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契約満了とは?派遣や契約社員が失業手当をもらえる期間と退職理由
更新日
この記事のまとめ
- 契約満了とは、労働契約で定めた期間が過ぎて契約が終了した状態
- 契約満了による退職は、基本的に「失業手当の給付制限期間がない自己都合退職」になる
- 契約満了による退職でも、給付制限がついたり給付日数が多くなったりするケースがある
- 失業手当を受け取るには、一定期間以上雇用保険に加入していることが条件
- 契約が終了して退職した場合、履歴書には「契約期間満了により退職」と書く
「契約満了とは」「失業保険は受けられる?」など、契約終了が近く悩んでいる派遣社員や契約社員の方もいるでしょう。契約満了とは、企業と有期雇用労働者との間で結んだ契約が終了した状態のことです。
このコラムでは、契約満了によって退職した場合の給付制限の有無や所定給付日数を解説。退職理由が自己都合なのか会社都合なのかを見極める基準も載せていますのでご確認ください。
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「契約満了」とは
「契約満了」とは、企業と働く人との間で結んだ契約において定められた契約期間が経過し、契約が終了した状態を指します。契約期間満了の対象となるのは、派遣社員や契約社員、アルバイト、パートタイマーなどの有期雇用で働く人たちです。
派遣の契約スケジュール
具体例として、雇用での働き方の一つである「派遣社員」の登録から契約満了までの流れを以下にまとめました。
↓
履歴書やスキルのチェックを行う
↓
希望条件に沿った仕事を紹介される
↓
労働条件などを確認したうえで契約する
↓
派遣社員として就業スタート
↓
契約期間満了の約1ヶ月前に契約更新のお知らせ
↓
「契約更新がない」あるいは「更新を希望しない」
↓
契約満了日をもって契約終了
契約更新の有無は、契約満了日の1ヶ月前までに知らされることが多いため、派遣先と契約を更新しない場合は、新たな就業先を探しておきましょう。
なお、契約社員は人材派遣会社を通さず、入職先と直接雇用契約を結びます。契約更新の有無や契約期間は企業によって異なるので、採用選考の段階で確認しておきましょう。
派遣社員と契約社員の違いについて詳しく知りたい方は「派遣社員と契約社員の違いって?メリットや契約切り替え時の注意点を解説!」をご覧ください。
労働契約に関する注意点
基本的に、契約期間が過ぎると自動的に労働契約は終了します。ただし、契約が3回以上更新されている場合や1年以上の継続勤務をしている場合、企業は30日前までに労働者に労働契約を「更新しない」と予告する必要があります。上記の条件で契約しているにもかかわらず、企業から契約更新について連絡がないときは、契約状況を確認してみましょう。
もし、30日前を過ぎてから「更新しない」と予告した場合、企業は「解雇予告手当」を労働者に払う必要があります。
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「契約満了」と「契約終了」「雇い止め」の違い
「契約満了」とは別に、「契約解除」「雇い止め」という用語があります。それぞれ意味が異なるため、この項で違いを押さえておきましょう。
契約終了(解除)とは
「契約終了(解除)」とは、定められた契約期間の途中で雇用契約を解除することです。契約解除は一方的にできるものではなく、やむを得ない事由がある場合に限られます。
雇い止めとは
厚生労働省の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(p.1)」によると、「雇い止め」とは、「契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させる」ことなどを指します。
派遣社員の契約解除(派遣切り)について知りたい方は「派遣切りとは?行われる理由や対処法を詳しく解説!失業保険の対象になる?」をご覧ください。
参照元
厚生労働省
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契約満了による退職者が失業保険をもらう条件は?
