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給与明細の正しい見方とは?確認する際のポイントも解説!
更新日
この記事のまとめ
- 給与明細の見方のポイントは「支給」「控除」「勤怠」の3項目を確認すること
- 給与明細の見方を理解できたら、自分の勤怠状況や残業代を確認しよう
- ボーナスに影響するため、基本給を把握しておくことも大切
- 給与明細の見方を誤ると、正しい収入額を把握できないので注意する
- 給与明細が貰えないのは違法のため、労働基準監督署に相談してみよう
給与明細の正しい見方がわからない人もいるでしょう。「給与明細が手元に届いてもチェックするのは手取りの支給額だけ」という人は多いかもしれません。しかし、給与明細には支給額のほかにも、重要な項目が多く記載されています。このコラムでは、給与明細に記載されている各項目の見方について解説しているほか、確認する際のポイントもまとめています。当ページを参考にして給与明細の正しい見方を身につけましょう。
給与明細の見方でポイントとなるのは3つの項目
給与明細は手取り額である「差し引き支給額」だけを確認する方が多いと思いますが、ほかにも、支給される給与の内訳や社会保険料などが記載されています。多くの場合は給与振込とともに配布や郵送をされますが、Web上で確認できる会社も増えているようです。給与明細には、一般的に以下の項目が記載されています。
支給
基本給や通勤手当をはじめとする各種手当など、会社から支給される金額がそれぞれの項目ごとに記載されています。残業手当や時間外労働分などが含まれるのもこの項目です。
控除
会社を通じて支払われた保険料や税金が記載されています。
勤怠
出勤日や欠勤日、遅刻や早退など1ヶ月の勤怠状況のほか、有給休暇数や時間外労働をした時間が記載されています。
給与明細の各項目の見方
それぞれの項目に何が記載されているか分かったら、給与明細を見るときのポイントを確認しましょう。
支給
支給項目では、残業代が適正に支払われているかに注目します。特に、「みなし労働時間」や「固定残業代」で残業をしている方は注意が必要です。みなし労働時間や固定残業代を超えて残業をした場合は、超過分を追加で支払うことが労働基準法で決められています。タイムカードなどで自分の残業時間を確認し、残業代や超過分の記載があるか確認しておきましょう。
また、自分の基本給がいくらかを把握しておくことも大切です。毎月の給与には手当などが上乗せされていますが、ボーナスは「基本給◯ヶ月分」と計算されることが多いため、基本給が低いとボーナスも低くなってしまうことがあります。
控除
各種保険の金額に間違いがないか確認します。基本的に、前月の控除額と比較して大きな変動がなければ大丈夫でしょう。なお、介護保険は40歳~64歳が徴収の対象のため、対象外なのに引かれていないかチェックする必要があります。住民税の支払い方法は、給与天引きの特別徴収と自分で払う普通徴収から選べるため、普通徴収なのに天引きされていないか、その逆はないか確認しましょう。住民税は前年の収入に対して課税される仕組みのため、社会人1年目には発生しない税金です。社会人2年目の6月から天引き対象となることを覚えておきましょう。控除については、「所得税の控除ってなに?仕組みや種類を知ろう」でもまとめているのであわせてチェックしてみてください。
勤怠
出勤や欠席の日数、遅刻や早退の回数が正しいかチェックします。また、有給休暇が記載されている場合は、有給休暇の残り日数の確認もすると良いでしょう。なお、有給休暇はアルバイトやパートの方も取得が可能です。詳しくは、「有給とは何かを分かりやすく解説!アルバイトやパートでも取得可能?」をご覧ください。
給与明細がもらえないときは
「所得税法第二百三十一条」によると、会社は従業員に給与明細を交付する義務があると定められています。そのため、給与明細がもらえない場合は経理の担当者に問い合わせて発行してもらいましょう。もし対応してもらえない場合は、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
労働基準監督署とは?
労働基準監督署とは、労働基準法を中心とする労働法に基づいて、違法労働の申告や相談、監督を行っている機関です。労働法違反を確認した際には、その会社に対して是正勧告や指導、強制捜査、逮捕といった手段を取ることが可能で、残業代未払いなどにも応じています。給与明細がもらえないケースも労働法違反に当たるため、労働基準監督署に相談をすると解決策を示してくれるでしょう。源泉徴収票をもらえない場合は税務署に相談する
源泉徴収票とは、退職時に必要になる書類の1つです。この源泉徴収票にも、給与明細と同じく、労働者の賃金の詳細が載っています。「所得税法第二百二十六条」では、源泉徴収票も会社側に発行の義務があると定められています。依頼しても発行してもらえない場合は、税務署に相談して「源泉徴収票不交付の届出書」を提出し、税務署から企業に指導してもらうと良いでしょう。源泉徴収票については、「退職時には源泉徴収票をもらおう!もらえない場合の対処法とは?」に詳しくまとめているので、必要な場合は参考にしてください。
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参照元
e-Gov法令検索
昭和四十年法律第三十三号「所得税法」
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。