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会社をクビになる前兆とは?解雇の種類や原因となるケースを解説
更新日
この記事のまとめ
- 会社をクビになる前兆は「業務改善を通告される」「自己退職を促される」など
- 解雇には、「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」「諭旨解雇」の4つの種類がある
- 解雇の原因は、「長期の無断欠勤」「横領」「経歴詐称」「セクハラやパワハラ」など
- 不当解雇だと感じた場合は、解雇撤回を求めたうえで弁護士に相談するのも方法の一つ
会社をクビになる前兆にはどのようなものがあるのでしょうか。たとえば、実績を出せていないなどの理由から再三に渡って指導を受け、会社側から業務の改善を通告されるといった場合は、解雇の可能性も考えられます。このコラムでは、会社をクビになる前兆として考えられることを紹介。解雇の種類や会社をクビになるケースについてもまとめています。
会社をクビになる前兆とは?
会社をクビになる場合の前兆としては、以下のようなことが挙げられます。
再三の指導があり業務の改善をするよう通告される
実績が出せていない、ミスを繰り返しているといったことから、会社側から再三に渡って指導を受け、業務の改善をするように通告されるときは注意が必要です。指導をしても改善されない、という状況が続いてしまうと解雇に至る可能性も考えられます。
退職を促される
会社側から自己退職を促されることも、クビになる前兆と考えられます。基本的に、客観的で合理的な理由がないと会社側は社員を解雇することはできません。そのため、辞めさせたい社員がいる場合、「ほかに向いてる仕事がある」など何らかの理由をつけて自己退職を勧めることも考えられます。
試用期間中にクビになることはある?
試用期間中もクビになることはあるようです。ただし、正社員と同様、なんの警告もなしに解雇されることは基本的にありません。試用期間中にクビになる前兆については、「試用期間中にクビになる可能性はある?主な理由や前兆も解説」のコラムをチェックしてみてください。解雇の種類について
解雇の種類には、以下のようなものがあります。
普通解雇
普通解雇とは、会社都合とは対照的に、社員に何か問題がある場合にクビにするものです。普通解雇の主な理由としては、社員の怪我や病気、著しい職務怠慢、業務妨害、暴力・暴言などがあります。
整理解雇
整理解雇とは、リストラなど、会社の業績悪化や倒産の危機により、人員整理として社員を解雇するものです。解雇する条件は、「経営改善の努力をしたか」「合理的かつ公平に解雇対象者を選定したか」など。リストラに対する妥当性がなければ解雇が無効となるケースもあります。
懲戒解雇
職務に対する不正や過失、業務妨害、犯罪行為などがある場合など、社員の問題で解雇するものが懲戒解雇です。会社は、どのような理由の場合に懲戒解雇するか、あらかじめ就業規則に明記しておく必要があります。
諭旨解雇
懲戒解雇になるような社員に対して、情状酌量の意味で自発的な退職を促し、退職させる場合の解雇です。退職推奨により、自発的な退職を促すこともあります。
会社をクビになるケース
会社をクビになるケースには、以下のようなものが挙げられます。自分では「大したことがない」と思っていても、クビになるのに十分な理由となることもあるので、注意するようにしましょう。
長期間の無断欠勤
就業規則に長期間の無断欠席を解雇理由として記載している企業は多いでしょう。無断欠勤は1度なら注意で済む可能性がありますが、繰り返し、または長期間行うと、解雇理由になることも。また、病欠を理由とした欠勤も、あまりに頻繁に続く場合は「職務能力がない」と判断され、解雇の原因になる場合があります。
重大な経歴詐称をした
会社と社員が雇用契約を結ぶ際は、職務の遂行に支障はないかを見るために経歴を確認するのが一般的です。経歴詐欺があると、会社や取引先との信頼関係が崩れるだけでなく、場合によっては職務に影響を与えます。そのため、経歴詐欺の度合いによっては解雇されることも考えられるでしょう。
会社の資産を横領した
横領は特に社会の中でも厳しい厳罰となり、刑法では最長10年以下の懲役となります。金額が少なくても刑事罰の対象となり、数万円程度でも懲戒解雇となることも。なお、通常解雇するとなると、その30日以上前から解雇すると予告しないとなりませんが、横領での解雇はこれが除外されることが多く、発覚した時点での解雇となります。
セクハラやパワハラをした
セクハラやパワハラも解雇となる理由の一つです。しかし、このような理由は発覚しにくいのも事実です。会社は、当事者からの訴えがあれば、実際にそのような事実があったのかを調査します。セクハラやパワハラの度合いによっては、懲戒解雇となることもあります。
たとえば、「食事の誘いを断られた腹いせに、仕事を回さなくなる」というような間接的なこともセクハラ・パワハラに該当するようです。パワハラの具体例については、「同僚からのパワハラ解決方法!無視?訴える?助けたい場合の対策も解説」のコラムをチェックしてみてください。
まずは懲戒処分を行うのが一般的
解雇になる前には、一般的に訓告や減給、謹慎などの懲戒処分を実施します。懲戒処分をしたにも関わらず、一向に態度を改めない場合は、クビになるケースが多いようです。不当解雇されたと感じたら
正当な理由がなければ会社は社員を解雇をすることはできません。「労働契約法第16条」では解雇として客観的または合理的な理由がない場合は、不当解雇となることが定められているので、会社へ「解雇撤回」を求めることも可能です。
不当解雇と感じたら、まずは就業規則を確認し、解雇通知書・解雇理由証明書を会社に請求しましょう。明確な解雇理由がない場合は、会社と交渉するために内容証明郵便で働く意思があることを伝えます。
また、会社が交渉に応じようとしない場合は、個人で会社と交渉の場を設けられる労働審判を行うか、弁護士へ相談すると良いでしょう。不正解雇を受けたときの対処法については、「会社をクビになる?能力不足を理由にした不当な解雇や対処法を解説」のコラムもあわせてご覧ください。
参照元
e-Gov法令検索
平成十九年法律第百二十八号「労働契約法」
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。