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派遣切りが行われる理由とは?違法性はある?対処法も詳しく解説!
更新日
この記事のまとめ
- 派遣切りとは労働契約が途中で打ち切られたり更新されなかったりして働けなくなること
- 派遣切りが行われる理由には、派遣会社の経営状況悪化や勤怠状況の悪さなどがある
- 派遣切りが予告なく急に行われた場合は、違法の可能性がある
- 派遣切りに遭ったら早めに派遣元企業と話し合い、次の派遣先を紹介してもらう
- 派遣切りに遭わないために、派遣労働者から契約期間のない正社員への転職も一つの手段
「派遣切りに遭ったらどうしよう」と不安な人もいるでしょう。派遣切りとは、言葉どおり「派遣社員を切る=契約解除すること」です。派遣切りを行う理由は企業によって異なり、派遣3年ルールの回避や人件費の削減などが考えられます。このコラムでは、派遣切りの原因や対処法についてご紹介。派遣切りを避ける方法や違法性についても解説するので、参考にしてみてください。
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派遣切りとは
派遣切りとは、労働契約が途中で打ち切られたり、契約の満了時期に更新されなかったりして、派遣労働者が仕事を失うことを指します。
派遣労働者は派遣元企業と締結した雇用契約をもとに派遣先の企業で働くため、契約期間満了まで働くのが基本です。しかし、雇用契約期間中であるにも関わらず、派遣労働者の意思に反して契約解除となることを派遣切りと呼ぶのが一般的です。
なお、厚生労働省の派遣切りの定義は少し異なるため違いを理解しておきましょう。厚生労働省の「いわゆる『派遣切り』と『解雇』との関係」によると、派遣元企業と派遣労働者間で結ばれた雇用契約を途中で解除することは、派遣切りではなく「解雇」と定義づけています。「派遣先企業が派遣労働者と結んだ雇用契約を解消すること」や「派遣先企業が派遣元企業との労働者派遣契約を終えること」を派遣切りとして定義しているようです。
参照元
厚生労働省
労働者派遣契約の中途解除等への対応について
派遣切りと雇い止めの違い
派遣切りと似た意味で使用される言葉に、「雇い止め」があります。雇い止めは、あらかじめ期間が定められた雇用契約において、契約満了時に次回の雇用契約の更新を行わないことです。期間が定められた有期雇用は、満了したら終了するのが基本。状況により例外もありますが、雇い止め自体に違法性はありません。「雇い止めとは?会社都合で簡単に実施できる?契約満了との違いとは」では、雇い止めの概要や自分が受けたときの相談先などについて紹介しているため、あわせて参考にしてください。
派遣切りが行われる4つの理由
派遣切りを行う理由は、「本人による理由」や「経営状況の悪化」など会社によってさまざまです。以下で、派遣切りが行われる理由について紹介します。
1.派遣社員本人による理由
派遣切りの理由として、派遣社員本人に原因があるケースがあります。経験者やスキル・資格を持つ人材を希望している企業では、派遣労働者は即戦力を求められやすいため、業務に対するスキルが不足していると派遣切りになる可能性が高まるでしょう。また、挨拶をしない、遅刻や欠勤が多いなど勤務態度が良くない場合も派遣切りの原因となる可能性があるため注意が必要です。
スキル不足
派遣先からスキル不足と判断されると、派遣切りが行われる可能性があるでしょう。派遣社員として働く場合、事前に勤務先と仕事内容やスキルを確認したうえで派遣先が決定します。しかし、いざ勤務を開始してみると、自分のスキル以上の仕事を要求されるケースや、スキルで対応できない業務を要求されることも。企業が求めるスキルと派遣社員が持っているスキルでミスマッチが起こった場合、派遣切りに遭う可能性があります。
社会人としての基礎や勤務態度
勤務態度が社会人として問題があると判断された場合は、派遣切りに遭う可能性があるでしょう。理由もなく遅刻や欠席を繰り返す、コミュニケーションをとらない場合などが考えられます。居眠りや私語が多過ぎるなどの勤務態度も業務に支障をきたすと判断されやすいため、注意が必要です。
2.人事改変など業務内容の見直し
部署の編成が変わったり業務内容の見直しが行われたりすることで、派遣切りに遭う場合があります。人員削減が行われるとき、解雇されやすいのは派遣社員です。会社側の都合によって起こる派遣切りは、対策のとりようがありません。しかし、珍しいことではないため、派遣社員として働く際はあらかじめ知っておいたほうが良いでしょう。
派遣切りは会社都合の場合もある
派遣切りに遭った場合、落ち込んでしまう人も多いでしょう。しかし、派遣切りの多くは会社都合で行われるケースが多いため、「自分が悪かったのかもしれない」と思い悩み過ぎる必要はありません。自分の態度に問題があった場合を除いて、あまり自分を責め過ぎないようにしましょう。
