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ハローワークの認定日は時間を守るべき?遅れるときの対応を解説
更新日
この記事のまとめ
- 退職したら、ハローワークで雇用保険の手続きをしてから求職活動を始めよう
- ハローワークの認定日の時間は、失業認定申告書に記載されている
- 到着が指定時間より早くても遅くても、認定日の当日中であれば手続きができる
- 面接などで認定日を変更したい場合は、ハローワークに証明書を提出する必要がある
- 1日4時間以上のアルバイトは、ハローワークで「不認定」になる恐れがある
「ハローワークの認定日は何時に行けば良い?」と疑問に思う人もいるでしょう。ハローワークから時間が指定されるので、それにあわせて足を運んでください。
このコラムでは、ハローワークの認定日の時間を確認する方法や、指定時間に行けないときの対処法を紹介します。また、認定日当日の流れや面談にかかる時間、必要な持ち物などもまとめました。
ハローワークの認定日に行く時間は?
ハローワークに失業認定に行く際は、時間指定がされるので記載どおりの時間に訪問しましょう。万が一、時間どおりに行けない場合は連絡をしなくても問題ありません。ただし、認定日は変えられないので注意が必要です。
この項では、ハローワークの認定日に行く時間がどのように確認できるのか、変更したい場合はどうすれば良いのかを解説します。
認定日の時間は「失業認定申告書」に記載されている
ハローワークの雇用保険受給者初回説明会で配布される「失業認定申告書」に、失業保険認定日の日にち・時間が明記されています。時間は「10:00〜10:30」のように30分刻みで指定されることが多いので、その時間帯にハローワークへ行くようにしてください。
認定日に手続きをしなかった場合、4週間分の基本手当が受給できなくなってしまう恐れがあります。
失業保険認定日の時間は変更できる?
電車遅延などで時間に遅れそうになっても、特に連絡せずに向かって問題ありません。ただし、待ち時間が長くなる恐れがあるため、指定の時間に到着できるように余裕を持って向かうのが良いでしょう。
ハローワークの開庁時間は施設によって異なります。たとえば、東京ハローワークの「都内ハローワーク・関連施設の開庁時間一覧」によると、「8:30~17:00」「9:00~17:15」など、官公庁に準じた時間が多いようです。
管轄のハローワークが何時まで開庁しているのかを調べ、当日中に手続きが完了できるように行きましょう。閉庁時間の1時間から1時間30分前には到着していたいところです。
なお、指定の時間より早く行っても問題ありません。認定日の当日中であれば、早くても遅くても対応してもらえます。
日にちの変更は難しい
認定日の時間変更はできますが、日にちの変更は原則不可です。ただし、面接や病気といった、やむを得ない理由の場合は証明書を提出することで変更ができます。可能な限り早めに連絡し、指示に従って手続きを行いましょう。
急な事故などで事前に連絡できない場合は、事態が落ち着いてから連絡し、次の認定日前までにはハローワークへ行くようにしてください。何も申し出なかった場合、基本手当の受給ができなくなる恐れがあります。
認定日をうっかり忘れたときは?
