休職中の給料ってどうなるの?

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この記事のまとめ

  • 社会人が休職する理由としては、病気や怪我、出産、育児、介護、自己啓発などが挙げられる
  • 休職制度に法的な決まりはなく、企業によって制度は異なる
  • 休職中の給料は支給する企業と支給しない企業がある
  • 休職と休業の違いは、法的な規定の有無

病気による長期の入院治療が必要になった時、思わぬケガで仕事に行けなくなってしまった時。
休職という形で会社に残ったのは良いけれど、休職中の給料ってどうなるの…?
言葉は知っていても、その実態については意外と知らない「休職制度」。
ここでは休職制度について、また休職中の給料の支払いについてなどの「休職のあれこれ」をご説明します。

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社会人が休職する理由は?

社会人として働く中で、仕事を続けるのが難しくなることもあるでしょう。
そんなときに、退職せず仕事を一旦休むことができるのが休暇・休職制度。それらを利用する社会人には、どのような事情があるのでしょうか。
代表的なものをいくつか紹介してみましょう。

自身や家族の病気や怪我のため

最近ではメンタル面での不調から休職する方が増加傾向にあるようです。その他、家族が病気になってしまい、看病のために会社に行くことができない…という事情もあります。

妊娠、出産、育児のため

特に女性の場合は、産休、育休と呼ばれる休暇制度を利用することは多いのではないでしょうか。
近年では、男性の育児休暇取得も増加傾向にあります。

親族の介護のため

親や祖父母の生活に介助が必要になり、仕事を一旦休んで介護に専念する必要がある…という場合にも休業する方は少なくないでしょう。

自己啓発のため

上記したようなやむを得ない事情に限らず、留学や進学などの自己啓発を目的として休業する方も存在するようです。一度休職して勉強に励むことで、復職後にはより会社に貢献できる人材に成長できるかもしれません。

社会人が会社を休職する理由には上記のようなものが挙げられます。
ここからは、休職制度について詳しく解説していきましょう。

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休職制度ってどんな制度?

「休職」とは、労働者の心身・生活環境などの状態が「業務遂行が困難である」と判断された時、一定の期間、業務を停止することを指します。
企業ではこのような労働者の休職せざるをえない状況に対応するため、「休職制度」を設けているのが一般的。休職制度は法的な決まりがなく、企業によってルールが異なります。
内容としては、「一定の期間労務を停止させる制度」となっていることが多いようです。

休職制度の利用が発生する条件としては、企業側が労働者に対して休職命令を出す場合と、労働者が休職申告をして企業側に承認してもらうケースがあります。
休職制度に適用される理由の一例をご紹介します。

病気休職、事故休職

病気療養や事故によるケガに適用されます。

起訴休職

刑事事件で起訴された際に適用されます。

依願休職

家庭の都合で休職せざるを得ない場合や、自己啓発のために研修・留学をするときなどに適用されます。

休職制度を利用すれば、休職中の従業員の地位は以前と変わらず、復職後も同じ環境で働くことが可能です。
また、労働関係は解消されないため解雇されることは基本的にありませんが、復職の見込みがない場合や休職が何度も延長される場合は解雇となるケースがあります。

休職中の給料・手当について

休職中の給料についても法的な決まりはないため、休職期間中は給料を支給する企業もあれば、支給しない会社もあります。
休職中の給料を知りたいときは、会社の就業規則などを確認しましょう。
休職期間中に給与が貰えなくても、もし病気やケガなどで休職する場合は、社会保険に加入していると以下のような手当を受給できます。

健康保険の傷病手当金

傷病手当金は、業務外での病気・事故によるケガで会社を休むときに給付される手当です。
以下の項目に該当する場合、傷病手当金を受けることができます。

・業務外での病気、ケガ
・会社に行くこと、業務をこなすことが困難である
・連続で3日間休み、さらに4日目以降も業務に従事することができない
・休職期間中に給与が支払われていない

1日あたりの支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する額。休職を開始した日から最長で1年6ヶ月支給されます。

