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失業保険は条件によって受給金額が変わる?手続き方法や計算方法を紹介
更新日
この記事のまとめ
- 失業保険の目的は、失業中の生活や転職活動を支えること
- 失業保険の受給条件は、「働く意志がある」「求職活動の実績がある」
- 失業保険の受給金額は、雇用保険の加入期間や退職理由によって異なる
- 失業保険の申請手続きは、ハローワークの窓口で行う必要がある
- 失業保険給付期間中に再就職すると、「就職促進給付」をもらえる場合がある
「失業保険ってそもそも何?」と疑問を持たれている方も多いでしょう。失業保険とは、雇用保険で受けられる支援の一つのこと。雇用被保険者が何らかの都合で退職した場合、一定の条件を満たせば再就職するまで給付を受け取ることができます。このコラムでは、失業保険についての基礎知識や受給条件、申請方法などを解説。また、失業手当の受給期間に再就職した場合にもらえる可能性がある手当についてもまとめています。
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失業保険とは
失業保険とは、正式には「雇用保険」のことを指します。雇用保険は、労働者の雇用安定や就職促進のために給付金などの支援を行う制度です。一般的に「失業保険」と呼ばれている給付金は、雇用保険では基本手当と呼ばれます。雇用保険の被保険者が何らかの事情で離職した場合に、再就職先を探している間のライフラインとして利用することができます。雇用保険の受給条件は、「1週間の労働時間が20時間以上」「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」を満たしていること。厚生労働省「Q&A~事業主の皆様へ~」によると、これらの条件を満たしている場合、アルバイトやパート、派遣社員など正社員以外の雇用形態の方も雇用保険に加入すると定められています。
雇用保険の全体像を学びたい方は、「雇用保険ってどんな制度?加入条件は?被保険者証がもらえないときの対処法」を参考にしてみてください。
参照元
厚生労働省
Q&A~事業主の皆様へ~
- 向いてる仕事なんてあるのかな?
- 避けたいことはあるけれど、
- やりたいことが分からない・・・
失業保険(雇用保険)の受給条件
失業保険は誰でも受給できるわけではなく、ハローワークに「失業状態」と認められた場合に給付されます。厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ Q2」によると、失業保険の受給条件は以下のとおりです。もし、「受給要件を満たしているかどうか分からない」という場合は、ハローワークで確認してみると良いでしょう。
1.離職前の2年間に雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上ある
雇用保険における「1ヶ月」の基準は、支払いの基礎となった日数が11日以上ある月のこと。その期間が通算12ヶ月以上あることが、受給条件の1つとなります。ただし、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」によると、特定受給資格者や特定理由離職者に関しては、離職の日以前の1年間のうち、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある場合も受給することが可能です。特定受給資格者や特定理由離職者となる条件については、以下をご覧ください。
特定受給資格者とは
特定受給資格者とは、会社の倒産やリストラ、ハラスメント行為による離職など、会社都合で離職した人のこと。具体的には、以下のような理由での離職は「特定受給資格者」と認められます。
・会社が倒産した
・リストラに巻き込まれた
・事業所が廃止された
・自分に非がないにも関わらず解雇された
・労働条件が事実と異なっていた
・賃金の3分の1を超える額が支払われなかった
・賃金が85%未満に低下した(することになった)
・離職前の6ヶ月のうち、時間外労働の時間が「連続する3ヶ月で45時間」「1ヶ月で100時間」のいずれかを上回っていた
・連続する2ヶ月以上の期間の時間外労働が平均して1ヶ月80時間を超えていた
・育児や休暇などにまつわる制度を適切に利用できなかった
・パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、社内いじめなどが行われているにも関わらず、必要な措置が講じられなかった
・事業主から退職するよう勧告された
・事業所の業務が法令に違反した など
特定理由離職者とは
特定理由離職者とは、派遣社員や契約社員など、期間の定めのある労働契約が満了し、更新を希望したにも関わらず更新されなかったため離職した人のこと。また、正当な理由のある自己都合で離職した人も特定理由離職者となります。特定理由離職者に該当する具体的な理由は、以下のとおりです。
・心身の不調や体力などの問題
・妊娠や出産、育児
・家族の死亡や看病
・結婚に伴う引越しや事業所の移転、交通機関の廃止などで通勤が困難
・転勤や出向に伴う別居の回避 など
参照元
ハローワークインターネットサービス
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
2.働く意思と能力があること
あくまで失業した離職者の再就職をサポートする制度なので、すぐに就業できない場合は失業保険を受給できません。病気や怪我、妊娠、出産などが原因ですぐに就職できない場合や、「しばらく休養したい」「家事に専念したい」など、就労の意思がない場合も失業保険の対象者としては認められない点を押さえておきましょう。
3.積極的に求職活動を行っていること
インターネット上の活動や求人情報を集めるだけなどでは、求職活動をしていると認められません。求人への応募や面接、ハローワークや認可のある民間機関が開催する職業相談・セミナーの利用、再就職に関係のある資格試験の受験などを所定の回数以上行う必要があります。
参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
失業保険は退職理由によって条件が変わる?
