年金の種類や退職・転職時の手続きの仕方について知ろう

年金の種類や退職・転職時の手続きの仕方について知ろうの画像

この記事のまとめ

  • 公的年金には国民年金、厚生年金、共済年金の3種類がある
  • 国民年金は日本在住の20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない
  • 会社勤めの人は、厚生年金保険の制度を通して国民年金に加入している
  • 会社を退職したときに手続きをしなければ、将来や万が一のときに年金を受け取れないこともある
  • どうしても年金の保険料を払えないときは、未納のままにせず免除や納付猶予の申請をしよう
公的年金には種類があることを知っていますか?「国民年金や厚生年金という言葉は聞いたことがあるけど、違いについてはよくわからない」という人も少なくないかもしれません。会社を退職したときに、手続きの仕方がわからない、手続きを忘れたなどの理由で放置していると、将来や万が一のときに年金を受け取ることができなくなる可能性もあるのです。将来や万が一に備えるため、年金の種類のほか退職時や保険料をどうしても払えないときの手続きの仕方などを知っておきましょう。

こんなお悩みありませんか?
例えば
  • 向いてる仕事なんてあるのかな?
  • 避けたいことはあるけれど、
  • やりたいことが分からない・・・
私たちは「やりたいこと」から一緒に探します!
ハタラビット

ハタラクティブは
20代に特化した
就職支援サービスです

\もう学歴・経歴に困らない!/

自分に向いている仕事を
簡単に診断してみましょう

性格でわかる
私の適職診断

さっそく診断START

◆年金の種類

公的年金には、国民年金・厚生年金・共済年金の3種類があります。老齢や障がい、死亡によって、基礎年金を受け取ることが可能です。どのような違いがあるのかを見ていきましょう。

【国民年金】

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金。加入者は第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に分けられます。
第1号被保険者にあてはまるのは、自営業や農業、漁業などに従事する人とその家族、学生、無職の人などです。
第2号被保険者は厚生年金保険が適用される事業所に勤務する人で、第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者のことをいいます。
第2号被保険者の配偶者であっても、年間の収入が130万円以上あり健康保険の扶養とならない場合には第3号被保険者に該当しません。

【厚生年金】

厚生年金とは、会社勤めをする人が加入する年金制度です。厚生年金保険の制度を通して国民年金に加入していることになり、第2号被保険者に区分されます。
収入により保険料として支払う金額や、将来支給される金額が変動します。国民年金の基礎年金にプラスして厚生年金を受け取ることが可能です。
企業によっては厚生年金とは別に企業年金を設けているケースもあり、企業年金を設けている企業に勤めていた人には国民年金、厚生年金に加えて企業年金が支給されます。

【共済年金】

共済年金の加入者は、国家公務員をはじめ地方公務員、私立学校の教職員などです。常勤の国家公務員は国家公務員共済組合、常勤の地方公務員は地方公務員等共済組合、私立学校に勤務する教職員は私立学校教職員共済組合に加入します。
共済年金の加入者も国民年金の第2号被保険者に区分されます。厚生年金と異なるのは、共済年金には職域加算があることです。20年以上共済年金に加入した場合に加算されます。


未経験OK多数!求人を見てみる

◆会社を退職したときの年金について

会社を退職した場合、退職後に転職先が決まっているかや配偶者の被扶養者になるかなどによって年金の手続き方法が異なります。
年金の切り替えの手続きを忘れてしまうと未納期間が発生することになり、場合によっては将来年金を受け取ることができなくなる可能性があるため注意が必要です。

【退職後すぐに転職先に勤務する場合】

会社を退職した翌日に厚生年金の加入資格を喪失します。転職先が決まっていて、退職した会社の厚生年金の加入資格を失った日に転職先の厚生年金に加入する場合は、厚生年金から国民年金への切り替えは不要です。
また、退職した会社の厚生年金を脱退する手続きは退職した会社が行い、転職先の会社の厚生年金加入の手続きは転職先の会社が行うため個人で手続きすることは特にありません。

