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試用期間中に解雇されることはある?正当な理由や不当に感じたときの相談先
更新日
この記事のまとめ
- 試用期間中の解雇はあり得るが、会社側には正当な解雇理由が求められる
- 試用期間中の労働条件が本採用時と同じかどうかは、会社によって異なる
- 試用期間中で入社後14日以内なら、予告なしに解雇される可能性がある
- 試用期間中に解雇される理由には、就業困難や経歴詐称などがある
- 試用期間中に解雇されたことを隠すのは経歴詐称にあたるため、履歴書には正直に書こう
試用期間中に解雇に対し、疑問や不満を抱いている人もいるでしょう。試用期間中に解雇される可能性はありますが、会社側の一方的な都合による不当な解雇は禁じられています。
このコラムでは、試用期間の概要や解雇されやすい正当な理由をまとめました。また、試用期間中の解雇を履歴書に記載すべきかどうかや、面接での答え方も解説しているので、ぜひご一読ください。
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試用期間中に解雇された!これって妥当?不当?
試用期間中に解雇されることがあるのは事実です。しかし、会社側の不当な理由による社員の解雇は認められていません。「なんとなく思っていた人と違った」「思ったより即戦力になっていない」「周囲との人間関係が築けていない」など、曖昧な理由は認められず、正当な解雇理由が求められます。
試用期間中の解雇と本採用拒否の違い
本採用拒否は、試用期間が終わる時点でその社員の正式採用を拒否するものです。本採用拒否をされた場合は原則的に退職となりますが、病気やケガ、家庭の都合などでやむを得ず本採用の条件を満たせていなかった場合は、試用期間が延長される場合もあります。
試用期間中の退職勧奨は?
試用期間中に退職勧奨を受けたとき、仕事を辞めたくないと思うのであれば、拒むことが可能です。退職勧奨とは、会社が社員に退職を促す行為のこと。「解雇」は会社側が雇用契約解除の判断を下しますが、「退職勧奨」は該当社員の合意をもって雇用契約終了が成立します。
退職奨励については、「退職勧奨とは?解雇との違いや違法になる事例をご紹介!」のコラムでご確認ください。
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試用期間中の解雇はどのような手続きで行われる?
試用期間中に解雇される場合は、どのような手続きを経て解雇に至るのか気になる方もいるでしょう。以下で解説しますので、解雇された、解雇予告を受けたという方は、参考にしてください。
解雇の30日前までに解雇予告を受ける
労働基準法第20条により、会社が従業員を解雇する際は、少なくとも30日前には解雇予告をしなければなりません。また、解雇する従業員に対して30日前までの解雇予告をしなかった会社は、従業員に30日分以上の平均賃金を支払う罰則も定められています。
予告されたら解雇通知書をもらうのが一般的
解雇予告をされたら、会社から解雇通知書(解雇予告通知書)をもらいます。解雇通知書とは、従業員に解雇することを伝えるために作成される書類です。口頭での解雇予告は証拠が残らないため、会社と従業員のトラブルを避けるために、会社が書面として解雇通知書を作成するのが一般的です。解雇通知書には、対象の従業員の氏名や解雇の理由、解雇日などが記載されています。
試用期間中で入社後14日以内は予告なく解雇される可能性も
労働基準法第21条によると、試用期間開始から14日以内であれば、会社側は「解雇予告」や「解雇予告手当」の義務を負わずに、社員を即時解雇することが可能です。勤務日数が14日より1日でも多い試用期間中の社員に対しては、労働基準法第20条にあるように、30日前に解雇予告をしなければいけません。参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
そもそも試用期間とは?
