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退職時に必要な年金の手続きとは?未納にしないための対処法も紹介
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この記事のまとめ
- 公的年金には国民年金・厚生年金の2種類がある
- 国民年金は日本在住の20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない
- 会社勤めの人は、厚生年金保険の制度を通して国民年金に加入している
- 退職と転職の時期によっては、市区町村の役所や年金事務所にて切り替え手続きが必要
- 年金の保険料を払えないときは、未納のままにせず免除や納付猶予の申請をしよう
退職に伴い、年金に関する手続きが必要となるケースがあります。しかし、「国民年金や厚生年金という言葉は聞いたことがあるけど、違いについてはよくわからない」という人もいるでしょう。このコラムでは、年金の種類や退職後の手続き、未納にしないための免除制度などについて解説します。将来や万が一のときに備えて、確実に手続きできるよう事前に押さえておきましょう。
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年金の種類について
公的年金には、国民年金・厚生年金の2種類があります。老齢や障がい、死亡によって、基礎年金を受け取ることが可能です。どのような違いがあるのかを見ていきましょう。
国民年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金。加入者は第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に分けられます。第1号被保険者にあてはまるのは、自営業や農業、漁業などに従事する人とその家族、学生、無職の人などです。第2号被保険者は厚生年金保険が適用される事業所に勤務する人で、第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者のことをいいます。第2号被保険者の配偶者であっても、年間の収入が130万円以上あり健康保険の扶養とならない場合には第3号被保険者に該当しません。
厚生年金
厚生年金とは、会社勤めをする人が加入する年金制度です。厚生年金保険の制度を通して国民年金に加入していることになり、第2号被保険者に区分されます。収入により保険料として支払う金額や、将来支給される金額が変動します。国民年金の基礎年金にプラスして厚生年金を受け取ることが可能です。企業によっては厚生年金とは別に企業年金を設けているケースもあり、企業年金を設けている企業に勤めていた人には国民年金や厚生年金に加えて、企業年金が支給されます。
共済年金
共済年金は、国家公務員をはじめ地方公務員、私立学校の教職員などが加入していた年金制度です。年金制度の一元化により2015年10月から共済年金の加入者も国民年金の第2号被保険者(厚生年金)に区分されます。ただし、 国家公務員共済組合連合会「経過的職域加算額(旧共済年金)」によれば2015年10月よりも前に共済組合法上の組合員であった方には、職域加算額が支給されます。
参照元
国家公務員共済組合連合会
経過的職域加算額(共済年金)
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会社を退職したときの年金の手続きについて
会社を退職した場合、退職後に転職先が決まっているか、配偶者の被扶養者になるかなどによって年金の手続き方法が異なります。年金の切り替えの手続きを忘れてしまうと未納期間が発生することになり、場合によっては将来年金を受け取ることができなくなる可能性があるため注意が必要です。
退職後すぐに転職先に勤務する場合
会社を退職した翌日に厚生年金の加入資格を喪失します。転職先が決まっていて、退職した月と同じ月に転職先に入社する場合は、厚生年金から国民年金への切り替えは不要です。また、退職した会社の厚生年金を脱退する手続きは退職した会社が行い、転職先の会社の厚生年金加入の手続きは転職先の会社が行うため個人で手続きすることは特にありません。
転職先が決まっていない場合
退職後の転職先が決まっていなければ、国民年金への切り替えが必要です。また、退職後に自営業を始めるといった場合にも、厚生年金を脱退することになるため国民年金の種別を第2号被保険者から第1号被保険者へ変更しなければなりません。これらの場合の手続きは会社が行うわけではないため、最寄りの市区町村の役所に出向いて個人で行う必要があります。
なお、国民年金への切り替えは、 退職日の翌日から14日以内に手続きしなければなりません。14日過ぎた場合でも追って手続きすることは可能ですが、失念しないよう留意しましょう。
