るまでの欠勤や遅刻の頻度に決まりはありません。企業側から指摘されているにも関わらず、勤怠状況が良くならない場合が該当します。
3.経歴・保有資格の詐称が判明
試用期間中に経歴詐称がバレた場合、内容次第では解雇されることもあり得るでしょう。採用選考時の履歴書や職務経歴書の虚偽は、経歴詐称にあたります。応募書類に書かれている資格や経験が業務遂行に不可欠であれば、会社側は損害を被るリスクもあるのです。そのため、正当な解雇理由として認められる可能性が高いでしょう。
4.勤務態度が悪く改善の余地がない
「試用期間中の勤務態度が悪く、周囲とのトラブルが絶えない」といった理由で解雇されることもあります。会社側が該当社員に必要な指導をしたか、教育しても本人に改善の余地はないかが、解雇理由の正当性を左右するポイントといえるでしょう。
厚生労働省 中央労働委員会の「6.試用期間中の解雇」では、試用期間中の勤務態度が問題となり、解雇を通達された例が紹介されているので参考までに紹介します。
5.能力不足が著しい
会社が適切にサポートしていたにも関わらず、仕事の業務遂行能力に明らかな問題があったときには、試用期間中に解雇される可能性があるでしょう。正当性のある解雇理由になり得るのは、会社が十分な研修や指導を行ったり、状況に応じた配置換えを実施したりしていた場合です。
試用期間の解雇については、「試用期間中にクビになる可能性はある?主な理由や前兆も解説」でも解説しているので、あわせて参考にしてみてください。
試用期間中の解雇として不当になり得る理由
試用期間中の解雇が不当になり得るか否かは、「会社が適切な指導や教育を実施したか」「社員の勤務態度や努力過程に着目したか」が争点になるようです。以下のパターンの中で、不当解雇になり得る主な理由をチェックしてみてください。
新卒・未経験で採用されたが能力不足で解雇された
新卒や未経験で採用された従業員が、最初は仕事がこなせないのは当然のこと。しかし、会社から十分な研修や教育を受けないまま「能力不足」と見なされ、試用期間中に解雇された場合は、不当解雇にあたる可能性があります。
入社したては仕事の流れや人間関係に慣れることに精一杯で、能力があっても十分に発揮するのは難しいこともあるでしょう。企業側はその点も考慮し、必要な教育や指導を実施したうえで、社員の成長をサポートする姿勢が問われるようです。
過程に目を向けず成果のみを判断基準に解雇された
会社の指導内容を遵守し、課された業務プロセスをしっかりと踏んでいるにも関わらず、「最終目標を達成していない」といった理由だけで、試用期間中に解雇されるのも不当な場合があるでしょう。
企業側には社員が適切な業務プロセスを実施しているかをモニタリングし、必要であれば指導や配置換えを適宜行う対応が求められるようです。また、「すぐに成果は出せなくとも、能力アップが見込める人材か」も踏まえたうえで、従業員の本採用について検討する姿勢も問われます。
試用期間を大幅に残しての解雇
前述の通り、試用期間は会社と従業員双方における「お試し期間」です。従業員にとっては、慣れない環境や新しい業務に慣れるまでの助走期間ともいえます。試用期間がかなり残っているのに解雇することは、企業が与えた時間が不十分であると見なされ、不当と判断される可能性が高いでしょう。
試用期間中に解雇されたらどうすればいい?
試用期間中に解雇されたら、企業側に理由を確認したうえで、労働契約書を見直しましょう。試用期間中の労働条件は企業によって異なるので、解雇が正当かどうかを調べておくのがおすすめです。解雇理由や解雇予告のタイミングが不当と感じたら、企業側と相談して納得のいく結論を導き出すのが大切といえます。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス試用期間中に解雇された!これって妥当?不当?
試用期間中であっても企業側の不当な理由による従業員の解雇は認められていません。「なんとなく思っていた人と違った」「思ったより即戦力になっていない」「周囲との人間関係が築けていない」など、曖昧な理由は認められず、正当な解雇理由が求められます。
試用期間は「企業が自由に解雇できる期間」ではない
試用期間は「お試し期間」ではあるものの、試用期間中は企業が自由に解雇できるものではありません。解約(解雇)については労働契約法で定めがあり、正当な理由なくして解雇することは「権利の濫用」と見なされるでしょう。
法律や過去の判例からも、企業側の一方的な解雇は不当であると認められています。
参照元
e-Gov法令検索
労働契約法
試用期間中の解雇と本採用拒否の違い
試用期間中の解雇に比べて、本採用拒否は「権利の濫用」と見なされる可能性が低くなります。本採用拒否は「正式な採用に至らない」ということで、解雇ではありません。前述のとおり、試用期間は「解約権留保付労働契約」であるため、本採用拒否は企業側の権利の行使として認められる場合があります。
ただし、客観的に合理性のある理由がない限りは「権利の濫用」となることに変わりはありません。本採用拒否は解雇に比べれば法的に認められる可能性が若干高いものの、基本的には企業が自由にできるものではないと認識しておきましょう。
試用期間中の退職勧奨は?
