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欠勤とはどういう意味?休業・休職との違いや欠勤控除について詳しく解説!
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この記事のまとめ
- 欠勤とは文字どおり「勤めを欠く」ことで、出勤を義務付けられている日に休むこと
- インフルエンザなどやむを得ないを事情があれば、欠勤を有給休暇に振り替えられる
- 欠勤する際はメールより電話で連絡し、休む理由を明確に伝える
- 欠勤すると契約違反とみなされ、休んだ日数や時間分の給料は支払われない
- 欠勤で解雇されることは少ないが、無断欠勤が多ければ解雇される可能性がある
欠勤とは、仕事を休むことを指す言葉です。働いていると、家庭の事情や体調不良などにより、休まざるを得ないときもあるでしょう。しかし一口に欠勤といっても法律上の定義や、有給や公休との違いを知っている方は少ないのではないでしょうか。そこで、このコラムでは欠勤とは何か、休業や休職との違い、欠勤することによって起こり得るリスクをあわせてご紹介していきます。欠勤について詳しく知りたい方はぜひご一読ください。
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欠勤とは?法律上の定義
欠勤とは、仕事を休むときによく使われる言葉です。「勤めを欠く」という文字どおり、出勤しなければならない日に仕事を休むことを意味します。実は、はっきりとした欠勤に関する法律上の定義はありませんが、一般的に常識を欠くものとみなされるようです。労働契約上でも、働くことを義務付けられている日に労働者の都合で欠勤するのは労務提供義務の不履行にあたるため、その日の給料は発生しません。
欠勤する理由は人それぞれですが、よくある理由として挙げられるのが体調不良です。熱があったり、頭痛がしたりするのに、無理をしても仕事ははかどらないでしょう。風邪を引いている場合、周りの人に移してしまう可能性もあるので、そういったときに休むのは致し方ないことです。そのほか休む理由としては、同居する家族の体調不良による看病や、身内の不幸などが挙げられます。
欠勤は英語で?
欠勤は、英語で「absence」と表現します。しかし、このフレーズには「欠席」「不在」「留守」などの意味もあり、会社だけでなく学校を休むときになどにもよく使われています。仕事の休みを取る場合は「take the day off」もしくは「be absent from work」と表現しましょう。特に、体調不良による欠勤なら「take a sick day」や「feel sick」などのフレーズも使えます。
欠勤について知りたい方はこちらの「当日欠勤はしても良い?仕事を休む理由や注意点を解説」もあわせてご覧ください。
欠勤と休業と休職…それぞれの違いとは
欠勤も休業も休職も、仕事を休むことを意味する言葉ですが、それぞれの明確な違いについて理解している方は少ないでしょう。こちらでは、欠勤とのそれぞれの違いについてご紹介します。
休業
欠勤と違い、休業は労働者による都合だけでなく、会社側の都合によって働くことが難しくなったときにも取得できる休暇のことを指します。会社側の都合として多いのは、会社の業績悪化など。労働者側の都合として多いのは、怪我や病気による療養、家族の看護や介護などが挙げられます。また、会社側の事情により休業する場合、労働基準法により平均賃金の60%以上の休業手当が支給されると定められているのが特徴です。ただし、労働者側の都合による休業の場合、給料の支給はありません。
休職
