国民年金とは?知っておいて損はないあれこれ

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この記事のまとめ

  • 公的年金制度の中には国民年金と厚生年金がある
  • 国民年金は公的年金制度のひとつで、加入者の分類によっては厚生年金にも加入する
  • 事情があって保険料を支払えない時は申請すれば免除、猶予制度、追納を利用できる
  • 未納にしていると受給できないことがある
公的年金の一つである国民年金とは一体どのようなものか。日本国内に在住しているならば知っておいて損はない国民年金についてまとめています。
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国民年金について

国民年金は、日本人なら誰もが知っていると言っても過言ではない公的年金制度のひとつです。20歳~60歳までのすべての人が加入するこの制度は、国から義務付けられているもの。
では、その公的年金制度とは一体何なのでしょうか?

まずは国民年金の総称である公的年金制度についてご説明します。

公的年金制度は、加入者全員、つまり日本国民で生活を支え合うことを目的に制定されたものです。
この制度があることで、老後、障がい者となった場合などに、稼得能力に対する不安を補ってくれます。また、死亡の際には保険料に応じた「基礎年金」を受給でき、一定の生活が保証されるのです。
加齢、障がい、死亡といった予測できない将来は自身だけの問題ではなく、家族にも関わってきます。
そこで、個人で備えるには限界がある部分を予め国が保険料の納付として事前準備することで、いざという時に給付してサポートする仕組みとなりました。

公的年金制度の種類

・国民年金
・厚生年金

上記は全員が共通して加入するということではありません。第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分類され、対象者、加入手続きや保険料の納付方法が異なります。
自営業の方、会社勤めもしくは公務員、専業主婦など多様な立場から条件が該当する年金へと手続きを行い、納付することになります。
それぞれの働き方や暮らし方によって加入するものが異なるのは、様々な立場の負担に応じた仕組みになっているからです。

加入者の分類の説明

・第1号被保険者…国民年金のみに加入(例:自営業、無職、学生)
・第2号被保険者…社会保険に加入し厚生年金を納付(例:会社員、公務員)
・第3号被保険者…扶養家族として認められる(例:第2号被保険者の配偶者)

公的年金制度が制定された背景

この制度の背景には、経済状況の変化が関わっているといえるでしょう。これまでは、成人して家族を持っても親と同居している人が多く、子が親を養っていた家庭が少なくありませんでした。
また、農業や自営といった営みは家族が共同して行うことも。
しかしながら、親と別居し、都市で就職する人が増加してからは子が親を養うということが難しくなっています。
こうした社会の変化から、国全体で高齢者をサポートしようと、この制度が整えられました。

では、国民年金について見ていきましょう。
国民年金の保険料を払い続けると、以下の年金が支給されます。

3種の国民年金

・老齢基礎年金…65歳になったら支給される
・障害基礎年金…ケガ、病気によって障がい者認定を受けた場合に支給される
・遺族基礎年金…加入者が死亡した場合に、遺族(配偶者または子ども)に支給される

それぞれに支給されるための条件があり、金額についても異なります。

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国民年金・厚生年金について

公的年金制度の「国民年金・厚生年金」それぞれの特徵や違いに触れていきます。

国民年金

・日本国内在住の20~60歳までの全ての人の加入が義務付けられている
・自営業の方や厚生年金に加入できない短時間社員、失業中の方などが対象
・国民年金は公的年金制度の基礎となる年金である
など

厚生年金

・厚生年金保険制度を通じて国民年金の第2号被保険者に分類される
・厚生年金は国民年金に上乗せして年金保険料を支払うという仕組み
(2階建て構造:厚生年金に加入していると国民年金も同時に支払っていることになる)
・国民年金の基礎年金に加え、「厚生年金」も受給できる
・国民年金のみより、将来支給される年金額が高くなる
・会社勤めの方が対象
(例:社会保険完備と書いてある求人はその会社に勤務すると厚生年金に加入できる)
・パートや派遣社員の方も労働条件によって加入できる
・厚生年金の保険料は会社が半分負担
など

国民年金保険料を払えない時は?

国民年金の保険料は支払うことを義務付けられていますが、場合によって支払いができないことも。そういった時に未納にせず、手続きすることによって下記のような対応をすることが可能です。

免除、猶予制度、追納について

学生納付特例

大学や短大といった各種学校に在学中は、申請を行えば保険料の納付が猶予されます。これは家族の所得は関係せず、本人の所得が対象です。

猶予納付

象年齢20歳から50歳未満で、本人や配偶者の前年(場合によって前々年)所得がある一定額より低い場合に申請を行えば納付が猶予されます。
納付猶予もしくは学生納付特例については、申請し、審査することによって保険料の納付が1年毎に猶予されます。

全額免除/一部免除

所得の条件によって保険料の納付が前額免除になったり、一部免除になったりします。申請し、審査することによって1ヶ月単位で免除されます。

保険料の免除や猶予は、払わなくて済むわけではなく、年金を受給する際に低額を受け取ることになります。
それを回避したければ、追納を行うことで年金受給額を増やすことが可能です。追納を行うには、年金事務所で申し込みを行う必要があります。

未納のままだとどうなる?

上記の制度を利用せず、未納を続けてしまうと一体どのようなことが起こるのでしょうか。

・思いがけない事態が発生した時に受給できないことがある(障がい、死亡など)
・将来老齢基礎年金を受給できない場合がある

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