試用期間中に退職勧奨を受けたとき、仕事を辞めたくないと思うのであれば、拒むことが可能です。退職勧奨とは、会社が社員に退職を促す行為のこと。「解雇」は会社側が雇用契約解除の判断を下しますが、「退職勧奨」は該当社員の合意をもって雇用契約終了が成立します。
退職奨励については、「退職勧奨とは?解雇との違いや違法になる事例をご紹介!」のコラムでご確認ください。
試用期間中も懲戒解雇はある?
試用期間中に違法行為をしてしまった場合、懲戒解雇となる恐れがあります。たとえば、無断欠勤を繰り返したり、機密情報を漏洩したりすると、重大な過失として責任を問われるでしょう。
ただし、会社に損失を与えるほどのミスではないのに懲戒解雇とされた場合は、権利の濫用に当たる可能性があります。この場合は懲戒解雇が無効とされ、仕事を続けられる可能性が高いでしょう。懲戒解雇については「懲戒解雇が転職に与える影響とは?隠すリスクや再就職成功の方法を解説!」のコラムで詳しく解説していますので、こちらも参考にしてみてください。
試用期間中の解雇に納得できないときの相談先
試用期間中の解雇に納得できない場合は、労働組合への相談によって解決できる場合があります。解雇理由が不当と判断できるものであれば、労働組合から会社に交渉してもらえるので、解雇を撤回できる可能性があるでしょう。また、企業側に違法性が疑われる場合は、労働基準監督署や弁護士に相談するのも一つの方法です。解決までに時間や費用がかかる点に留意したうえで、状況に応じて判断しましょう。
試用期間中の解雇における過去の判例
試用期間中の解雇については、これまでに裁判で争った例もあります。ここでは、厚生労働省 中央労働委員会のWebサイトで紹介されている過去の判例を紹介するので、参考までにご覧ください。
解雇が有効とされた判例
雅叙園観光事件(東京地判昭60・11・20労判464号17頁)では、周囲との悶着が絶えなかったなどの労働者の行為が、就業規則に解雇事由の一つとしてあげられていました。そのため、労働者の行為が「就業態度が著しく不良で他に配置転換の見込みがないと認めたとき」に該当するとされ、解雇が有効と判定されています。
解雇が無効とされた判例
テーダブルジェー事件(東京地判平13・2・27労判809号74頁)は、会長に声を出して挨拶しなかったという解雇理由の正当性が問われました。しかし、この解雇理由は社会的に合理性を欠くと判断され、解雇は無効となっています。
参照元
厚生労働省 中央労働委員会
労働紛争の調整事例と解説
試用期間中の解雇はどのような手続きで行われる?