試用期間とは、会社が採用した社員の適性を見定めるお試しの雇用期間です。具体的な期間は会社によって様々ですが、入社後1~3ヶ月程度で設定されている傾向にあります。試用期間中に「自社への適性がある」「定められた評価基準に到達している」と判断されれば、正式に本採用されるでしょう。
試用期間中の労働条件
試用期間中の労働条件は、本採用時と同じとは限りません。労働条件が異なる場合の具体例としては、「試用期間中は契約社員として働き、本採用後に正社員となる」「試用期間中の給与が本来の金額よりも低く設定されている」などです。試用期間中の給与や休日、勤務時間、手当といった各種の労働条件は企業によって違うため、事前によく確認しておきましょう。
試用期間については、「新卒の試用期間とは?クビになる理由や退職したいときの対処法」もあわせてご参照ください。
試用期間中の解雇で正当とされる5つの理由
試用期間中の解雇が正当とされる理由には、「病気やケガで就業できない」「勤怠不良で改善を見込めない」といった内容が挙げられます。試用期間中に解雇されたことに不満や疑問を抱いている人は、以下を確認し、自身の状況と照らし合わせてみましょう。
試用期間中の解雇が正当になる理由
- 病気やケガで就業困難である
- 勤怠不良で改善の見込みがない
- 経歴・保有資格の詐称が判明した
- 勤務態度が悪く改善の余地がない
- 能力不足が著しい
1.病気やケガで就業困難である
病気やケガで休職し、今後も仕事に復帰できそうにない場合は、試用期間中の解雇理由として正当性があると見なされます。ただし、労働基準法第19条に定められているとおり、業務による病気やケガでの休業中と休業後30日間の解雇は認められていません。
復職の見込みがある社員に対し、会社側はサポートや後押しする努力が求められます。医師に「いずれ仕事に戻れる」と診断されているのに、会社側による一方的な解雇はできません。
参照元
e-Gov法令検索
第十九条(解雇制限)
2.勤怠不良で改善の見込みがない
事情もなく欠勤や遅刻・早退が頻繁で、会社側が注意しているのに改善の気配が見られないときは、試用期間中の正当な解雇理由になり得ます。解雇に至るまでの欠勤や遅刻の頻度に決まりはありません。会社側から指摘されているにも関わらず、勤怠状況が良くならない場合が該当します。
3.経歴・保有資格の詐称が判明した
試用期間中に経歴詐称がバレた場合、内容次第では解雇されることもあり得るでしょう。採用選考時の履歴書や職務経歴書の虚偽は、経歴詐称にあたります。応募書類に書かれている資格や経験が業務遂行に不可欠であれば、会社側は損害を被るリスクもあるのです。そのため、正当な解雇理由として認められる可能性が高いでしょう。
4.勤務態度が悪く改善の余地がない
「試用期間中の勤務態度が悪く、周囲とのトラブルが絶えない」といった理由で解雇されることもあります。会社側が該当社員に必要な指導をしたか、教育しても本人に改善の余地はないかが、解雇理由の正当性を左右するポイントといえるでしょう。
5.能力不足が著しい
会社が適切にサポートしていたにも関わらず、仕事の業務遂行能力に明らかな問題があったときには、試用期間中に解雇される可能性があるでしょう。正当性のある解雇理由になり得るのは、会社が十分な研修や指導を行ったり、状況に応じた配置換えを実施したりしていた場合です。
試用期間の解雇については、「試用期間中にクビになる可能性はある?理由や前兆も解説」でも解説しているので、あわせて参考にしてみてください。
試用期間中の解雇として不当になり得る理由
試用期間中の解雇が不当になり得るか否かは、「会社が適切な指導や教育を実施したか」「社員の勤務態度や努力過程に着目したか」が争点になるようです。以下のパターンの中で、不当解雇になり得る主な理由をチェックしてみてください。
適切な社員教育がないまま能力不足で解雇された
会社から十分な研修や教育を受けないまま「能力不足」と見なされ、試用期間中に解雇された場合は、不当解雇にあたる可能性があります。
入社したては仕事の流れや人間関係に慣れることに精一杯で、目に見える成果を出すのは難しいもの。新卒社員や職種・業界未経験の中途社員は、慣れない仕事でミスをしたりうまく立ち回れなかったりするでしょう。そのため、会社側には必要な教育や指導を実施し、社員の成長をサポートする姿勢が問われるようです。
過程に目を向けず成果のみを判断基準に解雇された
会社の指導内容を遵守し、課された業務プロセスをしっかりと踏んでいるにも関わらず、「最終目標を達成していない」といった理由だけで、試用期間中に解雇されるのも不当な場合があるでしょう。
会社側には社員が適切な業務プロセスを実施しているかをモニタリングし、必要であれば指導や配置換えを適宜行う対応が求められるようです。また、「すぐに成果は出せなくとも、将来性がある人材か」も踏まえたうえで、社員の本採用について検討する姿勢も問われます。
試用期間中に解雇されたらどうすればいい?
試用期間中に解雇されたら、その理由を確認しましょう。解雇の理由によっては不当な解雇に当たる場合もあります。また、労働契約書を確認することも大切です。試用期間の労働条件は会社によって異なっているので、退職が正当かどうかを調べておくと良いでしょう。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
試用期間中の解雇に納得できないときの相談先
試用期間中に解雇されて、解雇理由に納得できない場合もあるでしょう。ここでは、試用期間中の解雇に納得できないときの相談先をご紹介するので、試用期間中の解雇でトラブルがあったときは参考にしてみてください。
労働組合
試用期間中の解雇に納得できない場合は、労働組合への相談によって解決できる場合があります。解雇理由が不当と判断できるものであれば、労働組合から会社に交渉してもらえるので、解雇を撤回できる可能性があるでしょう。
労働基準監督署
試用期間中の解雇を撤回する手段として、労働基準監督署に相談するのも一つの方法です。労働基準監督署とは、管轄内の会社が労働基準法を違反していないか監督する機関。会社に違法行為があれば行政指導を行ったり、会社に刑事責任を追及したりしてもらえます。
弁護士
弁護士に相談するのも、試用期間中の不当解雇に有効な手段です。弁護士は法律のプロなので、違法な理由で解雇されたのであれば適切に対処してくれるでしょう。ただし、弁護士に依頼する場合はお金がかかるので、金銭的に余裕がない方にとってはデメリットにもなります。
試用期間中の解雇で失業保険は受け取れる?