正当な理由がなく、失業保険認定日に行かなかった場合は不認定となります。早急にハローワークへ連絡し、指示を仰ぎましょう。
ただし、基本手当の支給が遅くなる可能性はあっても、受給期間内の場合は給付日数が減ることはないようです。
ハローワークで実施している失業保険の認定日については、「失業保険の認定日とは?手続きの流れや行けないときの対処法などを解説!」のコラムでも詳しく解説しています。
参照元
東京労働局
東京ハローワーク
退職したらハローワークで雇用保険の手続きをしよう
退職後、すぐに再就職の予定がなければ雇用保険の手続きをしてから求職活動を始めましょう。雇用保険の手続きをすれば、基本手当を受給しながら求職活動を進められます。失業手当を受給するには、ハローワークで求職申し込みをするのが条件です。
雇用保険とは
雇用保険とは、労働者の生活と雇用の安定、就職の促進を目的として作られた公的な強制保険制度です。一般的には「失業保険」と呼ばれており、失業した際に受給できる基本手当(失業等給付)は、雇用保険の制度によって支給されます。
失業保険は雇用保険加入者が対象
失業したときに受けられる手当(失業保険)は、雇用保険の制度の一つです。つまり、雇用保険に加入していなければ受給資格はありません。対象者や加入条件は「雇用保険とはどんな制度?概要や加入条件を紹介!」のコラムでご確認いただけます。
基本手当とは
基本手当は「失業手当」や「失業給付金」とも呼ばれ、すぐに働ける状態で働く意思のある「失業状態の人」の就職を促進するための制度です。会社を辞めた理由によって受給条件が違うので、確認しておきましょう。
基本手当の申請手続きはハローワークで行います。
会社都合退職
倒産や解雇、有期雇用契約の打ち切りなどにより、退職を余儀なくされた場合は「会社都合退職」に該当します。なお、自身に非がある懲戒解雇は含まれません。労働者が会社の退職勧奨に応じて退職した場合も、会社都合退職に当てはまります。
受給条件は、離職日以前の1年間に被保険者であった時間が6ヵ月以上必要です。会社都合退職の場合、意に反する離職のケースも多いため7日間の待期期間が終われば基本手当の受給が可能。年齢や雇用保険の被保険者であった期間によって異なりますが、「自己都合退職」に比べ給付日数が長く設定されていることが特徴です。
自己都合退職
自己都合退職とは、労働者が自主的に退職した場合です。さらに、自己都合退職のなかでも「正当な理由あり」「正当な理由なし」によって、基本手当の受給条件が異なります。
親族の介護や傷病、配偶者の転勤による引っ越しなどで離職せざるをえない場合が「正当な理由あり」に該当します。受給条件は、会社都合退職と同じように離職日以前の1年間に被保険者であった時間が6ヵ月以上あること。7日間の待期期間が終われば基本手当の受給が開始されます。
「新しい仕事がしたい」「働き方を変えたい」のように、転職などを目的とした自発的な退職の場合は、「正当な理由なし」となります。受給条件は、離職日以前の2年間に被保険者であった時間が1年以上あること。待期期間7日を終えた後、さらに3ヶ月の給付制限期間を満了してから給付が始まります。
給付制限期間が3ヶ月あるため「その間に就職先が決まるだろう」と失業手当の手続きを怠ると、求職活動が難航した場合に生活費の不安を抱える恐れがあるでしょう。万が一に備えて、念のため手続きをしておくと安心です。
離職理由が基本手当にどのように影響するかを「離職票の離職理由とは?具体例や納得できないときの対処法も」のコラムで詳しく解説していますので、あわせて参考にしてみてください。
基本手当を受給する流れ
基本手当を受給する流れをまとめました。
基本手当を受給する流れ
- 退職先から書類を受け取る
- ハローワークで手続きをする
- 雇用保険受給者初回説明会に参加する
- 1回目の失業認定日
- 基本手当の受給
1.退職先から書類を受け取る
失業保険(基本手当)を受給するには、雇用保険に加入していた証明となる「雇用保険被保険者証」と、会社を辞めた証明となる「離職票」が必要です。
「雇用保険被保険者証」は、退職するまで会社が預かっているのが一般的。退職する前に忘れずに受け取りましょう。万が一紛失した場合は、ハローワークで再発行ができます。
また、会社側に離職票の発行を依頼するのも重要です。離職票は基本手当を受給するために必要な書類ですが、受給の予定がない人には発行しなくても良いとされています。会社側に基本手当を申請したい意思を伝えて、発行をお願いしましょう。
「雇用保険受給資格者証」については「雇用保険受給資格者証とは? いつどこでもらえる?見方や再発行方法も解説!」のコラムで詳しく解説していますので、こちらもあわせてご覧ください。
離職理由を確認しよう