試用期間中に解雇される場合は、どのような手続きを経て解雇に至るのか気になる方もいるでしょう。以下で解説しますので、解雇された、解雇予告を受けたという方は、参考にしてください。
解雇の30日前までに解雇予告を受ける
労働基準法第20条により、会社が従業員を解雇する際は、少なくとも30日前には解雇予告をしなければなりません。また、解雇する従業員に対して30日前までの解雇予告をしなかった会社は、従業員に30日分以上の平均賃金を支払う罰則も定められています。
解雇予告手当については「解雇予告手当とは?計算方法やもらえないときの対処法を紹介!」のコラムで詳しく解説していますので、参考までにご覧ください。
解雇理由を証明してもらう
解雇理由は口頭で確認するだけでなく、証明書を発行してもらうのがおすすめです。厚生労働省の「労働契約の終了に関するルール(1 解雇)」には、「労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合には、会社はすぐに証明書を交付しなければならない(労働基準法第22条)」と明記されています。解雇理由に疑問がある場合や、「離職票に自己都合と書かれないか不安」という場合は証明書をもらっておくのが望ましいでしょう。
面談の場があるなら記録を取ることも検討しよう
解雇理由の確認に際し、会社側と面談の場があるなら記録を取ることも検討しましょう。もし、会社側の説明が不適切であれば、面談の記録を証拠として解雇に不服を申し立てることができます。取り越し苦労であればそれで良いので、念のために準備しておくのも一つの方法です。予告されたら解雇通知書をもらうのが一般的
試用期間中に解雇予告をされたら、会社から解雇通知書(解雇予告通知書)をもらいます。解雇通知書とは、従業員に解雇することを伝えるために作成される書類です。口頭での解雇予告は証拠が残らないため、会社と従業員のトラブルを避けるために、会社が書面として解雇通知書を作成するのが一般的です。解雇通知書には、対象の従業員の氏名や解雇の理由、解雇日などが記載されています。
参照元
厚生労働省
基本的な労働法制度・社会保険などについてお調べの方へ
試用期間中に解雇された場合の就活対策
ここでは、試用期間中に解雇されたあとの再就職活動における注意点をまとめました。「試用期間中の解雇は印象が悪いのでは」と考えて履歴書に書かないのはNG。また、面接でも事実をしっかりと伝え、反省と意欲をアピールしましょう。
試用期間中に解雇は履歴書に書くべき?
前職を試用期間中に解雇された場合、その事実を履歴書に記載する必要があります。
解雇されたとなると多少なりともネガティブな印象を与えるため、できれば履歴書には書きたくないと思う人もいるでしょう。しかし、たとえ試用期間でも、働いていたなら職歴に該当します。あったはずの職歴を書かないのは経歴詐称にあたり、発覚すれば訴訟沙汰に発展するか、再び解雇される可能性があるでしょう。
採用の段階では気づかれなかったとしても、社会保険加入の手続きや前職との思わぬ繋がりなどが原因で、事実が明るみに出る場合もあります。短い職歴は転職で不利になりやすく、試用期間中の解雇となれば厳しい目で見られる可能性があるのも事実です。しかし、後から経歴詐称が発覚して状況が悪化することを考えれば、履歴書は偽りなく書くのが賢明といえるでしょう。
試用期間中に解雇された際の面接での伝え方
履歴書と同様に、面接でも解雇の理由を添え、きちんと事実を説明するのが望ましいです。
解雇は転職活動を行ううえで不利になりやすいですが、「今後は同じようなことにならないよう努力する」という自省の気持ちや仕事への意欲を伝えれば、採用されるチャンスは十分にあります。退職理由は面接で聞かれる項目のため、事前に伝え方を考えておきましょう。
「自分は解雇されているから…」と諦めず、その事実があっても採用したいと思ってもらえるようなアピールをすることが大切です。「再就職を叶える面接対策とは?よくある質問と回答例を交えて紹介」のコラムを参考にして、面接でどう回答するかを考えてみましょう。
試用期間中の解雇で失業保険は受け取れる?
試用期間中の解雇後に失業保険が受け取れるかどうかは、被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)の長さによります。また、必要となる被保険者期間は退職事由が自主都合か会社都合かによって異なるため確認が必要です。
ハローワークインターネットサービスを参考に、それぞれに必要とされる被保険者期間を以下にまとめました。
退職事由 | 必要とされる被保険者期間 |
---|---|
自主都合 | 離職日より前の2年間に通算12ヶ月以上 |
会社都合 | 離職日より前の1年間に通算6ヶ月以上 |
試用期間中に解雇されてしまった人がここで問題になってくるのが、会社員としてどのくらいの期間働いた実績があるのかということ。試用期間は6ヶ月未満に設定されているのが一般的であるため、試用期間中に解雇されると前述の要件を満たせず、失業保険の対象外と判断される可能性が高いといえます。
ただし、前職を辞めてから2年以内(会社都合退職での解雇なら1年以内)なら、失業保険の受給対象に含まれることもあります。該当する人は、離職後できるだけ早く失業保険の受給手続きを行いましょう。
