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自己都合退職とは?会社都合との違いや失業保険の受給方法を紹介
この記事のまとめ
- 自己都合退職とは、転職や結婚など自分の意思で退職を希望すること
- 会社都合退職とは、リストラや経営不振など会社側の都合によって辞めざるを得ないこと
- 自己都合と会社都合では、失業手当の給付開始日や給付期間などに違いがある
- 退職後の転職活動をスムーズに進めるには、エージェントの活用がおすすめ
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このコラムでは、自己都合退職と会社都合退職を詳しく解説します。大きな違いとなる失業保険の内容について、具体的な数値を交えながらまとめました。「退職理由はなんでもいいのでは」と考える方もいるようですが、失業保険の受給内容に差が出るため必ず確認することが大切です。離職後スムーズに転職活動を進めるコツについても紹介しています。
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自己都合退職とは
自己都合退職は、転職・結婚・妊娠・引っ越し・本人の病気療養・家族の介護・家庭の事情・勤務時間や給与といった労働条件の相違など、自分の意思で退職を希望する場合を指します。
それに対し会社都合退職は、リストラ・倒産・経営破綻・業績悪化など、会社側の都合で退職せざるを得なくなった場合を指します。また、退職勧奨に応じた場合も会社都合です。
自己都合退職でも有給消化はできる
有給休暇は労働者の権利であり、退職理由に関係なく残っている有給を退職前に取得できます。会社が拒否することはできませんが、スムーズな有給消化のためには早めに退職日や引継ぎのスケジュールを調整しましょう。有給を使い切らず退職すると、その分は消滅するため注意が必要です。有給消化については「有給消化率とは?正しく理解して労働環境を⾒極めよう!」で詳しく解説しています。
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
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自己都合退職と会社都合退職の違い
自己都合退職と会社都合退職の大きな違いは、失業手当の内容です。失業手当とは、離職した際に新たな仕事が見つかるまでに支給されるお金のこと。自分で希望して辞めたのか、やむなく会社に退職させられたのかによって、給付日数や給付開始日などに違いがあります。
給付日数
ハローワークインターネットサービスの「基本手当の所定給付日数」にを参考に、失業保険の所定給付期間を以下にまとめました。被保険者であった期間によって給付期間が異なります。
被保険者期間 | 基本手当の所定給付日数 |
---|---|
1年未満 | 90日 ※特定理由離職者の場合、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得られる |
1年以上5年未満 | 90日 |
5年以上10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
自己都合退職者
参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
被保険者期間 | 30歳未満 | 30歳以上35歳未満 | 35歳以上45歳未満 | 45歳以上60歳未満 | 60歳以上65歳未満 |
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
1年以上5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |
5年以上10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
10年以上20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
20年以上 | ー | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |
特定受給資格者及び一部の特定理由離職者
参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
上記の表から分かるように、会社都合で退職した場合は被保険者期間だけでなく、年齢によって給付日数が変わってきます。自己都合退職の場合、給付日数は最大で150日間であるのに対して、会社都合退職の場合は最大で330日間に上ります。
これは、自己都合退職は自分の意志で退職を決められる=転職の準備ができるのに対し、会社都合退職は意思に関わらず行われるため。転職・再就職先が決まるまでの準備期間などを考慮していると考えられるでしょう。
なお、「特定受給資格者」は、倒産や解雇といった会社都合退職者、「特定理由離職者」は心身の理由や妊娠出産などが該当します。詳しくはハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」でご確認ください。
給付開始日
厚生労働省の「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」によると、自己都合退職の場合、失業保険の給付が決定した日から7日間の待機期間+1~2ヶ月の給付制限があります。
