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会社都合で退職した!失業保険はどうなるの?
更新日
この記事のまとめ
- 倒産や解雇など会社側の都合で離職した場合は会社都合退職であり、特定受給資格者として扱われる
- 自己都合であっても心身の障害や妊娠出産、家庭事情などやむを得ない場合は会社都合になるケースも
- 会社都合退職の場合、自己都合退職より給付日数が手厚く、給付制限がないなどの特徴がある
退職した際、一定条件を満たしている人ならば、手続きをして給付を受けることができるのが失業保険。
失業保険は、退職の理由が自己都合か会社都合かによって、給付額や給付日数に大きな違いがあります。しかし、どんな場合に会社都合の退職になるのかご存知でしょうか。
ここでは、会社都合退職とはどういうものか?どんなケースだと会社都合なのか?自己都合とどこまで違いがあるのか?など、会社都合退職と失業保険についてまとめています。
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◆会社都合の退職とは
失業保険は、自己都合退職の場合より会社都合退職の方が受給期間が長く、給付総額が高くなります。
では、会社都合の退職とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
会社都合の退職とは倒産や解雇など、会社側の都合によって退職することです。会社都合で退職した人は「特定受給資格者」として扱われ、給付日数などが手厚くなります。
【特定受給資格者の適用範囲】
特定受給資格者は、例として以下のような場合に適用されます。
・倒産に伴い離職
・事業所の大量雇用変動に伴い離職
・解雇により離職
・労働条件が事実と著しく相違したことによる離職
・退職を勧奨されたことにより離職 など
参照元:ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
【当てはまるケースの例】
例として、以下のようなケースが会社都合の退職に当てはまります。
・事業所に大きな変動があった
事業所の廃止や大量雇用変動の届け出があった場合や移転によって通勤が困難になり離職した場合
・採用条件と実際の職場環境が異なる
賃金や職種、勤務場所、労働時間などの条件が採用時と違う場合
・残業時間が実情と異なる形で処理されている
タイムカードを意図的に操作されたなどが原因で離職した場合
・給与額が低下した/低下することになった
予見できない状況で今までの給与の85%未満になった場合
◆特定理由離職者とは?
自己都合退職であっても、やむを得ない事情があって退職に至った場合は「特定理由離職者」に該当することがあります。
特定理由離職者の場合も、特定受給資格者と同様の給付日数となるので、確認が必要です。以下のようなケースは特定理由離職者に該当すると言えます。
・有期の労働契約が満了し、更新されなかった
・体力の不足、心身の障害、負傷などによって離職
・妊娠出産で退職し、受給期間延長措置を受けた
・父母の死亡、介護、扶養など家庭環境が急変した
・配偶者などとの別居生活が困難になり離職した
・結婚、育児、転勤などにより通勤が困難になった
参照元:ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
◆自己都合退職との給付内容の違い
会社都合の退職は、自己都合退職とどのくらいの違いがあるのでしょうか。
自己都合退職の場合は、雇用保険の被保険者期間が離職から遡り12ヶ月必要です。しかし、会社都合退職の場合、雇用保険(失業保険)の被保険者期間が離職の日以前に6ヶ月以上あれば条件はクリアです。
給付制限についても、自己都合の場合は3ヶ月間の制限がありますが、会社都合退職の場合は給付制限なしに受給がスタートします。
また、給付日数が手厚いことも特徴です。
以下に、30歳未満の特定受給資格者の給付日数を、被保険者期間別にまとめてみました。
・1年未満…90日
・1年以上5年未満…120日
・10年以上20年未満…180日
一般受給資格者の場合、被保険者期間が1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日なので、大きな違いがあることが分かります。
参照元:ハローワークインターネットサービス - 基本手当の所定給付日数 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
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