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欠勤とは?有給で振り替えられる?言葉の意味や給料への影響について解説!

#ビジネス用語#有給休暇#労働に関する制度#労働時間・残業#給与・待遇

更新日2025.03.24

公開日2017.04.05

まずは10秒で理解!
ひとことポイント
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欠勤とは、労働契約において出勤すべき日に仕事を休むことを指す

仕事を欠勤した際、「給料は減るの?」「有給と振り替えはできる?」と心配している方は少なくないでしょう。欠勤や遅刻・早退により、仕事をしていない日数や時間に対しては、基本的に給料は発生しません。ただし、会社の判断次第であとから有給休暇との振り替えができるケースもあるようです。

このコラムでは、欠勤の意味や給料への影響について解説します。欠勤時に注意したいポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

  • 欠勤とは?労働基準法ではどうなる?
  • 欠勤と休業・休職・有給休暇・公休の違い
  • 欠勤するときに注意したい4つのポイント
参照元 e-Gov法令検索 欠勤するときは、必ずその旨を会社へ伝えましょう。無断欠勤が続くと最悪の場合、解雇につながるケースもあります。以下では、欠勤するときに注意するポイントについてまとめました。
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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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    目次
  • 欠勤は補填や振り替えができる?
  • 欠勤することで発生するデメリット
  • 休みが取りたいけれど欠勤しづらいときは…
  • 欠勤に関するQ&A
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    欠勤とは?労働基準法ではどうなる?

    欠勤とは、「勤めを欠く」という文字どおり、出勤しなければならない日に仕事を休むことです。労働基準法では、欠勤についての定義は定められていません。しかし、労働者は会社の指示に従って仕事をすることで、対価として賃金を得るという契約を結んでいます。よって、出勤する義務があり、欠勤すると契約違反とみなされる場合があるのです。

    欠勤すると給料は基本給から引かれる

    欠勤すると、基本的に休んだ分の給料は支払われません。
    欠勤に限らず、遅刻や早退により仕事をしていない時間についても同様です。これを「欠勤控除」といい、欠勤した日数、もしくは時間分の給料を差し引いて労働者に支払うことを指します。欠勤控除の基準や計算方法は労働基準法による定めがありません。会社ごとの就業規則や規定に定められている場合があるので、確認してみましょう。

    たとえば月給制であれば、諸手当を除いた固定給から欠勤した日数分の給料が控除されるケースが一般的です。遅刻や早退をした場合は、勤務していない時間分の給料が控除される可能性が高いでしょう。

    パートやアルバイトの場合は?

    パートやアルバイトの場合も、欠勤すればその分給料が減ります。これは、遅刻や早退でも同様です。時給や日給で給料の計算が行われる場合は、欠勤した日の時給や日給は発生しませんし、月給制であれば会社の規則に基づいて欠勤控除が行われるケースが多いでしょう。

    公務員は欠勤すると懲戒処分になる?

    人事院の「懲戒処分の指針について」には、国家公務員の欠勤に対する指針について以下のように記載されています。

    • ・正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
      ・正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
      ・正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。

    正当な理由なく欠勤すると、懲戒処分の対象となるケースがあるので注意しましょう。
    参照元
    人事院
    トップページ

    「ノーワーク・ノーペイの原則」とは?

    「ノーワーク・ノーペイの原則」とは、労働者が仕事をしていない時間に対して給料を支払う必要はないという考え方のことです。民法第624条に「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない」と記載されているとおり、法律上も契約どおりに仕事を終えていない労働者は会社へ報酬の請求ができないとされています。

    多くの会社はこの「ノーワーク・ノーペイの原則」に則り、労働者が欠勤や遅刻・早退をした日数や時間に対して「欠勤控除」を実施しているのです。


    民法
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    欠勤と休業・休職・有給休暇・公休の違い

    欠勤、休業、休職は、いずれも仕事を休むことを意味する言葉です。ここでは、それぞれの違いについて解説するので、ぜひ参考にしてください。

    休業は会社都合や制度による休日

    欠勤と違い休業は、会社側の都合や制度による休暇のことを指します。会社側の都合として多いのは、会社の業績悪化や施設・設備の不具合などです。制度による休暇には育児休業や介護休業があり、これは法律に基づいた制度としての休みなので会社側は拒否できません。また、会社側の事情や制度で休業する場合、「労働基準法第26条」により、平均賃金の60%以上の休業手当が支給されると定められているのも特徴の一つです。
    参照元
    e‐Gov法令検索
    労働基準法

