派遣社員は有給休暇を取得できる?マナーと申請方法

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この記事のまとめ

  • 有給休暇は「採用された日から6ヶ月間継続勤務している」「全労働日の8割以上出勤している」という条件が揃っていれば取得可能
  • 有給休暇の取得方法やルールは、会社によって異なる
  • 有給休暇の期限は2年間、使わなければなくなるので注意が必要

給与が支払われる休暇日である有給休暇。正社員でないと取得できないイメージのある有給休暇は、派遣社員でも取得できるのでしょうか?
ここでは、「有給休暇」の取得条件や付与日数、ルールやマナーを詳しくご紹介。有給休暇の基本を学びましょう。

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派遣社員は有給休暇を取得できる?

派遣社員は正社員と同じように、ある一定の条件を満たしていれば有給休暇を取得することが可能です。
労働基準法第39条によると、「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」とあります。

そのため、正社員、派遣社員、契約社員、パートといった雇用形態にかかわらず、「採用された日から6ヶ月間継続勤務している」かつ「全労働日の8割以上出勤している」という条件が揃っていれば、法律的に有給休暇が認められています。

つまり、正社員としてフルタイムで働く人も、働く時間が少ないパートタイム労働者も、上記2つの条件を満たしていれば有給休暇取得の権利があるということです。

ここで注意したいのは、すべての人が同じ日数の有給休暇をもらえるわけではないということ。
有給休暇の計算は少々複雑で、勤務日数や勤続年数によって付与される有給休暇の日数は異なるため、注意が必要です。

フルタイム勤務の有給日数

・勤続6ヶ月…10日
・1年6ヶ月…11日
・2年6ヶ月…12日
・3年6ヶ月…14日
・4年6ヶ月…16日
・5年6ヶ月…18日
・6年6ヶ月以上…20日

週4勤務の有給日数

・勤続6ヶ月…7日
・1年6ヶ月…8日
・2年6ヶ月…9日
・3年6ヶ月…10日
・4年6ヶ月…12日
・5年6ヶ月…13日
・6年6ヶ月以上…15日

このように、勤務日数や勤続年数が違うと有給の付与日数も違います。
就業規則や給与明細に有給休暇の付与日数が書かれている場合もありますが、分からないときは、派遣会社に確認してみると良いでしょう。

参照元
e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)

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有給休暇の取得方法とマナー

有給休暇の取得方法は企業によって違います。
例えば、「有給休暇を取得する1ヶ月前に申請する」「急病や家族の不幸などは事後申請を認める」など、職場によってさまざまなルールがあるので、就業規則などで確認してみましょう。

また、派遣社員の場合は派遣先企業ではなく、派遣元の会社に申請する必要があります。
派遣先の職場の迷惑にならないように、急な申請や繁忙期はできるだけ避け、余裕を持って事前に申請しましょう。

有給休暇は使わないとなくなる?

有給休暇には付与されてから2年間という期限があるため、使わないとなくなります。
また、1年間に発生する有給休暇の最大日数は、フルタイムで勤務で付与される20日分です。
付与された年に使用せず、次の年にそのまま繰り越すと、有給休暇は最大40日分保有することができます。

勤務日数や勤続年数によって違いはありますが、有給休暇は条件を満たしていれば誰でも取得する権利があります。
せっかく付与された有給がなくなる前に、旅行や趣味、リフレッシュなど、有意義な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

とはいえ、職場によっては「忙しくて有給休暇を取る暇がない」「有給休暇を取得できる雰囲気ではない」など、さまざまな理由で有給を消化できない人は少なくありません。
実際に、就職・転職を考える人の中には「有給休暇の取りやすさ」が気になる、という人も意外と多いようです。

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