離職票をハローワークに提出する期限はいつまで?必要な手続きや書類を解説

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この記事のまとめ

  • 離職票の正式名称は、「雇用保険被保険者離職票」
  • 離職票は退職者がハローワークに提出する書類で、失業保険を受給する際に必要なもの
  • 離職証明書は、ハローワークが離職票を発行するために会社側が提出するもの
  • 失業保険の基本的な受給条件は、求職中で雇用保険に12ヶ月以上加入していること
  • 失業保険を受給するには、まずハローワークで求職の申し込みをする必要がある

「離職票はいつまでにハローワークに持っていけば良い?」「そもそもどのような書類?」と疑問に思う人は少なくないでしょう。離職票は、退職後に失業保険をもらう場合に必要な書類です。このコラムでは、離職票や失業保険の基礎知識について解説。また、ハローワークへの提出期限や手続きに必要な書類についてもまとめています。退職後の手続きをスムーズに進められるよう、このコラムの内容を参考にしてみてください。

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離職票はいつまでにハローワークに持っていけば良い?

退職後に失業保険を受給する場合、離職日の翌日から1年以内にハローワークでの手続きが必要です。失業保険とは、雇用保険加入者が何らかの理由で会社を辞めたあと、就職活動を行う期間の生活費を保障するお金のこと。そのため、就職する予定がない場合や次の就職先がすでに決まっている場合には、離職票をもらう必要はありません。

そもそも離職票とは?

離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です。ハローワークで失業給付を受けるために必要な書類であり、離職票「ー1」と離職票「ー2」の2種類があります。離職票「ー1」は、失業保険(基本手当)が振り込まれる金融機関を指定するもので、離職票「ー2」は退職日から遡って6ヶ月間の給与と退職理由が記載されているものです。離職票は、退職後およそ10日以内に会社から郵送、もしくは手渡しされる書類のため、受けとれていない場合は会社の担当部署に連絡しましょう。離職票が届かない場合の対処法については、「離職票の期限は?10日過ぎたのに届かないときの対処法や発行の流れを解説」のコラムも参考にしてください。

離職票の内容はよく確認しよう

離職票の給与額および退職理由は、いずれも失業手当の金額や受給開始時期にかかわる重要な情報なので、受け取った際は間違いがないかを確認しましょう。記載されている給与額は交通費、残業代を含み、所得税や社会保険費が差し引かれる前の金額です。なお、賞与は含まれていません。退職理由は、会社都合か自己都合かによって支給の条件やタイミングが異なるので、正しい内容になっているか必ずチェックしましょう。離職票の退職理由に納得がいかない場合は、「離職票の離職理由が納得できないときは?自己都合と会社都合ではどう違う?」のコラムもあわせてご覧ください。
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離職票と離職証明書の違い

離職証明書の正式名称は「雇用保険被保険者離職証明書」であり、該当する社員を雇用保険から脱退させる際に必要な書類です。労働者が退職した際、社員の離職日の翌日から10日以内に会社側がハローワークに提出します。前述のとおり、離職票は退職者がハローワークに提出する書類のため、離職証明書とは全く別の書類です。どちらも失業保険の受給に関わる書類のため、特徴を覚えておくと良いでしょう。離職票と離職証明書の違いについては、「離職証明書とはいつ・どこでもらえる?書き方や離職票との違いも解説します」のコラムもあわせて参考にしてください。

会社から離職票の有無を聞かれる場合がある

社員が退職後に就職活動をしないなどで離職票を必要としない場合、企業側は離職証明書をハローワークに提出しなくて良いことになっています。そのため、企業によっては離職票の発行有無を退職予定の社員に確認することがあるようです。もし、会社から離職票の有無を質問されたら、「退職後に就職活動をするかどうか」を基準に回答すると良いでしょう。

失業保険をもらう条件とは

失業保険は、退職者全員が支給の対象になるわけではありません。以下の2つの条件を満たしている場合に失業保険を受給できます。

・仕事をする意欲があり、求職活動をしていること
・離職日から過去2年間に、通算して12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があること

前述のとおり、失業保険には「就職活動中の生活費補助」という意味合いがあります。そのため、たとえば「退職して大学に通う」「家事や育児などに専念する」「ケガや病気で就職できない」「しばらく休養するために就職活動はしない」などの場合は、受給対象になりません。また、2つ目の「被保険者期間」については、これまで一定期間の雇用保険料を納めていたかどうかがポイントです。ただし、会社都合で退職した場合は「特定受給資格者」となり、離職日から過去1年間に、通算して6ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があれば受給対象になります。

失業保険受給までの手続き

失業保険の受給手続きに必要な持ち物を以下にまとめているので、事前に準備しておきましょう。

・離職票(雇用保険被保険者離職票)
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
・身元確認書類(運転免許証や運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)
・写真(正面上半身、縦3.0cm✕横2.5cm)2枚
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

前述したように、失業給付を受けるには求職中であることが条件のため、まずはハローワークで求職の申し込みを行うことが必要です。求職の申し込みをすると、上記の書類をもとに審査がスタート。受給資格が認められたあとは受給説明会に参加し、雇用保険受給についての説明を受け、第1回目の失業認定日も通知されます。

失業認定日は4週間に1回のペースで設定される

失業認定日は、4週間に一度失業状態にあるかどうかを確認し、支給対象であることを認定する日です。失業保険は、失業認定日から1週間程度で指定口座に振り込まれます。「失業保険の受給額を知りたい」という場合は、「雇用保険の加入期間で変わる?失業手当の受給額や対象者について解説」のコラムをチェックしてみてください。

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