フリーターの国民年金保険料のポイント

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将来国民年金をもらうための要件とは?

国民年金は全国民に共通する社会保険の仕組みの1つで、決められた保険料を一定期間以上支払うことで老後に公的年金がもらえる制度です。

フリーターは、自営業の人と同じ第1号被保険者として保険料を負担する場合があります。就職して正社員になれば第2号被保険者として給与天引きで保険料を負担することになります。
国民年金などの社会保険の特徴は、保険の仕組みが活用されている点にあります。
保険とは、多くの人から保険料を集め、困った人に保険金として支払う仕組みです。そのため、保険料を支払わない人がいると仕組みが成り立たなくなりますので、保険料を支払わない人は保険金が支払われないのが一般的です。
国民年金は公的な制度ですので、少しでも保険料を支払わない期間があると将来年金がもらえなくなるという制度ではありません。
しかし、会社員の期間や専業主婦などの第2号被保険者や第3号被保険者であった期間を含めて、少なくとも25年分の保険料を20歳から60歳の間に支払うことが必要です。25年分の保険料の支払いができない場合は、60歳以降も任意加入して支払う方法もありますが、それでも25年分に届かない場合は、将来もらえる年金はゼロになってしまいます。
老後にもらえる年金額は約80万円で月あたりに直すと7万円に満たない金額です。しかし、老後は働いて収入を得るのが難しくなりますので、老後にもらえる国民年金は生活を支える大きな柱になるはずです。そのため、どうすれば老後の年金をもらえるのかについて、フリーターとしてもしっかり理解しておく必要があるでしょう。

保険料の支払いができないときは?

例えば、フリーターが国民年金の保険料を通算して25年分支払うことができない場合は、原則として、老後にもらえるはずの老齢基礎年金をもらうことができません。
また、加入期間の3分の2以上の保険料を支払っているか直近1年間休まず保険料を支払っていなければ、障害基礎年金や遺族基礎年金の支給も行われません。
しかし、保険料を支払うために、生活が苦しくなっては本末転倒です。所得が少ないなどの理由で保険料を負担できない場合は、保険料の免除や猶予の制度を活用するとよいでしょう。申請免除制度は、所得の大きさによって、全額免除、4分の3免除、半額免除そして4分の1免除に分かれています。
また、一定の年齢要件を満たすフリーターの場合は、納付猶予と呼ばれる制度も活用できる可能性があります。この制度のメリットは同居している親などの所得は考慮されず、本人やその配偶者の所得だけで納付猶予を認めてもらえる点です。
国民年金保険料の納付免除や猶予を受けた場合は、保険料を支払ってなくても、その免除や猶予を受けている期間を通算25年分の計算に入れることができます。
そのため、保険料を払う余裕がない場合は、免除や猶予の申請を忘れずに行う必要があるでしょう。申請せずに未納状態にしておくと、25年分の通算期間に入れることができませんので注意が必要です。

フリーターが正社員への就職を目指す場合や、フリーターの社会保険に関して疑問があるときは、ハタラクティブにご相談ください。就職に関することだけでなく、働く若者の悩みの相談も受け付けています。

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