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残業代が出ないのは違法?金額の計算式や対処法も解説
更新日
この記事のまとめ
- 残業代が出ないということは労働基準法第37条に反しており、違法行為にあたる
- 不払いの有無を確かめるなら、時間外労働の状況に合わせて残業代を計算すると良い
- 残業代が出ないと思いがちだが、タイムカードを押したあとの残業も対象になる
- 残業代が出ない場合は、証拠を持って労働基準監督署(労基)などへ相談しよう
「残業代が出ない…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。残業代を支払うことは労働基準法で定められており、不払いは違法行為にあたります。もし残業代が出ない場合は、証拠を集めて、労働基準監督署(労基)などの然るべき機関へ相談しましょう。このコラムでは、残業代が出ない場合の対処法をご紹介。残業代を確かめる計算式についても解説しています。
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残業代が出ないのは違法?
残業代の不払いは違法行為にあたります。残業は時間外労働とされており、これに対して割増賃金を支払うことが「労働基準法第37条」で定められています。つまり、相応の賃金を支払わずに労働者に残業を強要した場合は違法行為にあたるだけでなく、場合によってはペナルティの対象にもなり得るのです。
割増金額をしっかりと把握し、実際に支払われた賃金と食い違いが見られた場合は、残業代の不払いがないか一度よく調べてみると良いでしょう。
なお、あらかじめ一定の残業代が給与に含まれる「みなし残業制度」を採用している企業も存在します。みなし残業制度での不払いがないか確認したい場合は、詳しく解説している「みなし残業の上限は何時間?年俸制の場合は?違法残業の見分け方や対処法も」のコラムを参考にしてみてください。次項では、一般的な残業代の計算方法を解説していきます。
参照元
e-GOV法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
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残業代の計算方法
残業代を計算するために、計算式と割増賃金率を把握しておきましょう。
残業代の計算式
厚生労働省の「割増賃金の基礎となる賃金とは」によると、残業代の計算式は以下のとおりです。
残業代=1時間あたりの賃金額×時間外労働(または休日労働、深夜労働)の時間数×割増賃金率
※1時間あたりの賃金額=月の所定賃金額÷1ヶ月の(平均)所定労働時間数
※1ヶ月の(平均)所定労働時間数=(365日(うるう年の場合は366日)-1年間の休日数)×1日の所定労働時間数÷12
割増賃金率
東京労働局の「しっかりマスター労働基準法 割増賃金編」によると、割増賃金率は以下のとおりです。
種類 | 条件 | 割増率 |
---|---|---|
時間外 | 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき | 25%以上 |
時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間など)を超えたとき | 25%以上 | |
時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき(※) | 50%以上(※) | |
休日 | 法定休日(週1日)に勤務したとき | 35%以上 |
深夜 | 午後10時から午前5時までの間に勤務したとき | 25%以上 |
(※)中小企業は、2023年4月1日から適用
引用:東京労働局「しっかりマスター労働基準法 割増賃金編」
つまり、時間外労働が深夜までおよんだ場合、午後10時以降の割増賃金率は「25%以上(時間外の割増)+25%以上(深夜の割増)」で、50%以上となります。たとえば、本来の就業時間が午前9時から午後6時までの仕事で午前0時まで残業した場合、時間給1,000円、割増率はデフォルト値のままだと仮定すると、その日の残業代の計算は以下のとおりです。
(午後10時までの4時間:1,000×4×1.25=5,000)+(午前0時までの2時間:1,000×2×1.50=3,000)=8,000円
残業代の不払いがないか確認したい場合は、このように自分が今まで行ってきた時間外労働の状況に合わせて賃金を計算し、支払われた金額と比較してみましょう。残業代の計算方法については、「残業代の計算方法は?休日出勤や深夜労働の場合どうなる?」のコラムでも解説しています。こちらもチェックしてみてください。
参照元
厚生労働省
割増賃金の基礎となる賃金とは
東京労働局
しっかりマスター労働基準法 割増賃金編
残業代が出ないと思いがちなケース
ここでは、意外と知られていない残業代を受け取れるケースを取り上げていきます。残業代が出ないと思い込んでしまっているものがないか、確認しておきましょう。
タイムカードを定時に打刻したあとに残業していた場合
タイムカードを定時に打刻したあとに残業した場合、働いた分の残業代は会社側に支払い義務が生じるため、受け取ることが可能とされています。便宜上はノー残業デーとなっている、帰り支度をしたあとにトラブルが発生したなど、さまざまな事情で定時にタイムカードを押したあとに残業しているケースがあります。たとえ打刻をしたあとでも、働いたのならばその時間は時間外労働となり、その分の残業代は受け取れるのです。
