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退職前に有給は消化できる?取得する際のポイントや拒否された場合の対処法
更新日
この記事のまとめ
- 退職前に、残っている有給休暇を消化することは可能
- 退職前に有給休暇を消化する場合は、給与明細などで事前に残日数を確認しておこう
- 円満退職を目指すなら、有給休暇の取得日は上司と相談した上で決めることが大切
- 退職前の有給消化が認められない場合は、さらに上の上司やほかの部署へ相談する
- 有給休暇を消化中に転職活動を行っても問題ない
「退職前に有給休暇を消化できる?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。有給休暇が残っている場合、取得してから退職することが可能です。しかし、退職前に消化できることを知らなかったり、言い出しづらい雰囲気で消化できなかったりするケースも少なくありません。このコラムでは、退職前に有給休暇を消化する際のポイントについて解説。取得を拒否された場合の対処法なども紹介しています。
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退職前に有給休暇は消化できる?
有給休暇は労働者の権利であり、職種や雇用形態に関わらず取得することができます。そのため、有給休暇が残っている場合、退職前に消化することが可能です。有給休暇の付与は、「労働基準法第39条」にて保障されているため、企業側は有給の申請を拒否することは基本的にはできません。
有給休暇を取得する際に理由を聞かれたら
有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュや心の余裕を持つために定められた制度です。そのため、原則として有給休暇を申請する際に休む理由を企業へ伝える必要はありません。しかし、休む理由を聞かれた場合に答えないことで、円満退社から遠ざかる恐れもあります。もしも会社から有給休暇を取得する理由を聞かれたら、素直に伝えておくほうが無難です。なお、申請理由は、「退職前の有給休暇消化のため」で問題ありません。有給休暇を取得する際の理由については、「有給取得の理由で「私用」はダメ?目的を聞かれるのは違法なのか解説」のコラムでも紹介しているので、参考にしてみてください。
退職前に有給休暇を取得するときのパターン
退職前の有給休暇の取得パターンは、最終出社日の前に取るケースと、最終出社日のあとに取るケースの2つがあります。前者であれば、引き継ぎを済ませて有給の消化を行い、最終出社日は荷物整理や挨拶などを行うことが多い傾向にあります。後者の方は、引き継ぎや荷物整理、挨拶などをすべて済ませたあとに有給休暇を取得し、そこから会社へ行くことはありません。
有給休暇の取得は労働者の権利ではあるものの、あまりにも自分本位になると会社に迷惑をかけてしまいます。そのため、退職日はもちろん、最終出社日や引き継ぎのスケジュールなどは、自分だけで決めず、上司と相談しながら決めていくことが望ましいでしょう。お世話になった会社への敬意を払いつつ、やるべきことは最後まで全うすることで、トラブルなく有給休暇を消化できるといえます。
退職日と最終出社日の違い
退職日と最終出社日は異なる意味を持ちます。退職日は、会社との雇用契約が終了し、籍を外す日のことを指します。一方で最終出社日は、その名のとおり会社に出勤する最後の日です。たとえば、3月14日まで働いて、3月15日から3月30日まで有給消化をするのであれば、最終出社日は3月14日。退職日は3月30日となります。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
退職前にスムーズに有給消化するためのポイント
では、トラブルなくスムーズに有給を消化するためには、どのような点に気をつければ良いのでしょうか。以下で解説していきます。
有給休暇の残日数を確認する
有給休暇の残日数は、基本的には給与明細に記載されています。自分の有給休暇がどのくらい残っているのか、申請前に確認しておきましょう。
有給取得日は上司と相談した上で決める
有給休暇の残日数を確認したら、上司と相談した上で取得日を決めましょう。前述したように、退職日や最終出社日、引き継ぎのスケジュールなどは、上司と相談しながら決めていくのが円満退職の秘訣といえます。また、このときに「何日から何日まで取得させていただきます」というのではなく、「何日から何日まで有給休暇をいただきたいのですが、よろしいでしょうか」という言い方をするのがおすすめ。報告ではなく、あくまでも相談という姿勢であれば、スムーズに申請を許可してもらいやすいでしょう。
業務の引き継ぎは丁寧に行う
退職が決まり、有給休暇に入る前に、後任者への業務の引継ぎもしっかり行っておきましょう。引継ぎの際は、業務のやり方や流れ、注意点などを記載したマニュアルを作成しておくと、後任者があとで見返すことができるのでおすすめです。なお、取引先など、関係者への挨拶回りも後任者と一緒に行くのが望ましいでしょう。引継ぎのやり方やポイントについては、「退職時の引き継ぎにおけるポイントとは?辞めるまでの手順も解説」のコラムでも紹介しているので、参考にしてみてください。
退職前の有給休暇を拒否された場合
「労働基準法第119条」によると、企業側が労働者に所定の有給休暇を付与しなかったり、希望日に取得させなかったりした場合、「6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科される」と定められています。そのため、有給休暇が残っているにも関わらず、取得させないのは違法行為にあたる可能性があります。直属の上司に相談しても申請が認められない場合は、さらに上の上司や、人事部や総務部などほかの部署に相談してみましょう。それでも状況が改善されないようであれば、労働基準法監督署に相談するのも1つの方法です。退職日までに有給休暇を消化できない場合については、「退職日までに有給消化できない場合の対処法とは?制度の仕組みを確認しよう」のコラムでも紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。
退職の際に有給休暇は買い取ってもらえる?
原則として、有給休暇の買い取りは認められていません。ただし、「退職する際に未消化の有給休暇がある場合」「時効によって消滅した有給休暇」「法律で定められた日数を上回る有給休暇が付与されていた場合」に関しては、例外として買い取りが認められています。この場合、法律は関与しないため、買い取りの有無は会社の方針に委ねられています。消化ではなく買い取りを希望する場合は、一度会社へ聞いてみると良いでしょう。有給休暇の買い取りについては、「有給の買い取りは可能?退職までに消化できない場合はどうすればいいか解説」のコラムでも紹介しているので、参考にしてみてください。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
有給消化中に転職活動しても良い?
有給消化中に転職活動をすることは問題ありません。有給消化中は、仕事や時間を気にすることなく転職活動を進められるため、効率的で賢い方法だともいえるでしょう。ただし、有給消化中にほかの企業で就労することに関しては注意が必要です。有給休暇中はまだ在籍扱いであるため、ほかの企業で働くと二重就労にあたります。多くの企業では、二重就労を禁止している傾向にあります。有給休暇中に新たな就職先でどうしても働きたい場合は、双方の企業へ了承をもらう必要があるでしょう。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。