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国民年金の手続きはどこで行う?仕組みや保障について解説!
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この記事のまとめ
- 国民年金の手続きは、被保険者の3つの区分それぞれで異なる
- 20歳になったら国民年金の加入義務が生じるため、手続きを行うことが必要
- 国民年金は、社会保障を充実させると同時に将来の不安を解消する役割を果たしている
- 年金制度は、国民年金と厚生年金の2階建ての構造になっている
- 厚生年金のほうが、老後や万が一の場合に手厚い保障を受けることができる
国民年金の手続きについて詳しく知りたい人もいるでしょう。国民年金の手続きは、被保険者の区分ごとで異なります。また、20歳になったときや会社を退職した際にも手続きを行うことが必要です。当コラムでは、国民年金の区分やそれぞれの手続きについてまとめてみました。加えて、厚生年金との違いについても解説。安定した生活を送りたいとお考えなら、当コラムを参考に国民年金について押さえておきましょう。
国民年金に関する手続き
国民年金は、日本国内に住む20歳〜60歳未満の全ての方が加入対象となります。被保険者は、3つの区分に分かれており、手続きもそれぞれ異なります。
国民年金の被保険者の区分と加入手続き
被保険者は、第1号、第2号、第3号という3つの区分に分かれています。また、加入のための手続きも以下のようにそれぞれで異なります。
第1号被保険者
20歳〜60歳未満の、自営業者や農業者、学生、無職の方などが該当します。加入の手続きは、居住地の市区町村の役場が窓口になっており、本人もしくは世帯主が行います。
第2号被保険者
65歳未満の、会社員や公務員の方が該当します。第2号被保険者は、国民年金と厚生年金の2つの年金制度に加入しています。勤務先経由で加入手続きが行われるため、自分で手続きをする必要はありません。
第3号被保険者
基本的に第2号被保険者に扶養されている年収が130万円未満の方が該当します。保険料は配偶者が加入している厚生年金や共済が全て負担するため、自分で支払う必要はありません。また、配偶者の勤務先を通して手続きが行われるため、こちらも加入手続きは不要です。
このように被保険者ごとで手続きは異なりますが、いずれの場合も区分変更の際にはお住いの市町村の年金窓口への届け出が必要になります。また、各区分の保険料の納付に関しては、こちらのコラム「国民年金の支払いについて解説!年金の仕組みとは」でも解説しているのでぜひ参考にしてください。
20歳になったときの手続き
厚生年金に加入していない方は、20歳になったら国民年金の加入義務が生じるため、国民年金第1号の加入手続きを行うことが必要です。20歳の誕生日からおよそ2週間以内に国民年金機構から「基礎年金番号通知書」や「国民年金保険料納付書」などの必要書類が届きます。基礎年金番号通知書は、年金制度の変更手続きや年金の請求手続きなどに必要なため、大切に保管しておくようにしましょう。また、失業や収入の減少などで保険料の支払いが困難な方は納付猶予制度、学生の方は学生納付特例制度の申請書を同時に提出することも可能です。
退職した際の手続き
退職したときは、会社が加入していた厚生年金から抜けることになるため、第1号被保険者に種別を切り替える必要があります。退職日から14日以内に、市町村の役場で国民年金への変更手続きを行ってください。もしすぐに転職先が決まっていても、退職後、入職までに1日でも間が空く場合は手続きが必要です。
用意するもの
印鑑、年金手帳、退職日がわかるもの(離職票、退職証明書、社会保険資格喪失証明書など)
手続きの方法
市役所や区役所の国民年金に関する窓口で書類を記入し、届け出を行ってください。
保険料納付猶予制度
退職後は収入が途絶えてしまうため、国民年金の支払いが困難になる可能性も充分考えられます。その救済処置として、20歳〜50歳未満の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定の基準を満たしていない方に支払いの猶予期間を設ける保険料納付猶予制度があります。猶予期間中に怪我、病気、障がい、死亡などの不測の事態が起こった場合は、障害年金や遺族年金の支給を受けられるのも特徴です。退職後、経済面に不安がある方は、利用を検討しても良いでしょう。
厚生年金から国民年金への切り替えについての詳細は、「厚生年金から国民年金への切り替えはどうしたらいい?」にも解説されています。併せてチェックしてみてください。
国民年金が義務付けられている理由
国民年金の保険料納付は、国民が果たすべき義務の1つとされています。しかし、中には、義務として課せられていることに疑問を持つ方もいるでしょう。国民年金は、全ての国民が安心して暮らしていくための大切な制度です。国民全体の社会保障を充実させ、老後や不慮の事故、病気、死亡など、誰しもが抱くさまざまな不安を解消する役割を果たしています。国民年金は、いかなる時も国民が安定した生活を送るために必要な制度であるといえるでしょう。
国民年金と厚生年金の違い
第2号被保険者が加入している厚生年金は、国民年金とどのような違いがあるのでしょう。厚生年金と国民年金では、構造や納付、保障の点などで違いがあります。以下、両者の違いと、厚生年金の特徴について触れていきます。
厚生年金は国民年金との2階建ての構造
第2号被保険者が納付する保険料には、国民年金と厚生年金両方の保険料が含まれていて、厚生年金に加入する会社員や公務員は、自動的に国民年金にも加入する仕組みです。年金制度の構造は、「1階建て」「2階建て」というように、建築物に例えて表現されることがあります。国民年金を1階部分とするなら、厚生年金は2階部分となり、階数が増えるほどより充実した老後の保障を受けられます。
受け取れる年金が増える
厚生年金は、国民年金に上乗せする形となっているため、将来受け取れる年金が国民年金よりも多くなります。
保険料は折半
国民年金は保険料が全額自己負担であるのに対し、厚生年金は保険料を会社が半額負担する形となります。なお、厚生年金の保険料は収入によって異なり、収入が高い人ほど保険料が上がり、将来受け取れる年金額も多くなります。
保障の充実度が上がる
厚生年金では、障がい年金や遺族年金といった、被保険者に万が一の事態が起こった場合に受けられる保障が国民年金よりも充実しています。
障がい年金
国民年金では障がい等級2級からの給付になりますが、厚生年金では障がい等級3級から給付され、金額も上がります。
遺族年金
遺族年金は、世帯主が死亡した場合に受け取れる年金です。国民年金では18歳未満の子がいる場合と限定されており、子がいなかったり、子が18歳以上の場合は受け取ることができません。一方で厚生年金では、子が18歳以上でも保障を受けることができ、死亡した世帯主がこれまで納めた厚生年金保険料の分が上乗せされます。
このように、厚生年金の方が、老後や万が一の場合に手厚い保障を受けることができます。将来安定した生活を望んでいる方は、就職して厚生年金に加入した方が良いとも考えることができるでしょう。厚生年金への加入条件や手続きについては、「厚生年金の加入条件とは?手続きの方法やメリットを詳しく解説!」のコラムをご覧ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。