離職票には離職理由の記載欄があります。「自己都合」か「会社都合」かによって、基本手当の支給開始日や給付日数に影響する場合もあるので、事実と合っているか確認するのが大事です。離職理由について不服がある場合はハローワークに相談しましょう。2.ハローワークで手続きをする
管轄のハローワークに行き、求職の申し込みを行い雇用保険の基本手当の受給手続きをしましょう。受給要件を満たしていると確認できたら、受給資格が決定します。受給資格決定後、「雇用保険受給者初回説明会」の日時を確認しましょう。
3.雇用保険受給者初回説明会に参加する
雇用保険受給者初回説明会に出席し、基本手当の受給について説明を受けると「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が配布されます。「失業認定申告書」は、認定日までの求職活動の実績を記入する用紙です。
また、アルバイトや内職などで収入を得た実績がある場合も、「失業認定申告書」に記入します。
4.1回目の失業認定日
指定日された失業認定日にハローワークに行き、「雇用保険受給資格者証」と、求職活動の状況を記入した「失業認定申告書」を提出します。初回の失業認定日は、雇用保険受給者初回説明会の約2週間後に指定されるのが一般的です。
また、求職活動の実績は、初回認定日までに1回以上あれば良いとされています。雇用保険受給者初回説明会への参加が求職活動の実績として認められるので、そのほかに求職活動ができなかったとしても問題ありません。
2回目以降は、4週間に1度、ハローワークで失業認定を行います。2回目以降は求職活動の実績が2回以上必要になるので注意してください。
5.基本手当の受給
失業の認定を受けた後、通常5営業日で指定した預金口座に基本手当が振り込まれます。虚偽の申告で基本手当を受給した場合、支給が停止されるだけではなく、厳しい処分を受けることになる可能性があるため、正しく申告しましょう。
ハローワークの初回認定日の進め方
ハローワークで初めての認定日を迎える前に、事前の準備や当日の流れを確認しておきましょう。
ハローワークの初回認定日の進め方
- 事前に失業認定申告書を記入しておく
- 受付で書類を提出する
- 失業認定を受ける
事前に失業認定申告書を記入しておく
失業認定申告書は、求職活動の実績を記入する用紙です。ハローワークの初回認定日までに、1回以上の求職活動の実績を報告する必要があります。
ただし、雇用保険受給者初回説明会へ参加すると求職活動の実績として認められるので、求人への応募や面接などの実績がなくても問題ありません。また、アルバイトや内職、見習いや研修などに参加した場合は、収入の有無にかかわらず申告する必要があります。
「失業認定申告書の書き方を解説!初回と2回目の違いや認められる求職活動」のコラムで詳しい書き方を紹介していますので、こちらを参考にして初回認定日の前日までにすべて記入しておきましょう。
受付で書類を提出する
認定日にハローワークへ行き、受付で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出します。その後は、名前や番号が呼ばれるまで待機しましょう。待機時間は混雑状況によって異なります。
また、書類に記載ミスがあった場合は訂正印が必要になるので、印鑑を持参すると良いでしょう。
失業認定を受ける
名前や番号を呼ばれたら、面談で労働状況や求職活動の実績について確認されます。また、次回認定日までに基本手当の振り込みがある人には、振り込みの日程や金額に関する説明があるようです。給付制限期間中は、「今回は振り込みなし」と伝えられ失業認定が完了です。
面談にかかる時間は10分程度といわれています。最後には、次の認定日の日にち・時間を伝えられ、それまでに求職活動を2回以上行うようにと指示があるようです。
職業相談を受けることもできる
初回認定日の当日に職業相談を受けることもできます。職業相談は求職活動の実績として認められるので、積極的に利用するのがおすすめです。職業相談では、求職活動のやり方や履歴書の書き方などを相談できます。また、ハローワークの求人検索で気になる企業が見つかった場合、職業相談で詳しい情報を得ることも可能です。
ハローワークで相談できる内容について「ハローワークで相談できる内容は?利用方法や失業保険の受給方法も紹介」のコラムで具体的に紹介していますので、こちらもあわせてご覧ください。
ハローワークの失業認定における4つの注意点
ハローワークで失業認定を受けるには、求職活動の実績やアルバイトの勤務時間など注意すべき点があります。うっかりミスをすると認定日に「不認定」とされてしまうので、以下の内容を確認しておきましょう。
ハローワークの失業認定における4つの注意点
- 認定には2回以上の求職活動が必須
- 待機期間中は失業状態でいる
- アルバイトの勤務可能時間は1日4時間以内
- 雇用保険に加入したら失業認定は受けられない
1.認定には2回以上の求職活動が必須
