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年収別の税金と手取り割合を一覧でご紹介!計算方法やコスパについても解説
更新日
この記事のまとめ
- 給与からは「所得税」「住民税」などの税金と「社会保険料」が天引きされる
- 年収が多く、税金が高いからといって損をするとは限らない
- 年収640万円前後が、「税金が得でコスパが良い」といえる
- 年収を増やして税金を抑える方法は、所得控除と税額控除を活用すること
- 年収を増やす方法は、「より高い時給の仕事に変える」「正社員として就職する」など
「年収を増やしたいけど税金も増えるか心配」と思う人もいるでしょう。基本的に、年収が高いとそれにかかる税金も高くなるといえます。しかし、年収が高いからといって損をするとは限りません。このコラムでは、年収から引かれる税金や社会保険料について解説します。また、年収別の税金と手取り割合の一覧や、フリーターが手取り額を増やす方法についてもご紹介するので、チェックしてみてください。
年収から引かれる税金や社会保険料とは
通常、企業に雇用されている従業員の場合、給与からは「所得税」「住民税」「社会保険料」が差し引かれます。これらは、一定の条件を満たした額の年収を受け取っている人であれば、必ず支払う必要があるものです。以下では、「所得税」「住民税」「社会保険」について説明します。
所得税
所得税とは、個人の収入に対して課せられる税金のことです。日本の所得税率は「累進課税制」が採用されており、年収が増加するとその分支払う所得税も増加します。
住民税
住民税とは、前年の所得に対してかかる税金のことです。住民税には道府県民税と市町村税があります。住民税は前年の年収をもとに計算され、翌年の6月から指定された額の税金が控除されるシステムです。
所得税と住民税の精度や仕組みについては、「所得税と住民税とは?具体的な制度や仕組みについて解説」のコラムで詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。
社会保険
社会保険とは、会社や個人事業主などに雇用されて働く従業員などが加入する公的保険制度のことを指します。一定の条件を満たした額の年収を受け取っている人は、強制的に加入しなければならないものです。社会保険には、「医療保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」が含まれます。
社会保険については、「社会保険とはどんな制度?アルバイトやパートでも加入対象になる?」のコラムもあわせてご覧ください。
個人事業主の場合は「確定申告」により納税する
自営業やフリーランスなどの個人事業主の場合は、「確定申告」を行い直接税務署に納税する必要があります。「自営業とは?確定申告は必要?個人事業主との違いや始め方を解説」のコラムでは、確定申告を含む個人事業主のメリットやデメリット、社会保障などについてまとめているので、あわせてチェックしてみてください。
年収が高いと税金が高くなり損をする?
前述のとおり、年収が上がると支払う税金の金額も上がります。国税庁「給与所得者と税」によると、所得金額ごとの税率は以下のとおりです。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円から 329万9,000円まで | 10% | 97,500円 |
330万円から 694万9,000円まで | 20% | 427,500円 |
695万円から 899万9,000円まで | 23% | 636,000円 |
900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円から 3,999万9,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用:国税庁「給与所得者と税」
上記を見ると、年収が高くなるほど税率が上がっていることが分かります。年収が高い場合、税金の金額は高くなりますが、もともとの収入金額も高いため一概に損をするとはいえません。一般的に、給料の手取り額は、総支給額のおよそ75%から85%といわれています。税金を差し引いたとしても、手元に残るお金は年収が高いほうが多いといえるでしょう。
給料の手取り額については「給料の手取りとは?額面の収入から逆算する方法も解説」のコラムもあわせてご覧ください。
参照元
国税庁
給与所得者と税
年収別の税金額
「給与が上がったら税額はいくらになる?」と気になる方もいるでしょう。ここでは、税金額と手取り割合を年収別にご紹介します。なお、ここで紹介する税金額と割合は、以下の条件のもとに算出しているため、実際の金額とは多少ズレが生じることをあらかじめご了承ください。
・企業に勤めている、給与所得のほかに所得がない会社員
