産休取得の条件とは?入社したばかりやパートでも取れるって本当?

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この記事のまとめ

  • 産休取得の条件は、労働者が雇用主に申請すること
  • 産休に特別な条件はなく、雇用形態や就業年数問わず誰でも取得できる
  • 産休取得にあたり、一定の条件下で出産育児一時金や出産手当を受け取れる
  • 育休取得は、就業年数や雇用形態によって取得条件が異なる
  • 産休前後は、時間外労働や業務内容の制限を申請できる

産休取得の条件が分からないという方も多いでしょう。産休は、労働者が申請すれば誰でも取得できる制度です。入社したばかりの方や、パートの方も取得できます。妊娠・出産にあたっては、産休や育休以外にもさまざまな制度や手当の支給などが用意されているので、事前に調べて準備しておきましょう。このコラムでは、妊娠から子育て期間中の働き方についても解説しているので、出産を控えている方は参考にしてください。

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産休取得の条件とは

産休を取得するために特別な条件はなく、出産予定のある労働者が産休を請求することのみです。雇用形態や入社年数などの条件はありません。就業して1年未満の人や、パート・派遣などの非正規雇用者も取得できます。

ただし、請求しなければ取得できないので、妊娠が分かった段階で早めに制度を理解し、上司に相談するなど請求の準備を行いましょう。
また、請求すれば取得できるのは産休のみです。就業1年未満の人や非正規雇用の場合、育児休業取得の条件は異なるので注意しましょう。詳しくは、「産休中の手当と条件」で後述します。

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産休とは

一般的にいわれている「産休」とは、「産前休業」と「産後休業」の総称です。出産のあとも一定期間は産後休業に含まれるため、育児休業取得の条件を満たせなくても、産後すぐに復職する必要はありません。

産休の期間

先述のとおり、産休は産前と産後で構成されており、労働基準法の第65条によってそれぞれ期間が定められています。

 期間
産前休業出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産日まで
産後休業出産翌日から8週間本人の希望と医師の判断があれば6週間以降から就業可能

産休の期間は、条件なく誰でも一定日数となります(多胎妊娠を除く)。産前休業の開始日は出産予定日を基準に算出しますが、実際の出産が予定日より遅れた場合も、出産日までは産前休業の扱いです。

また、産前・産後休業期間中およびその後の30日間に解雇することは、労働基準法第19条および第65条にて禁止されています。産休期間に入ったら、一旦仕事のことは心配せず、母子の健康維持に専念しましょう。

参照元
e-Gov 法令検索
労働基準法

産休の申請方法

産休は労働基準法で規定されている制度です。産休の申請方法は会社によって異なりますが、共通して必ず提出しなければならない書類は、産休申請書(産前産後休業取得者申請書)です。これを提出することで産休中の保険料が免除されます。提出の期日は、産前産後休業の終了日から起算して1か月以内なので、会社の労務担当者などに早めに報告・相談することをおすすめします。

また、会社によっては、法律で規定されている以上に長期間の産休が認められていることも。社内で産休を経験している人がいれば、その人に疑問点などを聞いてみるのもいいでしょう。

産休中の手当と条件

産休は母子の健康のために必要とはいえ、仕事を休むことには変わりないため、収入面で不安があるでしょう。そのため、会社や健康保険、国ではさまざまな手当制度を用意しています。男性も利用できる制度にも注目してみましょう。制度ごとに給付の条件は異なるので、よく確認して利用してください。

給料

産休を取得している期間、会社から給料をもらうことはできません。産休や育休中の給料について支払い義務がないためです。ただし、「産休・育休中は一部を支給」など会社が独自の条件を設けている場合もあります。給料ではなく、出産手当として一時的に支給してもらえる場合もあるようなので、産休の申請とあわせて、会社に確認してみてください。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、加入している健康保険から、1児につき50万円が支給される制度です。被保険者だけでなく、被扶養者の出産も対象となります。支給の条件は妊娠4ヶ月(85日)以上で出産することで、早産や死産も支給対象です。

申請方法や支給方法は、加入している健康の健康保険によって異なります。被保険者の場合は、会社が管理していることが一般的なので、こちらも産休取得の申請とあわせて確認しておきましょう。