失業保険は、「どのような理由で退職したか」によって、給付金額や受給期間が異なります。以下では、「自己都合」「会社都合」「定年」の退職理由ごとの条件について詳しく解説しているので参考にしてください。
自己都合で退職した場合
自己都合で退職した場合は、7日間の待機期間後、2ヶ月の給付制限期間を経て、失業保険が給付されます。自己都合の場合は、会社都合の場合よりも失業給付の受給期間が短かめ。また、受給金額などの条件も厳しいといえるでしょう。ただし、「失業保険(雇用保険)の受給条件」の項で解説した特定理由離職者に該当する場合、自己都合退職であっても給付制限期間がなくなる可能性があります。
自己都合退職の場合もすぐ給付されることもある
自己都合退職の場合であっても、「残業時間が規定より長い」などの理由があれば、失業給付をすぐにもらえる可能性があります。自己都合退職という理由に納得がいかない場合は、ハローワークなどで相談してみましょう。会社都合で退職した場合
会社都合で退職した場合、ハローワークで申請手続き後、7日間の待機期間を経て翌日から支給が開始されます。前述のとおり、会社都合での退職が適用されるのは、主にリストラや雇い止めなどの場合です。自己都合退職と異なり、年齢によって受給期間が決まっている点が特徴です。
定年退職した場合
65歳未満で定年退職したあとに再就職を検討する場合、失業保険を受給できる可能性もあります。具体的な受給条件は以下のとおりです。
・働く意志がある
・離職日以前の2年間で被保険者期間が通算12ヶ月以上ある
また、60歳以上で勤務延長申請をした場合、1年間の失業保険の給付期間延長が可能です。申請に必要なものは以下のとおりです。
・離職票
・印鑑
・受給期間延長申請書
なお、厚生労働省「高年齢求職者給付金はこんな制度です!」によると、65歳以上は「高年齢被保険者」の対象となり、雇用保険の被保険者から除外され、失業手当を受け取れなくなります。その代わり、以下の条件を満たすことで「高年齢求職者給付金」を受け取ることが可能です。
・働く意志があるが失業している
・退職日時点で年齢が65歳以上
・被保険者期間離職日以前の1年間で通算6ヶ月以上
ただし、給付日数は30日〜50日となっており、失業給付と比べて短くなります。
参照元
厚生労働省
高年齢求職者給付金はこんな制度です!
