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雇用保険の計算方法や注意点を解説!加入する目的とメリットを知ろう
更新日
この記事のまとめ
- 雇用保険は雇用の安定や就職促進など、労働者の生活を守るための制度
- 雇用保険料は「毎月の賃金総額×雇用保険料率」で計算されている
- 雇用保険料の計算で対象となる賃金には通勤手当や残業代のほか、ボーナスも含まれる
- 雇用保険料率は事業の種類によって異なり、毎年見直される
- 雇用保険の端数処理にはルールがあるものの、会社独自の計算方式を優先しても良い
- 傷病手当や育児休業給付金も、雇用保険から支給されている
雇用保険の計算方法が気になる人は多いのではないでしょうか。雇用保険料は、毎月の給料から天引きされており、金額は固定されていません。このコラムでは、雇用保険の計算方法をはじめ、加入条件や種類、計算の対象となる賃金などを解説。また、雇用保険の目的やメリットについてもまとめました。雇用保険によって受けられる手当や給付金もあるので、参考にしてみてください。
雇用保険とは?
雇用保険とは、雇用の安定や就職の促進のために手当や給付金を支給する制度です。国の制度として、1人でも労働者を雇用している企業は雇用保険の加入が義務付けられています。また、雇用保険の一定の条件を満たす労働者は強制加入となり、保険料を負担する必要がありますが、会社側の負担が大きいのが特徴です。
雇用保険として広く知られているのは、労働者が失業した際の生活の安定や雇用の促進を目的とする失業給付でしょう。ほかにも、労働者の生活を守るための育児休業給付や介護休業給付、労働者の能力開発のために支給される教育訓練給付、雇用機会の増大を目的とした就業促進手当なども雇用保険に含まれます。
雇用保険に加入できる条件とは
雇用保険は正社員でなくても、以下の条件を満たせば加入できます。
・1週間あたりの労働時間が20時間以上
・31日以上雇用される見込みがある
・学生でない
いずれの条件も、雇用契約上で該当する必要があります。たとえば、1週間あたり20時間以上働いたとしても、雇用契約書の所定労働時間が「20時間未満」と明記されていれば雇用保険には加入できません。「31日以上雇用される見込み」についても考え方は同じです。一方で実際には30日間で辞めたとしても、雇用契約書に「30日で雇用契約は終了する」と明記されていない限り、雇用保険に加入できるといえます。また、2016年までは65歳以上の労働者は雇用保険に加入できませんでしたが、2017年以降は年齢に関わらず、条件を満たせば加入できるようになりました。雇用保険の加入条件については「アルバイトで雇用保険なしは違法?加入は義務?条件や未加入時の対応」のコラムでも詳しく解説しているので、あわせて参考にしてみてください。
日雇労働者も雇用保険に加入できる場合がある
31日以上雇用される見込みがない日雇労働者には「日雇労働被保険者手帳」があります。賃金を受け取る際、この手帳に雇用保険印紙を貼ってもらうことが労働の証明です。失業した際は、ハローワークに手帳を持参すると、給付金を計算してもらえます。ただし、勤務先が雇用保険の適用事業所(場所が独立している、施設として継続性があるなど)である必要があります。雇用保険の種類
雇用保険には、失業等給付と育児休業給付の2つがあります。さらに、失業等給付は「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4種類に分けられます。ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」を参考に、代表的な手当や給付金を以下にまとめました。
雇用保険(失業等給付)の種類 | 代表的な手当・給付 |
---|---|
求職者給付 | 基本手当 |
傷病手当 | |
日雇労働求職者給付金 | |
就職促進給付 | 就業手当 |
再就職手当 | |
就業促進定着手当 | |
教育訓練給付 | 教育訓練給付金 |
雇用継続給付 | 高年齢雇用継続給付金 |
介護休業給付金 |
引用:ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」
一般的に「失業保険」「失業手当」といわれているのは、求職者給付の基本手当のことです。雇用保険は、基本手当のことと思われがちですが、実際には上記のように多種多様な手当や給付金があります。毎月の雇用保険料を支払うことで、これだけの保障を受けられるため、メリットの大きい制度といえるでしょう。基本手当の手続きについては「ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?」のコラムで詳しく紹介していますので、参考にしてみてください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険制度の概要
雇用保険料の計算方法とは
雇用保険料は、「毎月の賃金総額×雇用保険料率」で計算されています。月給制で毎月の給与に大きな差がなければほぼ一定の額が徴収されますが、時給制や歩合給で給与が毎月違う場合は雇用保険料も変動することを覚えておきましょう。
雇用保険の計算の対象となる賃金
雇用保険料を計算する際に対象となる「毎月の賃金総額」は基本給だけではありません。賃金総額には以下の項目も含まれています。
・基本給
・通勤手当(非課税分を含む)
・残業手当(深夜手当など、通常の勤務時間外に対して支払われる手当)
・宿直手当、日直手当
・家族手当、扶養手当、子ども手当
・技能手当、特殊作業手当、教育手当(個々の能力や資格、特殊な作業に対して支払われる手当)
・住宅手当、地域手当(寒冷地や単身赴任など)
・調整手当、奨励手当
・休業手当(労働基準法第26条に基づく)
・前払い退職金 など
上記のように、雇用保険は、社会保険料などを差し引く前の「総額」が対象になること、所得税の対象にはならない通勤手当が含まれていることを覚えておくと安心です。通勤手当と交通費の違いについて「通勤手当とは?交通費との相違点や税金について」のコラムで解説していますので、あわせて参考にしてみてください。
雇用保険はいつの賃金に課せられる?
