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雇用保険はアルバイトも入れる?加入条件や受給資格について解説
更新日
この記事のまとめ
- 雇用保険はアルバイトも条件を満たせば加入できる
- 雇用保険は、失業時の生活の安定や就職の促進のために運用される保険制度
- 雇用保険には基本手当(失業給付)や教育訓練給付などがある
- 基本手当の受給対象は、失業前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していた者
- 失業中ですぐに働く意思のある人が基本手当を受給できる
- アルバイトの雇用保険加入条件は1週間の所定労働時間が20時間以上あること
- 基本手当の受給中にアルバイトをすることは可能だが、給付金が減額されることもある
雇用保険はアルバイトも入れるのか気になる人は多いことでしょう。基本手当(失業給付)の受給に必要な雇用保険。正社員は原則として無条件に加入となりますが、アルバイトの場合は一定の条件を満たす必要があります。このコラムでは、アルバイトで雇用保険に入るときの条件や基本手当の受給資格などについて解説。また、雇用保険の加入状況を確認する方法もご紹介します。
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雇用保険とは?
厚生労働省の「雇用保険制度の概要」にもあるとおり、雇用保険制度は、失業時の生活の安定や就職の促進のために運用される保険制度です。雇用保険はさまざまな給付制度をとっており、「基本手当(失業給付)」「教育訓練給付」「高年齢雇用継続基本給付」「育児休業給付」などがあります。なかでも、雇用保険の給付制度と聞いて多くの人がイメージするのは、基本手当(失業給付)でしょう。基本手当は、雇用保険に加入していた人が、失業した際に一定期間給付を受けられる手当です。失業した人が就職活動に専念するために給付されるお金と考えて良いでしょう。
失業したからといって基本手当が無条件にもらえるわけではない
注意しなければならないのが、基本手当は失業した人が無条件に受給できるわけではないということです。後ほど詳しく解説しますが、基本手当を受給するには雇用保険に一定期間加入する必要があります。また、給付額や支給される日数も人によってそれぞれ異なるので注意しましょう。給付額は、退職前の6ヶ月間の賃金を元に算出されます。計算する際の賃金にボーナスは含まれません。一方、残業代やそのほかの手当は含まれます。また、年齢が給付率に関わり、それによって給付額が変わることも覚えておきましょう。
支給日数は退職理由によって変わる
自己都合で退職した場合は「一般受給資格者」もしくは「特定理由離職者」、倒産や解雇によって退職した場合は「特定受給資格者」に分けられます。この分類や労働年数、年齢によって給付期間が決まるのです。なお、「特定理由離職者」には、事業所の移動で通勤が困難になった場合や、有期の雇用契約が更新されないなどのやむを得ない理由で退職した人が該当します。「特定理由離職者」に該当する場合、給付日数や受給資格などは「特定受給資格者」と同じ扱いになります。
「一般受給資格者」と「特定受給資格者・特定理由離職者」の給付期間の違い
労働年数や退職時の年齢にもよりますが、後者の方が長い傾向にあるようです。一般受給資格者の退職は自身が想定できたものであり、再就職の準備に時間的な余裕があるとみなされます。一方、特定受給資格者や特定理由離職者は急な退職で時間的な余裕がないと考えられるため、一般受給資格者よりも受給期間が長くなっています。
雇用保険については、「雇用保険とはどんな制度?概要や加入条件を紹介!」でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
参照元
厚生労働省
雇用保険制度の概要
雇用保険の基本手当(失業給付)はアルバイトも受け取れる?