参照元
全国健康保険協会
トップページ

出産手当金

出産手当金も、加入している健康保険から支給されるお金です。支給の対象は、出産日以前42日~出産翌日以後56日目までに仕事を休んだ期間。支給額は、出産手当金の支給開始日以前の1年間の標準報酬月額の平均に3分の2を掛けて一日あたりの出産手当金を算出し、その額と産休日数を掛け合わせた額になります。

出産手当金受給の条件は、社会保険(健康保険)の被保険者本人であることなので、被扶養者や国民健康保険の被保険者は、受給できません。社会保険の加入条件については「正社員の社会保険加入条件を解説!非正規も入れる?加入メリットは?」も参考にしてください。

育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険に加入していることを条件に、育児休業中の手当を支給する制度です。ここでいう育児休業は、1歳または最大で2歳に達するまでの子を養育するための期間とされています。なお、女性の場合は産後休業8週間は育児休業期間に含まれません。
受給の条件は以下のとおりで、有期雇用労働者と無期雇用労働者によって異なります。

【育児休業給付金支給条件(無期雇用労働者)】
育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上
・育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない
・就業している日数が各支給単位期間(1か月ごと)に10日以下

【育児休業給付金支給条件(有期雇用労働者)】
・無期雇用労働者の条件に加えて、下記も満たすこと
・育児休業開始時において、同一の事業者の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでない

育児休業給付金は、復職予定がある人のみが対象のため、出産後に退職を決めている人は支給対象になりません。支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数の67%、育児休業開始6か月経過後は、50%相当に下がります。給付の手続きは事業主を通してハローワークで行いますが、被保険者本人で行うことも可能です。

産後パパ育休(出生時育児休業)

産後パパ育休は、産後8週以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる、育休とは別の制度です。産後で最も母子の健康に不安な時期にパートナーが育児に参加しやすいように設けられた制度で、2回に分けて取得できます。

産後パパ育休の取得期間には、条件を満たすことで出生時育児休業給付金を申請することが可能です。育休と同様に事業主を通じてハローワークで行います。
出生時育児休業給付金の申請について詳しく知りたい方は「育児休業給付の内容と支給申請手続」をご確認ください。子が1歳未満になるまでに取得可能な育児休業と併せると、より家族で協力しながら育児に積極的に取り組めるでしょう。

参照元
厚生労働省
Q&A~育児休業給付~

パパママ育休プラス制度

パパママ育休プラス制度とは、父母ともに育児休業を取得する場合に育児休業給付金が1年まで受給できる制度です。夫婦が協力して育児を行うことを目標に作られた制度で、支給条件は、以下のとおりとなります。

・本人の育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合
・本人の育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降である場合
・配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

パパママ育休プラス制度も、ハローワークが管轄しており、事業主経由での手続きが一般的です。

産休中は社会保険料が免除される

毎月給料から天引きされて納めている社会保険料は、産休・育休期間中の納付が免除されます。事業主が申し出ることが必要で、被保険者本人負担分と事業主負担分の両方が免除対象となります。

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産休前後の過ごし方

労働者が出産を控えている場合、産休以外にもさまざまな制度を利用できます。産前産後の働き方に影響するため、把握しておきましょう。制度それぞれで利用条件が異なるので、正しく理解する必要があります。

妊娠中の働き方

妊娠中は、妊婦健康診査を受ける必要があります。産休前に勤務している場合でも、事業者は健康診査のために必要な時間を確保しなければなりません。
また、健康診査の結果によっては、入院や休憩が必要であると診断される場合もあるでしょう。その場合も、事業主は医師の指導に応じた適切な措置を講じることが義務付けられています。

労働者からは、身体に負担を掛けないよう、妊娠中の業務内容や働き方を変える請求をすることも可能です。具体的には、時間外労働の制限や深夜業の制限、軽易業務への転換などが挙げられます。

育児休業

育児休業とは、基本的には1歳に満たない子どもを養育する男女が申請により利用できる休業制度です。産休後に取得する人も多いでしょう。女性だけでなく男性も取得でき、期間は原則として子どもが1歳になるまでです。保育園に入れないといった条件を満たす場合は、2歳に達する日まで延長することもできます。

育休取得の条件

育休取得の条件は、下記のとおりです。

・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
・子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
・子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ契約が更新されないことが明らかでない

下記の条件を満たす場合、育児休業は取得できないので注意しましょう。
・雇用された期間が1年未満
・1年以内に雇用関係が終了する
・週の所定労働日数が2日以下
・日々雇用される人