初回認定日が終わったら、次の認定日までの4週間で2回以上の求職活動を行う必要があります。求職活動として認められるのは以下の活動です。
- ・求人への応募
・ハローワークが開催するセミナーや講習会への参加
・職業訓練の利用
・再就職に役立つ資格や検定の受験
・民間の合同会社説明会や転職フェアへの参加
・ハローワークの職業相談の利用
資格試験の受験や、民間の転職フェアへ参加した場合は参加を証明する書類が必要です。受験票や参加証を提出しましょう。基本手当は積極的な求職活動をするために支給されるので、ただ実績を作るのではなく、再就職につながるように努力するのが大事です。
「ハローワークでの求職活動とは?実績作りをして認定のハンコをもらおう」のコラムでは実績として認められない活動についても紹介していますので、ご覧ください。
2.待機期間中は失業状態でいる
基本手当を申請してから7日間が待機期間です。待機期間は離職理由にかかわらず、「一律7日間」と決められています。待機期間中は失業状態であることが必須なため、この間にアルバイトや内職をしてはいけません。
もし、待機期間中に何らかの形で働いた場合はハローワークに申告する必要があり、基本手当の支給がその分遅れるので注意しましょう。
3.アルバイトの勤務可能時間は1日4時間以内
待機期間が終われば、アルバイトや内職などを行っても問題ありません。
ただし、基本手当を受給しながらアルバイトをするなら、1日4時間以内の勤務に留める必要があります。1日に4時間以上勤務すると、その分の基本手当の支給が後ろ倒しになるからです。
基本手当の受給期間は離職日から1年なので、1年を超えてしまうと給付日数が残っていても受給できなくなります。基本手当を受給しながらアルバイトをしたい人は、ハローワークの認定日に相談してみると良いでしょう。
4.雇用保険に加入したら失業認定は受けられない
1週間の勤務時間が20時間を超え、31日以上の雇用が見込まれると雇用保険に加入することになります。この場合は、雇用形態に関わらずハローワークから「就職した」と見なされ、基本手当が受給できなくなるので注意が必要です。基本手当を受給しつつ、アルバイトで生活費を得ながら求職活動をしたい場合は、「1日4時間以内」「1週間20時間以内」の勤務にしましょう。
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ハローワークの認定日に関する疑問を解消するQ&A
ここでは、ハローワークの認定日や認定にまつわる疑問をQ&A方式で解消します。
認定日の面談では何を聞かれる?
面談で聞かれるのは「待機期間中に労働していないか」「すぐに働ける状態か」「就職の意思があるか」などです。また、求職活動の実績についても聞かれます。初回は雇用保険受給者初回説明会への参加のみという人が多いようですが、次回の認定日までに積極的に活動するよう促されるようです。
認定日に面接があり時間に間に合いません
認定日を変更してもらいましょう。面接はやむを得ない理由に該当するので、証明書を提出すれば認定日の変更が可能です。開庁時間内に行けそうであれば、連絡しなくても問題ありません。
「ハローワークの失業認定日の指定時間に遅れるとまずい?日時の変更は可能?」のコラムでも認定日の遅刻や欠席について解説していますので、ご一読ください。
アルバイトの実績を報告しないとどうなる?
基本手当の不正受給となる恐れがあります。「友人の手伝いをしただけだから」「アルバイトといっても1日だけだし…」と失業認定申告書に記載しなかった場合、受給した基本手当の返還はもちろん、残りの基本手当が受給できなくなる恐れも。収入がなかったとしても、労働した実績は正しく申告するのが重要です。
「退職後に失業保険をもらうには?アルバイトは可能?手続き方法を確認しよう」のコラムで失業保険受給中のアルバイトについて解説していますので、ご覧ください。
ハローワークの認定日が年末年始の場合は?
ハローワークから認定日変更の案内が届くようです。12月29日~1月3日は閉庁するハローワークが多く、認定日も変更するのが一般的。
ただし、施設によって対応が異なるため、管轄のハローワークに確認しましょう。また、年始のハローワークは混雑しやすいので、認定日は指定時間を守るのがおすすめです。
「ハローワークの認定日が年末年始に当たったら?休みや開庁日を確認しよう」のコラムでは、ハローワークの開庁日や年末年始の状況について解説しています。こちらも参考にしてみてください。
認定日までに求職活動をしないとどうなる?
その日は失業認定を受けられません。ただし、給付日数が減るわけではなく、支給が後回しになるだけなので、1年以内に収まれば基本手当の総額は変わらないでしょう。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。