退職前の有給消化。できる?できない?

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この記事のまとめ

  • 未消化分の有給休暇は、退職前に消化することができる
  • 有給休暇の残日数の把握と、上司への相談が、有給をスムーズに取得できるカギ
  • 退職前の有給消化が認められない場合は、申請した上司よりもさらに上の上司やほかの部署へ相談する

退職前の有給消化について悩んだ経験がありませんか?有給休暇は、法律で決められた労働者の当然の権利です。しかし、退職前に消化できることを知らない方や、言い出しづらい雰囲気で消化せずに退職する方は少なくありません。
スッキリした気持ちで退職・転職できるよう、スムーズな有給消化の方法についてご紹介します。トラブルなく円満退社できるよう、しっかり把握しておきましょう。

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退職前に有給休暇は消化できる?

冒頭でもお話したとおり、有給休暇は労働者の当然の権利です。職種や雇用形態に関わらず、有給休暇を取得することができます。そのため、本当は休む権利があったのに消化していなかった残りの有給休暇は、退職前に消化することが可能です。
有給休暇の付与は、労働基準法第39条にて保障されているため、企業側は有給の申請を拒否することは基本的にできません。

有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュや心の余裕を持つために定められた制度です。そのため、有給を申請する際に何のために休むのか理由を伝える必要は原則ありません。
もしも聞かれた場合には、答えないことで円満退社から遠ざかる恐れがあるため、ここは素直に理由を伝えておくほうが無難です。申請理由は、「退職前の有給休暇消化のため」で大丈夫でしょう。

退職前の有給休暇の取得パターンは、最終出社日の前に取るパターンと、最終出社日の後に取るパターンとの2つがあります。
前者であれば、引き継ぎを済ませて有給の消化を行い、最終出社日は荷物整理や挨拶などを行うことが多いようです。
後者の方は、引き継ぎも荷物整理も挨拶もすべて済ませた後に有給休暇を取得。有給休暇取得後に会社へ行くことはありません。

有給休暇の取得は、当然の権利ながらあまりにも自分本位になると会社に迷惑をかけてしまう恐れがあります。退職日はもちろん、最終出社日や引き継ぎのスケジュールなどは、自分だけで決めず上司と相談しながら決めていくことが望ましいでしょう。
お世話になった会社への敬意を払いつつ、やるべきことは最後まで全うすることで、トラブルなく有給休暇を消化できるといえます。

※退職日と最終出社日は異なる意味を持ちます。退職日は純粋に会社から籍を外す日。最終出社日はその名のとおり、会社に出勤する最後の日です。
3月14日まで働いて、3月15日から3月30日まで有給消化をするのであれば、最終出社日は3月14日。退職日は3月30日となります。

参照元
厚生労働省
労働基準法第三九条

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スムーズに有給消化するためのポイント

退職前に有給を消化できることは分かりました。では次に、トラブルなくスムーズに申請するためのポイントについて見ていきましょう。

有給休暇の残日数を確認する

基本的には給与明細にて残りの有給休暇日数が記載されています。自身の有給休暇がどのくらい残っているのか、申請前に予め確認しておきましょう。

有給取得日は上司と相談した上で決める

「何日から何日まで取得させていただきます」というのではなく、「何日から何日まで有給休暇をいただきたいのですが、よろしいでしょうか」という言い方が望ましいです。
報告ではなくあくまでも相談という姿勢であれば、スムーズに申請を許可してもらいやすいでしょう。

業務の引き継ぎは丁寧に行う

権利を主張する前に与えられた義務はきちんと果たしましょう。退職後に会社内の人や取引先の社外の人に迷惑をかけることがないよう、引き継ぎはしっかり行ってください。

有給休暇を拒否された場合と買い取りについて

有給休暇が残っているにも関わらず、有給休暇の申請が認められない場合は、さらに上の上司や、人事部や総務部などのほかの部署に相談してみましょう。
それでも状況が改善されないようであれば、労働基準法監督署に相談するのも1つの方法です。

また、有給を買い取ってもらったという話を耳にした方もいるかもしれませんが、有給休暇の買い取りは原則認められていません。ただし、「退職する際に未消化の有給休暇がある場合」と、「時効(有給休暇は2年で消滅)により消滅した有給休暇」に関しては例外として買い取りが認められています。
この2つの場合、法律は関与しません。買い取りの有無は会社の方針に委ねられています。消化ではなく買い取りを希望する方は、一度会社へ聞いてみると良いでしょう。

有給消化中に転職活動するのはOK?

働いていない空白期間がなるべく長くならないよう、会社に籍をおいたまま転職活動を進める人はたくさんいます。よって、有給消化中でも、転職活動をすることは問題ありません。むしろ、効率的で賢い方法だともいえます。

ただし、有給消化中にほかの企業で就労することに関しては注意が必要です。在籍扱いである有給休暇中にほかの企業で働くことは、二重就労にあたります。
日本では、二重就労を禁止している企業がほとんどです。有給休暇中に新たな就職先でどうしても働きたい場合は、双方の企業へ了承をもらう必要があります。

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