休職は、労働者が何らかの事情により働くことが難しくなったときに、一定期間の猶予として与えられる休暇です。たとえば、病気や怪我で療養が必要になった場合、長期的に休職できます。欠勤や休業とは違い、休職の規定は法律で定められていないため、どのようなときに休職できるかは会社によって異なるのが特徴です。そのため、会社によっては家庭の事情や海外留学する場合などにも、休職制度を利用できます。さらに労働者の勤務態度に問題があり、改善されない場合などには、会社側から休職を命じられることもあるようです。また、基本的に休職中は給料が支払われません。
有給休暇
有給休暇は欠勤と違い、休んでも給料が貰える休みです。事前に申請することで、仕事を休んでも給料を貰うことができます。ただし、有給休暇は雇用契約上で働くことが決まっている勤務日にしか取得できません。たとえば会社が土日祝日は休みの場合は土日祝日に有給休暇は適用されませんし、週3勤務で働いている場合、週に3日以上有給休暇を取得することはできないのです。なお、有給休暇は入職6カ月後から年間10日間付与されます。2019年からは年5日の有給休暇取得が義務付けられるようになり、近年は有給休暇の取得率も上昇しているようです。
公休
欠勤と違い、公休は会社側が定めている休日で、法定休日ともいいます。土日が休みの会社なら土日が公休にあたり、お盆休みや年末年始休みも公休です。なお、工場や飲食店、宿泊施設といった年中無休の職場はシフト制を導入していることが多いため、公休は労働者によって異なるのが特徴です。また、職場によってはシフト変更を頼まれたり、休日出勤を求められることもあるでしょう。しかし、なんのメリットもなしに労働者を公休日に働かせることは違法なので、休日出勤した場合は後日代休を取る、もしくは休日出勤手当が支給されるといった対価が得られます。
欠勤に関するよくある疑問
欠勤した場合、あとから有給休暇に振り替えられるのか、インフルエンザで休む場合は欠勤になるのか、欠勤を残業や休日出勤と相殺できるのかと疑問に思っている方も多いはず。こちらでは、欠勤に関する疑問を解説します。
あとから有給休暇に振り替えられるのか
結論からいうと、欠勤した日をあとから有給休暇として申請できる場合があります。有給休暇は事前に申請することを原則としている会社が多いので、出勤前に体調が優れず有給休暇を取得したいと会社に連絡しても、取得できないことがほとんどでしょう。しかし、欠勤したあとに会社側と交渉し、OKが出れば、有給休暇に振り替えることができます。やむを得ない事情があって欠勤することになった方は、会社の上司や労務部に確認してみましょう。
インフルエンザで休む場合は欠勤扱いになるのか
インフルエンザに罹って仕事を休む場合、欠勤として扱われます。当然、給料は支払われません。しかし、上記で述べたようにあとから有給休暇を申請すれば、承認してもらえる可能性があります。インフルエンザは高熱が出るうえに、感染力も高いため仕事を休まざるを得ないので、致し方なかったのだとして認められやすいようです。なお、インフルエンザでも休もうとせず、出勤を続けている場合は会社側から強制的に休まされることもあり、その場合は休業手当が支払われることもあります。
欠勤を残業で補填できるのか
欠勤を残業で補填するのは難しいでしょう。なぜなら労働基準法では、労働者を1日8時間以上働かせる場合は割増賃金を支払うことが定められているからです。たとえば、丸1日8時間欠勤したとして、4日間2時間ほど残業すれば欠勤した時間を補填することができます。しかし、その残業した時間は法定内労働時間として扱えないので、会社側は残業手当を支払わなくてはならず、通常より給料を多く支払わなくてはならないのです。会社側は労働者に対して給料を支払いすぎないように、残業削減に取り組んでいたり、残業しないように業務の効率化を図ったりしているので、基本的に欠勤を残業で補填することは推奨されていません。
欠勤を休日出勤で補填できるのか
