日雇い派遣は原則禁止!例外事由にあてはまるパターンとは?

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この記事のまとめ

  • 日雇い派遣は原則禁止だが昼間学生は免除されるなど例外もある
  • 日雇い派遣は専門性の高い業務や本業の年収によって許可される
  • 日雇い派遣の対象か悩んだら派遣会社に確認しよう
  • 日雇い派遣を副業で行う場合は確定申告が必要なこともある

日雇い派遣とは、派遣社員として数日程度だけ働くことを指します。厳密には30日未満の「雇用保険の対象にならない期間での契約」と定義付けられています。

ただし、現在は日雇い派遣での働き方は原則禁止です。短期間労働を繰り返していた人にとっては、働きにくさを感じることもあるでしょう。

このコラムでは、日雇い派遣の定義や禁止の対象にならない例外事由を紹介しています。

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日雇い派遣とは?

日雇い派遣とは、労働契約が30日以内の短期派遣のことを指します。

たとえば、労働契約が1日の場合や30日の場合は日雇い派遣にあたりますが、31日の場合は日雇い派遣にはあたりません。労働契約の期間が、日雇い派遣か否かの判断基準となっています。

なお、日雇い派遣はあくまでも「労働契約が30日以内」の派遣です。派遣会社との雇用契約が31日以上あり、実際に勤務したのは1日だけ、といった場合は日雇い派遣に該当しません。

日雇い派遣の働き方

日雇い派遣として勤務する前に、まず派遣会社へ登録をします。登録後に適した案件があれば紹介をもらい、現場に出向いて1日~数週間勤務する流れです。

給与は、日給制だったり時給制だったりとさまざまです。給与支払いシステムも、日払いや週払いなど多様性があります。

勤務した時間に対して日給や時給が発生するので、毎月の給与額に安定性はありません。賞与やインセンティブも基本的になく、副業的なスタイルで日雇い派遣労働を選択する人もいるでしょう。

日雇い派遣は雇用が不安定

日雇い派遣は非正規雇用社員です。そのため、社会保険や雇用保険の加入要件を満たさなければ加入できませんし、昇給制度や賞与もないことが多いようです。

また、いわゆる「単発」としての勤務なので、専門的な業務の知識は必要なく、社員教育の機会も少なめです。働けど働けどキャリアアップにはつながりにくい、という負の循環ができてしまいます。

正社員なら、社会保険や雇用保険へ加入できますし、会社によっては昇給制度や賞与もあります。新人教育や定期的な業務研修を受ける機会も設けられているでしょう。安定した環境のもとで長期的に働けるので、安心して生活を送れますよ。

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日雇い派遣は原則禁止

日雇い派遣は、繁忙期のみ人手を確保したい企業の需要により広まった雇用形態ですが、突然の解雇など労働条件の問題が目立つようになりました。

そのため、厚生労働省は平成24年の「改正労働者派遣法」で「日雇派遣の原則禁止について」を発表しています。

アルバイトやパートは日雇い派遣ではない

アルバイトやパートは、勤務先に直接雇用されるため、たとえ30日以内の雇用契約であっても「派遣」に該当しません。1日や数日といった短期間勤務の労働契約が結べます。

日雇い派遣が原則禁止になった背景

日雇い派遣が原則禁止になった背景として挙げられるのは、前述したとおり、企業側の一方的な解雇やずさんな労働条件が目立つようになったことです。

「派遣切り」という言葉を耳にしたことがある方もいるでしょう。
雇用している企業側が、人件費や業務量調整のために派遣スタッフを突然解雇したり、更新拒否することを指します。派遣切りにあったスタッフは当然路頭に迷うことになり、「働きたくても働けない」という状態になってしまうのです。求職者が増えると、国内全体の企業の業務生産性が悪くなり、結果的に経済状況を悪化させてしまう事態にもつながります。

そのような状況を防ぐために施行された法律が「改正労働者派遣法」です。

参照元
厚生労働省
日雇い派遣の原則禁止について

日雇い派遣の禁止には例外がある

日雇い派遣は原則禁止されていますが、厚生労働省の「クローズアップ 知っておきたい改正労働者派遣法のポイント」によると、例外となるケースもあるようです。

具体的には、「例外として認められる業務」「年収500万以上」「世帯年収500万円以上の主たる生計者以外」「雇用保険適用外の学生(昼間学生)」「満60歳以上」が該当します。それぞれ、下記で詳細を確認しましょう。

例外として認められる業務

下記に該当する業務であれば、日雇い派遣が認められます。

  • ・ソフトウェア開発
  • ・機械設計
  • ・事務用機器操作
  • ・通訳、翻訳、速記
  • ・秘書
  • ・ファイリング
  • ・調査
  • ・財務処理
  • ・取引文書作成
  • ・デモンストレーション
  • ・添乗
  • ・受付/案内
  • ・研究開発
  • ・事業の実施体制の企画、立案
  • ・書籍等の制作/編集
  • ・広告デザイン
  • ・OAインストラクション
  • ・セールスエンジニアの営業
  • ・金融商品の営業

いずれも専門職かつ日給や時給額が高い傾向にもあり、日雇いという条件であっても雇用ニーズがあると予測できます。

例外で働ける人

日雇い派遣の例外が認められる対象

  • 60歳以上の人
  • 雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)
  • 額面年収が500万円以上の人
  • 世帯年収が500万円以上で主たる生計者以外の人