パートや派遣の場合、雇用期間や所定労働日数で制限され、育休を取得できない場合もあります。また、会社独自の規定がある場合もあるので、上司や担当者に問い合わせてみてください。

産後の働き方

産休明けで復職してからも、育児期間中としてさまざまな制度を利用できます。下記に加えて、会社独自の制度を設けている場合もあるでしょう。

【子が1歳になるまでの期間】
・育児時間:1歳未満の子を育てる女性が、1日2回各30分の育児時間を請求できる
・時間外労働や休日労働、深夜業の制限:産休前の妊娠中と同様
・母性健康管理措置:産後1年以内、健康診査に必要な時間の確保を申し出られる

子が1歳になるまでは、上記に加え、下記の3歳未満・未就学児期間の制度もあわせて利用できます。

【子が3歳未満または未就学児である期間】
・短時間勤務制度:一定の条件を満たす労働者は、1日原則6時間勤務
・所定外労働の制限:一定の条件を満たす労働者から請求があれば、所定外労働をさせてはならない
・子の看護休暇:子の看護や予防接種、健康診断のための休暇が取得できる
・時間外労働の制限:月24時間、年150時間を超える時間外労働をさせてはならない
・深夜業の制限:深夜(午後10:00~午前5:00)に労働させてはならない

子の看護休暇は、年次有給休暇とは別に休暇が取れる制度です。子1人につき5日/年まで、子が2人以上なら10日/年までとなります。子の看護休暇は時間単位で取得できるように法制度が改正されました。始業時間を遅らせたり、就業時間を早めたりすることが可能です。取得の条件はなく、すべての労働者が利用できる制度となっています。

参照元
厚生労働省
育児・介護休業法について

今の会社が産休や育休を取りづらい環境であると感じている方や、産休・育休明けに柔軟な働き方をしたいとお考えの方は、転職するのも手です。「女性が働きやすい職場の見極めポイントをご紹介」で紹介しているような、子育て支援が充実した企業なら、子育てと仕事の両立がしやすいでしょう。

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産休・育休と仕事に関するお悩みQ&A

出産や育児を控え、働き方がどのように変わるのか不安に感じる方は多いでしょう。ここでは、産休や育休に関してよくあるお悩みをQ&A形式で解決していきます。

入社してすぐですが妊娠が発覚…産休は取得できますか?

産休の取得条件に、入社年数や雇用形態は関係ありません。
入社したばかりでも取得できます。もちろん、パートやアルバイト、契約社員など、雇用形態に関わらず取得ができ、扶養内で働く人も対象であることを知っておきましょう。詳しくは、このコラムの「産休取得の条件とは」でも解説しているので、参考にしてください。

妊娠が分かったら、職場へはいつ報告すれば良いですか?

特に決まりはありませんが、早めに報告したほうが良いでしょう。
産休は、出産予定日の6週間前から取得できます。ただし、妊娠初期から検診のために仕事を休む必要もあるため、上司にはなるべく早く伝えたほうがベターです。

派遣社員も産休・育休は取れますか?

派遣社員も育休・産休の取得が可能です。
産休は妊娠・出産を予定する人であれば誰でも取得でき、育休は男女関係なく取ることができます。ただし、育休取得には派遣会社と1年以上の雇用契約があり、育休期間終了後も雇用契約を続ける意思があるなど、条件があることを知っておきましょう。詳しくは「産休中の手当と条件」をご覧ください。

出産を理由に会社から不当な扱いを受けました

出産を理由に退職を強いられたり、時短勤務や検診のための休暇に対して嫌味を言われたりした場合、マタニティ・ハラスメント(マタハラ)に該当する可能性があります。また、産前・産後休業期間中およびその後の30日間に解雇することは違法です。もし、このような不当な扱いを受けた場合は、会社がある都道府県の労働局雇用均等室へ相談してください。

参照元
厚生労働省
職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて

転職活動中に妊娠が発覚…これからどうすれば良い?

内定をもらっていないなら、一旦転職活動は中止し、出産に向けた準備に専念したほうが賢明でしょう。すでに内定をもらっている場合は、入社予定の会社に事情を説明し、入社日や仕事内容を調整できないか相談してみてください。妊娠を理由に内定を取り消すことは、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法違反になる場合もあります。まずは、内定先との相談が必要でしょう。

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