派遣切りとは?行われる理由や対処法を詳しく解説!失業保険の対象になる?

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この記事のまとめ

  • 派遣切りとは、契約解除や契約更新がされないことから派遣労働者が働けなくなること
  • 派遣切りが行われる理由として、経営状況の悪化や勤怠状況の悪さなどが挙げられる
  • 派遣切りされた場合は派遣元企業と話し合うのが基本的な対処法
  • 派遣切りを避けるために、正社員になることを検討するのがおすすめ

「派遣切り」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。「派遣切り」とは、言葉どおり派遣社員を切る=契約解除すること。派遣切りを行う理由は企業によって異なりますが、派遣3年ルールの回避や人件費の削減などが考えられます。派遣社員として働くことを検討していたり、実際に働いていたりする場合は「派遣切り」について詳しく知っておく必要があるでしょう。このコラムで派遣切りの実態や対処法をご確認ください。

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派遣切りとは

「派遣切り」とは、広義では結んでいた労働契約が途中で打ち切られたり、契約の満了時期に更新されなかったりして、派遣社員が派遣先の企業で働けなくなることを指します。
派遣労働者は、派遣元会社と雇用契約を結び、そこから紹介された企業に派遣されて働く権利を得ますが、派遣労働者の意思に関わらず雇用契約期間中に契約解除となることを「派遣切り」と称するのが一般的です
ちなみに、厚生労働省では「派遣元企業と派遣労働者間で結ばれた雇用契約を途中で解除すること」を「解雇」と定義づけています。なお、派遣切りは「派遣先企業が派遣労働者と結んだ雇用契約を解消すること」以外にも、「派遣先企業が派遣元企業との労働者派遣契約を終えること」も意味として含まれるようです。

参照元
厚生労働省
労働者派遣契約の中途解除等への対応について

「雇い止め」とは

派遣切りと似た意味で使用される「雇い止め」は、あらかじめ期間が定められた雇用契約において、契約満了時に次回の雇用契約の更新を行わないことです。
派遣労働者は派遣先ではなく派遣元と労働契約を締結しているため、派遣先企業が雇用契約を終了しても、派遣元企業と派遣労働者の間で雇用契約が続いていれば、別の派遣先企業で働くことができます。つまり、雇い止めは派遣元企業に次回の更新をされない場合が該当するでしょう。

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派遣切りが行われる3つの理由

派遣労働者を契約期間中に解雇する「派遣切り」を行う理由は会社によってさまざまですが、主に「労働者本人による理由」「経営状況の悪化」「派遣3年ルールの回避」が考えられます。

1.派遣社員本人による理由

派遣社員の勤務態度の悪さや極端に仕事ができないなどの理由で、派遣切りが行われることがあります。
特に派遣労働者は即戦力を求められやすいため、業務に対するスキルが不足していると派遣切りになる可能性は高まるでしょう。また、遅刻や欠勤、勤務態度なども派遣切りの大きな理由となるので注意が必要です。

2.経営状況の悪化

会社の経営状況が悪化した場合、非正規雇用者から雇用契約を解除していく企業は少なくありません。経営状況が悪化すれば、経営に係るコストを削減するのが一般的。削りやすいコストとして挙げられるのが人件費で、そのうち非正規雇用かつ比較的優遇された給与を支給されているのは派遣労働者です。

3.派遣3年ルールの回避

派遣社員として働く場合は、「同じ職場・部署では最長3年間までしか働けない」と派遣法(第35条の3)によって定められています
3年を超えて同一組織で雇用するのであれば、派遣労働者を直接雇用したり無期雇用契約に切り替えたりする必要が出てきます。直接雇用や無期雇用になると、労働者に係るコストは派遣より高くなるでしょう。これを逃れる目的で派遣切りが行われることがあるようです。
無期雇用の詳細は「無期雇用とは?メリット・デメリットや有期雇用との違いも解説!」に掲載しています。

参照元
e-Gov 法令検索
労働者派遣法 第三十五条の三(労働者派遣の期間)

派遣切りは違法?

ひとくちに「派遣切り」といっても、解雇予告や更新有無に関する通知が30日前にされていたり、通知がなくても解雇予告手当の支給があったりすれば違法にならない可能性があります。詳しく確認していきましょう。

30日前に契約解除の申し入れがない

派遣先からの契約解除の申し入れがなく、手当も支給もない場合は、違法となる可能性が高いです。労働基準法(第20条)により、雇用形態に関わらず労働者を解雇する場合は解雇予定日の30日前に予告をする必要があると定められています。解雇予告が30日前にできない場合は、30日分以上の賃金(解雇予告手当)の支給が必要です。
つまり、予告なく派遣切りをされた場合は、相応の解雇予告手当が支払われるべきといえるでしょう。支払いがないと違法になる可能性は高まります。

参照元
e-Gov 法令検索
労働基準法 第二十条(解雇の予告)

派遣切りの理由が合理的でない

派遣切りを行う場合は、その理由が合理的でない限り、違法と判断される可能性が高くなります。無断欠勤が多いなど、勤怠状況が著しく悪い場合は合理的な理由として認められますが、「仕事が少し遅い」「協調性がない」などでは、合理的な理由として認められないケースが多いようです。

「雇い止め」は違法にならない?