雇用保険は、加入条件に当てはまる月の賃金から徴収されます。つまり、給料の締め日が末日の場合なら、次の月に支払い(徴収)されるということです。なお、雇用保険は日割りが適用されます。事業の種類によって保険料率が異なる
雇用保険の計算で必要となる保険料率は、事業の種類によって異なり、毎年見直されます。厚生労働省の「令和6年度の雇用保険料率について」によると、2024年度の雇用保険料率は以下のとおりです。
事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計の保険料率 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 7/1,000 | 10.5/1,000 | 17.5/1,000 |
建設の事業 | 7/1,000 | 11.5/1,000 | 18.5/1,000 |
引用:厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について」
上記の雇用保険料率をもとに、実際に給与からいくら引かれるのかを計算してみましょう。
例:一般事業、雇用保険の対象となる賃金総額が30万円の場合の計算
300,000×0.006%=1,800円
例:農林水産・清酒製造の事業、雇用保険の対象となる賃金総額が30万円の場合の計算
300,000×0.007%=2,100円
牛馬の育成や酪農、養鶏、養豚、園芸サービス、内水面養殖事業などは、一般事業の保険料率が適用されます。
例:建設の事業、雇用保険の対象となる賃金総額が20万円の場合の計算
200,000×0.007%=1,400円
農林水産や清酒製造事業は季節によって事業規模が縮小する可能性が高く、建設事業は仕事ごとに雇用契約を結ぶケースがあることから、失業保険を受給する可能性が一般事業に比べて高くなると考えられています。そのため、事業によって雇用保険料率を変えて対応しているようです。
参照元
厚生労働省
令和6年度の雇用保険料率について
雇用保険料の計算で注意すべきポイント
雇用保険料を計算する際は、以下の点に注意しましょう。
ボーナスも雇用保険の計算に含まれる
ボーナスも雇用保険料を計算するうえで対象となる賃金に含まれます。ボーナスは毎回金額が異なるため、雇用保険料も毎回異なる点を念頭に置きましょう。ボーナスの雇用保険の計算方法や保険料率は毎月の賃金総額などと同じです。ただし、金一封のように任意的・恩恵的・臨時的な報酬からは雇用保険料は引かれないのが一般的。雇用保険の対象となる賃金は「労働への対価」であることが前提です。
端数の処理にはルールがある
厚生労働省の「雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法」によると、雇用保険料を賃金から天引きする場合、「被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げ」と明記されています。ただし、会社によって「すべて切り捨て」など計算方法が慣習化している場合は、そのやり方を優先しても良いようです。
参照元
厚生労働省
雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法
雇用保険に加入するメリットとは
「退職しない限り、雇用保険を使うことはないのでは…」とメリットを感じられない人もいるようですが、雇用保険を活用できるのは退職のときだけではありません。以下で、雇用保険のメリットを紹介します。
雇用保険によって受けられる手当や給付
前述したように、雇用保険には多種多様な手当や給付金があります。たとえば、病気やケガで働けなくなったときには傷病手当が支給されたり、スキルアップのために資格講座を受けたら教育訓練給付金がもらえたりするなど、手当や給付によってメリットはさまざまです。また、育児休業中に賃金の67%(育児休業の開始から180日経過後は50%)が受け取れる育児休業給付金も、雇用保険によって賄われています。このように、雇用保険は仕事を辞めたときだけでなく、病気やケガ、出産や介護など、何かあったときのための保障でもあるといえるでしょう。そのほかのハローワークでもらえる給付金について「ハローワークでもらえる給付金の種類とは?受給条件や申請方法を解説!」のコラムでも紹介していますので、あわせてチェックしてみてください。
転職にも活用できる
雇用保険で支給される給付金のなかには、以下のように転職活動に活用できるものもあります。
再就職手当
再就職手当は、「基本手当がまだもらえるのにもったいない」などと思わず、少しでも早く転職するのを促進するための手当です。基本手当(いわゆる失業手当)を受給中、所定給付日数の3分の1以上を残して早めに内定がもらえた場合は、残りの基本手当を計算し、「再就職手当」として受給できます。
広域求職活動費
ハローワークで紹介している求人に応募する際、試験会場が遠方だった場合は交通費や宿泊費が支給されます。
求職活動関係役務利用費
教育訓練の受講や面接の際、保育所の一時預かりなどを利用した場合には、保育サービス利用費の80%(1日あたりの支給上限額6,400円)が受給できます。
上記はいずれも、雇用保険の受給対象であることが条件です。毎月の雇用保険料を支払うことでこのような手当や給付金が受給できるので、雇用保険に加入するメリットは大きいといえます。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。