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【このページのまとめ】
・労働条件通知書とは、契約期間や業務内容、賃金、休暇といった労働に関する条件が記載されている書類のこと
・似た書類である雇用契約書は双方の合意、企業と労働者それぞれの署名捺印が必要なのに対し、労働条件通知書は企業側から一方的に交付される
・労働条件通知書は労働基準法で交付が定められているものの、雇用契約書のなかに内容を盛り込めるので労働者には雇用契約書1枚を渡すケースが多い
・渡される時期は企業によってまちまちなので、事前に雇用条件を確認したければ企業にその旨を伝えよう
転職を決めると、入社にあたってさまざまな書類を用意したり渡されたりしますが、どんな書類があるか確認したことはありますか?
今回は、入社時に必要となる書類のなかでも「労働条件通知書」に焦点を当てています。
雇用契約書との違いや渡される時期、記載されている内容などをまとめているので、参考にしてください。
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転職などで新しく会社に入社する際に交付される書類の1つに「労働条件通知書」があります。
その名の通り労働に関する条件が書かれているもので、必ず記載しなければならない内容は以下のとおりです。
・契約期間
・就業場所
・業務内容(配属部署など)
・始業就業時間、休憩時間、所定時間外労働
・休日、休暇
・賃金
・退職に関する事項
・社会保険、雇用保険
・更新の有無
上記に加えて、短時間労働や派遣社員の場合は以下の内容も追加で記載します。
・昇給や退職手当、賞与の有無
・業務に関する相談窓口
・賃金の見込額やその他待遇に関する事項
・事業の運営に関する事項
・派遣制度の概要
また、労働者に明示が義務付けられているものの書面ではなく口頭でOKな条件には、退職手当、賞与、最低賃金、交通費、労災に関する事項、休職などが挙げられます。
書面で明示する必要がないため、入社当日に口頭で簡単に説明を行うケースも少なくないようです。
労働者が10人以上いる職場では「就業規則」の作成が義務付けられているため、必要に応じて確認すると良いでしょう。
ここでは、同一視されやすい書類の「雇用契約書」について、労働条件通知書との違いも交えながら解説します。
まず、労働条件通知書は「通知書」であるため、雇用者(企業)から一方的に渡されるもの。
それに対して、雇用契約書は「契約書」なので署名と捺印が必要で、雇用者と労働者の双方の合意を持って締結されます。
雇用契約書は企業と労働者がそれぞれ署名・捺印を行って、1枚ずつ保管するのが一般的。
また、労働条件通知書は労働基準法で強行法規が定められています。
そのため、労働条件通知書を交付しないと企業は罰金などの罰則を受けることに。
しかし、雇用契約書の中に、労働条件通知書に記載しなければいけない事項を盛り込んでいれば「労働条件通知書を交付した」と捉えられるため、雇用契約書1枚にまとめている企業も見受けられます。
労働条件通知書は交付が義務付けられていますが、労働者にはいつ渡されるのでしょうか。
交付の時期は企業によって異なり、内定後から入社までの間に渡されることもあれば、入社日当日に渡されることもあります。
しかし、中には「事前に労働条件をしっかりと確認したい」と考える方もいるでしょう。
そのような場合は、入社前に労働条件を確認したい旨を企業に伝えると事前に送付してもらえることも。
ここで注意したいのは、「労働契約の締結は、あくまでも入社当日に行う」という点。
上記を理由に事前に渡されないケースもあるようです。
もし入社当日に労働条件通知書を渡された場合は、面接時に聞いた内容と異なっていないかなど十分に確認しましょう。
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