3.経営状況の悪化
会社の経営状況が悪化した場合、非正規雇用者から雇用契約を解除していく企業もあるでしょう。経営状況が悪化すれば、コストを削減するのが一般的です。人件費の削減として、派遣切りを行う場合もあるでしょう。
4.派遣3年ルールの回避
労働者派遣法(第35条の3)によると、派遣社員は同じ職場・部署では最長3年間までしか働けません。3年を超えて同一組織で雇用するのであれば、派遣労働者を直接雇用したり無期雇用契約に切り替えたりする必要があります。
直接雇用や無期雇用になると、労働者に掛かるコストは派遣より高くなるでしょう。契約の切り替えを逃れる目的で派遣切りが行われることがあるようです。
無期雇用の詳細については「無期雇用とは?パートや派遣は該当しない?正社員との違いを解説!」で解説しています。
参照元
e-Gov 法令検索
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
派遣切りは違法にならないのか
派遣切りが違法になるかどうかは、「派遣先と派遣元のどちらから派遣切りを受けたか」や「解雇予告がいつされたか」によって変わってきます。ケース別に詳しく解説するので、確認してみてください。
派遣先から派遣切りを受けた場合
派遣先(就業先)から派遣切りを受けた場合、違法性はありません。つまり、派遣元企業と派遣先企業で締結された労働派遣契約が途中で解除された場合です。派遣社員の意思に反して契約解除になっても、契約の当事者ではないため事情は考慮されません。
派遣会社からの派遣切りで違法になる場合
派遣会社から派遣切りを受けた場合は、違法になる場合とならない場合があります。違法性があるのは次のようなケースです。
30日前までに契約解除の申し入れがないとき
派遣先からの契約解除の申し入れがなく、手当も支給もない場合は、違法となる可能性が高いようです。労働基準法(第20条)によると、「労働者を解雇する場合は解雇予定日の30日前に予告をする必要がある」と定められています。解雇予告が30日前にできない場合は、30日分以上の賃金(解雇予告手当)の支給が必要です。
つまり、予告なく派遣切りをされた場合は、相応の解雇予告手当が支払われるべきといえるでしょう。支払いがないと違法になる可能性は高まります。
参照元
e-Gov 法令検索
労働基準法
派遣切りの理由が合理的でないとき
派遣切りを行う場合は、その理由が合理的でない限り違法と判断される可能性が高いようです。無断欠勤や遅刻が多いなど、勤怠状況が著しく悪い場合は合理的な理由として認められます。しかし、「仕事が少し遅い」「協調性がない」などでは、合理的な理由として認められないことが多いでしょう。
「雇い止め」は基本的に違法にならない
派遣労働者はあらかじめ雇用期間の定めがある有期契約労働者です。契約期間の満了とともに雇用契約も終了するのが原則のため、一定条件を満たさない場合は基本的には雇い止めをしても通常は違法になりません。
ただし、労働契約法(第19条)によると、下記の2つの項目のどちらかに該当し、雇い止めを行うための合理的な理由もなく、常識的な範囲外の行為だと認められた場合には違法とみなされます。
- ・期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
・期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合
参照元
e-Gov 法令検索
労働契約法
自主退職に追い込まれた場合
派遣会社による派遣切りは、場合によっては違法になる場合もあるため、会社にとってはできるだけ避けたいものです。そのため、派遣社員に対して圧力を掛けることで自主退職させようとする事例も。
自主退職を促すパワハラやモラハラなどがあった場合は、仕方がないと諦めずに専門機関に相談しましょう。パワハラやモラハラは紛れもなく違法行為です。厚生労働省の総合労働相談センターや法テラスで相談できます。
派遣切りされたときの4つの対処法
この項では、派遣切りを受けた際の対処法について4つ紹介します。派遣切りにあったとき「むかつく」という感情を持つ人もいるでしょう。しかし、感情に任せて抗議しても解決に導くのは難しいことも。派遣切りに遭ってしまったら、まずは落ち着いて派遣元である派遣会社に相談しましょう。それでも解決しなければ、弁護士など専門家に相談するとともに、転職活動を行うのがおすすめです。雇用が安定し急な解雇の可能性が低い正社員なら、安心して働き続けられます。
1.派遣会社に新たな派遣先を紹介してもらう
派遣先の企業から派遣切りされた、またはされそうになったときには、まず派遣元の会社に相談することが基本的な対処法です。派遣労働者にとっての直接の雇用主はあくまでも派遣元企業。派遣元企業との雇用契約が継続しているなら、新たな派遣先企業の斡旋を依頼できます。
