有給付与日数の計算方法を解説!有給休暇5日取得義務化や注意点もご紹介

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この記事のまとめ

  • 有給付与日数を計算するには出勤率を出すことが重要
  • 出勤率は「出勤日数÷全労働日×100」で計算できる
  • 有給付与日数はパートやアルバイトの場合、週所定労働日数と勤続年数で決まる
  • 労働者の平均有給付与日数は17.6日、取得率は58.3%
  • 時季変更権によって希望日に有給休暇が取得できない可能性がある

「有給付与日数ってどう計算すれば良いの?」「有給休暇っていつから利用できるの?」と有給休暇についてお悩みの方も多いでしょう。このコラムでは、有給付与日数の計算方法や取得する際の注意点、有給休暇5日取得義務化について解説します。有給付与日数は人それぞれ異なるので、このコラムを参考にして自身に付与された日数を確認してみてください。

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有給休暇とは

有給休暇とは、賃金が発生する休暇のことです。一般的に「有給」や「有休」と呼ばれています。ほかにも、「年次有給休暇」と呼ばれることも。有給休暇は、労働基準法によって取得を義務付けられています。有給休暇の取得は労働者の権利として認められているので、どんな理由であっても取得可能です。有給休暇について詳しく解説しているコラム「有給とは何かを分かりやすく解説!アルバイトやパートでも取得可能?」や「有給取得の理由が「私用」はダメ?聞かれるのは違法ではない?」もあわせてチェックしておきましょう。

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有給付与日数は入社1年目で何日になる?条件は?

有給休暇は、入社した日から半年間継続勤務しており、かつ出勤率80%以上の従業員に対して10日分付与されます。
勤続年数によって付与される日数が異なるので、何日分の有給休暇を取得できるかは自身の勤続年数の確認が必要です。基本的には勤続年数半年で10日、1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日、4年半で16日、5年半で18日、6年半で20日の有給休暇が付与されます。
ただし、1週間の所定労働日数が4日以下の場合はこの限りではありません。

有給付与日数に重要な出勤率の計算方法

有給付与日数で重要なのは、出勤率の割合です。出勤率は「出勤日数÷全労働日×100」で計算可能。出勤日数とは、実際に働いた日数を指します。ここで注意すべき点は、有給休暇を取得した日、産前産後休暇、育児休業、介護休業、労災による休業も出勤日数に含まれることです。また、会社都合による休業は全労働日から除外されます。出勤率80%を下回った場合、有給休暇の取得要件を満たしていないため、有給付与日数が0日となります。出勤率80%を下回らないように気をつけましょう。

パートやアルバイトの有給付与日数

パートやアルバイトの有給付与日数は、週の所定労働日数と勤続年数によって異なります。厚生労働省のリーフレット」をもとに、週の所定労働日数が4日以下、かつ所定労働時間が30時間未満の、パートやアルバイトの有給付与日数をまとめましたので以下をご参照ください。

週の所定労働日数が4日(1年間の所定労働日数169~216日)の場合

勤続年数半年:7日
1年半:8日
2年半:9日
3年半:10日
4年半:12日
5年半:13日
6年半以上:15日

週の所定労働日数が3日(1年間の所定労働日数121~168日)の場合

勤続年数半年:5日
1年半:6日
2年半:6日
3年半:8日
4年半:9日
5年半:10日
6年半以上:11日

週の所定労働日数が2日(1年間の所定労働日数73~120日)の場合

勤続年数半年:3日
1年半:4日
2年半:4日
3年半:5日
4年半:6日
5年半:6日
6年半以上:7日

週の所定労働日数が1日(1年間の所定労働日数48~72日)の場合

勤続年数半年:1日
1年半:2日
2年半:2日
3年半:2日
4年半:3日
5年半:3日
6年半以上:3日

パートやアルバイトの場合、週の労働日数・勤続年数が多いと、有給付与日数も増加します。

参照元
厚生労働省
【リーフレットシリーズ労基法39条】

有給付与日数を計算するときに注意すべきポイント

有給休暇が新たに付与される日を基準日といいます。有給付与日数を計算するときは、基準日の変更と繰り越しに注意しましょう。以下で詳しく解説しています。

基準日を変更する際は、前倒しで付与する

基準日を変更する場合、前倒しで有給休暇を付与するように定められています。基準日は、有給休暇が付与される入社半年後が基本です。しかし、企業によっては有給給付の基準日を個別に設けず統一するところもあります。これは、事務上の管理をしやすくするためといわれています。

未消化分の有給休暇の繰り越しをする

使用しなかった有給休暇は翌年に繰り越せるので、新しく付与された日数に加えるのを忘れないようにしましょう。有給休暇は付与から2年経過すると消滅してしまうので、計画的に使用することが大切です。

有給付与日数の平均は?平均有給取得率は?

厚生労働省の「令和4年就労条件総合調査の概況(6p)」によると、労働者1人の平均有給付与日数は17.6日、労働者1人平均の有給休暇取得日数は10.3日、日本の平均有給取得率は58.3%です。
また、企業規模別で有給休暇取得率をみてみると、1,000人以上の企業は63.2%、300~999人規模の企業は57.5%、100~299人規模の企業は55.3%、30~99人規模の企業は53.5%と、規模が大きい企業ほど有給休暇取得率が高い傾向です。有給消化率の今後について解説している「有給取得が義務になる?日本の有給消化率について解説!」もあわせてご覧ください。

参照元
厚生労働省
令和4年就労条件総合調査 結果の概況 労働時間制度

有給休暇5日取得義務化

有給休暇5日取得の義務化は、有給付与日数が10日以上の労働者を対象に、年5日の有給休暇の取得を義務付けるものです。2019年の4月から施行されています。

有給休暇を取得できない場合、企業に罰則がある

有給休暇5日取得の義務化に反し、労働者に有給休暇を取得させなかった場合、企業側に罰則が発生。違反した企業は30万円以下の罰金、もしくは6カ月以下の懲役が科せられます。

有給休暇について就業規則へ記載する必要がある

有給休暇をはじめとする休暇について就業規則へ記載しなくてはいけません。記載がないと従業員が有給休暇を取得する方法が分かりませんし、制度を整えて取得率アップにつなげる目的があります。
「有給休暇が取れない!」とお悩みの方は、「労働者必見!有給休暇を付与しない企業は違法!」をご覧ください。

年次有給休暇を取得する方法

年次有給休暇が付与される方法にはいくつかあります。以下で詳しく解説しているので、自身の取得しやすい方法はどれか考えてみましょう。

計画的付与

計画的付与は、企業が指定した日に有給休暇を取得する方法です。たとえば、お盆休みやゴールデンウィークなどの長期休みの前後を指定し、連休の一環として有給休暇を消化できます。従業員全員が休暇となるので、罪悪感を感じず休めるでしょう。

半日や時間単位で付与

基本的に有給休暇は丸1日休むことを前提としていますが、半日や時間単位で付与されることもあります。ただし、可能かどうかは企業によるので、就業規則を確認してみましょう。また、時間単位の有給休暇付与は年に5日までです。

時季変更権によっては希望どおりに取得できないことも

繁忙期に人員が足りなくなる場合や退職が続いて人員が足りなくなる場合など、業務に影響が出てしまうようであれば、時季変更権によって希望日に有給休暇が取得できない可能性があります。基本的には、希望した日に有給休暇を取得できますが、状況によっては取得できないことがあることも頭に入れておくと良いでしょう。

希望どおりに有給休暇が取得できなかった場合は、いつなら取得できるのか事前に確認しておくのも手です。次回はスムーズに取得できるでしょう。

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