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国民年金とは?厚生年金との違いや払えないときの対処法も解説!
更新日
この記事のまとめ
- 国民年金とは公的年金制度の1つで、20歳以上60歳未満の方に加入義務がある
- 会社員や公務員の方は、基本的に国民年金のほか厚生年金にも加入する
- 事情があって国民年金の保険料を支払えないときは免除・猶予制度を利用できる
- 国民年金保険料を未納にしていると、将来年金を受給できないことがある
国民年金とはどのような制度なのか詳しく知りたい方もいるでしょう。国民年金とは公的年金制度の1つで、20歳以上60歳未満のすべての人が加入することを国から義務付けられています。このコラムでは、国民年金とはどのような制度なのか、わかりやすく解説。国民年金が払えないときの対処法や、厚生年金との違いについてもまとめました。
国民年金とは
国民年金は公的年金制度の1つで、20歳以上60歳未満のすべての人が加入することを国から義務付けられています。国民年金の保険料を払い続けると、状況に応じて以下の年金が支給されます。
- ・老齢基礎年金…保険料を払った、免除された期間が10年以上ある場合に65歳から支給される
・障害基礎年金…怪我や病気によって障がい者認定を受けた場合に支給される
・遺族基礎年金…加入者が死亡した場合、遺族(配偶者または子ども)に支給される
それぞれに支給されるための条件があり、金額についても異なります。
国民年金については「公的年金制度とは?その仕組みや未加入・未納の違いについても解説!」のコラムでも紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。
公的年金制度とは
公的年金制度は、日本国民で生活を支え合うことを目的に制定されました。
加齢のほか、怪我や死亡など予測できない将来の出来事は、自身だけの問題ではなく家族にも関わってきます。個人で備えるには限界があるでしょう。そこで、国が保険料を徴収し事前に準備することで、いざというときに国民をサポートできる仕組みとして公的年金制度が整えられました。
公的年金制度の種類
日本年金機構の「公的年金制度の種類と加入する制度」によると、公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造です。2つの制度に全員が共通して加入するのではなく、働き方や暮らし方によって第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分類されます。分類方法は、以下のとおりです。
- ・第1号被保険者…国民年金のみに加入(例:自営業、無職、学生)
・第2号被保険者…国民年金と厚生年金保険に加入(例:会社員、公務員)
・第3号被保険者…国民年金のみに加入(例:第2号被保険者の配偶者)
第1号被保険者は納付書によって自分で国民年金保険料を納めるのに対し、第2号被保険者は給料から天引きされ会社に納付してもらえます。また、第3号被保険者は第2号被保険者の扶養家族として認められた方が対象のため、自分で対応することはありません。
参照元
日本年金機構
公的年金制度の種類と加入する制度
国民年金と厚生年金の違いとは?
まずは、国民年金と厚生年金の特徵について、以下でまとめました。
国民年金
国民年金の特徴は、以下のとおりです。
- ・日本国内在住の20歳以上60歳未満のすべての人の加入が義務付けられている
・自営業の方や厚生年金に加入できない短時間社員、失業中の方などが対象
・国民年金は公的年金制度の基礎となる年金である
厚生年金
厚生年金の特徴は、以下のとおりです。
- ・厚生年金は国民年金に上乗せして年金保険料を支払う仕組み
・国民年金のみより、将来支給される年金額が高くなる
・基本的に70歳未満の会社勤めの方が加入対象
・パートや派遣社員の方も労働条件によって加入できる
・厚生年金の保険料は会社と折半する
国民年金と厚生年金には、対象者や年齢などに違いがあります。厚生年金に加入している方は国民年金も同時に支払っているため、老齢基礎年金に加え老齢厚生年金も受給が可能です。そのため、国民年金のみの加入者と厚生年金の加入者では受け取れる金額も異なります。
また、国民年金の保険料は全員同じ一定の金額であることに対し、厚生年金の保険料は収入によって変わるのも違いの1つです。
国民年金と厚生年金の違いについては「国民年金は扶養の場合どうなる?社会保険制度の仕組みを解説」のコラムでも紹介しています。あわせて参考にしてみてください。
国民年金保険料を払えないときは?
国民年金の保険料は支払いを義務付けられていますが、経済的な理由で支払いができないこともあるでしょう。日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」によると、保険料免除・納付猶予制度の手続きをすることで、猶予期間が生まれたり納付を免除してもらえたりします。以下で詳しく解説します。
納付猶予制度
対象年齢は20歳以上50歳未満です。基本的に、本人や配偶者の前年(場合によって前々年)所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」で計算した金額の範囲内である場合、納付が猶予されます。
保険料免除制度
所得の条件によって保険料の納付が免除になります。免除される額は、「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類です。
そのほか、学生であったり失業したりした場合などの猶予・免除制度も整えられています。
保険料を払えないときの対処法については「ニートは年金の支払いをどうしてる?払えない場合や免除申請について解説」のコラムでも紹介しています。あわせて参考にしてみてください。
免除・猶予期間の保険料はあとから納付することもできる
保険料の免除や猶予を受けると、受給できる年金額が全額納付した場合と比べると低額になります。そこで、年金受給額を増やしたい場合は追納をすることも可能です。遡れる期間は、追納の承認を受けてから10年以内です。金銭的に余裕ができたタイミングで、検討してみても良いでしょう。参照元
日本年金機構
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
未納のままだとどうなる?
未納が続き保険料納付済期間が足りなくなると、以下のような事態が発生する可能性もあります。
- ・病気や死亡など思いがけない事態が発生したときに年金を受給できない
・将来、老齢基礎年金を受給できない
保険料の免除期間は保険料納付済期間に含まれるため、金銭的に納付が難しい場合は免除制度の申請を行うようにしましょう。また、国民年金の支払いを忘れることで未納が続くケースもあります。その場合は、厚生年金に加入して給料から確実に天引きしてもらうのも1つの手です。
「今の勤務条件だと給料から天引きしてもらえない」と悩む方は、転職するという方法もあります。厚生年金に加入する条件について詳しく知りたいという方は、「フリーターが厚生年金に加入する条件とは?メリット・デメリットも解説」のコラムを参考にしてみてください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。