固定給とは?手取りや変動給・時給との違いを詳しく解説

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この記事のまとめ

  • 定給とは、企業から毎月一定額支給される給与のこと
  • 固定給の基本的な内訳は「基本給」と「諸手当」
  • 手取りとは、固定給から各種保険料や所得税を引いた額のこと
  • 固定給のメリットは安定性で、デメリットは目的意識の低下を招く恐れがある点
  • 固定給制の場合、割増賃金として残業代が支給される

「固定給ってどういう意味?」「手取りと何が違うの?」と疑問に思う方は多いでしょう。固定給とは、毎月決まって支払われる給与のことです。このコラムでは、固定給の基本的な内訳や手取りとの違いを紹介しています。また、固定給のメリット・デメリットや残業代の有無なども解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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固定給とは

固定給とは、毎月決まって支払われる給与のことです。従業員が一定の時間働いた対価として、企業から一定の賃金が支給されます。この項目で固定給の基本的な内訳や給与形態を知りましょう。

固定給の基本的な内訳

固定給の基本的な内訳は以下のとおりです。

・基本給:「年齢」「学歴」「経験」「能力」などを考慮して決められている基本賃金
・諸手当:諸費用として支払われる賃金

ちなみに、「手取り」とは固定給から各種保険料や所得税を引いた額のこと。計算式で表すと「手取り=(基本給+諸手当)ー(各種保険料+所得税)」となります。

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固定給の主な給与形態

固定給の主な給与形態は「時給制」「日給制」「週給制」「月給制」「年俸制」の5つです。それぞれの形態では、以下の単位で給料が支払われます。

・時給制:1時間単位
・日給制:1日単位
・週給制:1週間単位
・月給制:1カ月単位
・年俸制:1年単位

正社員における給与形態は、月給制が一般的です。時給制はアルバイトやパート、年俸制はスポーツ選手などに多い給与形態とされています。
固定給の給与形態をより詳しく知りたい方は「給与形態とは?種類を知って自分に合った企業に就職しよう」をご覧ください。

固定給と歩合給の違い

固定給と歩合給の違いは、給与の仕組みです。固定給は従業員が働いた時間をもとに賃金が支払われるのに対し、歩合給は仕事の出来高や業績に応じて賃金が支払われます。歩合給制の主なパターンは、以下の2つです。

・固定給+歩合給:仕事の出来高や業績に応じた賃金が固定給に加算される仕組み
・完全歩合制:仕事の出来高や業績に応じた給与のみが支給される仕組み

労働基準法」の第三章第二十七条において、使用者は「出来高払制その他の請負制で使用する労働者に対して、労働時間に応じた一定額の賃金の保障をしなければならない」とされています。そのため、固定給+歩合給は営業職などで利用されていますが、完全歩合制は基本的に個人事業主以外では使用されません。歩合給に関しては「歩合制とは?メリットとデメリットや固定給との違いなどを紹介!」でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

固定給のメリットとデメリット

固定給のメリットは安定性がある点で、デメリットはモチベーションの低下を招く可能性がある点です。
固定給制の場合、毎月決まった額の給与が支払われます。そのため、思うような成果が出なかった月や長い休暇がある月でも、基本的に給与は変動しません。どのような状態でも決まった額が支給されるのは、固定給制の大きなメリットといえるでしょう。

ただし、固定給制はモチベーションの低下を招く可能性があります。昇給や昇格の機会はあるものの、個人の成果に応じて大幅に給与額が上がることは基本的にありません。能力や実績が給与額に反映されず、目的意識の低下を招く恐れがあることも頭に入れておきましょう。
また、固定給の中でも年棒制で働きたいと考えている方は「年俸制とは?給与形態の仕組みと特徴を解説」このコラムにて、年棒制の仕組みやメリット・デメリットを解説しているので、ぜひ参考にしてください。

固定給制でも残業代は支払われる?

固定給制であっても、残業代は支給されます。「労働基準法」では、固定給制の残業代に関する明確な定義がありません。しかし、時間外労働に関しては同法内の第四章第三十七条で以下のように記載されています。

「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

引用:e-Gov「労働基準法『第四章第三十七条』

上記をまとめた文は以下のとおりです。

・従業員に時間外労働または休日労働をさせた場合:25~50%の割増賃金を支払わなければならない
・1カ月の時間外労働時間が60時間以上の場合:50%以上の割増賃金を支払わなければならない

時間外労働手当は、1週間に40時間もしくは1日に8時間を超えた時間に対しては1.25倍の割増率で支払われます。休日労働手当の割増率は、週1回の休日勤務時間に対して1.35倍です。

固定給制の会社で働いている方は「一律手当の意味は?含まれる手当や支給される場合の記載例を挙げて解説」を読んで、適切な額の残業代が支払われているか確認してみましょう。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

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