2.弁護士に相談する
派遣切りの理由が不当なものや身に覚えのない内容だったり、派遣元企業の対応にも納得がいかなかったりする場合は、弁護士に相談してみましょう。特に、予告なく解雇されていたり解雇予告手当が未払いだったりするなら、弁護士への相談が解決につながる場合も。相談先が分からなければ、法テラスや総合労働相談コーナーも活用できます。
3.失業保険の手続きを行う
派遣労働者も条件を満たしていれば失業保険の支給対象者のため、必要に応じて失業保険の手続きをしましょう。失業保険は「失業保険の受け取り方法とは?条件や手続きなどを詳しく解説」でも解説しているように、年齢や雇用保険被保険者期間によって金額が変わります。
失業保険を申請するにあたって注意したいのが退職理由です。退職理由によって給付期間に差が出るので、自分が自己都合と会社都合のどちらになるのか必ず確認しておきましょう。
基本的には、契約期間中の派遣先企業の都合による退職なら会社都合、個人的な理由なら自己都合になります。契約期間満了の場合、働く意志はあるものの1ヶ月以上仕事の紹介がなければ会社都合、提案された仕事を断っていれば自己都合に該当するのが一般的なようです。
4.正社員を目指して転職活動を行う
派遣会社を辞める決断をした場合は、速やかに転職活動を行いましょう。正社員になれば無期雇用となるため、不安定な雇用に悩むことはなくなります。
なお、転職の際は離職期間をチェックされます。仕事をしていない期間が長くなると採用に不利になる可能性があるため、早めに行動を開始しましょう。
派遣切りを避けるための3つの方法
派遣切りを回避するためには、資格やスキルを習得する方法や正社員になる方法などがあります。自分が派遣切りに遭わないか不安な人は、参考にしてみてください。
1.資格やスキルを習得する
仕事に必要な資格やスキルを身につけることで、派遣社員としての需要が高まり派遣切りに遭う確率を軽減できるでしょう。派遣先企業から高い評価を受ければ、直接雇用の機会が広がることも期待できます。資格の取得については、「文系の社会人におすすめの資格!取得するメリットや勉強法も解説」のコラムでも解説しているので、ご一読ください。
2.大手派遣会社を利用する
派遣切りのリスクを軽減させる方法として、大手派遣会社に登録するのも有効です。大手の派遣会社は、経営状態が比較的安定している企業と契約を結んでいると考えられます。会社の業績の悪化は派遣切りの原因の一つになり得るので、業績が安定している派遣先を多く扱う派遣元を選ぶのがおすすめです。
3.派遣社員から正社員になる
正社員として就職すれば、派遣切りや不安定な雇用について心配する必要はなく、無期雇用かつ正規雇用として安心して業務に取り組めます。もちろん、正社員でも勤務態度や会社に損害を与える行為を行った場合には解雇の対象になりますが、派遣労働者と比べれば雇用は守られるでしょう。正社員就職の具体的な流れは、「正社員になるまでの流れは?就職活動のコツもご紹介」のコラムで解説しています。
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派遣切りに関するQ&A
最後に、派遣切りに関する質問について解説します。抱えている疑問や悩みを解決して、自分に合った働き方を見つけましょう。
派遣切りに遭ったら失業保険はもらえますか?
派遣切りに遭った場合、支給条件を満たしていれば失業保険をもらえます。
また、失業保険を申請するにあたっては、退職理由が会社都合かどうかも重要です。会社都合の退職の場合は給付制限期間がなく、速やかに失業保険を受給できます。失業保険の申請方法は「ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?」にて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
派遣切りに遭わないためにはどうしたら良いですか?
派遣切りに遭わないためには、大手の派遣会社を利用したりスキルを高めたりする方法があります。また、派遣切りが心配な人は雇用が安定している正社員での就労を検討するのがおすすめです。
正社員と派遣社員の違いについては、「正社員・派遣社員・フリーターの違いとは?収入や保障を比較」のコラムで解説しています。
派遣切りに遭う前兆はありますか?
派遣切りは、前兆なく急にやってくる場合が多いようです。
また、派遣切りを行う主な理由のひとつに企業の業績悪化が挙げられます。会社の業績が傾いてきたときに、派遣社員など非正規から解雇していくのが一般的。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。