欠勤を休日出勤で補填することも難しいでしょう。残業で補填するのと同様で、労働者に休日出勤を求めた場合、会社側は休日出勤手当を支払わなくてはならないと労働基準法で定められています。平日に欠勤した時間を公休日に出勤して補填したから休日出勤にはならない、というわけではないのです。ただし、労働者が希望し、会社側が同意すれば、欠勤を休日出勤の代休として扱える可能性があります。休日出勤を欠勤の代休とできるかは会社の規定によって異なるので、上司や労務などに確認してみてください。
欠勤するときに注意するべきポイント
欠勤するときは、その旨をきちんと伝えなくてはなりません。こちらでは、欠勤するときに気をつけるべき注意点について解説します。
無断欠勤はどんな理由があろうとNG
欠勤する場合、どんな理由があろうと連絡するのがマナーです。連絡なしの欠勤は、会社側に心配をかけてしまったり、仕事に支障をきたしてしまったりします。何の事情もなく無断欠勤してしまうと、減給やボーナスカットなどの処分が下され、最悪の場合、解雇もあり得るでしょう。欠勤する場合は、しっかり連絡を入れるべきです。事故や急病などですぐに対応できない場合は、落ち着いたら必ず会社に連絡するようにしましょう。
前日までに欠勤届を出しておく
事前に欠勤しなければならないことが分かっている場合は、遅くても前日までに欠勤届を出しておきましょう。当日になって突然仕事を休まられると、同僚や上司に迷惑をかけてしまう可能性があります。欠勤することが事前に分かっていれば、自分の担当する仕事をほかの方に引き継げたり、上司が仕事を割り振ったりできるので、なるべく早く欠勤届を出すのがマナーです。
欠勤の連絡はメールよりも電話でする
欠勤の連絡はメールではなく電話でしましょう。近年では、欠勤の連絡をメールで行う会社が増えてきています。しかし、社会人としては電話でするほうがおすすめです。なぜなら、始業開始前後は何かと忙しいので、そんなときにメールで連絡しても見落とされてしまう可能性があります。しかし、電話なら確実に欠勤の連絡が伝わり、会社側も対応しやすくなるでしょう。とはいえ、欠勤の連絡方法は会社によって異なるので、事前にしっかり把握しておくべきです。
欠勤の理由を明確に伝える
欠勤する場合、仕事を休む理由をきちんと伝えましょう。なぜなら、出勤を義務付けられている日にやむを得ず休むのだから、明確な理由がなければ会社からの信用を失ってしまいます。有給休暇は労働者の権利なので、休む理由が「私用」でも問題ありませんが、欠勤の場合は明確にするのがマナーです。
欠勤するときの連絡方法について知りたい方は「連絡方法、伝える相手、仕事を休む時の連絡マナーとは?」もあわせてお読みください。
欠勤するとどうなるのか
やむを得ず欠勤するとどうなるのか、気になっている方は多いでしょう。こちらでは、欠勤するとどうなるのかお教えします。
欠勤は契約違反になる
会社と労働契約を結んでいる以上、労働者には出勤する義務があります。しかし、反対に欠勤する権利は基本的にありません。労働者は会社の指示に従って仕事をすることで、対価として賃金を得るという契約を結んでいるため、欠勤すると契約違反とみなされるのです。また、無理を押して出勤しても、仕事がはかどらない状況も契約違反に該当するので、会社側から帰るように命じられることがあるようです。
給料が支払われない
欠勤すると給料が支払われません。これを欠勤控除といい、たとえば月給制の場合、諸手当を除いた固定給から欠勤した日数分の給料が差し引かれるのです。これは『労働基準法第24条』で定められています。会社によっては欠勤しても控除せずに給料を支払うところもあるようですが、労働者が欠勤して働かなかった時間分の給料を支払う義務はないとされているため、欠勤控除は違法ではないのです。また、労働者側が、差し引かれた給料の支払いを請求することはできません。
参照元
厚生労働省
労働基準法第24条(賃金の支払)について
欠勤が理由で解雇される?
