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【このページのまとめ】
・「退職意思は◯ヶ月前に報告するべき」という決まりは労働基準法では定められていない
・退職するときは、会社の就業規則または民法627条の日数に従って退職願を申し出よう
・会社の就業規則が設けられている場合は、民法よりも優先的に従うのがベスト
・業務の引継ぎ期間を考慮した日数を算出して、あらかじめ退職日を決めておこう
・「退職願」は取り下げることが可能◎「退職届」を提出する前によく考えることが大切
仕事を辞めたい…と退職の意思が固まったら、何ヶ月前から伝えるのが常識なのか。
3ヶ月前、1ヶ月前、最低でも2週間前までには報告するべきなど、さまざまな声が聞かれます。
では、どれくらい前に報告するのがベストなのかを見ていきましょう。
「もう辞めたい!」と感情的に思っても、気持ちのまま辞表や退職願を出すという行動に移すのは社会人としてあってはならない行為です。
常識の範囲内で退職を考えたとき、どれくらい前に辞表の意思を伝えるのが正しいのでしょうか。
法律と就業規則、一般常識を元に、詳しく見ていきたいと思います。
労働基準法では、自己都合の退職意思を何日前までに報告する、という決まりは定められていません。
しかし、「民法第627条」には退職するときの決まりが定められています。627条に記載されている3つの規則を分かりやすい内容に書き換えると以下のようになります。
いつでも退職を申し入れることができる。退職願は、報告日から2週間を過ぎると雇用契約が終了する。
退職期日は、月の前半に願い出たら月末に退社、月の後半に願い出たら翌月の月末に退社できる。しかし、会社側による期日の短縮意思があるときは、それに従って退職する。
退職希望日の3ヶ月前までに退職願を提出する必要がある。
雇用形態や給与形態などによって、退職願をどれくらい前に提出するのがベストなのかは大きく異なってくるようです。
民法では上記のように定められていますが、各企業の就業規則に退職に関するルールが載っている場合は、規則に従って退職願を提出しましょう。
民法に記載されていない他の例として、1年や3年など、雇用期間が決まっている場合もあります。雇用期間のある働き方をしている場合は、原則として退職願を出す権利はありません。しかし、会社側からの了承があれば、契約を解除して退職することができます。
法律では、労働契約の状況によって退職願を出す期日はまちまちです。
もし、就労先の就業規則では「2ヶ月前までに退職の申請をすること」といったルールが設けられていたとしたら…。
法律と就業規則、どちらを優先させて退職願を提出したらいいのでしょうか?
答えは、”就業規則”です。
法律はあくまでも規定がない場合の指針に過ぎません。
会社の就業規則が設けられている場合は、その内容に従って退職願を提出するのがベストだと言えます。
個々で抱えている業務の量は異なるため、おのずと引継ぎ期間にも差が生じてくるでしょう。
どのくいらいの期間を設けたら引継ぎできるのか、というおおまかな日数を算出しておくことが大切です。
まずは、引継ぎにかかる日数を算出します。
一般的な引継ぎ期間は、1ヶ月ほどです。人員を確保しなければいけない状況であれば、他の部署からの移動や新規採用など、引継ぎ対象となる人物を見つけてからの引継ぎとなるため、さらに期間を要する場合も考えられます。
引継ぎの日数を算出したあとは、就業規則や法律の日数を当てはめながら、退職日を設定。最終的に退職願を提出する日を決定します。
早め早めの行動がスムーズな退職へと繋がることでしょう。
「転職先を見つけてから仕事を辞めたい」と思っている人も多いはず。
退職する意思が固まった時点で、1ヶ月もしくは2ヶ月ほどの就活期間を設けたうえで、退職日を決定するのが望ましいと言えます。また、退職願を提出する前に転職活動をはじめてしまった人は、退職日までの期間を考えて転職先の会社と転職日の交渉をするとよいでしょう。
転職を考えている場合も、会社の就業規則や法律で決められた日数を守ることが大切です。
退職日から逆算して、退職の意思を上司に報告する場合の伝え方を迷う人も多いことでしょう。
口頭で伝えるのはNGというわけではありません。
会社の環境や上司との関係性などにより、「実際に退職するときには口頭で伝えた」という人もいます。もし口頭で伝えた場合は、日を改めて退職届を提出するとよいでしょう。
口頭での意思表示や退職願を手渡したとき、引継ぎ期間中などに「引き止められる」という場合もあります。
正式な退職の手続きは、退職届を受理された場合に限るため、退職願を出した時点では、退職は決定ではありません。
もし、退職届が受理されるまでの間に引き止められてしまった場合やもう一度考え直したいときは、離職を願い出た本人の意思により退職を取りやめることも可能です。
しかし、一度申し出てしまった退職の意思を正当な理由なく白紙に戻すことはとても勇気のいる行為でもあります。退職することを視野に入れるときは、よく考えてから慎重に答えを出すべきかもしれません。
どうしても退職願を撤回したいときは、自分の気持ちに正直になることが解決への近道です。手遅れになる前に、取りやめる意思を早急に伝え、退職願の取り消しを申し出ましょう。
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