・控除については給与所得控除と社会保険控除、基礎控除のみ考慮する
・手取り割合は、手取り金額1万円以下を四捨五入して算出する
・個人住民税の税率は、一律10%で計算する
【社会保険料】
・年収700万円以下は、年収額×15%
・年収800万円から1,000万円は、年収×5.79%(健康保険料)+71万円(厚生年金保険料)
・年収2,000万円以上・・・一律168万
【手取り割合】
小数点以下は四捨五入
年収900万円までの税金額と手取り割合一覧
以下は、年収200万円から年収900万円までの税金額と手取り割合の一覧です。
年収 | 税金額 | 手取り割合 |
---|---|---|
200万円 | 38万1,000円 | 81% |
300万円 | 61万3,500円 | 80% |
400万円 | 85万2,000円 | 79% |
500万円 | 111万8,500円 | 78% |
600万円 | 139万8,500円 | 77% |
700万円 | 172万3,500円 | 75% |
800万円 | 208万2,330円 | 74% |
900万円 | 240万7,860円 | 73% |
年収1,000万から5,000万円までの税金額と手取り割合一覧
以下は、年収1,000万円から年収5,000万円までの税金額と手取り割合の一覧です。
年収 | 税金額 | 手取り割合 |
---|---|---|
1,000万円 | 274万8,390円 | 73% |
2,000万円 | 697万6,399円 | 65% |
3,000万円 | 1206万8,736円 | 60% |
4,000万円 | 1706万8,736円 | 57% |
5,000万円 | 2,238万7,263円 | 55% |
税金が得な年収は600万円から700万円
税金が得といえる年収は、600万円から700万円前後となります。理由は、年収600万円を超えたあたりから、所得税の税率が高くなるためです。課税所得金額によって、税率は以下のように変わっていきます。
課税所得金額 | 税率 | |
---|---|---|
A | 1,000円から194万9,000円まで | 5% |
B | 1,95万円から329万9,000円まで | 10% |
C | 330万円から694万9,000円まで | 20% |
D | 695万円から899万9,000円まで | 23% |
E | 900万円から1,799万9,000円まで | 33% |
F | 1,800万円まで3,999万9,000円まで | 40% |
G | 4,000万円以上 | 45% |
参考:国税庁「給与所得者と税」
上の表を見ると、AからBになると税率が5%上がるのに対し、BからCになると税率が10%上がることが分かります。税率が10%から20%に増えることで税金が上がった体感を得やすくなるため、課税所得330万円未満が所得税において得といえるでしょう。課税所得330万円未満は、年収にすると約640万円になります。
なお、ここでいう「年収640万円」は、配偶者控除や生命保険料控除といった各種所得控除を考慮していません。各種所得控除が引かれることを考慮すると、税金で得な年収は600万円から700万円程度になるでしょう。
しかし、「扶養する人数が多い」「保険料が高い」といった場合では、年収800万円で課税所得が330万円未満になることもあります。各種所得控除により課税所得は異なるため、「自分の場合、年収がいくらのときに課税所得330万円未満になるのか」を調べてみるのがおすすめです。
税金で損と感じやすいのは年収850万円以上
所得控除額が一律になるのは年収850万円からです。税金の負担を減らす所得控除額が一律になることで、年収が高くなるほど損を感じやすくなるでしょう。所得税・住民税がかからない年収
所得税と住民税はそれぞれ決められた年収を超えると、支払いの義務が発生します。以下で詳しくみていきましょう。
所得税のボーダーラインは103万円
所得税は、年収103万円を超えると支払いの義務が発生します。国税庁の「家族と税」によると、所得税を算出する際に控除されるのは、基礎控除と給与所得控除。基礎控除は48万、給与所得控除は最低55万円と決められており、これらを足すと103万円になります。
最低103万円の控除が確定しているため、所得税の課税対象は年収103万円以上になるのです。
住民税のボーダーラインは100万円
住民税は、年収100万円を超えると支払いの義務が発生するのが一般的です。所得税と同じく、住民税も基礎控除と給与所得控除が控除されます。基礎控除は43万、給与所得控除は最低55万円と決められており、これらを足すと98万円。しかし、住民税は非課税限度額が45万円と決められているため、給与所得控除55万円と非課税限度額45万円を足して100万円となります。