労働時間の端数が切り捨てられている場合
5分単位、15分単位、30分単位と、企業によりさまざまですが、労働時間の端数が切り捨てられた状態で残業代が計算されることがあります。しかし、実際に労働時間の切り捨てが認められているのは、「1ヶ月分の残業時間を合計した際に30分未満の端数が発生した場合」のみです。1日の残業時間で切り捨てが適用されている場合などは違法行為にあたります。
業務を帰宅後にも行っている場合
上司の指示・許可のもとで帰宅後も業務を行った場合、その分は時間外労働とみなされ、残業代を受け取れます。ただし、あくまでも「やむを得ない場合」であり、必要性もないのに独断で業務を自宅に持ち込んだ場合は例外となるので、注意が必要です。
残業代に設定されている上限を超えて残業している場合
賃金の中に残業代が組み込まれている場合や就業規則で残業時間が決まっている場合も、その上限を越えて残業したら、その分の残業代を受け取れます。中には、「就業規則で残業時間が決まっているから」「年俸制だから」「最初から給料に組み込まれているから」など、さまざまな理由付けをして労働者を納得させ、残業代を削減するケースも。規則や上限といった会社の言葉に惑わされず、労働者には働いた分の相応の賃金を受け取る権利が法律で認められているということをしっかりと覚えておきましょう。
管理監督者に該当していない管理職の場合
管理監督者に該当していなければ、管理職であっても残業代は受け取れます。「労働基準法第41条」で、管理監督者には割増賃金を払わなくて良いと定められています。これにより、「管理職=管理監督者」として残業代が払われないことがあるようです。しかし、管理監督者には条件があり、「管理職=管理監督者」ということにはなりません。厚生労働省の「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」によると、管理監督者の条件は、以下のとおりです。
「管理監督者」の適用条件
- ・労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容、責任と権限を有していること
・現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
・賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
もし、これらの条件に当てはまらない状態で残業代が支払われていない場合は、「名ばかり管理職」にされている可能性が大いにあるので、自分の現在の状況と一度照らし合わせてみましょう。
参照元
e-GOV法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
厚生労働省
労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために(パンフレット)
残業代が出ない場合はどうする?
残業代に関して「なんだかおかしいな…」と思った場合は、自分でも金額を計算し、未払い分があれば請求しましょう。残業代の支払いは労働基準法上で定められている義務であり、会社が独自に決められるものではありません。「労働基準法第115条」によると、残業代は給与支払日から2年が経過すると請求する権利が消失してしまうため、未払いの分の残業代を取り戻したい場合は、直ちに行動に移すことが大切です。ここでは、未払いの残業代を請求するための方法をまとめていきます。
証拠を集める
残業代を請求するには、残業していた証拠を残しておくことが肝心です。以下は、証拠となるものの例となります。
- ・タイムカードや勤怠表、日報などの労働時間を管理するツール
・業務用メールアカウントの送受信履歴
・終電がなくなった際に利用したタクシーの領収書
・毎日の就業時間や業務内容を記した日記、忘備録
・残業指示書や残業承諾書(残業指示を記したメールやメモも含む)
これらは残業していた証拠となり得るものなので、手元にきちんと残しておきましょう。
然るべき機関に相談する
充分な証拠を集めたら、然るべき機関に相談しましょう。対応例は以下のとおりです。
- ・労働基準監督署に相談し、行政処分をしてもらう
・労働基準法違反に強い弁護士に相談し、裁判を起こす
・労働組合に加入し、会社と交渉してもらう(企業に労働組合がない場合は、誰でも加入できる一般労働組合に加入する方法もあり)
「残業代が出ないことをどこに相談したら良いか分からない…」という方は、上記を参考にしてみてください。労働基準監督署への相談方法については、「労働基準監督署に相談できる内容は?方法は電話やメール?」のコラムで詳しく解説しています。相談する際はこちらも参考にしてみてください。
もしも、これらの対応をしたことで会社から嫌がらせや何らかの妨害を受けた場合は、転職を検討してみるのも良いでしょう。残業代が出ない会社に居続けても、自分のためになりません。1人で転職先を探すことに不安を感じる方は、ぜひハタラクティブへご相談ください。
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参照元
e-GOV法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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