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国民年金の支払いについて解説!年金の仕組みとは
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この記事のまとめ
- 年金は、老後の生活、障害を負った時、近親者の死亡時に受給できる
- 国民年金は20~60歳未満の人が全員加入するが、厚生年金は会社員や公務員が加入する
- 厚生年金に加入すると、自動的に国民年金に加入することになる
- 国民年金の納付方法は、職種によって分けられた3つの区分で方法が異なる
- 支払いが難しい時は、国民年金保険料免除納付猶予制度を利用しよう
- 国民年金保険料免除納付猶予制度は、納付の免除猶予を受ける代わりに将来の年金額が減少するという制度
- 未納にすると将来年金を受け取れない、受給額が少なくなるというデメリットがある
国民年金保険料を支払っているものの、支払わなかった場合はどうなるのか、払い忘れた時はどう対応したら良いのか知らないまま支払い続けていませんか?
年金の知識をしっかり身につけておくと、将来のビジョンを描きやすいかもしれません。
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◆年金の仕組み
年金の納付方法や支払わなかった場合に起こることをご紹介する前に、まずは年金制度の仕組みについてご説明します。
◇年金制度とは
日本における公的年金制度は、老後の生活や事故などによる障害、近親者の死亡時に、加入者同士がお互いの暮らしを支え合う目的で作られた制度。
加入者が保険料を納めることで、対象となった人に対してそれぞれに対応する老後年金、障害年金、遺族年金等が支給されます。
◇年金は2種類ある
年金制度は、国民年金と厚生年金の2種類に分けられます。
それぞれの加入対象者は以下の通り。
・国民年金
20歳~60歳未満の全ての国民が加入する年金。
基礎年金とも呼ばれます。
・厚生年金
会社員や公務員が加入します。
厚生年金は「2階建て構造」と呼ばれ、基礎年金である国民年金にも自動的に加入する年金です。
つまり、厚生年金に加入することで、国民年金保険料と厚生年金保険料の2つの支払いが発生することになります。
◇国民年金は3つの加入区分で分けられている
国民年金は支払い方法が異なるため、20~60歳未満の加入対象者の中でも職業によって3つの区分に分けられています。
・第1号被保険者
農業や自営業、学生や無職の方など。
・第2号被保険者
会社員や公務員など。
厚生年金に加入している方はこちらに区分されます。
・第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方。(20歳以上60歳未満・年収130万円未満)
◆国民年金はどうやって納付する?
国民年金の支払い方法や金額は、先に記載した区分によって異なります。
・第1号被保険者
年度ごとに決められた保険料額に対して、保険料率を乗じることで保険料を算出します。
平成29年度の保険料は、1ヶ月あたり16,490円。
毎年4月に12ヶ月分の納付書が郵送されます。
納付期限は、納付対象月の翌月末日までです。
納付方法は、クレジットカードによる引き落とし、金融機関やコンビニの窓口で現金払い、口座振替から選べます。
・第2号被保険者
4・5・6月に支給された給与を基に決定される金額に対して、保険料率を乗じることで保険料が算出されます。
ボーナスにおいても同様です。
厚生年金、国民年金ともに給与から天引きされるので、自分で手続きする必要はありません。
・第3号被保険者
本人の自己負担額はありません。
第2号被保険者の勤務先に届出をすることで、第2号被保険者の加入制度を通して保険料が全て支払われることになります。
◆経済的に保険料の支払いが難しいときは?
とはいえ、収入と支出を考えると、保険料の支払いが難しい…という人も少なくありません。
このような時に利用できる制度も整っているので、よく考えた上で利用しましょう。
◇国民年金保険料免除・納付猶予制度を利用しよう
所得が低い、失業したなど、経済的な理由で保険料を支払うことが困難な場合、免除・猶予制度を利用できます。
この免除制度は、国民年金保険料免除・納付猶予制度と呼ばれるもので、保険料の免除、または納付猶予される制度です。
しかし、これらは免除・猶予される代わりに、将来貰える予定の老齢基礎年金金額が減少するので、利用する際は注意しましょう。
◇免除・猶予制度は3種類ある
・全額免除、一部免除制度
本人、または世帯主や配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料が全額または一部免除になります。(1月から6月までに申請する時は前々年所得に基づく)
全額免除の場合は、将来の老齢基礎年金の年金額に対する反映率が1/2に。
一部免除の場合は納付額に応じて、5/8~7/8の反映率になります。
・納付猶予制度
50歳未満で、本人または配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。(1月から6月までに申請する時は前々年所得に基づく)
・学生納付特例制度
学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。(1月から3月までの場合は前々年所得)
猶予された場合は、障害・遺族基礎年金は貰えますが、老齢基礎年金は年金額に反映されません。
これらの免除や猶予を受けた期間は、承認期間が10年以内であれば後日納めることができる追納制度があります。
追納すると、本来全額納付した場合に支給される年金額を貰えますので、利用がおすすめです。
◆年金を納めていないとどうなる?
免除・猶予制度を利用せず、年金保険料を支払わない場合はどうなるのでしょうか。
◇将来貰える金額が減少する
未納の期間があると、将来受け取れる年金金額が少なくなる、または受け取ることができなくなる場合があります。
将来の生活を考えるのであれば、少額でも受給できるよう国民年金保険料免除・納付猶予制度の利用申請を行ったほうが良いと言えるでしょう。
◇納め忘れは後納制度を利用しよう
通常、年金保険料を納め忘れた場合でも、過去2年間分であれば遡って納めることが可能です。
2年を過ぎてしまうと、時効により納付を受け付けられません。
経済的に余裕ができたら、制度を利用して納付することをおすすめします。
◇平成30年9月までなら利用できる納付制度も
通常、保険料の追納は過去2年間までしか遡ることができません。
しかし、平成27年10月に、過去5年以内に納め忘れた年金を納付できる後納制度が施行されました。
この制度は平成30年9月まで利用できます。
制度を利用できるうちに、未納を少しでも減らしましょう。
制度の利用には申し込みが必要なため、住居を管轄する年金事務所へ問い合わせてみてください。
いかがでしたか?
一見、年金制度は複雑に感じてしまいがち。
少しずつでも知識を身につけ、将来に役立てましょう。
将来に備えて年金の支払いは必須です。年金は老後に貰うものと思いがちですが、若くても病気や怪我をしたときは受給資格に該当する場合、障害年金を受け取れます。
毎月の収入から支払う年金額が負担という方は、働き方を変えてみてはいかがでしょうか。
フリーターの方は、正社員を目指してみるのもおすすめです。
ハタラクティブは、フリーターや既卒など20代中心の就職支援に特化した転職エージェント。
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※当コラムに記載されている情報は、2017年9月8日現在の情報です。事前にご確認の上、ご利用ください。
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