なお、国税庁の「家族と税」に記載のとおり、市区町村によっては年収100万円以下の場合もあるため確認が必要です。
社会保険料は年収106万円から
年収106万円を超えると、勤めている会社の社会保険への加入が必要になります。1ヵ月の給与の金額から年収が106万円を超える見込みがあると判断される場合も、社会保険の加入対象です。年収から引かれる税金の計算方法
「自分の場合、いくら税金が引かれるのか詳しく知りたい」という方もいるでしょう。ここでは、年収から引かれる税金の計算方法をご紹介します。
所得税
所得税は、年収から必要経費(=給与所得控除額)を差し引いた残りの所得(=課税所得)に税率をかけて計算します。具体的に順を追ってみていきましょう。
1.所得金額を出す
課税所得金額を出すために、所得金額を出す必要があります。所得金額の計算方法は以下のとおりです。
所得金額=源泉徴収前の年収-必要経費または給与所得控除額
所得金額は源泉徴収前の年収から必要経費を引いて計算しますが、企業勤めの会社員は必要経費がない場合が多いため、代わりに給与所得控除を差し引きます。給与所得控除額は以下を参考にしてみてください。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円 | 550万円 |
162万5,001円~180万円 | 収入金額×40%ー10万円 |
180万1円~360万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万1円~660万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万1円~850万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円1円以上 | 195万円(上限) |
2.課税所得金額を出す
所得金額を出せたら課税所得金額を計算できます。
課税所得金額=所得金額-各種所得控除
各種所得控除は、基礎控除や社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、配偶者控除などがあります。基礎控除と社会保険料控除は、基本的に誰もが差し引ける控除です。それ以外の控除については、条件に該当する人のみ差し引けます。各種所得控除については、国税庁の「No.1100 所得控除のあらまし」をご覧ください。
また、基礎控除額は、所得金額の合計に応じて以下のように決められています。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
引用:No.1199 基礎控除
3.課税所得金額に税率をかける
課税所得金額が分かったら、税率をかけることで所得税を計算できます。
所得税額=課税所得金額×税率-控除額
課税所得金額は千円未満を切り捨てて計算します。また、税率は以下のとおり、課税される所得金額によって税率が異なるため注意が必要です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
4.税額控除を引く
課税所得金額に税率をかけたあと、税額控除がある場合には「課税所得金額に税率をかける」で出した金額から差し引きます。
税額控除の代表例が住宅ローン控除です。そのほかの控除については国税局の「No.1200 税額控除」を確認してみてください。
参照元
国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)
住民税
住民税の計算は、所得割と均等割を足すことで計算できます。所得割は「課税所得金額」に税率をかけて税額控除額を差し引くことで計算できますが、所得税で出した「課税所得金額」とは計算方法が異なるため注意が必要です。以下で順を追ってみていきましょう。
所得金額を出す
住民税の計算に必要な所得割を出すために、所得金額を算出する必要があります。所得金額の計算式は以下のとおりです。
所得金額=収入金額-必要経費または給与所得控除
総所得金額は収入金額から必要経費を差し引いて計算しますが、所得税と同様に、会社員の場合は給与所得控除を差し引きます。給与所得控除額は以下を参考にしてみてください。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円 | 550万円 |
162万5,001円~180万円 | 収入金額×40%ー10万円 |
180万1円~360万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万1円~660万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万1円~850万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万1円以上 | 195万円(上限) |