派遣社員やパートの方などが、契約を更新せずに契約満了日をもって退職する場合は、基本的には自己都合退職です。ただし、通常の自己都合退職と異なり、失業保険の受給にあたって2ヶ月間の給付制限はありません。7日間の待期期間が終了すれば、失業認定を受けて失業保険を受給することが可能です。
また、会社の倒産や解雇などによって働けなくなった場合には、会社都合による退職になります。以下に詳細をまとめましたので、見ていきましょう。
一定期間以上雇用保険に加入していることが条件
失業手当は、失業したすべての人が受給できるわけではありません。失業手当を受け取るには、離職前の勤務先で雇用保険に加入していることが大前提となります。
「雇用保険」の加入条件は以下のとおりです。
・31日以上継続して雇用されることが見込まれる者であること
・一週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
失業保険の受給条件について詳しく知りたい方は「失業保険の受給条件は?給付日数やもらい方などもあわせて紹介!」を参考にしてみてください。
失業保険の受給は要件によって異なる
ここでは、失業保険の受給における3つのパターンをご紹介します。自分にはどれが当てはまるかを確認し、失業保険の受給手続きに役立ててください。
基本は給付制限がない自己都合退職
契約満了による退職の場合、3ヶ月間の給付制限がない自己都合退職になります。該当するのは一般的な「受給資格者」です。
この場合、被保険者であった期間によって給付日数が確定します。年齢による変動はありません。
給付制限がつく場合
契約満了によって退職した場合でも、「3年以上勤務しているうえで、自己都合および双方の合意があって契約を終えた場合」は給付制限がつきます。
具体的には「本人の事情により契約更新を断った」「派遣会社から紹介された新しい仕事を受けなかった」などの場合が該当するでしょう。
有期労働契約の更新希望が受け入れられなかった場合
ハローワークインターネットサービスの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」によると、派遣社員やパートなど有期雇用労働者が契約満了時に更新を希望したものの、合意が得られず離職した場合は「特定理由離職者」となります。「特定理由離職者」と認められれば、失業保険の受給に2ヶ月間の給付制限はありません。また、失業保険の受給条件も自己都合の場合と比べて緩和されます。
会社都合での退職になる場合
下記のような場合は会社都合による退職の扱いとなり、「特定受給資格者」と見なされます。
・会社の倒産や解雇によって職を失った場合
・契約期間終了後に新しい仕事を希望していたが、派遣会社から1ヶ月間仕事の紹介がなかった場合
・「労働契約の更新がある」と明記されていたが、契約更新がなかった場合
・1回以上の更新を経て3年以上雇用されているうえで、契約更新がなかった場合
「特定受給資格者」の場合も3ヶ月間の給付制限はありません。そして、一般的な「受給資格者」と比べると所定給付日数が多く、手厚いサポートを受けることが可能です。
なお、給付日数は被保険者であった期間や年齢によって決まります。
特定受給資格者についてさらに詳しく知りたい方は「特定受給資格者とは?特定理由離職者との違いや給付日数を解説」をご覧ください。
失業保険の申請時に必要な書類
ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」によると、失業保険を申請する際に必要なものは、以下のとおりです。・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票)
・身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・証明写真(縦3cm×横2.4cm 正面上半身のもの2枚)
・本人名義の通帳またはキャッシュカード
事前に準備し、忘れないようにしましょう。「失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説」では、失業手当の申請方法などについて詳しく紹介しているので、あわせてご覧くださいね。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
参照元
ハローワークインターネットサービス
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履歴書や職務経歴書の退職理由の書き方
この項では、履歴書や職務経歴書における退職理由の書き方についてパターン別に紹介します。
契約満了した場合
派遣社員や契約社員などが契約期間満了により退職する場合、履歴書や職務経歴書には「契約期間満了により退職」と記入しましょう。また、契約延長の話を断り、そのまま満了日で辞めた場合も同様です。
ただし、辞めたのが満了日より前だった場合は、自己都合退職にあたります。自己都合でありながら退職理由を契約期間満了にすると経歴詐称になるため、注意しましょう。
自己都合の場合
自ら会社を辞めたときは自己都合退職となるため、履歴書や職務経歴書には「一身上の都合により退職」と記入してください。
もし転職理由がキャリアアップに向けた前向きなものであり、選考の際にアピールしたい場合には、「キャリアアップのため退職」と書いてもかまいません。