正社員や派遣・契約社員、アルバイト・パートなどの雇用形態に関係なく、基本手当を受け取ることは可能です。ただし、基本手当を受給するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
失業前の2年間に、12ヶ月以上雇用保険に加入していた人
基本手当の受給資格があるのは、失業前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していた人。条件を満たしていない場合は、支給を受けることができません。ただし、会社の都合(倒産など)で失業した「特定受給資格者」や、有期の雇用契約が更新されないなどの理由で退職した「特定理由離職者」は例外で、失業日より前の1年間に被保険者だった期間が6ヶ月以上であれば受給対象となります。
失業中で、すぐに働く意思がある人
基本手当は転職活動をしている人が受給対象となります。そのため、病気やけがなどですぐに勤務することが難しい場合や、妊娠・出産で就職できないときには受給対象となりません。
雇用保険にアルバイトが加入する条件
正社員の場合、雇用保険は原則として無条件に加入となります。アルバイト(非正規雇用労働者)の場合は、以下の条件を満たしたときに雇用保険に加入します。
加入条件
雇用保険への加入条件は、以下のとおりです。
- ・1週間の所定労働時間が20時間以上
- ・31日以上雇用される見込みがある
短期のアルバイトであったとしても、この条件を満たしていれば加入対象となります。
途中から労働時間が長くなったら
アルバイトを始めた当初は雇用保険に入っていなかったものの、仕事が忙しくなり1週間の労働時間が常に20時間を超えるようになったというケースもあるでしょう。その際は、事業所と相談のうえ、契約内容を変更して雇用保険に加入することになります。ただし、20時間を超えるのが一時的な場合は対象となりません。また、当初は31日以上の雇用が見込まれず加入しなかった人がそれ以上働くことになった場合も、そのことが決まった時点で雇用保険に加入となります。
雇用保険の加入条件については、「雇用保険に入る条件ってあるの?」でも取り上げているので、ご参考ください。
雇用保険の加入条件は今後拡充する可能性あり
内閣府は「経済財政運営と改革の基本方針 2023」で、「週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大について検討し、2028年度までを目途に実施する」との見解を示しています。今後の変化に注目です。
参照元
内閣府
経済財政運営と改革の基本方針2023
自分が雇用保険に加入しているかを確認するには
雇用保険は、失業時の安定や就職の促進に重要な役割を果たすため、前項で紹介した条件を満たしている場合、加入の有無を確認することが大切です。雇用保険の加入の有無をチェックするためには、まず、自分の給与明細を確認しましょう。給与明細にある控除の項目で、雇用保険料の欄に金額が記載されていれば、雇用保険に加入していることになります。
より確実にチェックしたい人は、ハローワークで照会することも可能です。厚生労働省は、雇用保険の加入が適正に行われないことで労働者に不利益が生じるのを防ぐため、雇用保険の加入状況が確認できる場を設けています。確認するためには、ハローワークで配布される「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入し、本人・住所確認ができる書類とあわせて提出します。提出後、照会結果が「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」によってわかります。加入状況が心配な方は、ぜひこの方法で確認してみましょう。詳しくは、厚生労働省の「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」をご確認ください。
参照元
厚生労働省
雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!
雇用保険の基本手当を受給中にアルバイトをしたらどうなる?
失業給付を受けながら働きたいと思う方もいるでしょう。給付金を受給中にアルバイトすることは可能ですが、そのためには決められた条件を満たす必要があります。
アルバイトできる期間
申込後7日間の待期期間が終わるまでにアルバイトなどで収入を得てしまうと、失業中であると認定されないため、アルバイトはできません。一方、下記の期間については、アルバイトをすること自体は可能です。
- ・ハローワークへ手続きに行く前
- ・給付制限期間中
- ・待機期間終了後
待機期間について詳しく知りたい場合は、「失業保険の待機期間とは?自己都合退職では何日?バイトはできる?」をご覧ください。
無断でアルバイトはバレる?申告は忘れずに行おう
アルバイトをすることに問題はありませんが、ハローワークへの申告は欠かさず行いましょう。収入があることを隠して受給した場合、不正受給として手当が支給されなくなったり、これまで受け取った手当を返還しなくてはならなくなったりすることも。失業認定申告書には、実際にアルバイトした日数や収入額などを正直に記入するようにしましょう。
基本手当受給中のアルバイトの制限は?
失業認定申告書には、「就職・就労」と「内職又は手伝い」という項目があります。これは、1日の就労時間によって区別されるもの。1日に4時間以上働く場合が「就職・就労。4時間未満の場合は「内職又は手伝い」となります。この「就職・就労」に当てはまる働き方をした場合、その日は失業状態とは認められません。その為、その日の基本手当を受給することはできなくなります。また、1週間に20時間以上働いた場合は雇用保険の加入条件を満たしてしまうため、再就職したという判断が行われてしまうことも。収入を得たことで基本手当が減額されてしまうこともあるので、気をつけながら働く必要があります。詳しくは、厚生労働省の「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」でご確認いただけます。
このコラムでは、雇用保険の特徴やアルバイトで加入するための条件、加入有無の確認方法をご紹介しました。上記でも述べたように、雇用保険は生活や雇用の安定に重要な役割を果たすため、特徴を把握することが大切です。「現在のアルバイトでは雇用保険の加入対象にならない」「そろそろアルバイト生活を辞めたい」という方は、正社員就職を考えてみても良いでしょう。正社員の場合、雇用保険に限らず、収入や福利厚生の面でもメリットが多くあります。「就活は何から始めたらよいのかわからない」「自分にぴったりの正社員求人が見つかるか不安」という方は、エージェントの活用がおすすめです。
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参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。