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【このページのまとめ】
・法的に認められているので、有給消化は退職前でもできる
・退職する際は、業務に支障がないよう事前に上司と相談する必要がある
・有給取得を断られたら、上司より立場が上の職員や労働基準監督署に問い合わせよう
・有給消化中の正社員は、現在の企業の就業規則に従わなくてはいけないことを理解しておこう
現在の勤め先を退職し、第二新卒としての転職活動を考えている方。有給休暇がどのくらい余っているか確認したことはありますか?
退職を決めてからの有給消化の方法、気をつけたいポイントを押さえて、新たなスタートを切りましょう。
有給休暇は労働基準法に定められた制度であり、自己都合・会社都合の退職にかかわらず、退職前に有給を取得することは可能です。
有給を取りづらい雰囲気の職場があるかもしれませんが、有給は法的に認めらた労働者の権利のひとつ。利用目的や時期の制限はなく、退職前でもマナーやルールを守れば取得を躊躇する必要はありません。
有給は労働者の権利といっても、最低限のルールを守る必要があります。
もしも、「退職するので明日から有給を使わせてください」と突然言い出したら、職場の人たちは仕事に支障が生じて困ることに。
退職日と有給の申請は、事前に上司と相談の上、日程を決定しましょう。
退職前に有給を取るタイミングは、退職日までの間。業務の進捗・状況を見ながら有給を消化して最終出勤日を迎えることになります。
自分が担当していた業務の引き継ぎをし、後任の人や職場の人が困らないよう環境を整えておきましょう。
なお、有給休暇は心身の疲労回復を目的とした制度であるため、法律上、休暇を会社に買い取ってもらってお金として受け取ることはできません。
ただし、元から労働基準法第39条で定められている以上の日数を付与している企業の場合、法定外の日数については買い取りに応じる企業もあるようです。
そのような場合でも、原則は「有給休暇は疲労回復目的」であることを理解し、よく考えた上で取得しましょう。
また、有給が使えるのは在職中のみで、退職後に申請することはできません。
参照元:厚生労働省「年次有給休暇について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1005-5e.html#top
有給休暇は労働基準法が定める制度で、会社は有給休暇の申請を断ることはできません。
しかし職場によっては、「後任が決まらないから」「忙しいから」などの理由によって有給の取得を拒否するケースがあります。
もし上司に有給取得を断られた時は、さらに上の立場にある人に相談を持ちかけましょう。
それでも駄目な場合は、総務部や外部機関である労働基準監督署に相談するという手があります。
自分の姿勢を示すために、「労働基準監督署に問い合わせる」と上司に話してみるのも有効かもしれません。
引き継ぎが終わっていよいよ有給休暇となっても、気をつけるポイントがあります。
それは、退職を迎えるまでは有給期間中であっても会社のルール(就業規則)を守らなければならないということ。
たとえば、会社の規則で本業と関係のないアルバイトが禁止されているなら、退職を控えた有給消化中であってもバイトをすることはできません。
転職活動中の方やすでに次の就職先が決まっている方が気になるのは、有給消化中に新しい職場で働くことができるのかということでしょう。
有給消化中に次の就職先で就業するのは法的には禁止されていませんが、就業規則で二重就労を禁止している企業は多くあります。一度就業規則をチェックしてみましょう。
また、記載されていない場合でも、社会保険上の手続きに問題が生じるので、必ず現在の勤め先と転職先の両方から了承を得る必要があります。
転職先が届出をルールとしているのに報告をせずに働きはじめた場合、規則違反の懲戒を受ける恐れがあります。
退職時の有給消化は、引き継ぎや事前の相談をした上で取得するのがマナーです。
周囲に迷惑をかけず、適切に有給を使って自分自身も気持ちよく退社の日を迎えるようにしましょう。
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