また、収入金額が850万円以上の場合は所得金額調整控除が適用されます。所得金額調整控除については、国税庁の「No.1411 所得金額調整控除」をご一読ください。
課税所得金額を出す
所得金額を出したら、以下の計算式のとおりに課税所得金額の計算をします。
課税所得金額=所得金額-各種所得控除額
各種所得控除は所得税の「課税所得金額を出す」で説明したとおり、基礎控除と社会保険料控除は基本的に誰でも差し引くことが可能です。それ以外の控除については、条件に該当する人のみ差し引けます。
また、先述したとおり、住民税の基礎控除額は、所得税の基礎控除額とは異なるので注意しましょう。所得金額ごとの基礎控除額は以下の表を参考にしてみてください。
所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円から2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円から2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円以上 | なし |
引用:横浜市「住民税税制改正のお知らせ(令和3年度実施分)」
住民税を計算する
課税所得金額が分かったら住民税を算出できます。
住民税額=所得割(課税所得金額 × 税率-税額控除額)+均等割(5,000円)
一般的に税率は10%とされていますが、地域によって異なる場合があるので確認が必要です。
また、住宅ローン控除や配当控除などがある場合は、その控除額を差し引けます。詳しくは、国税庁の「No.1200 税額控除」をご確認ください。
参照元
国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)
横浜市
住民税税制改正のお知らせ(令和3年度実施分)
社会保険料
社会保険料は「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」を合算したものです。計算する際に必要な「標準報酬月額」や「保険料率」は、健康保険組合や月給、地域によって異なり、年度によって変更がある場合もあるので確認しましょう。それぞれの計算方法について、以下で解説します。
健康保険料を計算する
健康保険料の計算式は以下のとおりです。
健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率
先述のとおり、加入している保険組合から標準報酬月額と健康保険料率を確認する必要があります。
協会けんぽに加入している場合は「都道府県毎の保険料額表」のページをご確認ください。都道府県ごとに標準報酬月額と健康保険料率が掲載されています。
健康保険料は会社が半分を負担してくれるため、「折半額」の欄を確認しましょう。
介護保険料を計算する
介護保険料の計算式は以下のとおりです。
介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率
健康保険料を算出した手順で、標準報酬月額と介護保険料率を確認します。なお、介護保険料を支払う必要があるのは、40歳から64歳までなので注意しましょう。
厚生年金保険料を計算する
厚生年金の計算方法は以下のとおりです。
厚生年金保険料=標準報酬月額×保険料率
日本年金機構の「厚生年金保険料額表」によると、厚生年金の保険料率は平成29年9月に引上げが終了し、18.3%で固定されています。
雇用保険料を計算する
雇用保険料の計算式は以下のとおりです。
雇用保険料=賃金の総支給額×雇用保険料率
雇用保険率は労働者が負担する率のことをいいます。厚生労働省の「令和6年度の雇用保険料率」によると、令和6年の雇用保険料率は0.6%から0.7%です。先述したとおり、雇用保険料率は変更される可能性があるため確認しましょう。
「フリーターが払う税金とは?払い方や計算シミュレーションも紹介」では、年収120万円と年収200万円の場合における税金の計算シミュレーションを紹介しています。自分の計算方法が合っているか不安な場合は、あわせてチェックしてみてください。
参照元
全国健康保険協会
トップページ
厚生年金保険料額表
厚生労働省
雇用保険料率について年収を増やして税金を抑える方法
「年収は増やしたいけど税金は増やしたくない」と考える方は多いでしょう。ここでは、年収を増やして税金を抑える方法をご紹介します。
所得控除を活用する
企業勤めの会社員は経費を差し引けない場合が多いので、各種所得控除を活用して課税所得金額を抑えましょう。各種所得控除を差し引くには、年末調整の際に記載したり確定申告をしたりする必要があります。「差し引ける所得控除を知らなかった」「申告し忘れて差し引けなかった」ということがないよう、どのようなものを所得控除できるのか、事前に確認しておくことが大切です。