労災保険の休業(補償)給付

業務上や通勤中のケガ・病気などを理由とした休職の場合は、労災保険の休業補償の受給が可能です。業務災害のときは休業補償給付、通勤災害の場合は休業給付となります。
労災保険の休業給付は、以下の条件を満たすことが必要です。

・業務災害の傷病療養が理由であること
・労働が困難であること
・連続で3日間休み、4日目以降も業務に従事することができないこと
・休職期間中に給与が支払われていないこと

休業(補償)給付は休業1日につき給付基礎日額(平均賃金)の60%と、休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されます。

休職・休業の違いと休業の種類

休職と似た言葉に、「休業」というものがあります。
前述の通り、休職は法的な規定はありませんが、休業は法的な規定がある、という部分が大きな違いです。
また、「労働者が働く意志があるものの、事情によって一時的に働けなくなる」状態をフォローする形になっているのも特徴です。
休業の種類は以下の通りとなっています。

産前産後休業

出産を控えている又は出産後の女性労働者が企業に申請した際に受けられる休業措置のことです。

産前休業

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できます。

産後休業

産後8週間は取得が可能です。産後6週間は休業しなければならないと労働基準法で定められていますが、産後6週間が過ぎた頃に本人が復帰を希望し、医師が認めた場合は就業が認められます。
なお、出産予定日が延びた場合も、実際に出産した日から8週間後まで休みを取ることが可能です。

育児休業

1歳未満の子どもを養育する労働者であれば、男女問わず育児休業を受けることができます。
育児休業は、契約期間の定めがある労働者であったとしても、一定の条件(※)を満たしていれば取得可能です。
また、希望していても保育所に入所できない場合や、子どもを養育する配偶者で、1歳以降も養育する予定だった人が死亡、負傷、疾病などの事情によって子どもの養育が困難となってしまったときは、子どもが1歳6ヶ月に達するまで育児休業を取得できます。

※同一の企業に引き続き雇用された期間が1年以上あり、なおかつ子どもが1歳に達する(誕生日の前日)を超えても引き続き雇用されることが見込まれる場合。

会社都合による休業

原料費高騰などで、一時的に会社の経営や工場の稼働が困難になり、操業停止状態に陥った場合、会社都合で強制的に休業せざるを得ない状態になることも。
会社都合による休業の場合、企業は労働者に対して1日あたり平均賃金の6割以上の給与を支払わなければならないことも義務付けられています。
そのほかにも、介護休業や企業独自の休暇制度などがあります。
育児休業中、介護休業中の場合は、雇用保険から育児休業給付金、介護休業給付を受け取ることが可能です。

また、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇などでは、お休みは取れるものの、給与が発生するかは企業によって異なります。1日あたりの賃金の○割以上、とパーセンテージもそれぞれ。
どのような条件になっているかは、就業規則をチェックしましょう。

休職申告はどう伝えるのがベスト?

妊娠・出産による休職・休暇の申告は比較的しやすいけれど、自分の心身の状態、個人的な部分が大きい家庭の理由などでお休みを申請するのは気まずい…という方は多くいます。
円満に休職の申請をする方法がないか、一緒に確認してみましょう。

休職したい理由をきちんとまとめておく

前述の通り、休職制度の利用方法は企業によって異なります。
病気やケガなどであれば、診断書などが必要になる場合もあるでしょう。
事前に就業規則を確認し、必要書類を揃えておく、話す内容を定めておくなど、整理しておいた方がスムーズに話を進めることができます。

直属の上司に相談する

「休職したいけど言い出しづらい…」「休職した方が良いか迷う…」など、悩んだ時は、直属の上司に相談するのがベストです。
休むことは労働者の権利。部下の管理も上司の仕事の1つですから、「迷惑がかかるかも…」と気負いすぎず、自分にとって最適な環境で過ごせる選択を取ってください。
なかなか話しかけるタイミングが見つからなかったり、忙しそうだったりする場合は、メールなどで「相談したいことがある」とアポイントを取りましょう。

人事担当に相談する

上司に相談しても無下に扱われることがすでにわかっている、など状況的に直属の上司に伝えるのが難しい人は、人事担当に直接相談しても大丈夫です。
上司に伝えられない理由とともに、現在の状況を相談しましょう。

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