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同業他社へ転職理由はどう話す?注意点も紹介!
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この記事のまとめ
- 同業他社への転職面接では、前向きな理由を話すことがポイント
- 面接で同業他社への転職理由を話す際は、会社が公表している情報以外は言わない
- 同業他社に転職する際は、「競業避止義務」に注意が必要
- 競業避止義務契約とは、会社独自の技術の流出を防ぐために結ばれる契約のこと
- 「秘密保持義務」も、同業他社に転職する際の注意点
- 秘密保持義務契約とは、企業秘密を社外に持ち出すことを防ぐ契約のこと
「同業他社に転職する理由はどう話せば良い?」と悩む方も多いでしょう。同業他社への転職面接では、前向きな理由を話すことがポイントです。また、同業他社に転職する際は、「競業避止義務」と「秘密保持義務」に注意が必要です。このコラムでは、同業他社へ転職する際、面接で志望理由をどう話すと良いか紹介しています。また、同業他社に転職する際の注意点についてもまとめました。
同業他社へ転職理由はどう話す?
面接では、転職やその会社を選んだ志望理由などを尋ねられる場合が多いです。業界内ではどこで誰がつながっているのか分かりません。たとえ、人間関係や職場の問題で転職を決意したとしても、そういったネガティブな話は出さず、ポジティブな理由を話すのが良いでしょう。「これまでのスキルを活かして新しいことに挑戦したい」など、前向きな転職理由を用意しておくのがポイントです。
転職理由のポイントについて詳しくは、「転職理由別の例文紹介!好印象を与えるためのポイントをおさえよう」のコラムで紹介しています。あわせて参考にしてみてください。
業務内容などはどこまで話して良い?
面接で志望理由や自己PRなどを話す際、業務内容を伝えると情報漏洩になるのか不安に思う方も多いでしょう。すでに公表されている情報は話しても問題ないといえます。前職の会社のWebサイトなどで公開されている内容をあらかじめ調べておくと良いでしょう。また、面接で、企業秘密に関することなど答えられない質問を受けた場合は、「コンプライアンスの問題でお答えできません」とはっきり伝えることも大切です。
同業他社に転職する際は競業避止義務契約に注意しよう
競業避止義務契約とは、社員が競合する会社に転職したり自ら起業したりすることで、会社に不利益を与えないよう結ばれる契約のことです。一般的に、自社独自のノウハウや技術の流出を防ぐため、同業他社への転職を禁止する競業避止義務契約が結ばれます。就業規則などで規定されている場合もあれば、競業避止義務契約を、退職時に結ぶ会社もあります。
会社に規定などがない場合でも、「労働契約法 第3条第4項」では「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない」と定めており、労働者は競業避止義務を負うとものとされています。
競業避止義務契約の有効性
経済産業省「競業避止義務契約の有効性について」によれば、競業避止義務の有効性は以下の6つの基準が判断のポイントとなります。
- ・守るべき企業の利益があるか
・従業員の地位が、競業避止義務を課す必要のある立場にあるか
・地域的な限定があるか
・競業避止義務の存続期間に制限が設けられているか
・禁止される競業行為の範囲について制限が設けられているか
・代償措置が講じられているか
競業避止義務の存続期間については、2年未満が有効とみなされるようです。また、代償措置とは、競業避止義務を労働者に課すことの対価を指します。たとえば、退職金など金銭の補償がされていた場合は、競業避止義務の拘束力が高まります。
競業避止義務契約に違約した場合、退職金の減額のほか、損害賠償を請求されたり転職先への就業の差止請求が行われたりする恐れがあるので、注意が必要です。競業避止義務については、「同業他社への転職は違法?禁止されるケースや注意したい点を詳しく解説」のコラムでも紹介しています。あわせて参考にしてみてください。
職業選択の自由と競業避止義務
「日本国憲法 第22条」によると、「職業選択の自由」として労働者は自分の好きな職に就けることが保証されています。そのうえで、「競業避止義務契約の有効性」は、職業選択の自由を侵害していないか慎重に判断されます。もし、自分が違反をしていないか不安だという場合は、弁護士などの専門家に相談しても良いでしょう。詳しくは、「同業他社へ転職するときに注意すべきポイントとは」のコラムも参考にしてみてください。参照元
e-GOV法令検索
労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)
日本国憲法(昭和二十一年憲法)
経済産業省
競業避止義務契約の有効性について
秘密保持義務契約にも注意が必要
秘密保持義務とは、在職中に知った会社の企業秘密を持ち出してはいけないという義務です。公表されていない新製品の情報や、マニュアルをはじめ社外秘とされている情報など、その企業で働くことで得られる情報を転職先で人に話したり、それを利用して仕事をしたりすることを禁じています。
秘密保持義務契約は、就業時に結ばれるのが基本です。企業秘密の保持に対する契約のため、退職後も秘密保持義務を負うことが定められている場合もあります。
また、秘密保持義務契約に違約した場合、損害賠償を請求される可能性があります。転職先では、前職で得た情報を利用しないようにしましょう。
企業秘密とは?
まず、営業秘密とされるのは、秘密管理性、有用性、非公知性の3つを備えた情報です。具体的な例として、「営業職の社員が前職で共有されていた名簿のデータを利用して営業を行うこと」があります。そして、営業秘密のほか、法的に保護されない秘密も含むものを、企業秘密といいます。「同業他社へ転職したい」と考えている方は、若年層向け就職・転職支援サービスのハタラクティブを利用してみませんか。第二新卒・高卒・既卒・フリーターの方の求職活動をサポートするハタラクティブ。これまでの経歴を活かした転職や新しい業種へのチャレンジなど、一人ひとりの希望に合わせたアドバイスを行っています。正社員求人を多数取り扱っており、利用者の強みやスキルを活かせる仕事を紹介。また、面接対策や書類の添削をはじめ、入社後のフォローなど就職・転職活動を幅広くサポートします。サービスの利用はすべて無料です。ぜひ一度ご相談ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。