    休職は自己都合による長期的な休日

    休職は、労働者が何らかの事情により働くことが難しくなったときに、一定期間の猶予として与えられる休暇のことです。休職の基準や規則は法律で定められていないため、どのようなときに休職できるかは会社によって異なります。家庭の事情や海外留学で休職制度を利用できたり、勤務態度に問題のある労働者に改善が見られない場合に会社側から休職を命じられたりすることもあるようです。また、基本的に休職中は給料が支払われません。

    休職するときは傷病手当金の申請が可能な場合も

    休職する理由が病気やケガなどの場合、全国健康保険協会へ傷病手当金の申請ができます。傷病手当金とは、会社の健康保険に加入している被保険者が利用できる制度で、一定の条件を満たしていれば平均月収の3分の2相当の金額が最大1年6ヶ月間支給されます。「休職の申請方法とは?傷病手当や休職中の過ごし方など休職のお悩みを解決」のコラムでは、支給の条件や申請方法、受給できる金額などについて詳しく解説しているので参考にしてください。

    有給休暇は給料が貰える休日

    有給休暇は欠勤と違い、休んでも給料が発生します。有給休暇は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。ただし、有給休暇は雇用契約上で働くことが決まっている勤務日にしか取得できません。たとえば土日祝日が休みの会社では、土日祝日に有給休暇は適用されませんし、週3勤務で雇用契約を結んでいる場合、週に3日以上有給休暇を取得することはできないのです。

    なお、有給休暇は週5日勤務の場合は入職6ヶ月後に10日間、以降1年ごとに勤続年数に応じた日数が付与されます。取得するには事前に申請が必要なので、勤めている会社に確認しましょう。2019年からは年5日の有給休暇取得が義務付けられるようになり、厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査の概況」によると、有給休暇の取得率も上昇しているようです。
    有給休暇の制度や取得条件について詳しく解説した「有給とは何かを分かりやすく解説!取得条件やもらえないときの対処法」のコラムもぜひ併せてご覧ください。
    参照元
    e‐Gov法令検索
    労働基準法
    厚生労働省
    令和5年就労条件総合調査 結果の概況

    公休は会社が定めている休日

    欠勤と違い公休は、会社側が定めている休日のことです。また、労働基準法により会社が最低限設定する必要のある休日を「法定休日」といい、一般的には法定休日と会社が独自に定めた休日(所定休日)を合わせて公休と呼びます。会社が独自の休日を定めていなければ、公休と法定休日の日数が同じケースもあるでしょう。

    土日が休みの会社なら土日が公休にあたり、お盆や年末年始を公休としている企業も多いようです。なお、工場や飲食店、宿泊施設などの年中無休の職場はシフト制を導入していることが多いため、公休は労働者によって異なります。また、やむを得ず公休日に出勤した場合は後日代休を取る、もしくは休日出勤手当が支給されるケースが一般的です。

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    欠勤するときに注意したい4つのポイント

    欠勤するときに注意したい4つのポイント

    • 無断欠勤は避ける
    • 前日までに欠勤届を出す
    • 当日欠勤の連絡は電話が基本
    • 欠勤理由は明確に伝える

    1.無断欠勤は避ける

    欠勤する場合、どのような理由があろうと連絡することがマナーです。連絡なしの欠勤は、会社側に心配を掛けるだけではなく、業務に支障をきたしてしまうこともあります。また、正当な理由なく無断欠勤してしまうと、減給やボーナスがカットされるなどの処分が下され、最悪の場合解雇される可能性も。事故や急病などですぐに対応できない場合は、落ち着いたら必ず会社に連絡し事情を説明しましょう。

    無断欠勤が仕事に及ぼすリスクについては、「仕事で無断欠勤したら言い訳せず理由を伝えよう!リスクや対処法も紹介」のコラムでも解説しています。

    2.前日までに欠勤届を出しておく

    欠勤しなければならないことが事前に分かっている場合は、遅くても前日までに欠勤届を出しておきましょう。当日になって突然仕事を休むと、同僚や上司に迷惑をかけてしまうことがあります。欠勤することを事前に伝えていれば、自分の担当する仕事を同僚に引き継いだり上司が仕事を割り振ったりして調整できるので、なるべく早く欠勤届を出すのがマナーです。

    3.当日欠勤の連絡は電話が基本

    欠勤の連絡方法はメールではなく電話が基本です。近年では、欠勤の連絡をメールで行う会社も増えてきていますが、就業規則で欠勤時の連絡方法が定められていない限りは、電話での連絡をおすすめします。なぜなら、始業開始前後は何かと忙しいことが多く、メールで連絡しても見落とされる可能性があるからです。電話であれば相手に確実に欠勤することが伝わり、会社側も対応しやすいでしょう。とはいえ、欠勤の連絡方法は会社によって異なります。あらかじめ会社指定の連絡方法を把握しておくことが必要です。

