派遣法の「3年ルール」とは?正社員になれる?改正のポイントを解説

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この記事のまとめ

  • 派遣法3年ルールでは、同じ企業で3年を超えて働くことができない
  • 派遣法によると、働く課が変われば同じ事業所に3年以上勤めることができる
  • 2015年の派遣法改定では、原則すべての派遣社員を3年ルールの対象としている
  • 同じ派遣社員でも、有期雇用と無期雇用では雇用契約の内容が違う

派遣法の3年ルールについて疑問や不安を感じている方もいるのではないでしょうか。派遣社員が一つの企業で働き続けられる期間には限りがあり、なかなか雇用が安定しない現状があります。派遣期間満了後に不安を感じる場合、転職を検討するのも一つの選択肢といえるでしょう。
このコラムでは、2015年に改正された派遣法3年ルールについてや、派遣期間満了後の働き方についてご紹介します。

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派遣法の「3年ルール」とは?

派遣法の3年ルールとは、同じ企業内で3年を超えて働くことができないというルールです。厚生労働省の「派遣で働く皆様へ」によると、これは派遣で働く労働者のキャリアアップと雇用の安定を図るために作られました。また、原則3年という期間がありますが、異なる「課」などへ移動した場合は3年を超えて働くことが可能となります。

2015年に改正された派遣法について

派遣法は2015年に改正され、すべての派遣社員が同一の事業所で働ける期間は3年までという決まりになりました。この年の改正では、そのほかにも派遣元による派遣労働者へのキャリアアップ支援が義務づけられるなどの変更も行われています

改正前の派遣法では、派遣であっても専門性の高い「専門26業務」(ソフトウェア開発、機械設計など)の人たちには派遣期間に制限はありませんでした。一方、それ以外の「自由化業務」(一般事務、営業、販売など)と呼ばれる仕事に携わる派遣社員に対しては、同じ企業では3年までしか働けないというルールが適用されていたのです。

しかし、派遣法が制定された当初と比べ、「専門26業務」がほかの業務よりも専門性が大いにあるとは言えなくなったことなどの理由から、専門26業務は撤廃されました。そこで2015年に派遣法が改正され、すべての派遣社員に3年のルールが適用されたのです。

そもそも「派遣法」とは?

派遣法とは、労働者派遣事業の適正な確保に関する措置と、派遣労働者の保護や雇用の安定などを目的とする法律です。派遣法の正式な名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といいます。

参照元
厚生労働省
平成27年労働者派遣法の改正について

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派遣法の3年ルール対象外になる人とは?

同じ事業所で派遣として働ける上限は3年と解説しましたが、前述したように同じ派遣先企業であっても勤めている課が変われば、さらに3年間派遣として勤務することが可能です。
また、厚生労働省の「派遣で働くときに特に知っておきたいこと(4p)」によると、以下の条件にあてはまる方は3年ルール(派遣期間制度)の対象外となります。

派遣会社に無期雇用されている派遣労働者
60歳以上の派遣労働者
期限が明確な有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務で、一定期間内に完了するもの)
日数限定の業務(1ヶ月間に行う日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ10 日以下であるもの)
産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務

派遣社員として働いている方、これから派遣社員になろうと考えている方は、自分が該当するかどうかを確認しておきましょう。

参照元
厚生労働省
労働者派遣事業・職業紹介事業・募集情報等提供事業等

有期雇用契約の派遣社員

有期雇用契約の派遣社員は、労働契約により期間を定められています。また、3ヶ月、6ヶ月、1年など、雇用期間を定めて働くことが可能。ただし、有期雇用契約が更新されない場合もあります。
派遣法の3年ルールが適用されるのは有期雇用の派遣社員です。例外として、派遣先の企業に直接雇用され3年以上働き続けられることもあります。

無期雇用契約の派遣社員

無期雇用契約の派遣社員は、派遣会社との間で期限を定めずに雇用契約を結び、派遣社員として働く人のことです。無期雇用派遣や常用型派遣ともいい、特に雇用期間に制限がなく定年まで働くことができます。無期雇用派遣と正社員の違いを知りたい方は、「無期雇用派遣とは?正社員との違いやボーナスの有無をご紹介」のコラムもご参照ください。
無期雇用契約の派遣社員は、派遣法の3年ルール対象外となります。また、有期雇用契約の派遣社員に比べて、長期的なキャリアを形成しやすいため、安心かつ意欲的に働ける可能性が高いでしょう。

3年ルールが適用されれば正社員になれる?