【転職先が決まっていない場合】

退職後の転職先が決まっていなければ、国民年金への切り替えが必要です。また、退職後に自営業を始めるといった場合にも、厚生年金を脱退することになるため国民年金の種別を第2号被保険者から第1号被保険者へ変更しなければなりません。
これらの場合の手続きは会社が行うわけではないため、最寄りの市区町村の役所に出向いて個人で行う必要があります。

【第2号被保険者である配偶者の被扶養者になる場合】

第2号被保険者の配偶者がいるのであれば、その扶養に入ることが可能です。その場合、国民年金の第3号被保険者となるための手続きが必要になり、配偶者が勤務する会社を通して書類を提出します。
それとは逆に第2号被保険者本人が退職した場合、被扶養者は第3号被保険者の資格を喪失することになるため、被保険者・被扶養者共に第1号被保険者への切り替えの手続きをし国民年金保険料を納付することが必要です。


◆どうしても年金が払えないときは

国民年金の保険料を納めていないと、将来年金を受け取ることができない可能性があります。また、国民年金加入者が不慮の事故により障害等級1級もしくは2級の障がいを負った場合に受け取ることができる障害年金や、国民年金加入者が死亡した場合に遺族が受け取ることができる遺族年金を受給できない可能性も出てくるでしょう。
万が一に備えるといった意味でも、年金を未納のままにしておくことは避けるべきだといえます。

しかしながら収入が減った、失業したという理由で、保険料を納めることが難しいケースもあるかもしれません。そのようなケースでは、国民年金保険料免除・納付猶予の制度を利用することが可能です。免除申請をし承認されれば、保険料の納付が免除となります。免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類です。
また、20歳から50歳未満で前年の所得が一定額以下である場合、申請が承認されれば保険料の納付が猶予されます。

国民年金保険料免除・納付猶予の申請をし承認されることには、免除・猶予になった期間も年金の受給資格期間に算入されるほか、その期間中に病気やケガで障がい、死亡といった事態が起きた場合は障害年金や遺族年金を受け取ることができるというメリットがあります。
保険料を納めるのがどうしても難しいのであれば、国民年金保険料免除・納付猶予の手続きを忘れず行いましょう。

国民年金保険料免除・納付猶予は、市区町村の役所の国民年金担当窓口または最寄りの年金事務所にて申請できます。申請には国民年金手帳または基礎年金番号通知書が必要です。場合によっては、前年の所得を証明する書類や所得の申立書、雇用保険受給者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票の写しなどが必要になる場合もあります。
手続きをする際は、市区町村の役所の国民年金担当窓口もしくは年金事務所に問い合わせてみると良いでしょう。


◆スムーズな転職を目指そう

会社を退職したときには年金のほか、健康保険や税金の手続きが必要になることもあるでしょう。健康保険の手続きをしておかなかれば、万が一病気になったりケガをしたりしたときに多額の医療費を負担しなければいけなくなってしまいます。そのため退職時の手続きは、忘れずに行うことが重要です。

退職した翌日から転職先での勤務をスタートするのであれば、厚生年金の手続きも健康保険の手続きも個人で行う必要はありません。転職を検討しているのであれば、計画的に進めてブランク期間が無いスムーズな転職を目指すと良いでしょう。スムーズに転職するには、転職エージェントを活用するのがおすすめです。

ハタラクティブは若年層に特化した転職エージェントです。就活のプロであるアドバイザーがマンツーマンでカウンセリングを行い、希望にマッチする求人をご紹介します。また、応募書類の作成をはじめ企業研究や自己分析などもサポート。働きながら効率良く転職活動を進められます。すべてのサービスは、無料で利用可能です。まずは、お気軽にハタラクティブにお問い合わせください。

ハタラクティブ
のサービスについて

こんな人におすすめ
  • 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
  • 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
  • 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2014年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数