退職時に有給を買い上げることはできる?

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この記事のまとめ

  • 有給の買い上げは、法律的には原則認められていない
  • 例外として、各会社の就業規則によって認められるケースもある
  • 退職日までに計画的に有給休暇を使用するのが理想的
  • 残ってしまった場合、会社によっては有給を消化して退職することが可能

転職するときに、有給を消化できるのか不安になる人も多くいます。
もし、在籍中に有給を使いきれなかったら会社に買い上げてもらうことはできるのでしょうか。
今回は、有給の買い上げについて詳しくご紹介します。
転職をお考えの方、ぜひご参考ください。

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有給の買い上げは法律的にOK?

有給は、法律で定められたものです。そのため、会社の意思で有給休暇を買い上げることは原則認められていません。
本来、有給は労働者に心身ともにしっかりと休む時間を与えるためのものです。
しかし、なかなか有給を取得できない人も多く、転職をきっかけに残っている有給日数を把握することもあるでしょう。
残ってしまった有給は買い上げできるのか。それとも、やはり法律的に認められないのかを詳しく見ていきましょう。
 

使いきれなかった有給はどうなるの?

もし、在職中に使い切れなかった有給が残った状態で退職する場合、例外として会社が買い上げを認めているケースもあります。
その例外の対象とされるのは、労働基準法を上回る有給日数が付与された場合のみです(次項に詳細あり)。インセンティブとして会社が社員に付与した休暇が買い上げの対象となります。
しかし、必ず買い上げなければならない、という決まりはありません。「買い上げをしない」という選択をするのも会社の自由です。また、金額も会社側に決定権があります。
会社によっては、就業規則の中で買い上げ制度について記載しているところも。逆に、規則として記載されていないのに個人的に相談を受けて買い上げを了承する場合もあるようです。
もし、有給の買い上げを求めたいときには、就業規則を確認後、記載がなければ上司に相談してみるとよいでしょう。

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有給の買い上げが認められているケースについて

前述のとおり、有給の買い上げは基本的には違法です。しかし、会社によって有給買い上げの対象としているケースがいくつかあります。
下記で詳しくみていきましょう。
 

労働基準法によって付与された有給日数を超えている場合

付与される有給の日数は勤続年数によって定められており、入社後6ヶ月が経過した時点で最初の有給休暇が支給されます。最初に付与される休暇日数は10日です。
その後、最初の有給取得から1年経過するごとに付与される日数が増え、最高20日間の有給休暇を取得する人も。これは、法律で定められた最低限付与しなければならない日数とされています。
さらに、法定日数よりも多く付与されるケースもあり、超えた日数に関しては買い上げの対象となるようです。
 

2年間に使いきれなかった有給がある場合

長く勤めることによって、年々与えられる日数が増える有給ですが、2年と時効が定められています。そのため、有給使用の有効期限である2年間を過ぎてしまった分に関しては消滅してしまうことに…。
繰越できる有給数は40日と定められているため、それを超える日数が消滅してしまった場合には、その分の有給休暇の買い上げが認められています。
 

退職時に未消化分の有給が残っている場合

退職日までに有給を消化できない人もいるでしょう。このケースでは、未消化として残ってしまった残りの日数を買い上げることができるとされています。

上記のようなケースでは、必ず有給を買い上げてもらえるわけではありません。あくまでも「認められている」ケースであることを認識しておきましょう。

有給休暇を残さないのが安心

前項で紹介したように、有給の買い上げが認められているケースもありますが、会社の判断によるため、基本的に買い上げはできない…と理解しておくのが無難です。
いざ退職する際に、「有給が残ってるけどどうしよう…」と悩みが生じる前に、計画的に消化してしまうのが理想的。ですが、業務が忙しく有給を使えなかった人や取りづらかった人など、ほとんど有給を使うことなく退職日を迎える場合もあるでしょう。
このようなケースでは、有給の買い取りではなく、退職希望日から有給日数を消化する方法がとれることが多いです。会社の方針にもよりますが、有給消化を利用する場合は、残っている有給を使い切った時点で退職となります。
しかし気をつけておくべき点が一つ。有給消化中も会社に在籍していることになるため、雇用保険なども継続されていることを認識しておきましょう。

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