3年ルールが適用されても、必ず正社員になれるとは限りません。しかし、有期雇用契約の派遣社員は、派遣先で働く期間の3年が過ぎると、派遣会社から雇用安定化措置が実施されます。この措置により、派遣会社は派遣社員の希望に応じて雇用形態の切り替えを図ったり、新たな派遣先を紹介したりするよう努める必要があるため、自身の希望はしっかりと伝えると良いでしょう。

また、現在派遣として働いている事業所で正社員になりたい場合は、正社員として直接雇用してもらう方法も。こちらは、派遣先の事業所と派遣社員の意思がお互いに合意した場合のみ直接雇用を結ぶことができます。

派遣法「3年ルール」におけるメリット・デメリット

ここでは、派遣で働く上での「3年ルール」のメリットとデメリットを紹介します。

メリット

派遣法の3年ルールで働くメリットとしては、正社員登用の可能性があることです。派遣期間が終了した際に、派遣先と派遣社員の双方の合意があれば、正社員としての直接雇用に切り替えて同じ事業所で働き続けられます

また、3年の契約期間が終了しても、同じ事業所ではなく別の事業所で働けたり、派遣会社と無期雇用契約を結べたりといった柔軟な対応が期待できるところもメリットといえるでしょう。ただし、直接雇用や無期雇用といっても、雇用形態が正社員とは限らないため、契約時に確認することが大切です。

デメリット

派遣法「3年ルール」で考えられるデメリットとしては、契約年数に限りがあることです。3年間という契約の期限があり、3年後には就業先が変わる可能性がある働き方なので、同じ事業所でキャリアアップをしたい方や長期的に働きたい方にはあまりおすすめできません。また、契約期間満了後に必ず直接雇用してもらえるといった決まりはないので注意が必要です。

派遣切り

「派遣切り」とは、契約解除や契約更新がされないことから派遣労働者が働けなくなることです。派遣社員として働くことを検討していたり、実際に働いていたりする場合は「派遣切り」について詳しく知っておく必要があるでしょう。「派遣切りとは?行われる理由や対処法を詳しく解説!失業保険の対象になる?」のコラムで派遣切りの実態や対処法をご確認ください。

3年の派遣期間満了後について不安を感じるなら…

派遣期間満了後に不安を感じている場合、まずは自分自身が将来どうしたいかを考えてみることが大切です。3年契約の期間満了後の選択肢は多くあります。派遣先の事業所に直接雇用してもらうのか、別の事業所にまた派遣社員として就業するのか、もしくは転職活動を行い正社員を目指すのかなど、今後のキャリアについてよく検討してみましょう。

直接雇用をしてもらう

直接雇用については前述したとおり、派遣先の事業所と派遣社員の双方の合意があって直接雇用に繋がります。3年の契約期間満了後も派遣先での継続勤務を望んでいる場合は、派遣会社に派遣先への直接雇用の交渉をお願いしてみると良いでしょう。

ただし、自分自身は正社員として今の事業所で働き続けたいと思っていても、派遣先が正社員として雇いたいと思っていなければ、双方の合意が得られず正社員として直接雇用をしてもらうことは叶いません。また、仮に直接雇用されたとしても、契約社員になる可能性もあります。正社員としての直接雇用を希望するのであれば、雇用契約を結ぶ前に確認しましょう

就職エージェントを活用する

今後安定した働き方をしたい、正社員として働きたい、キャリアアップしていきたいと考えている方は、3年の上限を迎える前に正社員への転職を検討してみるのも良いでしょう。その際は、就職エージェントを活用するのがおすすめです。プロのサポートが受けられるため、効率良く自分に合った仕事探しができ、就職・転職活動を成功させられる可能性が高まります。派遣から正社員を目指す方法を知りたいという方は「派遣から正社員登用を目指すには」もあわせてご参照ください。

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