ハローワークインターネットサービスによると、試用期間中の解雇後に失業保険を受給するためには、一定期間の被保険者期間が必要とされています。
被保険者期間の長さは、退職事由が自主都合か会社都合かにより異なります。例えば、自主都合で退職をする「一般離職者」の分類の人は離職日より前の2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。会社都合退職による解雇の場合は、被保険者期間が離職日より前の1年間に通算6ヶ月以上を必要とされています。
試用期間中に解雇されてしまった人がここで問題になってくるのが、会社員としてどのくらいの期間働いた実績があるのかということ。試用期間は6ヶ月未満に設定されているのが一般的であるため、試用期間中に解雇されると前述の要件を満たせず、失業保険を受け取れない可能性が高いといえます。
ただし、前職を辞めてから2年以内(会社都合退職での解雇なら1年以内)なら、失業保険の受給対象に含まれることもあります。該当する人は、離職後できるだけ早く失業保険の受給手続きを行いましょう。
退職勧奨を受ける場合は必ず退職理由を確認する
退職勧奨に合意して仕事を辞める場合は、退職理由が「会社都合」と「自己都合」のどちらになるのかを事前に確認しましょう。会社都合退職は、自己都合退職よりも早く失業保険を受け取れるだけでなく、給付日数も長くなる可能性があります。
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について
試用期間中に解雇されたら履歴書には書くべき?
前職を試用期間中に解雇された場合、その事実を履歴書に記載します。
解雇されたとなると多少なりともネガティブな印象を与えるため、できれば履歴書には書きたくないと思う人もいるでしょう。しかし、たとえ試用期間でも、働いていたなら職歴に該当します。あったはずの職歴を書かないのは経歴詐称にあたり、発覚すれば訴訟沙汰に発展するか、再び解雇される可能性があるでしょう。
採用の段階では気づかれなかったとしても、社会保険加入の手続きや前職との思わぬ繋がりなどが原因で、事実が明るみに出る場合もあります。
短い職歴は転職で不利になりやすく、試用期間中の解雇となれば厳しい目で見られる可能性があるのも事実です。しかし、後から経歴詐称が発覚して状況が悪化することを考えれば、履歴書は偽りなく書くのが賢明といえるでしょう。
試用期間中に解雇された際の面接での伝え方
履歴書と同様に、面接でも解雇の理由を添え、きちんと事実を説明するのが望ましいです。
解雇は転職活動を行ううえで不利になりやすいですが、「今後は同じようなことにならないよう努力する」という自省の気持ちや仕事への意欲を伝えれば、採用されるチャンスは十分にあります。退職理由は面接で聞かれる項目のため、事前に伝え方を考えておきましょう。
「自分は解雇されているから…」と諦めず、その事実があっても採用したいと思ってもらえるようなアピールをすることが大切です。
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試用期間中の解雇に関するQ&A
ここでは、試用期間中の解雇に関する疑問をQ&A方式でお答えします。
試用期間中に解雇されることはある?
解雇に至る正当な理由があれば、試用期間中であっても解雇される場合があります。解雇になる場合、従業員の病気やケガ、勤怠不良、経歴・保有資格の詐称などが正当な理由として挙げられるでしょう。詳しくは、当コラムの「試用期間中の解雇で正当とされる5つの理由」をご一読ください。
企業側は試用期間中の社員を自由に解雇できる?
たとえ試用期間であっても、企業側は社員を自由に解雇できません。正当な理由のない解雇は、労働基準法違反となり不当な解雇とみなされます。もし不当な理由で解雇されたり解雇通知を受けたりした場合は、労働組合や労働基準監督署に相談することで解決できる可能性があります。社員の解雇については、「会社をクビになる理由とは?解雇条件とクビの種類を確認しよう」もあわせてご一読ください。
試用期間中に解雇予告を受けたら話し合いできる?
試用期間中に解雇予告を受け、解雇理由に納得できない場合は、会社と従業員の当事者間で話し合いをすることは可能です。話し合いをしたいのに会社に取り合ってもらえないという場合は、労働組合・労働基準監督署・弁護士などに、不当解雇である旨や話し合いに応じてもらえないことを相談してみてください。公正な第三者が間に入ることで、話し合いの場を設けてもらえるでしょう。
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