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失業給付金の受給条件と手続き方法は?必要書類なども解説
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この記事のまとめ
- 失業給付金は、失業をした場合に就職活動に専念できるよう支給される給付金
- 失業給付金の受給の条件は、雇用保険に加入していて失業中かつ就職活動をしていること
- 失業給付金の受給期間や金額は、雇用保険の加入期間や在職時の賃金などで決まる
- 失業給付金は、自己都合での退職の場合は約2ヶ月間手当を受け取ることができない
失業給付金とは、いわゆる失業手当のこと。失業中の就職活動や退職後の生活のために大切な手当です。このコラムでは、失業給付金を受給するための条件や、支給される金額・手続き方法などをお伝えします。どんな人が失業手当を受け取ることができるのか、いくらもらえるのかを事前に知ることで、計画的に再就職活動に臨めるでしょう。
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失業給付金とは
失業給付金とは、雇用保険の一環として失業した労働者に対して支払われる補償金(失業手当)のことです。雇用保険に加入していた人が失業したとき、一日でも早く就職活動に専念できるよう国が支給する給付金です。
失業すると安定した収入が得られなくなってしまうため、再就職活動が難しくなる可能性があります。それを防ぎ、失業者が安定した生活を送り再就職活動に専念できるよう支えるのが、失業給付金の役割。ただし、失業している人全員がもらえるわけではありません。次項では、失業給付金をもらえる条件を説明します。
失業給付金の受給条件
失業給付金をもらうには、「雇用保険に加入している」「失業している」「働く意欲がある」といった条件を満たす必要があります。まず、失業給付金を受給できる条件を確認しましょう。
雇用保険に加入している
退職日前の2年間のうち、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上あることが条件です。フリーターとして働いていた人も、雇用保険の加入期間が2年間のうち12ヶ月以上あればその他の条件を満たしたうえで失業給付金を受け取ることができます。
離職者区分によって条件が異なる
契約の更新を希望したのに更新されないなどの理由で退職した、病気などの理由で失業した「特定理由離職者」や、倒産や解雇などの会社都合で退職した「特定受給資格者」失業日より前の2年間に被保険者だった期間が6ヶ月以上ある場合と、対象期間が短縮されます。
雇用保険とは
雇用保険とは、政府が管理運営を行う保険制度の一種。労働者を雇用する企業・条件を満たす労働者が強制加入する保険です。雇用保険に加入することで、失業給付金や育児休業給付などの手当を受給できます。詳しくは「雇用保険ってどんな制度?加入条件は?被保険者証がもらえないときの対処法」のコラムをご覧ください。失業状態である
失業給付金は、仕事を失った人に対して支給される保険です。仕事をしていて収入がある人や、すでに次に働く場所が決まっており、転職活動を行う予定がない人は対象外。
ハローワークによると、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること」が条件です。そのため、下記の人は失業給付金の受給対象にはなりません。
・病気やけがのため、すぐには就職できない
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
つまり、求職活動の結果内定をもらったら、すぐに働ける状態であることが条件です。
ハローワークで求職活動を行っている
失業保険の受給を希望する場合、最初に行うべきことは、ハローワークで求職の申し込みを行うことです。ハローワークでは、手続きの他にも、就職活動のアドバイスなどを受けることができます。
失業給付金はいくらもらえる?
失業給付金の支給額は、離職時の年齢や勤続年数、退職前の6ヶ月間の賃金で決まります。この賃金には残業代や手当などが含まれますが、ボーナスは除きます。
このとき、「一般受給資格者」と「特定受給資格者、特定理由離職者」の間で給付率は変わりません。ただし、設けられている給付日数は後者が長い傾向にあるため、結果的に給付額の合計は特定受給資格者や特定理由離職者の方が高くなることが多いようです。
具体的な金額については「失業保険の計算方法が知りたい!必要な情報や手当の上限などについて解説」のコラムで確認しましょう。
失業給付金のもらい方と手続き方法
失業給付金をもらうには、必要な書類を用意して最寄りのハローワークで手続きを行います。
必要書類を準備しハローワークで手続きを行う
失業給付金を受給するために必要となる書類や持ち物を確認しましょう。
・雇用保険被保険者離職票(1)、(2)
・印鑑
・本人確認書類
・個人番号確認証明書
・証明写真2枚
・本人名義の預金通帳
このうち、「離職票」は退職した会社からもらう書類です。離職票が手元にない場合は「離職票がもらえない!くれないのは違法?ハローワークへの問い合わせも解説」のコラムを参考に対処してみましょう。なお、失業給付金の手続きについては「ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?」のコラムでも詳しく解説しています。合わせてご確認ください。
雇用保険説明会に参加する
ハローワークで手続きを行ったら、雇用保険説明会に参加します。日時が指定されているので必ず確認して参加しましょう。このタイミングで「失業認定日」が決定します。
ハローワークで失業認定を受ける
説明会に参加をしたあとは、「求職活動→失業認定→通帳へ手当の振り込み」という流れになります。雇用保険説明会で失業認定日が周知されているので、忘れずにハローワークで認定を受けましょう。
なお、「求職活動」として認定される行動は、具体性を伴っている必要があります。ハローワークのWebサイトにも掲載されているように、「求人情報を閲覧するだけ」「知人に仕事の紹介依頼をするだけ」では認定されません。
参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き
失業給付金を受給する
失業状態が認定されたら、5営業日ほどで指定口座に失業給付金が振り込まれます。
原則として期間中は4週間に1回の失業認定日が設けられているので、再就職が決まるまで忘れずに求職活動を行い、失業認定を受けましょう。
失業給付金の受給期間