第2号被保険者である配偶者の被扶養者になる場合
第2号被保険者の配偶者がいるのであれば、その扶養に入ることが可能です。その場合、国民年金の第3号被保険者となるための手続きが必要になり、配偶者が勤務する会社を通して書類を提出します。
逆に、第2号被保険者本人が退職した場合、被扶養者は第3号被保険者の資格を喪失することになるため、被保険者・被扶養者共に第1号被保険者への切り替えの手続きをし国民年金保険料を納付することが必要です。
年金手帳を紛失したときは基礎年金番号やマイナンバーで対処が可能
「年金手帳を紛失してしまった」とお悩みの方もいるでしょう。そのような場合でも、基本的には基礎年金番号やマイナンバーが分かっていれば年金の切り替えや入社の手続きは可能です。年金手帳の代わりになる「基礎年金番号通知書」の再交付を申請しましょう。詳しくは「転職活動中に年金手帳を紛失したら?対処方法や入社時に必要な書類を解説」をご参照ください。なお、2022年4月1日以降、国民年金制度または被⽤者年金制度に初めて加入する方には、年金手帳ではなく「基礎年金番号通知書」が発行されています。
退職後どうしても年金が払えないときの手続き
国民年金の保険料を納めていないと、将来年金を受け取ることができない可能性があります。また、国民年金加入者が不慮の事故により障害等級1級もしくは2級の障がいを負った場合に受け取ることができる障害年金や、国民年金加入者が死亡した場合に遺族が受け取ることができる遺族年金を受給できない可能性も出てくるでしょう。万が一に備えるといった意味でも、年金を未納のままにしておくことは避けるべきだといえます。
しかしながら収入が減った、失業したという理由で、保険料を納めることが難しいケースもあるでしょう。そのようなケースでは、国民年金保険料免除・納付猶予の制度を利用することが可能です。免除申請をし承認されれば、保険料の納付が免除となります。日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」によれば、免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類です。また、20歳から50歳未満で前年の所得が一定額以下である場合、申請が承認されれば保険料の納付が猶予されます。
国民年金保険料免除・納付猶予が承認されると、免除・猶予になった期間も年金の受給資格期間に算入されるほか、その期間中に病気やケガで障がい、死亡といった事態が起きた場合は障害年金や遺族年金を受け取ることができるというメリットがあります。保険料を納めるのがどうしても難しいのであれば、国民年金保険料免除・納付猶予の手続きを忘れず行いましょう。
国民年金保険料免除・納付猶予は、市区町村の役所の国民年金担当窓口または最寄りの年金事務所にて申請できます。申請には国民年金手帳または基礎年金番号通知書が必要です。場合によっては、前年の所得を証明する書類や所得の申立書、雇用保険受給者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票の写しなどが必要になることもあります。手続きをする際は、市区町村の役所の国民年金担当窓口、もしくは年金事務所に必要書類について問い合わせてみると良いでしょう。
参照元
日本年金機構
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
計画的な転職で年金や健康保険の手続きをスマートにしよう
会社を退職したときには年金のほか、公的医療保険(健康保険)や税金の手続きが必要になることもあります。公的医療保険の手続きをしておかなければ、万が一病気になったりケガをしたりしたときに多額の医療費を自己負担しなければいけなくなってしまいます。そのため、退職時の手続きは忘れずに行うことが重要です。「保険証の種類には何がある?番号の確認方法や保険制度について解説」や「健康保険の任意継続とは?国民健康保険との違いや手続き方法」に、公的医療保険の種類や切り替え時の注意点が詳しく解説されています。自分や家族の健やかな生活のため、こちらもぜひ目を通してみてください。
退職した翌日から転職先での勤務をスタートするのであれば、厚生年金の手続きも公的医療保険の手続きも、個人で行う必要はありません。転職を検討しているのであれば、年金や公的医療保険にブランク期間がないよう計画的に転職を目指すと良いでしょう。そのような転職を叶える方法のひとつに、転職エージェントの活用があります。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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