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【このページのまとめ】
・一律手当とは、企業が独自に決めた手当のうち「対象となる従業員に毎月一定の額が支給される手当」のこと
・固定手当とも呼ばれ、住宅手当や職務手当などが代表として挙げられる
・手当自体が会社の裁量によって決められているため、どの手当が一律手当に該当するかは企業によって違う
・同じ固定でも「固定残業代」は一律手当とは違うので注意し、その内容もしっかりと確認しておこう
給与明細の中に「一律手当」という項目があるが内容が分からない…という人もいるかもしれません。
「一律」という名がついていることから変化のない手当と捉えることができますが、何に対して変化がないのでしょうか。
当コラムでは、この「一律手当」について詳しく説明しています。
各種手当とは別なのか、どのような手当が該当するのか知りたい方は参考にしてください。
給与明細に「一律手当」という項目があったり、求人詳細の給与欄に「一律手当を含む」と書かれたりすることから、「一律手当という手当があるんだな」と認識している人は多いかもしれません。
では、どの手当が「一律手当」に当てはまるのでしょうか。
求人の給与欄に「一律手当を含む」と記載されている場合の一律手当とは、「その企業が独自に決めた手当のうち、毎月同額支払われるもの」を表しており、固定手当に該当します。
手当の内容は企業によって異なるものの、住宅手当や職務手当、皆勤手当のような、「対象となる従業員に一律に支払われる手当」「勤務時間に関わらず毎月一律の額となる手当」が挙げられます。
会社規定で職務手当が5,000円、住宅手当が10,000円と定められていたら、一律手当は15,000円。
そのため、月給20万円のうち基本給は185,000円、一律手当が15,000円という内訳です。
そもそも手当は法的に支払い義務はなく、種類や金額は会社の裁量で決定できるもの。
そのため、企業によって手当の内容は違うことを理解しておきましょう。
以上のことから、前項で挙げた例のほかにも、通勤手当や職能手当、残業手当などが固定手当(一律手当)に含まれる企業もあるようです。
しかし、待遇欄に固定手当以外のものが別途記載されている場合は、別に記載されている手当は固定手当に含まれず単体で支給。
この場合は通勤手当は一律手当として処理されず、別途支給されます。
また、通勤手当は固定手当に含まれるが住宅手当は含まれないなど、会社によって「この手当が該当する」というのは違うので、一律手当の内容は企業に確認することが大切です。
最後に、固定手当と似ている「固定残業代」の制度を解説します。
求人の給与欄に「みなし残業時間◯◯時間分含む」「一律残業代含む」といった記載がある場合は、既に決まった額が残業代として給与に組み込まれおり、これを「固定残業代」と言います。
固定残業代とは、一定時間分の時間外労働(残業)に対して支払われる割増賃金(残業代)を、最初から給与に含めて支払うもの。
以下に例を挙げたので参考にしてください。
この場合は、25万円の月給の中にあらかじめ「42時間分の残業代として5万円」が含まれているので、月の残業時間が42時間以内であれば残業代は別途支給されません。
42時間を超えた場合は超過分だけ支給。また、残業時間が42時間に満たなかった場合でも、5万円は変わらず支給となります。
中には「固定残業代5万円含む」という表現の求人も。
上記のように「何時間の残業に対して5万円の支給か」について明確な時間が記載されていない場合は、どれだけ残業しても5万円以上が残業代として支払われない可能性があるので注意が必要です(残業時間に関わらず残業代は5万円という認識)。
さらに、月の残業時間が会社規定時間に満たない場合は残業代自体が支給されない…というケースも。
会社規定で月40時間以上の残業をしないと固定残業代5万円が支払われない場合は、39時間の残業だと支払いの対象外になります。
しかし、前述のように固定残業代(みなし残業)を採用している場合は、あらかじめ設定している残業時間に満たなかった場合でも一律で支給しなければいけません。
「固定残業だから残業代は支給されない」というのは違法になるので注意しましょう。
仕事を探している時は、記載されている具体的な給与額に目が行きがちですが、手当の内容や残業代の算出法といった「給与の支払い条件」についても確認することが大切です。
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