一方で、会社都合退職の場合は、失業保険の給付が決定した日から7日間の待機期間のみ。待機期間の翌日から支給が開始されます。
自己都合退職と会社都合退職の違いについては「失業保険は会社都合と自己都合退職で給付金額や期間が違う?手続き方法は?」のコラムでも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
支給額
失業保険である基本手当日額は、自己都合退職する直前の6ヶ月前までで毎月決まって支払われた賃金の合計を、180で割って算出した金額(賃金日額)の50~80%となっています。
ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」によると、2025年5月時点における年齢ごとの上限額は以下のとおりです。
30歳未満 | 7,065円 |
---|---|
30歳以上45歳未満 | 7,845円 |
45歳以上60歳未満 | 8,635円 |
60歳以上65歳未満 | 7,420円 |
参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当について 支給額」
年齢ごとに上限が定められており、自己都合退職と会社都合退職で違いはありません。また、上記の金額は上限額であり、賃金が低かった人ほど率が高くなる仕組みとなっています。
基本手当日額の詳細は「基本手当日額とは?受給要件や日数についても詳しく解説!」のコラムもご確認ください。
自己都合退職する際にもらえるお金
自己都合退職する際は、「退職金」と「失業保険(雇用保険の基本手当)」がもらえます。退職金は会社の規程によって支給額や有無が異なり、自己都合の場合は減額や不支給となることも。失業保険は前述したように、一定の待機期間後に受給可能です。退職金について詳しく知りたい方は「退職金のもらい方の種類とは?制度の違いや受け取れる金額の相場を知ろう」もチェックしてみて下さい。
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自己都合ではなく会社都合退職になるケース
自分の意思で退職を希望したとしても、自己都合ではなく会社都合になるケースがあります。退職理由が事実と異なれば、前項で解説したように失業保険の受給日数や受給開始日に影響が出るため必ず確認することが大切。
ハローワークインターネットサービスの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」を参考に、会社都合になり得る事例を以下にまとめました。
残業時間の多さ
離職前の半年のうちに、3ヶ月連続して月に45時間以上の残業をしたことや、1ヶ月で残業が100時間を超えたことなどが理由で退職した場合は、労基法に違反しているため会社都合での退職となります。
ただし、残業時間が明確に分かる書類を用意する必要があるため、辞める前に勤務記録表やタイムカードなどのコピーを用意しておくと望ましいでしょう。
給料の減額
本来の給与と比較して著しく給料が低下したため退職した場合も、会社都合になります。こちらも給与明細などの証拠を提示できるよう準備しておきましょう。
ただし、「何らかのミスをして懲戒処分を受けた結果、減給となった」「正当な人事評価の結果、減給となった」というケースは対象外。労働者側にも減給となる正当な理由があるからです。
ハローワークでは、「退職手当を除く賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者」「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者」と定めています。
業務内容の変更
専門職で入職したにも関わらず、スキルを発揮できない事務職などに配置転換させられ賃金が低下してしまった場合や、締結した労働契約内容と実際の労働条件に大きな相違があり退職した場合は会社都合として処理できます。
嫌がらせやセクハラ
いじめやセクハラなどが原因で、退職に追い込まれた場合も該当します。ただし、嫌がらせは、言葉・態度など、証拠として残しづらいものが多い傾向です。レコーダーや第三者の証言など、日頃から証拠を集めておくとスムーズに手続きできる可能性があります。
業務契約の未更新
期間契約の業務で1回以上更新したが、3年以上働いたあとに更新されなかった場合。また、契約更新が明示されていたにも関わらず、されなかった場合も当てはまります。
会社の不正や違反
法令や条例違反があったり、健康被害が生じる恐れがあると行政機関に指摘されても対策が講じられなかった場合が該当します。
休職命令
会社の都合で休職を命じられた場合。3ヶ月以上続いたことで離職した場合は、会社都合退職に該当します。休職の命令書を保管しておくことが大切です。
このように自己都合退職と思われる理由でも、場合によっては会社都合退職と同等に扱ってもらえます。退職の際には、該当するかどうかの確認を行い「よく調べれば会社都合退職だったのに自己都合退職にされた」とならないようにしましょう。
参照元
ハローワークインターネットサービス
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
失業保険の受け取り方