なお、退職した理由が「人間関係に問題があった」「業務が面白くなかった」など、ネガティブなものである場合、マイナスな印象を与える恐れがあるので書かないようにしましょう。
自己都合退職について詳しく知りたい方は「自己都合退職。会社都合との違いは?」をご覧ください。
会社都合の場合
会社側に問題があり、辞めざるを得なくなって退職した場合は会社都合退職となります。履歴書や職務経歴書には「会社都合により退職」と記入してください。
ただし、自分から退職を切り出した場合は、基本的に自己都合退職として扱われるので注意が必要です。
また、仕事を辞める前に会社都合退職の条件を把握し、企業に確認しておくようにしましょう。「会社側から退職するように求められて退職したが、『自己都合による退職』と処理されてしまっていた」などのトラブルを防ぐことにつながります。
会社都合退職については「会社都合退職は転職に不利?自己都合との違いや応募先にばれる可能性を解説」のコラムで詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。
契約満了から再就職を目指すコツ
契約満了後、再就職を目指して転職活動を始める人もいるでしょう。ここでは、契約満了による退職者の転職活動のコツについて紹介します。
契約満了がわかった時点で仕事探しを始めてOK
契約期間が満了する前に転職活動を始めても問題ありません。退職日が決まっていない場合、履歴書に「在職中」と記載すれば、採用担当者に離職していないことが伝わるでしょう。
契約満了日が決まっている場合は、退職する日付も書いておくと入社日の調整もしやすくなります。
契約満了のイメージ
「契約期間満了により退職」と書くことで印象が悪くなることは基本的にありません。
「退社理由が契約満了だと、企業に与える印象が悪くなるのでは?」と不安な方もいるようですが、アピール次第では「企業と約束した契約期間を満了まで勤めあげた」という証明にもなります。そのため、最後まで仕事を完遂できるという、プラスな印象を企業に与える可能性があります。
転職エージェントを利用する
再就職を目指す方は、転職エージェントを利用し正社員就職を検討してみましょう。有期雇用契約では、再度契約満了になる可能性があり安定性に欠けるため、正社員への転職がおすすめです。
転職エージェントでは、キャリアアドバイザーが自分に合った仕事を紹介してくれたり、手厚いサポートをしてくれたりするため、正社員就職が初めての方も安心して利用できるでしょう。
ハタラクティブは、20代のフリーターや第二新卒、高卒などの若年層向けの就職・転職サービスです。専任のキャリアアドバイザーが丁寧なヒアリングを行い、一人ひとりの適性や希望に合った求人情報を厳選してご紹介します。チャットでの相談や1分程度で性格から適職候補が分かる適職診断なども活用できるため、じっくりと自分に合った正社員の仕事を見つけられるでしょう。
また、応募書類の添削や面接練習、企業とのやり取り代行なども行い、転職活動を徹底的にサポート。サービスはすべて無料のため、まずはお気軽にご連絡ください。
契約満了や有期雇用に関する疑問Q&A
有期雇用者である契約社員に関する内容をQ&A方式でまとめています。満了前の退職や退職金についても解説しているので、詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
契約社員と正社員の違いを教えてください。
大きな違いは、雇用期間が限定されているかどうか。契約社員は労働者と企業双方の合意がなければ契約更新できないため、いつまでも同じ職場で働き続けられる保証はありません。一方、正社員は無期雇用のため、倒産や業績悪化などよほどのことがない限りは定年まで働けるでしょう。
「契約社員とは?メリットとデメリットや将来のキャリアを解説」では正社員のほか、アルバイトや派遣社員などとの違いも紹介しています。
有期雇用者は契約期間満了前に退職できですか?
契約期間が1年以上で、勤続年数もすでに1年以上経過していれば、正社員と同様の手順を踏んで退職することができます。しかし、契約期間や勤続年数が1年未満の場合は、会社側の同意が得られなければ基本的にはできません。
退職を検討中の方は「契約社員が円満に退職するためには?タイミング・コツ・転職時の注意点」を読み、事前に対策を練っておきましょう。
契約期間満了で退職したら退職金は出ますか?
有期雇用者の場合、契約内容に基づいて退職金の有無が決まります。たとえ契約期間満了による退職であっても、特に規定がなければ、退職金をもらうことは難しいでしょう。
そもそも退職金は、就業規則などに記載されていない限り、正社員に対しても必ず支払うものではありません。退職金を当てにしすぎず、転職活動を行ったほうが安心感を得られるでしょう。
無期契約社員とはどんな働き方ですか?
「有期労働契約が通算5年を超えると、労働者の申請により期間の定めのない労働契約が結べる」という制度に基づいて労働契約を結ぶ働き方のことです。福利厚生や職務などは変わりませんし、賞与やボーナスにも影響はないことが多いでしょう。「契約社員の雇用期間は?無期雇用のルールや正社員との違いを解説」ではより詳しく違いを解説しています。
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その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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