失業給付金を受給できる期間は、雇用保険の加入期間、離職時の年齢によって異なります。給付の日数は、「退職理由」「退職時の年齢」などによって決定されます。具体的には以下のとおりです。
一般離職者
自己都合で退職した場合は「一般受給資格者」となります。「一般受給資格者」の場合、失業給付金を受け取るまでに7日間の待機期間と2~3ヶ月の給付制限(失業給付金を受けとれない期間)を有するのが特徴です。
一般受給資格者は退職を予想でき、再就職に時間的な余裕があるとみなされるため、給付制限が設けられているようです。給付制限後の給付期間は、雇用保険の加入期間や離職時の年齢をもとに決定します。
雇用保険に加入していた期間 | 1年未満 | 1〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10〜20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
受給資格なし | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
自己都合退職の場合は、年齢ではなく雇用保険に加入していた期間をもとに決定されます。20代で失業給付金の受給を考えていても、ほとんどの方は90日の支給になるでしょう。
特定受給資格者・特定理由離職者
退職理由が倒産や解雇など会社都合の場合は「特定受給資格者」、有期の雇用契約が更新されないなどやむをえない理由の場合は「特定理由離職者」となります。「特定受給資格者」や「特定理由離職者」と認められた場合、急な離職で再就職の準備に時間的な余裕がないと判断されるため、待機期間はありますが給付制限はありません。また、給付日数も一般受給資格者と比べて長くなる傾向にあるようです。
雇用保険に加入していた期間 | 1年未満 | 1~5年未満 | 5~10年未満 | 10~20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
~35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
~45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
~60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
~65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
自分の退職理由がどれに当てはまるか分からない方は、ハローワークで相談してみるとよいでしょう。ハラスメントを受けた場合や規定の残業時間を上回っていたときなどの離職は、自己都合の退職であっても「特定受給資格者」と認められることがあります。離職理由の変更については「離職票の離職理由はどう書かれる?契約期間満了は?異議申立ての方法も解説」のコラムで解説しているので、参考にしてください。
失業給付には期間がある
失業給付金を受給できるのは、原則として失業の翌日から1年間。手続きが遅くなってしまうと、受給期間中であっても1年を過ぎると失業給付金は受け取れなくなります。なお、期間中に病気や妊娠など受給条件に当てはまらない状況になった場合は、その日数だけ期間の延長が可能です(最大3年間)。
失業給付より再就職手当を目指すのがおすすめ
失業給付金受給中に再就職をした場合、支給残日数が多いなどの条件を満たしたときには、「就職促進給付」を受給することができます。「就職促進給付」には、「再就職手当」や「就職促進定着手当」、「就業手当」などがあります。
再就職手当
失業給付金の受給資格者が安定した職業に就いた際、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるときに支給されます。
就職促進定着手当
「再就職手当」を受給した人で、再就職先に引き続き6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先で支払われる1日分の賃金が前職で支払われた1日分の賃金より少ない場合に支給されるもの。
就業手当
常用雇用以外で就職し、再就職手当の受給対象とならない人が、失業給付金の支給残日数が45日以上かつ所定給付日数の3分の1以上である場合に支給対象となります。
「せっかく失業給付を受け取れるなら全額もらってから再就職しよう」と考える方もいるようですが、失業給付を全額受け取ると、離職から再就職まで空白期間ができてしまいます。転職活動では空白期間が長いほど不利になる可能性が高まるため、転職活動が難航する恐れもあるでしょう。
早い段階から再就職活動を始めれば、短い空白期間で再就職が叶い、かつ再就職手当が受け取れます。退職や失業しても悲観的にならず、積極的に転職や再就職に臨みましょう。
失業給付金や退職の手続きを進めている方の中には、「正社員として再就職できるか不安」「転職活動は初めて」という人もいるかもしれません。その場合、エージェントを活用するのがおすすめです。
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失業給付金に関するFAQ
失業給付金中のアルバイトやパートは可能?
失業給付金中でも、アルバイトやパートは可能です。ただし、失業の事実を確認する「待機期間」中にアルバイトやパートをしてしまうと、収入があると判断され失業給付金を受けられなくなったり、受給が遅くなったりします。「失業保険の受給中にバイトはできる?収入と期間の条件を確認しよう」のコラムでも解説しています。
失業給付金の受給中に転職が決まった場合はどうなる?
求職活動を行い、新たな仕事が決まった場合、失業給付金の受給は終了します。新しい仕事の開始日をハローワークに報告し、失業保険の受給手続きを停止します。ただし、採用が確定しただけで、実際に働き始めるまでの間は引き続き受給が可能な場合があります。詳細はハローワークで確認しましょう。
失業給付金受給中の健康保険や年金の支払いは必要?
失業給付金受給中でも、健康保険と年金の支払いは必要です。しかし、所得が減った場合、市区町村にその旨を伝えて保険料の軽減や免除を申請することは可能です。年金の支払いも同様で、自動的に支払いが止まるわけではないため、自分で手続きを行う必要があります。詳細は保険事務所で確認しましょう。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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