結論からいうと、欠勤したからといって即日解雇されることはまずありません。しかし、欠勤が多かったり、無断欠勤が続いたりすると、会社の仕事に支障をきたすため、始末書の提出を求められたり、減給されたりすることがあるようです。また、勤務態度の改善が見受けられず、あまりにも悪質な無断欠勤が続けば、解雇の原因になり得るようです。
欠勤が多いと評価に悪影響
欠勤が多いと、昇給やボーナスの査定に悪影響を及ぼします。特に無断欠勤であれば、勤務態度や行動評価で減点となり、それがボーナスなどに大きく響くようです。体調不良のようなやむを得ない理由以外では欠勤しないように気をつけ、どうしても欠勤しなければならないときはその理由を明確に伝えましょう。
欠勤が解雇につながる場合
無断欠勤が2週間以上続くと、解雇につながる可能性があります。懲戒解雇されてしまうと、退職金を受け取れないだけではなく、再就職の障害になってしまうことも。本来、労働者の欠勤が続いたとしても、会社側から解雇を言い渡されることはありません。しかし、職場環境になんの問題もなく、就業規則の服務規律の確認を促しても、注意や指導を行っても改善が見受けられない場合は解雇につながる可能性が生じます。やむを得ない事情や明確な欠勤の理由がないのにもかかわらず無断欠勤が続き、会社からの連絡にも2週間以上応じないのであれば、一方的に解雇されてしまうこともあると、理解しておきましょう。
無断欠勤の措置と懲戒解雇については、それぞれの会社の就労規定に明記されていることが多いため、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。もし「欠勤を繰り返した場合」と記載されているのなら、欠勤を理由に解雇される可能性は十分にあるといえます。
仕事を休みたいと思ったときは「仕事を休みたいのはこんな時!休むときのマナーとは」こちらもあわせてご覧ください。
休みが取りたいけれど欠勤しづらいときは…
会社に所属していると、「休みを取るのが申し訳ない」と感じる瞬間もあるのではないでしょうか。たしかに人手が足りないときや仕事が立て込んでいるときに、仕事を休むのは気が引けてしまいます。しかし、必要以上に「申し訳なさ」を感じることはありません。休む理由を明確に伝え、会社や同僚への配慮を忘れず、マナーを守れば誰にも迷惑をかけず休むことができるでしょう。
転職を考えるのも一つの方法
正当な理由から休暇を取得することは働く者の権利として認められています。にもかかわらず、休みを取得することが難しい場合は、転職を考えてみることも1つの方法です。
休みが取りづらくて転職を検討している方は、ハタラクティブにご相談ください。「プライベート重視で働きたい」「シフトに融通が利く職場で働きたい」「休みを取りやすい仕事を見つけたい」といった希望を抱えている方のために、経験豊富な就活アドバイザーがあなたの希望の条件に合った仕事をご紹介。あなたの要望にマンツーマンで向き合いながら、応募書類の作成から面談対策まで転職のステップに合わせたサポートを行います。
欠勤に関するお悩みQ&A
ここでは、欠勤に関するお悩みについて、想定される質問と回答をまとめました。
欠勤と休業はどう違うのでしょうか?
違いは「勤務先に業務免除を受けられるかどうか」という点。
休業は主に会社の事情で業務免除を受けられる休暇です。欠勤は労働者の都合による休みで業務免除を受けられません。欠勤日の給料は差し引かれ勤務評定にも影響し、ボーナス額減少などの不利益を被る可能性が。特に無断で欠勤した場合には影響が大きいようです。無断欠勤のリスク、対処法については「無断欠勤をしてしまった時の対処法」をご参照ください。
欠勤と休職はどう違うのでしょうか?
どちらも労働者側の事情による休暇ですが「内容が法律によって定められているかどうか」が異なる点。また、欠勤は「労働義務を果たしていない状態」、休職は「労働を免除されている状態」ともいえます。欠勤状態が続くと、場合によっては懲戒の可能性も。懲戒については「譴責処分とは?訓戒との違いや転職・出世への影響について解説」をご参照ください。
欠勤し続けるとどうなりますか?
欠勤が続くと、労働者の勤務評定に大きく影響します。また、労働義務を果たしていないので、就業規則により制裁を受ける可能性も。企業によっては、休職扱いにしたのち退職の手続きを取るところもあります。詳しくは「欠勤するとどうなるのか」部分をご参照ください。
欠勤した分の給与はどうなりますか?
欠勤日の給与は、「欠勤控除」としてその月の分から減額されます。たとえば、月給制の場合、給与額を月間の平均所定労働日数で割り、1日あたりの給与額を求めたうえで欠勤日数分の金額が差し引かれるでしょう。給与についての詳細は「日給月給制ってなに?社会人なら知っておきたい給与形態一覧」をご参照ください。
欠勤による罰則はありますか?
罰則は就業規則等で定められており、その有無や内容は企業によります。主なものには減給(給与からの天引き)があるでしょう。減給はその上限が労働基準法で定められており、超えると翌月へ繰り越しとなるようです。欠勤するかどうか判断に迷う方は「風邪で仕事を休むためには?会社への連絡方法や注意点などを詳しくご紹介!」をご参照ください。
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