試用期間中に解雇されたら転職エージェントに相談しよう
試用期間中に解雇され、次の就職先に悩んでいるなら転職エージェントに相談するのがおすすめです。試用期間中に解雇された事実にショックを受け、転職に不安を持つ人もいるでしょう。しかし、就職・転職活動を始める際に不安を持つ人は少なくありません。
ここでは、ハタラクティブのアンケート調査「若者しごと白書2024」をもとに、転職に成功するコツを解説します。
経歴に不安がある人は半数以上
フリーターと正社員に就職・転職活動を始める際の不安について質問したところ、経歴に不安があると回答した人は6割を超えています。
引用:ハタラクティブ「若者しごと白書2024(p.39)」
フリーターは69.5%、正社員は63.2%となっており、活動の進め方や求人選びに対する不安を上回る高さでした。
転職活動の選考では、自信のなさが伝わるとネガティブな性格と判断される恐れも。上記の結果を参考に、「不安なのは自分だけではない」と前向きに考えることが大切といえます。
また、面接官が重視するのは、解雇となった事実よりも、その経験をどう活かそうとしているのかという点です。”短期間でしたが、新しい環境での適応力を高める経験ができました””スキル不足を実感し、現在は●●の勉強中です”といった前向きな回答で、好印象につなげましょう。
家族・友人以外の相談相手は転職エージェント
正社員に就職・転職活動を始める際の相談相手を質問したところ、最も多かったのが家族。次いで友人、第3位に恋人と転職エージェントが同率という結果でした。
引用:ハタラクティブ「若者しごと白書2024(p.37)」
身近な人以外では、転職エージェントを選ぶ人が多いと分かります。企業探しの手段・利用サービスについての質問では、求人・転職サイトの次に就職・転職エージェントを選ぶ人が多いという結果も出ていました。
転職エージェントは求職者の悩みをヒアリングしたうえで、希望や適性に合いそうな求人を紹介してくれます。試用期間中に解雇された原因についても、プロの目線で分析してくれるでしょう。
次の転職でミスマッチを避けるためにも、転職エージェントの力を借りることを検討してみてください。
参照元
ハタラクティブ
若者しごと白書2024
「試用期間中の解雇について採用選考でうまく伝えられるか不安…」という人は、就職・転職エージェントを活用してみませんか?ハタラクティブは、既卒や第二新卒、フリーターなどの若年層を対象に、就職のサポートを行っている就職・転職エージェントです。
ハタラクティブでは、プロの就活アドバイザーがあなたの悩みや要望をヒアリングしたうえで、よりマッチする仕事をご提案。就職や転職を望んでいる人をマンツーマンでサポートしています。応募書類の書き方の指導や面接対策も行っているため、「試用期間中の解雇について、どのように伝えたら良いか分からない…」とお悩みの人も安心です。
自分に合った仕事に就きたい、気持ちを新たに再スタートしたいと考えている人は、ハタラクティブまでぜひご相談ください!
試用期間中の解雇に関するQ&A
ここでは、試用期間中の解雇に関する疑問をQ&A方式でお答えします。
試用期間中に解雇されることはある?
解雇に至る正当な理由があれば、試用期間中であっても解雇される場合があります。
解雇になる場合、従業員の病気やケガ、勤怠不良、経歴・保有資格の詐称などが正当な理由として挙げられるでしょう。詳しくは、当コラムの「試用期間中の解雇で正当とされる5つの理由」をご一読ください。
企業は試用期間中の従業員を自由に解雇できる?
たとえ試用期間であっても、企業は従業員を自由に解雇できません。
正当な理由のない解雇は、労働基準法違反となり不当な解雇と判断されるでしょう。もし不当な理由で解雇されたり解雇通知を受けたりした場合は、労働組合や労働基準監督署に相談することで解決できる可能性があります。従業員の解雇については、「会社をクビになる理由とは?解雇条件と解雇分類を確認しよう」もあわせてご一読ください。
試用期間中に解雇予告を受けたら話し合いできる?
試用期間中に解雇予告を受け、解雇理由に納得できない場合は、会社と従業員の当事者間で話し合いをすることは可能です。話し合いをしたいのに会社に取り合ってもらえないという場合は、労働組合・労働基準監督署・弁護士などに、不当解雇である旨や話し合いに応じてもらえないことを相談してみてください。公正な第三者が間に入ることで、話し合いの場を設けてもらえるでしょう。
試用期間中の解雇は会社都合になる?
原則的に会社都合となるのが一般的です。
ただし、従業員に重大な過失があった場合は、自己都合と判断される可能性が高いでしょう。「会社都合退職は転職に不利?自己都合との違いや応募先にばれる可能性を解説」で解説している通り、会社都合による退職は失業給付の受給開始が早まるといったメリットがある一方、転職活動で不利になる恐れもあるといわれています。選考では退職理由をしっかりと説明することが大切です。ハタラクティブでは、退職理由の説明方法もアドバイス可能ですので、ぜひご相談ください。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。