休職期間中の収入やメリット・デメリットについて知ろう

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この記事のまとめ

  • 業務外の病気やケガといった労働者側の都合で、長期間会社を休むことを休職と言う
  • 休職は、賃金の支払い義務が発生する休業とは違い、原則無給である
  • 休職中は健康保険の傷病手当金を受給でき、療養に専念できるというメリットがある
  • 復職は慎重に進めることが大切で、元の職場への復帰が難しい場合には転職という道もある

労働者が業務外の病気やケガにより、一定期間会社を休むことを休職と言います。会社側の都合で休まなければならない場合や、育児や介護のために休みをとる休業とはどのような違いがあるのでしょうか。
また、休職中の大きな不安材料となる収入や、休職することでのメリット・デメリットについても詳しくご説明します。

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休職とは

休職とは、労働者が業務外の病気やケガといった自身の都合により、長期間会社を休むことです。病気には心の病も含み、休職中であっても雇用関係は維持され、労働義務が免除されます。法律で定められた制度ではないため期間や給料などは会社によって異なり、中には休職制度を設けていない場合も。
そのほか、労働者本人が働けると主張していても、会社側の判断で労働者に休職命令を出すことも可能です。

休職と休業の違い

多くのケースにおいて労働者の都合で会社を休む「休職」に対して、会社側の都合で休まなければならない場合や、育児または介護などを理由に労働者が休みをとることを「休業」と言います。
大きな違いの一つは、賃金の支払い義務があるかどうかです。
では、休んでいる間の給料についてご説明します。

休職中の収入について

まず「休職」の場合ですが、労働者が業務に就いていないことに会社側の責任は無いため、基本的には無給となります。
しかし会社によっては給料の一部を支払う場合もあるようです。
また、業務外の病気やケガであることや4日以上仕事を休んでいることなどの条件を満たせば、健康保険の傷病手当金を受給することが可能。傷病手当金の支給額は標準報酬日額の3分の2で、期間は支給開始から最長1年6ヶ月です。
自動的に支給されるものではなく、申請をする必要があります。

次に「休業」の場合ですが、会社側の都合か労働者側の都合かによって異なります。
会社側の都合であれば労働者が業務に就いていなくても、会社には労働者の生活保障のため平均賃金の約6割を休業手当として支払う義務があるのです。
労働者側の都合として多い育児、介護を理由に休みをとるケースでは、必ずしも賃金の支払い義務が発生するわけではありません。育児や介護の給付金を受給することはできます。
いずれにしても給料の満額を受け取れるわけではないので、日頃から貯蓄をして万が一のケースに備えておくと良いでしょう。

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休職のメリット・デメリット

会社を休むことには、デメリットしかないように感じる人も多いですが、休職にメリットはあるのでしょうか。ここでは、休職のメリット・デメリットについてご紹介します。

メリット

・仕事から離れて、療養に専念できる
・傷病手当金が支給される
・労働契約は継続されるため、期間内に回復すれば仕事に復帰できる
・自分と向き合い、今後のことをじっくり考えられる
・心にも余裕ができ、だんだん仕事に対する意欲が湧いてくる

病気やケガなどで心身にダメージがある状態で無理して仕事を続けると、症状が長引いたり悪化したりすることにつながるかもしれません。しっかり働ける状態になるまで、十分な休養をとることも必要と言えるでしょう。

デメリット

・収入が減る
・休職しなかった場合と比べると、昇進のスピードに響く

そのほか、上司や同僚に迷惑をかけるため復職しづらい、復職後に希望する業務ができない可能性があるといったことも考えられますが、いずれも影響は短期的であるケースが多く、意外にもデメリットは少ないのです。

復職は慎重に

休職期間の満了または体調が回復し、仕事への意欲が湧いてきた場合に復職へと進むことになります。しかし、休職している本人に早く復職しなければという焦りがあったり、復職後の支援体制が十分に整っていなかったりすることもあり、復職は慎重に検討する必要があるでしょう。
いざ復職してもまたすぐに体調を崩してしまっては、本人への負担がさらに大きくなるかもしれません。

どうしても元の職場への復帰が難しい場合には、転職という道もあります。
激務によって体調を崩してしまった、あるいは人間関係がうまく行かず精神的につらいといった場合には、休職制度を利用しながら転職という選択肢も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

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