派遣労働者はあらかじめ雇用期間の定めがある有期契約労働者。契約期間の満了とともに雇用契約も終了するのが原則のため、一定条件を満たさない場合は基本的には雇い止めをしても原則として違法とはなりません
ただし、労働契約法(第19条)では、下記の2つの項目のどちらかに該当し、雇い止めを行うための合理的な理由もなく、常識的な範囲外の行為だと認められた場合には違法とみなされます。

・期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
・期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合

参照元
e-Gov 法令検索
労働契約法 第十九条(有期労働契約の更新等)

理不尽な雇い止めは撤回できる

労働契約上では違法を訴えることができない場合でも、理不尽な理由による雇い止めの行為は撤回することができます。
たとえば、雇用契約の期間が5年以上更新されていたり、有期労働契約の締結が繰り返されていたりする場合は無期契約に近しく、「ずっと契約更新できる」という期待を労働者に抱かせてしまうでしょう。そのような行為が認められながらも急な契約打ち切りを行ったときには、雇い止めを無効にすることが可能です。
厚生労働省の説明にもあるとおり、有期労働契約を3回以上更新している場合や1年以上続けて雇用されている場合は、「最低でも期間満了日より30日前に契約更新しないことを労働者に対して行わなければならない」という労働基準が定められています。

参照元
厚生労働省
労働契約の終了に関するルール(2.期間の定めがある場合)

派遣切りされたときの3つの対処法

派遣切りに遭ってしまったら、まずは派遣元である派遣会社に相談します。それでも解決しなければ、弁護士など専門家に相談するとともに、転職活動を行うのがおすすめ。雇用が安定し急な解雇の可能性が低い正社員を目指してみてはいかがでしょうか。

1.派遣会社に相談する

派遣先の企業から派遣切りされた、またはされそうになったときには、まず派遣元の会社に相談することが基本的な対処法です。労働者にとっての直接の雇用主はあくまでも派遣元企業。派遣元企業との雇用契約が継続しているなら、新たな派遣先企業の斡旋を依頼できます。

2.弁護士に相談する

派遣切りの理由が不当なもので、派遣元企業の対応にも納得がいかない場合は、弁護士に相談してみましょう。特に、予告なく解雇されていたり解雇予告手当が未払いだったりするなら、弁護士への相談が解決に繋がる場合も。相談先が分からなければ、法テラスや総合労働相談コーナーも活用できます。

3.失業保険の手続きを行う

派遣労働者も、条件を満たしていれば失業保険の支給対象者です。失業保険については「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」でも解説しているように、年齢や雇用保険被保険者期間によって金額が変わります。
特に注意したいのが退職理由です。基本的には、契約期間中の派遣先企業の都合による退職なら会社都合、個人的な理由なら自己都合になります。契約期間満了の場合、働く意志はあるものの1ヶ月以上仕事の紹介がなければ会社都合、提案された仕事を断っていれば自己都合に該当するのが一般的なようです。退職理由によって給付期間に差が出るので、自分が自己都合と会社都合のどちらになるのか必ず確認しておきましょう。

派遣切りを避ける3つの方法

ここでは、派遣切りを回避するための方法を3つ紹介するので、参考にしてみてください。

1.資格やスキルを習得する

仕事に必要な資格やスキルを身につけることで、派遣社員としての需要が高まり派遣切りに遭う確率を軽減させられるでしょう。派遣先企業から高い評価を受ければ、直接雇用の機会が広がることも期待できます。

2.大手派遣会社を利用する

派遣切りのリスクを軽減させる方法として、大手派遣会社に登録するのが有効です。大手の派遣会社は、大手や信頼できる派遣先を扱っていると考えられます。派遣切りの理由として「業績の悪化」が挙げられるので、業績が安定している派遣先を多く扱う派遣元を選ぶのがおすすめです

3.正社員になる

正社員として就職すれば、無期雇用かつ正規雇用として安心して業務に取り組めます。もちろん、正社員でも勤務態度や会社に損害を与える行為を行った場合には解雇の対象になりますが、派遣労働者と比べれば雇用は守られるでしょう。

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派遣切りに関するQ&A

最後に、派遣切りに関しての疑問や質問をまとめました。派遣切りに関する疑問がある方は、抱えている疑問や悩みを解決して、自分に合った働き方を見つけましょう。

派遣切りに遭ったら失業保険はもらえますか?

派遣切りに遭った場合、支給条件を満たしていれば失業保険をもらうことは可能です。また、失業保険を申請するにあたっては、自己都合か会社都合なのかも大切なポイント。会社からの派遣切りの場合は、基本的に会社都合退職になります。失業保険の申請方法は「ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?」にて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

派遣切りに遭う前兆はありますか?

派遣切りは、前兆無くいきなりやってくる場合が多いようです。また、派遣切りを行う主な理由には企業の業績悪化などがあるため、会社の業績が傾いてくると派遣切りのリスクが高いといえます。「派遣切りに遭うかも」と不安な方は、会社の業績等を確認することも大切です。ハタラクティブでは、経験豊富なプロのアドバイザーが一人ひとりの要望に合ったサポートを提供しています。仕事や就職活動にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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