失業保険の申請手続き方法
失業保険を受給するには、自分の住民票がある地域を管轄するハローワークで手続きをする必要があります。まずは、自分がどこのハローワークに行くのかを調べましょう。詳しい手続き内容はハローワークで案内されますが、以下では、失業保険を受給するまでの流れを、用意するものとあわせて簡単に紹介します。
1.手続き開始
自分の住民票がある地域を管轄するハローワークで求職申込みをします。離職票を提出後、受給資格があるかを確認。該当していれば、受給説明会の日時が指定されます。
用意するもの
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・証明写真
・普通預金通帳かキャッシュカード
・マイナンバー確認証明書
・本人確認証明書
マイナンバーの確認にマイナンバーカードを使用する場合、本人確認証明書は不要です。通知カードなどを利用する場合、運転免許証やパスポートなどの写真付きの本人確認書類か、保険証や年金手帳など写真のない本人確認書類を2種類用意します。
受け取るもの
・ハローワークカード
・雇用保険受給資格者のしおり
2.雇用保険説明会に参加
持ち物は失業保険の手続き時にもらう「雇用保険受給資格者のしおり」に書いてあるので、確認しましょう。説明会では雇用保険制度についての説明を受け、1回目の「失業認定日」が知らされます。
用意するもの
・ハローワークカード
・雇用保険受給資格者のしおり
・筆記用具
受け取るもの
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
3.求職活動
失業認定日までに、原則2回以上(退職理由による給付制限がある場合は3ヶ月間に3回以上)の求職活動を行う必要があります。ハローワークで認められる求職活動は、求人への応募や面接、ハローワークや認可のある民間機関が開催する職業相談・セミナーの利用、再就職に関係のある資格試験の受験など。お住まいの地域によっては、ハローワークのパソコンを利用した求人検索が認められる場合もあるようです。
4.失業認定
1回目以降は、原則として4週間に1回、失業状態にあることの認定が行われます。前述のとおり、失業認定を受けるには、ハローワークが認める求職活動を決められた回数以上行うことが必要です。認定日には、求職活動の状況を「失業認定申告書」に記入し、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出します。もし、虚偽の申告をした場合、厳しい罰則の可能性があるため、必ず正確な情報を伝えましょう。
用意するもの
・ハローワークカード
・失業認定申告書
・雇用保険受給資格者証
5.受給
ハローワークで失業の認定を受けたら、約5営業日で振込が行われるので確認しましょう。1回目の受給以降は、就職先が決まるか、所定給付日数に達するまで3~5を繰り返すことになります。
失業保険としてもらえる金額
失業保険としてもらえる金額は、年齢や雇用保険の加入期間によって異なります。以下で、失業保険の給付額の計算方法をまとめているので、確認しておきましょう。
失業保険(雇用保険)の計算方法
失業保険給付額(基本手当)の日額の計算は、まず「退職前の6ヶ月間の給与÷180日」で賃金日額を割り出します。次に、自分の年齢と賃金日額から計算式を確認し、基本手当の日額を計算しましょう。厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~」によると、賃金日額の下限額は全年齢2,746円とされています。また、基本手当の下限額は年齢に関わらず2,196円です。賃金日額・基本手当ともに上限額は年齢により定められています。以下の表で確認してみてください。
賃金日額 上限額 | 賃金日額 下限額 | 基本手当日額 上限額 | 基本手当日額 下限額 | |
---|---|---|---|---|
29歳以下 | 13,890円 | 2,746円で統一 | 6,945円 | 2,196円で統一 |
30~44歳 | 15,430円 | 7,715円 | ||
45~59歳 | 16,980円 | 8,490円 | ||
60~64歳 | 16,210円 | 7,294円 |
引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~」
また、基本手当日額は賃金日額により、給付率が変わります。離職時の年齢が59歳以下の給付率について、以下で表にまとめているので、参考にしてみてください。計算式は「基本手当日額=賃金日額×50〜80%」となります。なお、年齢にかかわらず賃金日額が2,746円未満の方は、基本手当は2,196円になります。
賃金日額 | 給付率 |
---|---|
2,746円以上 5,110円未満 | 80% |
5,110円以上 12,580円未満 | 50~80% |
12,580円以上 | 50% |
引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~」
なお、式内の数字は前年度の平均給与額の変動比率によって変更することがあります。最新の情報については厚生労働省Webサイトでご確認ください。(情報は2023年8月現在のものです)
参照元
厚生労働省
雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~
失業保険をもらえる期間
ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」によると、自己都合により退職した一般被保険者の失業保険の所定給付日数は、年齢に関係なく、雇用保険加入の期間によって決まります。以下の表のとおりです。
被保険者であった期間 | ||||
---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
全年齢 (離職時) | 0日 | 90日 | 120日 | 150日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
なお、被保険者期間が1年未満の場合は受給対象外となるので早期離職の場合は注意しましょう。
特定理由離職者・特定受給資格者の所定給付日数
特定理由離職者・特定受給資格者の所定給付日数については、以下に一覧表のとおりです。
被保険者であった期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
上記のように、被保険者期間が1年未満の場合は一律90日ですが、それより長い場合には年齢によって所定給付日数が異なります。
失業保険は一度もらうと今後は受け取れない?