各種所得控除は、国税庁の「No.1100 所得控除のあらまし」で詳しく紹介されています。
税額控除を活用する
税金を抑えるには税額控除も活用しましょう。課税所得金額から差し引く所得控除とは異なり、税額控除は税金から直接差し引けるものです。差し引かずに年末調整や確定申告して損をすることのないよう、税額控除についても確認しておきましょう。
税額控除の内容は、国税庁の「No.1200 税額控除」をチェックしてみてください。
会社設立で税金を押さえられる場合もある
給与所得以外の所得が多い場合、会社設立で税金を抑えられることがあります。「副業による事業所得」「不動産投資による不動産所得」「資産運用による雑所得」がある場合や、相続税や贈与税の対策をする場合は、会社設立による節税が期待できるでしょう。「副収入800万円程度」が会社設立で節税できる目安といわれていますが、状況によって異なります。会社を設立するかどうか迷ったら、税理士や司法書士などの専門家に相談してみてください。
参照元
国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)
フリーターから年収の手取り額を増やす方法
「年収から税金や社会保険料が引かれて手取りがなかなか増えない…」と感じる人もいるでしょう。以下では、手取りを増やす方法をご紹介します。
今よりも給与の高い職場に変更する
「叶えたい夢がある」「本業とは別で稼ぎたい」といった理由でフリーターとして働いている場合は、今よりも給与の高い職場に転職するのがおすすめです。前述のとおり、アルバイトやパートといった非正規雇用社員も、一定の条件を満たせば給与から税金が天引きされます。特に、住民税は前年の所得をもとに税額が計算されるため、年収が変動しやすいアルバイトやパートなどでは手取り額が安定しにくいこともあるでしょう。
また、非正規雇用の場合は賞与や昇給がないケースが多くみられます。収入アップを目指すなら、より高い時給の仕事に変えるのが効果的です。
正社員として働く
「より高い収入を得たい」と考えている場合は、正社員として働くことをおすすめします。正社員であれば「働く日数が減ると給料も減ってしまう」といった心配がないため、安定した収入を得られるでしょう。
また、賞与やインセンティブ制度を導入している企業であれば、基本給にプラスで収入として加算される可能性があります。そのため、正社員として働くほうが年収を増やしやすいといえるでしょう。
「年収を上げたい」「正社員になりたい」などの悩みがある場合は、就職・転職エージェントの利用を検討してみましょう。
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年収が上がり税金が増えることに関するお悩みFAQ
ここでは、「年収が上がると税金が増える」ことに関するよくある悩みを、Q&A方式でご紹介します。
税金を考えたときにコスパが良い年収はいくらですか?
年収600万円から700万円がコスパが良くて得をする年収といえます。所得税の税率が10%から20%に増える課税所得330万円未満であれば、税金が上がった体感を得にくいためです。課税所得330万円未満は、年収にすると約640万円になります。
このコラムの「税金が得な年収は600万円から700万円」で詳しく解説しているので、ご一読ください。
年収150万円の税金を計算する方法は?
税金を計算するためには、所得税と住民税をそれぞれ算出して合算します。どちらも所得金額や所得控除額、課税所得金額などを計算しなければ、税額を算出できません。また、所得税と住民税では基礎控除額が異なるほか、計算方法にも違いがあるので注意が必要です。
所得税と住民税の計算方法は、「年収から引かれる税金の計算方法」をご確認ください。
税金がかかる年収の壁が知りたい
住民税は年収100万、所得税は年収103万、社会保険料は年収106万を超えると、毎月の給料から差し引かれるのが一般的です。それぞれの年収の壁を超えれば、パートやアルバイトといった雇用形態に関わらず支払う義務があります。
年収の壁については「フリーターが年収103万円を超えるとどうなる?6つの年収の壁を解説」のコラムでも解説しているので、チェックしてみてください。
年収を増やしたいけどどうしたらいいのか分からない
年収を増やすには、給与の高い仕事に転職するか、フリーターから正社員を目指すのがおすすめです。フリーターは手取り額が安定しにくいことや、賞与や昇給がないケースが考えられます。そのため、フリーターを続けつつ年収アップを目指すなら、より高い時給の仕事に変えるのが効果的です。
「同じ仕事を続けたい」「フリーターにこだわっていない」という場合は、収入が安定しやすく賞与や昇給の可能性がある正社員として働くことを検討してみましょう。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。