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【このページのまとめ】
・有給休暇は雇用開始日から6ヶ月以上が経過し、8割以上出勤しているという条件で付与される
・パート勤務の場合も有給休暇の取得は可能だが、これまでの勤務日数と時間によっては付与日数が少なくなる
・有給休暇を取得する際、理由の報告は任意であり、会社側が強要した場合は違法となる
・時期を考える、早めに申請するなど、会社側に配慮することも必要
身内の葬儀や結婚式、旅行など、有給休暇を取得する理由は人それぞれ。
これらの理由を会社に説明することは、義務なのでしょうか?
今回は、有給休暇を取得する際のマナーや労働者に与えられている権利について解説していきます。
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給与が減額されることなく、仕事を休むことができるという認識の有給休暇。
本来はどのような意味や目的を持っているのでしょう。
有給休暇の正式名称は、「年次有給休暇」といいます。
付与条件は、雇用開始日から6ヵ月以上が経過しており、その中で8割以上出勤していることです。
以上の条件を満たした労働者には、10日の休暇が付与されます。
以降も8割以上出勤していれば、1年経過するごとに付与日数が増加していく仕組みです。
また、パート勤務の場合も有給休暇を取得することは可能ですが、所定労働日数や勤務時間によっては付与日数が正社員より少なくなります。
たとえば、「1週間の所定労働日数が4日・所定労働時間が30時間未満で、1年間の所定労働日数が169日~216日」という場合、入社後最初に付与される有給休暇は7日です。
参照元:厚生労働省 「年次有給休暇」
有給休暇を申請するとき、何か特別な理由が必要だと思っていませんか?
本来、有給休暇を申請する際に会社側に理由を伝えるのは義務ではなく、任意で行うことです。
理由を伝える場合も、詳細を書く必要はなく、「私用のため」と表記すれば問題はありません。
会社側は、理由を判断材料にして有給休暇の取得を拒否できない決まりになっています。
そのため、たとえ休暇の理由がレジャーや旅行などであったとしても、「このような理由では休暇を与えられない」と申請を取り下げることはできません。
また、会社側が労働者に有給休暇取得の理由を執拗に追求した場合は、違法行為と見なされます。
前項でも述べたように、有給休暇は労働者に認められている権利です。
ただし、だからといって会社側にまったく配慮をしなくても良いということではありません。
基本的に会社側が有給休暇の申請を拒否することは認められていませんが、事業の運営に支障が出る場合のみ、有給休暇の取得時期を変更するよう労働者に請求するのは可能だということも併せて覚えておきましょう。
また、普段から責任を持ってしっかり仕事をこなす、周囲と協力して信頼関係を構築するなど、休みを取りやすい環境を自分で整えていくことも忘れないようにしましょう。
上記のような努力をしたにも関わらず、有給休暇の取得を許可してもらえない、または理由の表明を強要されるという場合は、明らかに違法です。
会社側に改善を求める、または法的手段に訴えるという選択肢もありますが、多大な労力を費やすことになる可能性が高いでしょう。
そのような会社に留まるよりも、転職活動で労働環境が整っている職場を探したほうが良いかもしれません。
転職活動を検討している場合は、エージェントを活用してお仕事を探すと効率的です。
ハタラクティブは、業務内容や労働条件など、あなたの希望に合った企業をマッチング。取材に基づいた求人情報のみを紹介しているため、入社後のミスマッチやトラブルなどの不安が軽減されます。
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