失業保険は、一度もらうと今後は受け取れないというわけではありません。ただし、一度失業手当をもらうと、雇用保険の加入期間はリセットされます。失業保険給付期間の満了前に再就職が決定した場合は、給付予定だった残りの期間は、次回の失業保険受給時に合算されます。参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数
失業保険とは異なる?就職促進給付について
失業保険の給付中に再就職した場合、「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」などの就業促進手当が給付されます。手当によっては失業保険より多くもらえる可能性もあるようです。以下で、それぞれの手当について解説します。
再就職手当
再就職手当とは、失業保険を受け取っていた人が受給期間中に再就職が決まった際に支給される手当のこと。ハローワークインターネットサービス「再就職手当のご案内」によると、再就職手当を受け取るには、「失業保険の待期期間を終えている」「基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある」「前職の関連企業に就職しない」「過去3年以内に再就職手当を受け取っていない」など条件を満たす必要があります。再就職手当については、「再就職手当の受給条件とは?残日数が足りない場合の対処法も解説」のコラムでも詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
再就職手当のご案内
就業促進定着手当
就業促進定着手当とは、再就職先の賃金が前職より低い場合に受け取れる手当のこと。再就職手当を受けている人が対象です。就業促進定着手当について詳しく知りたい場合は、「就業促進定着手当とは?支給条件や手続きの方法を紹介」のコラムもあわせてご覧ください。
就業手当
就業手当とは、失業保険の受給資格があるにも関わらず、再就職手当の対象外である雇用形態で再就職をした人に対する手当です。具体的には、契約期間が1年未満のアルバイトやパートといった臨時雇用で再就職が決まったケースが該当します。就業手当の受給条件については、「就業手当の受給条件は?再就職手当との違いと申請方法」のコラムでご確認ください。
失業保険の手続きと並行して「転職エージェント」を利用しよう
雇用保険は、失業中にも生活の心配をせず安心して求職活動に取り組めるよう設けられた制度です。失業保険を受け取れたとしても、受給期間には限りがあるため、早期に就職先を決めたいという方も多いのではないでしょうか。そんなときには、ハローワークと併用して転職エージェントを活用するのがおすすめです。「転職エージェントの効果的な使い方とは?登録から内定までを徹底解説」のコラムでは、転職エージェントの活用方法をお伝えしています。ぜひ参考にしてください。
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失業保険に関するFAQ
「会社を退職して、金銭面の不安から失業保険を受給したい」と考えている方は多いでしょう。ここでは、失業保険の疑問点や不安点を解消するために、Q&A方式で回答していきます。
失業保険の手続きはどうしたらいい?
手続き自体はハローワークの職員が教えてくれるため、指示に従いましょう。「失業保険の申請手続き方法」で、必要なものを確認できます。なお、失業給付を受けるにはハローワークに認定してもらうことが必要です。また、失業手当を受給中は、求職活動の実績を残したり、認定日にハローワークへ行ったりするため、しっかりスケジュール管理を行いましょう。なお、求職活動実績については「ハローワークでの求職活動とは?実績作りをして認定のハンコをもらおう」を参考にしてみてください。
失業保険受給期間中にアルバイトは可能?
失業保険の受給期間中のアルバイトは可能です。失業保険の給付金額だけでは、生活できない場合も考えられるからです。ただし、「週に20時間未満の労働」「ハローワークへの申告をする」などの条件があります。より詳しく知りたい方は「失業保険の受給中にバイトはできる?収入と期間の条件を確認しよう」をご覧ください。
失業保険の受給期間中に就職したら祝い金はもらえる?
祝い金(再就職手当)は失業保険受給期間の3分の1以上を残して再就職した場合などに支払われます。ただし、再就職先で1ヶ月以上の雇用継続をしていない場合、支払われない可能性も。ハローワークの祝い金をもらう方法については「就職祝い金をハローワークで受け取る方法」にて詳しく解説しています。
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その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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