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【このページのまとめ】
・有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者の希望に応じて無期労働契約に転換できる
・5年ルールが適用されるのは、2013年4月からカウントして5年以降
・「無期労働契約社員=正社員」ではない
・無期労働契約をしても労働条件が改善されるとは限らない
・労働条件の改善を目指すなら、正社員を目指すのがおすすめ
契約社員やパート社員など、有期労働契約の方は、「5年ルール」とは何かご存知でしょうか。
このコラムでは、5年ルールについて詳しくご紹介。
契約社員を続けるべきかどうか悩んでいる方は、参考にしてみてください。
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契約社員における「5年ルール」とは一体何なのでしょうか。
2013年4月から労働契約法が改正され、「有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する」ということが企業に義務付けられました。
そのため、パートタイマーや契約社員など、期限のある労働契約をしている人は、通算5年以上雇用契約を更新し働いている場合、労働者の希望により「有期労働契約」から「無期労働契約」に転換することが可能に。
しかしながら、今の職場で通算5年以上勤務しているからといって、申請したらすぐに「無期契約社員」になれるという訳ではありません。
「5年」という期間は、「2013年4月1日以降に開始する有期労働契約」からカウントされています。
つまり、2013年3月31日以前に開始された有期労働契約については、5年以上働いていたとしても「通算契約期間」の対象外。
したがって、実際に「無期契約社員」が存在するようになるのは、2018年4月1日以降となるので注意しましょう。
有期労働契約の反復更新で生じる、雇い止めに対する労働者の不安解消が主な目的です。
雇い止めとは、期間の定めのある雇用契約において、契約満了時に契約を更新せずに退職させること。
同じ職場で5年以上契約社員として働いてきた人たちが、契約終了によって失業するなどの不安を減らし、今後も安心して働くことができるよう制定されました。
無期契約社員と正社員は、雇用条件が同じという訳ではありません。
無期契約社員は、「有期労働契約から無期労働契約に転換するだけ」なので、雇用期間のみ労働条件が転換されます。
つまり、基本的には、勤務時間帯や給与、賞与、退職金、福利厚生など、雇用期間以外の条件は、契約社員で交わされていた労働条件と同様です。
無期契約社員として雇用する際、勤務・労働条件などの見直しがある可能性もありますが、完全な正社員化というケースは少ないと予想されます。
給与などの条件の変更なし、無期契約化。
雇用期間が無期となるだけで、契約社員の時と変わらない勤務・労働条件です。
給与などの条件を改善し、無期契約化。
正社員と同様まではいかないものの、これまでの勤務・労働条件より待遇の良い条件で雇用される可能性もあります。
勤務地、職務内容、時間などを「限定」した正社員に転換。
正社員として働きたいが、転勤や残業などはなるべく避けたいという労働者側と、通常の正社員よりも低い待遇で雇用しやすいという企業側。
勤務地や勤務時間などを固定化した“限定正社員”として雇用することで、双方のニーズを満たす契約になると予想されます。
契約社員を続けるなら以下の点に注意する必要があるでしょう。
多くの企業では、人材を確保したくても人件費はかけられない傾向にあります。
無期労働契約を行う際、雇用条件などの改善がないケースになってしまうかもしれません。
企業は「申請されたらどうするか」など、人件費にかかるコストを踏まえて対処をしなければなりません。
労働者が無期労働契約を申請するつもりがなくても、2018年4月を目前にして、契約を更新されない可能性も。
また、それ以降も仕事の切りが良い、人材が潤っているなどのタイミングで契約を打ち切られることもあるかもしれません。
契約社員を続けていきたい方は、これらを踏まえた上で将来を考える必要があるでしょう。
雇用条件を改善したい、失業のリスクを回避したい、という場合は、正社員としての就職・転職をすることをおすすめします。
とりあえず契約社員として働き続けてみる、という決断をした方も、「無期雇用契約をした後、成果次第で正社員になれるのか?」といった内容を確認しておきましょう。
将来、正社員になりたいと考えたときのために、就活・転職活動に適したタイミングを把握できるかもしれません。
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