    4.欠勤理由は明確に伝える

    欠勤する場合、仕事を休む理由をきちんと伝えましょう。出勤を義務付けられている日に休んでいることから、明確な理由がなければ会社からの信用を失う可能性があります。有給休暇の場合は労働者の権利なので、休む理由が「私用」でも問題ありませんが、欠勤の場合は明確にすることがマナーです。

    欠勤するときの連絡方法について詳しく知りたい方は、「連絡方法、伝える相手、仕事を休む時の連絡マナーとは?」も併せてご覧ください。

    欠勤した際の給料について確認しておこう!

    欠勤した際は、給料へどの程度の影響があるのか確認しておきましょう。「欠勤すると給料は基本給から引かれる」で解説したように、欠勤した場合は基本的に休んだ分の給料は支払われません。しかし、完全月給制の場合は欠勤しても給料から控除が行われないことがあります。支払いの形態によって欠勤控除が行われるか否かが決まるので、まずは勤めている会社が完全月給制なのか月給日給制なのか確認し、違いを理解しておきましょう。
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    欠勤は補填や振り替えができる?

    欠勤すると給料に影響が出る場合があるので、残業や休日出勤で相殺できないかと考える方もいるでしょう。ここでは、そういった疑問について解説します。

    欠勤を残業で補填できるのか

    欠勤を残業で補填することは難しいでしょう。なぜなら、労働基準法の「第37条」にて、時間外労働について割増賃金を支払うことが定められており、会社側が残業を認めない可能性があるからです。
    たとえば、丸1日8時間欠勤したとして、4日間2時間ほど残業すれば欠勤した時間を補填できる計算になります。しかし、その残業した時間は法定内労働時間として扱えないので、会社側は残業手当を支払う必要があり、通常より給料を多く支払わなくてはならないのです。会社側は労働者に対して給料を支払い過ぎないように、残業時間を削減するよう取り組んでいる傾向にあるため、欠勤を残業で補填する方法は推奨されないケースが多いでしょう。

    欠勤を休日出勤で補填できるのか

    欠勤を休日出勤で補填することも難しい可能性が高いでしょう。前項と同様、労働基準法の「第37条」には、労働者に休日出勤を求めた場合、会社側は割増賃金を支払わなくてはならないことが記されています。欠勤した時間の補填だとしても、公休日に出勤することは休日出勤にあたるのです。ただし、労働者が希望し会社側が同意すれば、欠勤を休日出勤で補填できる可能性もあります。認められているか否かは会社の規定によって異なるので、上司や労務などに確認してみましょう。

    参照元
    e‐Gov法令検索
    労働基準法

    欠勤は有給休暇に振り替えられるのか

    欠勤した日数分を、あとから有給休暇として申請できるケースがあります。ただし、有給休暇を使い切っている場合や、そもそも有給が付与されていない方は対象外です。
    また、本来有給休暇は事前申請が原則です。労働者から欠勤を有給休暇に振り替えたいと事後の申し出があった際に、承認するかどうかは会社の判断に委ねられています。会社が認めれば欠勤を有給休暇に振り替えできますが、認める義務はありません。会社の判断次第では、事後の申し出が通らないケースがあることを知っておきましょう。

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    欠勤することで発生するデメリット

    欠勤が多かったり無断欠勤が続いたりすると、会社の仕事に支障をきたすため、始末書の提出を求められたり減給されたりするといったデメリットがあるようです。また、勤務態度の改善が見受けられず、あまりにも悪質な無断欠勤が続けば解雇される可能性もあるでしょう。以下では欠勤することで発生するデメリットについて詳しく解説します。

    欠勤が多いと評価に悪影響を及ぼす

    欠勤の日数が多いと、昇給やボーナスの査定に悪影響を及ぼす恐れがあります。特に無断欠勤であれば、勤務態度や行動評価で減点となり、それがボーナスや給与などに大きく響くケースがあるようです。体調不良のような、やむを得ない理由以外では欠勤しないように気をつけましょう。また、どうしても欠勤しなければならないときは、その理由を明確に伝えることが大切です。

    無断欠勤が続くと解雇につながることがある

    無断欠勤が続くと、解雇につながる恐れがあります。やむを得ない事情や明確な欠勤の理由がないにもかかわらず無断欠勤が続き、注意や指導を行っても改善が見受けられない、会社からの連絡にも応じないという状況が続けば、一方的に解雇されてしまう可能性もあると理解しておきましょう。懲戒解雇されると退職金を受け取れないだけではなく、再就職が決まりにくくなってしまう恐れがあるので注意が必要です。

    解雇された場合の再就職や転職活動への影響について知りたい方は、「解雇されると再就職は難しい?失業手当や転職活動への影響も解説!」の記事もぜひご参照ください。

    無断欠勤の措置については就労規定を確認しよう!