退職後すぐに転職する予定がない場合は、条件によっては失業保険を受給できます。自己都合退職でも会社都合退職でも、失業保険の受け取り方法は同じ。この項では、ハローワークでの手続き方法を詳しく解説していきます。
1.必要書類を準備する
失業保険の受給資格を得るために、以下の6点の書類を準備しましょう。
- ・雇用保険被保険者証
- ・離職票
- ・個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票など)
- ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- ・証明写真2枚(縦3cm×横2.4cmで正面から上半身を映したもの)
- ・本人名義の預金通帳かキャッシュカード
失業保険の受給条件として「雇用保険への加入」があるため、「雇用保険被保険者」を用意しましょう。なお、雇用保険は正社員なら必ず加入しており、「1週間あたりの所定労働時間が20時間以上・31日以上の雇用見込みがある」を満たしていれば非正規も加入しています。
雇用保険被保険者証は会社が保管しているケースが多いため、事前に会社へ雇用保険被保険者証の有無を確認してください。基本的には退職時に返却されますが、手元になければ紛失の可能性も。紛失していれば再交付してもらいます。
離職票とは、離職を証明する公的書類のこと。会社に発行の義務がないため、退職時に受け取れない可能性もあります。転職まで期間が空く可能性がある場合は、あらかじめ企業に申請しておきましょう。
2.失業保険の申請を行う
ハローワークは居住地ごとに管轄があり、失業保険の申請は管轄のハローワークでしか行えません。また、申請には、事前に準備した必要書類を忘れずに持って行きましょう。
失業保険の受給条件のひとつに「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とあるため、ハローワークで求職申し込みを行う必要があります。
3.7日間の待機期間を過ごす
本当に失業しているかの確認のための待機期間です。待機期間中に仕事をして収入を得てしまうと、失業保険の対象から外れたり、給付開始が先に延ばされてしまう恐れがあります。
4.雇用保険受給説明会を受講する
待機期間後に開催されます。失業保険を受給するには、雇用保険受給説明会に必ず参加しないといけません。
説明会では、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ります。これらの書類に必要事項を記入し、提出をしましょう。そのあと、面談を行い問題がなければ失業保険の給付が開始されます。
5.失業認定日にハローワークへ行く
1回目の失業認定日になったら、ハローワークに行きましょう。失業保険の受給は、就職活動をしていることが前提です。認定をもらうためには、失業認定申告書・雇用保険受給資格者証・求職活動計画書・印鑑が必要。
就活状況を記入し、失業の認定を受けたら、次の失業認定日まで再び求職活動を行いましょう。
6.失業保険を受け取る
失業認定を受けたあと、おおよそ5営業日で指定した銀行口座へ振り込まれます。先述したように、自己都合退職の場合は、最短でも7日+2ヶ月かかることを覚えておきましょう。そのあとも受給を継続したい場合、手続きの流れは1回目と同様です。給付期間が終了するまで、4週間に1度、指定された失業認定日にハローワークへ行きましょう。
以上が失業保険の受給方法です。失業保険の受け取り方については「失業保険の受け取り方法とは?条件や手続きなどを詳しく解説」のコラムでも紹介しているので、併せてご覧ください。
失業保険を満額もらうべき?
給付期間が続く限り、失業保険をもらって過ごしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、失業保険を満額受給していると、いわゆる「空白期間」が伸びるため、再就職活動で不利になる可能性があります。さらに、給付途中に就職が決定すると、一定の要件に該当する場合、基本手当の支給残日数に応じて再就職手当がもらえることもあります。安定した生活と再就職手当を手に入れるためには、早期就職がおすすめです。
退職後の転職活動をスムーズに進めるには
退職後に転職活動を行うことで、失業保険が受給できます。また、時間に余裕が生まれるため、自己分析や企業研究などに十分時間をかけられるのもメリットです。
その一方で、時間があることで転職活動が長引いてしまったり、空白期間が長くなることで採用担当者にネガティブな印象を持たれてしまったりと、デメリットも考えられます。「家庭の事情で早期の再就職が難しい」「体調を崩しており整えてからチャレンジしたい」といった理由がない限りは、早期の再就職を目指しましょう。
ハローワークでも転職・求職活動のサポートを受けられますが、よりきめ細かな支援を求めているなら民間企業が運営を行うエージェントの利用がおすすめ。ハローワークとは異なり、多くのエージェントでは専任担当制を設けています。相談から内定後のサポートまで一貫して担当してもらえるため、スムーズな転職・再就職が叶うでしょう。
エージェント選びで悩んだら、若年層向けのハタラクティブがおすすめです。ハタラクティブでは専任担当制を行っており、担当者とはチャットツールで気軽に相談できるのがポイント。若年層向けの「未経験歓迎」「学歴・経歴不問」といった求人も多く取り扱っています。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。