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年俸制は給与額が1年単位で決定される給与形態で、一般的に12分割で支払われる
「年俸制だと残業代は支払われないの?」「そもそもどういう制度なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。年俸制とは、給与額が1年単位で決定される給与形態のことで、残業代は基本的に支払われます。
このコラムでは、年俸制と残業代の関係をご紹介。残業代が支払われないケースや年俸制のメリット・デメリットについても解説するので、ぜひチェックしてみてください。
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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
年俸制でも残業代は出る!支払いは会社の義務
「年俸制だから残業代は支払われない」と言われたり、そう思い込んでいたりする方は多いかもしれません。しかし、結論から言うと、年俸制であっても原則として残業代は支払われます。
そもそも「年俸制」とは?
「年俸制」とは、給与額が1年単位で決定される給与形態のことを指します。事前に1年間の給与額が確定しており、それを12分割して支給されるのが一般的です。ボーナス月に多めに支給されるよう、分割額を調整している会社もあります。
【H3】労働基準法が適用されるため未払いは「違法」
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「年俸制だから残業代は出ない」と勘違いされやすい理由
年俸制でも残業代が出るのが法律上のルールであるにもかかわらず、なぜ「残業代は出ない」という誤解が広く浸透しているのでしょうか。その原因としては、一般的な労働契約とは異なる特殊な働き方との混同や、企業側の都合の良い解釈などが挙げられます。よくある2つの勘違いの理由を見ていきましょう。
プロスポーツ選手などの「業務委託契約」との混同
最も多い原因の一つが、プロ野球やサッカーなどのプロスポーツ選手が結ぶ「年俸制」のイメージと混同しているケースです。プロスポーツ選手は、チームに雇用されている「労働者」ではなく、個人事業主として「業務委託契約(請負契約など)」を結んでいます。プロスポーツ選手には労働基準法が適用されないため、どれだけ練習や試合をしても残業代という概念は発生しません。
一般的な会社員として働く場合は「労働契約」となるため、このケースとは根本的に性質が異なります。
「管理職」と「管理監督者」の混同
年俸制は、ある程度役職のある「管理職」に適用されるケースが多くあります。しかし、会社内での肩書きが「課長」や「部長」などの管理職であっても、それが必ずしも労働基準法上の「管理監督者」に該当するとは限りません。「管理職だから(=管理監督者だから)年俸制で残業代は出ない」と企業側が拡大解釈をして、本来支払うべき残業代を未払いにしてしまっているケースも少なくないため、自分の役職の実態を見極める必要があります。
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要注意!年俸制で「残業代が出ない(含まれている)」合法なケース
年俸制での残業代未払いは原則違法ですが、労働契約の結び方や働き方の実態によっては、残業代が別途支払われない(またはすでに含まれている)合法なケースも存在します。転職先の条件が年俸制の場合、以下の3つのケースに該当していないか、雇用契約書を必ずチェックするようにしましょう。
「残業代が出ない」ケース
- あらかじめ「固定残業代(みなし残業代)」が含まれている
- 労働基準法上の「管理監督者」に該当している
- 「裁量労働制」が適用されている
あらかじめ「固定残業代(みなし残業代)」が含まれている
年俸額の中に、あらかじめ一定時間分の残業代が含まれているケースです。たとえば「年俸600万円(月額50万円、うち月40時間分の固定残業代8万円を含む)」といった形で労働契約を結んでいる場合、月40時間までの残業に対しては追加の残業代は支払われません。
ただし、設定された時間を超えて残業した分については、残業代が別途支払われます。「固定残業代だからいくら残業してもタダ」というのは違法です。
労働基準法上の「管理監督者」に該当している
会社内での単なる「管理職(役職者)」ではなく、労働基準法上の「管理監督者」として認められる条件を完全に満たしている場合は、法定労働時間などの規定が適用外となるため、残業代(時間外割増賃金)は発生しません。管理監督者と認められるには、「経営者と一体的な立場にある」「自分の労働時間をコントロールできる」「地位にふさわしい十分な賃金(年俸)を得ている」といった厳しい条件をクリアしている必要があります。
「裁量労働制」が適用されている
専門的な職種や企画系の業務などで「裁量労働制」が適用されている場合も注意が必要です。裁量労働制とは、実際の労働時間に関わらず「あらかじめ労使協定で定めた時間(みなし労働時間)だけ働いた」とみなす制度のことです。たとえば「1日8時間みなし」で契約していれば、実労働が5時間でも10時間でも残業代は発生しません。年俸制とセットで導入されることも多いため、みなし労働時間が何時間に設定されているかを確認することが重要です。
年俸制で未払いの残業代を請求するには?
もし「年俸制だから」という理由だけで残業代が支払われておらず、前述の合法なケース(固定残業代の超過分未払いなど)にも当てはまらない場合、未払い残業代を企業に請求できる可能性が高いです。泣き寝入りせず、正当な権利を主張するために、まずは以下の2つのステップで準備を進めましょう。
雇用契約書(労働条件通知書)を確認する
まずは、入社時に会社から交付された「雇用契約書」や「労働条件通知書」を隅々まで確認しましょう。残業代についての記載がどうなっているか(別途支給となっているか、固定残業代が含まれている場合は何時間分でいくらか)を把握することが第一歩です。
もし書類に「年俸に残業代を含む」とだけ曖昧に書かれており、具体的な金額や時間の明記がない場合は、固定残業代として法的に無効となる(別途請求できる)可能性が高くなります。
労働時間(タイムカード等)の証拠を集める
未払い残業代を請求するには、実際に「法定労働時間を超えて働いた」という客観的な証拠が不可欠です。タイムカードのコピーや勤怠管理システムの記録が最も有効ですが、もしそれが無い場合でも諦める必要はありません。業務で使用しているパソコンのログイン・ログアウト履歴、仕事のメールの送受信履歴、オフィスの入退室記録、さらには毎日の通勤に使った交通系ICカードの履歴や手書きの業務メモなども証拠として認められることがあります。
まとめ
年俸制であっても、労働基準法が適用されるため原則として残業代は支払われます。「固定残業代」や「裁量労働制」などの合法なケースを除き、年俸制を理由に残業代を出さないのは違法です。転職を検討する際は、雇用契約書の労働条件や給与の内訳をしっかりと確認し、自分にとって不利益な契約になっていないか見極めることが大切です。
しかし、自分で給与形態の詳細を確認したり、企業に直接条件を交渉したりするのは難しいと感じる方も多いでしょう。1人で年俸制の企業に応募することに不安を感じる方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、20代の若年層に特化した就職支援サービスです。求職者と企業の間に入り、直接聞きづらいような質問やスケジュール調整など、必要な企業とのやりとりをすべて代行します。さらに、仕事選びから面接対策、内定後のフォローまで総合的にサポート。サービスのご利用はすべて無料のため、「まずは相談だけしてみたい」という方も、お気軽にお問合せください。