    無断欠勤の措置と懲戒解雇については、それぞれの会社の就労規定に明記されていることが多いため、あらかじめ確認しておきましょう。無断欠勤に対して措置が取られるまでの日数や、具体的な処分内容は会社によって異なります。いずれにしても、無断欠勤が続くことで自然退職や懲戒解雇などの処分の対象となることは十分に考えられるでしょう。
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    休みが取りたいけれど欠勤しづらいときは…

    会社に勤めていると、「休みを取るのが申し訳ない」と欠勤しづらい瞬間もあるでしょう。たしかに人手が足りないときや仕事が立て込んでいるときに、仕事を休むのは気が引けてしまいます。しかし、必要以上に「申し訳なさ」を感じることはありません。休む理由を明確に伝え、会社や同僚への配慮やマナーを忘れなければ、快く受け入れてくれはずです。

    転職を考えるのも一つの方法

    正当な理由から休暇を取得することは働く者の権利として認められています。しかし、仕事量が多かったり上司からの許可が下りなかったりして、休みを取得しにくい方もいるでしょう。会社や上司に状況の改善を促しても変わらない場合は、転職を考えてみることも一つの方法です。

    休みの取りづらさから転職を検討している方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。経験豊富なキャリアアドバイザーが「プライベート重視で働きたい」「シフトに融通が利く職場で働きたい」「休みが取りやすい仕事を見つけたい」など、さまざまな希望を丁寧にヒアリングしたうえであなたに合った求人をご紹介します。ほかにも、応募書類の作成から面接対策まで、転職のステップに合わせたサポートを実施。サービスはすべて無料のため、ぜひ一度ご相談ください。

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    欠勤に関するQ&A

    ここでは、欠勤に関するお悩みについて回答していきます。

    欠勤し続けるとどうなりますか?

    欠勤が続くと、労働者の勤務評定に悪影響を及ぼす可能性があります。また、労働義務を果たしていないので、就業規則により制裁を受ける恐れも。企業によっては、懲戒処分の対象となる可能性もあります。
    正当な理由なく欠勤を繰り返してしまうとお悩みの方は、「何度もずる休みをしてしまう原因とは?繰り返した結果や解決策を解説」のコラムも併せてご参照ください。

    欠勤した分の給与はどうなりますか?

    欠勤すると、「欠勤控除」としてその月の給与から減額されることが基本です。たとえば、勤めている企業が月給制の場合、給与額を月間の平均所定労働日数で割り、1日あたりの給与額を求めたうえで欠勤日数分の金額が控除されるケースが多いでしょう。日給月給制の計算例を紹介している「日給月給制ってなに?社会人なら知っておきたい給与形態一覧」のコラムもご参照ください。

    欠勤によりボーナスが減額することはありますか?

    欠勤の日数が多いと、昇給やボーナスの査定に悪影響を及ぼすことがあります。特に無断欠勤であれば、勤務態度や行動評価で減点となり、それがボーナスや給与などに大きく響く場合があるようです。体調不良や家庭の事情などのやむを得ない理由以外の欠勤は避けましょう。欠勤するかどうか判断に迷う方は「会社を風邪で休むのは問題ない?連絡方法や2日目以降の休み方を知ろう」をご参照ください。

    インフルエンザで体調不良に…。休むと欠勤扱いになりますか?

    インフルエンザで仕事を休む場合、欠勤として扱われます。当然、給料は支払われません。しかし、あとから有給休暇を申請すれば承認してもらえる可能性もあります。インフルエンザは高熱が出るうえに感染力も高いため、仕事を休むことは致し方ないと認められやすいでしょう。なお、インフルエンザは会社側が強制的に休ませるケースもあり、その場合は傷病手当が支払われる可能性があります。
    休職の申請方法や傷病手当については、「休職の申請方法とは?傷病手当や休職中の過ごし方など休職のお悩みを解決」のコラムもぜひご覧ください。

    欠勤しづらい職場環境で悩んでいます…

    欠勤することで心ないことをいわれたり、業務が追いつかないほどひっ迫したりする職場環境では、休みづらいと感じやすいでしょう。心身ともに追い詰められるような状況であれば、転職してみることも一つの選択肢です。転職エージェントのハタラクティブでは、希望や経験に合わせた求人を紹介しています。また、転職に関する相談も受け付けているので、お気軽にお問い合わせください。