例外のうち「人」が該当する条件は、「60歳以上」「昼間学生」「年収500万円以上」「年収500万円以上の世帯の人」と大まかに分けられます。それぞれの詳細については、以下をご確認ください。

60歳以上の人

満年齢が60歳以上の人は、例外的に日雇い派遣として働けます。若年層より経済的に安定している人が多いからです。もともと日雇い派遣が禁止されている理由は、労働者の安定した生活を守るためです。

しかし、定年を迎えた60歳であれば、年金や今までの蓄えなどから生活に支障をきたさないことが想定されます。一方的な解雇をされる可能性がある日雇い派遣で働いても、安定した生活を送れる可能性は高いでしょう。

また、高齢人材の活躍できる場所を積極的に作り出している背景もあり、定年後に働く60歳以上の人は例外的に日雇い派遣として働けます。

雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)

昼間学生とは、基本的に夜まで学業に専念し、夜の空き時間や休日のみを利用し労働している学生のことです。

昼間学生のメインは日中の学業なので、フルタイムでの勤務は不可能です。言わずもがな雇用保険に加入していないと予測できるため、日雇い派遣として働くことを認められています。

なお、「アルバイトで雇用保険なしは違法?条件や未加入時の対応」のコラムでは、アルバイトにおける雇用保険について解説しています。気になる方はぜひご一読ください。

すべての学生が日雇い派遣で働けるわけではない

日雇い派遣として働けるのは、あくまでも「雇用保険適用外の学生」のみ。通信教育や夜間学部、休学中など、雇用保険に加入できる状態の学生は日雇い派遣の例外に当てはまらないので注意しましょう。

額面年収が500万円以上の人

本業で安定した収入源があり、空いた時間に副業として働く場合は、日雇い派遣の禁止条件に当てはまりません。本業の収入が500万円以上あると、日雇い派遣の収入に生活が左右されないと判断されます。

なお、業務を本業と掛け持ちし、その合算年収が500万円以上の場合は「一つの業務で安定した雇用・収入がある」とは判断できないため、日雇い派遣は行なえません。

世帯年収が500万円以上で主たる生計者以外の人

「主たる生計者」とは、世帯で最も収入が多い人のこと。上記の「額面年収が500万円以上」と同様に、日雇い派遣の収入に頼った生活にならないと予測できます。

参照元
厚生労働省
クローズアップ 知っておきたい改正労働者派遣法のポイント

自分が日雇い派遣として働けるか迷ったら

日雇い派遣として働きたいものの、自分が条件を満たしているか分からなければ、派遣会社に確認を行ってください。

条件を満たしていると嘘をついたり、対象外にも関わらず日雇い派遣として働いたりしてしまうと、違反となり罰せられることも想定されます。日雇い派遣の条件は細かく分けられており、自分で調べても分からない場合は派遣会社に確認するのがおすすめです。

嘘や違反がバレるとどうなる?

日雇い派遣で働くときには、収入や家族構成などを把握するための公的な書類を提出する必要があります。そのため、行政が書類を確認すれば嘘の申告内容は一目瞭然です。

万が一嘘をついていることが派遣会社にバレた場合、仕事の紹介を受けられなくなるでしょう。もし、日雇い派遣で生計を立てているなら、収入が不安定になることが予測できます。

正社員なら副業の知識も必要

額面年収500万円以上の正社員が日雇い派遣で副業を行うなら、まずは本業の会社で副業が許可されているかを確認してください。規定で禁止されている場合は、日雇い派遣として働くことはできません。

副業が許可されているなら、日雇い派遣の収入に注意しましょう。副業収入が年間20万円を超える場合は、自分で確定申告をする必要があります。

副業については「正社員は副業してOK?働く際の注意点と確定申告の基礎知識」、確定申告については「フリーターは確定申告が必要?やり方や準備すべき書類を紹介」のコラムでご紹介しています。

働き方に不安をおぼえるなら正社員を目指そう

日雇い派遣が原則として禁止のため、短期間労働を希望するならフリーターが選択肢として挙げられます。もしくは、派遣登録を行い、派遣契約そのものは31日以上として働く日数を抑える方もいるでしょう。

しかし、いずれの働き方も雇用は不安定であり、時給制のため収入も不安定なもの。フリーターや派遣は年齢を重ねるごとに働くのが難しくなりますし、年齢を重ねてからの正社員就職は厳しいのが実情です。将来を考えるなら、早い段階で正社員就職を検討しましょう。

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就職・転職エージェントを活用するメリット

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日雇い派遣に関するFAQ

日雇い派遣に関してよくあるご質問にお答えします。日雇い派遣として短期的に働くか、思い切って正規雇用社員として転職をするか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

本業の仕事とは別に、副業として日雇い派遣を検討しています。注意したほうが良いことはありますか?

税金に関しては注意したほうが良いでしょう。基本的に、副業の収入が年間20万円を超えた場合は確定申告をする必要があります。もし怠ってしまうと、延滞税や無申告加算税を追加徴収されてしまいます。

フリーターの確定申告は収入いくらから必要?やり方も解説」のコラムでは確定申告のやり方を紹介しているので、副業として日雇い派遣で働く前にぜひご一読ください。

仕事の基盤を整えたい…でも短期で働くほうが気が楽です。今後どうしたら良いでしょうか?

その気持ちも分かりますが、正社員として働くほうが将来は安定するでしょう。年齢が若いうちのほうが応募できる求人が多いので、正社員になりたいと考えているならできるだけ早く就活を始めてみてください。

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