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退職前に有給は消化できる?取得する際のポイントや拒否された場合の対処法
この記事のまとめ
- 退職前に残っている有給休暇を消化することは可能
- 退職前に有給休暇を消化する場合は、給与明細などで事前に残日数を確認しておこう
- 円満退職を目指すなら、有給休暇の取得日は上司と相談したうえで決めることが大切
- 退職前の有給消化が認められない場合は、さらに上の上司やほかの部署へ相談する
- 有給休暇を消化中に転職活動を行っても問題ない
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「退職前に有給休暇を消化できる?」と疑問に思う方もいるでしょう。有給休暇が残っている場合、取得してから退職することが可能です。しかし、退職前に消化できると知らなかったり、言い出しづらい雰囲気で消化できなかったりするケースも少なくありません。このコラムでは、退職前に有給休暇を消化する際のポイントについて解説。取得を拒否された場合の対処法なども紹介します。退職を控えている方は、参考にしてみてください。
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退職前に有給休暇は消化できる?
有給休暇は労働者の権利であり、職種や雇用形態に関わらず取得できます。そのため、有給休暇が残っている場合、退職前に消化することが可能です。有給休暇の付与は「労働基準法第39条」にて保障されているため、基本的に企業側は有給の申請を拒否できません。
有給休暇を取得する際に理由を聞かれたら
有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュや心の余裕を保つために定められた制度です。そのため、原則として有給休暇を申請する際に、休む理由を企業へ伝える必要はありません。しかし、休む理由を聞かれた際に答えないことで、円満退社から遠ざかる恐れもあります。もしも会社から有給休暇を取得する理由を聞かれたら、言える範囲で素直に伝えておくほうが無難です。
なお、申請理由は「退職前の有給休暇消化のため」で問題ありません。有給休暇を取得する際の理由については、「有給取得の理由で『私用』はダメ?目的を聞かれるのは違法なのか解説」のコラムでも紹介しているので、あわせてご一読ください。
退職前に有給休暇を取得するときのパターン
退職前の有給休暇の取得パターンは、最終出社日の前に取るケースと、最終出社日のあとに取るケースの2つがあります。前者であれば、引き継ぎを済ませて有給の消化を行い、最終出社日は荷物整理や挨拶などを行うことが多い傾向にあります。後者のほうは、引き継ぎや荷物整理、挨拶などをすべて済ませたあとに有給休暇を取得し、そこから会社へ行くことはありません。
有給休暇の取得は労働者の権利ではあるものの、あまりにも自分本位になると会社に迷惑をかけてしまいます。そのため、退職日はもちろん、最終出社日や引き継ぎのスケジュールなどは自分だけで決めず、上司と相談しながら決めていくのが望ましいでしょう。お世話になった会社への敬意を払いつつ、やるべきことは最後まで全うすることで、トラブルなく有給休暇を消化できるといえます。
退職日と最終出社日の違い
退職日と最終出社日は異なる意味をもつものです。退職日は、会社との雇用契約が終了し籍を外す日を指します。一方で最終出社日は、その名のとおり会社に出勤する最後の日です。
たとえば、3月14日まで働いて3月15日から3月30日まで有給消化をするのであれば、最終出社日は3月14日、退職日は3月30日となります。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
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退職前にスムーズに有給消化するためのポイント
退職前に、トラブルなくスムーズに有給消化をするためには、残日数の確認や上司との相談が重要です。以下で、有給を消化するうえで気をつけるべきポイントについて解説するので、チェックしてみてください。
有給休暇の残日数を確認する
有給休暇の残日数は、基本的には給与明細に記載されています。自分の有給休暇がどのくらい残っているのか、申請前に確認しておきましょう。
有給取得日は上司と相談したうえで決める
有給休暇の残日数を確認したら、上司と相談したうえで取得日を決めましょう。前述したように、退職日や最終出社日、引き継ぎのスケジュールなどは、上司と相談しながら決めていくのが円満退職の秘訣といえます。
また、このときに「△日から△日まで取得させていただきます」というのではなく、「△日から△日まで有給休暇をいただきたいのですが、よろしいでしょうか」という伝え方をするのが効果的です。報告ではなく、あくまでも相談という姿勢であれば、スムーズに申請を許可してもらいやすいでしょう。
業務の引き継ぎは丁寧に行う
退職が決まり有給休暇に入る前に、後任者への業務の引継ぎもしっかり行う必要があります。引継ぎの際は、業務のやり方や流れ、注意点などを記載したマニュアルを作成しておくと、後任者があとで見返せるのでおすすめです。
なお、取引先など、関係者への挨拶回りも後任者と一緒に行くのが望ましいでしょう。引継ぎのやり方やポイントについては、「退職時の引き継ぎにおけるポイントとは?辞めるまでの手順も解説」のコラムでも紹介しているので、あわせてご覧ください。
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退職前の有給休暇を拒否された場合
有給休暇が残っているにも関わらず、正当な理由なく会社に取得を拒否された場合は、違法行為にあたるでしょう。「労働基準法第119条」によると、企業側が労働者に所定の有給休暇を付与しなかったり、希望日に取得させなかったりした場合、「6ヶ月以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金が科される」と定められています。直属の上司に相談しても申請が認められない場合は、さらに上の上司や人事部、総務部などに相談してみましょう。
それでも状況が改善されないようであれば、労働基準監督署に相談するのも一つの方法です。退職日までに有給休暇を消化できない場合については、「退職日までに有給消化できない場合の対処法とは?制度の仕組みを確認しよう」でもまとめているので、ぜひご参照ください。
退職の際に有給休暇は買い取ってもらえる?
原則として、有給休暇の買い取りは「労働基準法第39条」に反するとして認められていません。ただし、「退職する際に未消化の有給休暇がある」「時効によって消滅した有給休暇がある」「法律で定められた日数を上回る有給休暇が付与されている」といった場合に関しては、例外として買い取りが認められているようです。
これらのケースに法律は関与しないため、買い取りの有無は会社の方針に委ねられています。消化ではなく買い取りを希望する場合は、一度会社へ聞いてみるのが望ましいでしょう。有給休暇の買い取りについては、「有給の買い取りは可能?退職までに消化できない場合はどうすればいいか解説」のコラムも参考にしてみてください。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
有給消化中に転職活動しても良い?
有給消化中に転職活動をすることは問題ありません。有給消化中は仕事や時間、費用を気にし過ぎずに転職活動を進められるため、効率的といえるでしょう。ただし、有給消化中にほかの企業で就労することに関しては注意が必要です。有給休暇中はまだ在籍扱いのため、ほかの企業で働くと二重就労にあたります。多くの企業では、二重就労を禁止している傾向にあるため、有給休暇中に新たな就職先でどうしても働きたい場合は、双方の企業へ了承をもらう必要があるでしょう。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。