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皆勤手当とは?制度の概要や支給条件などについて解説!
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この記事のまとめ
- 皆勤手当とは、決められた休日以外は1日も休まずに出勤したときにもらえるお金のこと
- 皆勤手当の有無や支給条件は、会社によって異なる
- 有給休暇の取得義務化などにより、近年では皆勤手当を導入する企業は減少傾向にある
- 皆勤以外にも、住宅手当や役職手当など企業によってさまざまな制度がある
- 求人を見る際は、「法定外福利厚生」を参考にするのも1つの手
皆勤手当とはどのような制度なのか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。皆勤手当とは、基本的には決められた休日以外、1日も休まずに出勤したときに支給される手当です。近年では、導入している企業は減少傾向にあるものの、出勤に対するモチベーションアップを促すために設けている職場もあります。このコラムでは、「皆勤手当」の概要や支給条件などについて解説。また、皆勤以外の手当の種類なども紹介しています。
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皆勤手当とは
皆勤とは、会社や学校など、決められた休日以外は1日も休まずに出勤・出席することを指します。そのため、皆勤手当とは、一定の期間、決められた休日以外は1日も休まずに出勤したときに支給される手当です。皆勤手当は、基本的には欠勤はもちろん、遅刻や早退などもなく、すべての勤務日に出勤した場合に支給対象となることが多い傾向にあります。しかし、欠勤しても決められた回数内であったり、電車遅延などやむを得ない理由があったりしたときなどは欠勤や遅刻、早退をしても皆勤手当の対象としている場合もあり、会社によって支給条件は異なります。詳しいルールについては就業規則に記載されているはずなので、自分の会社に皆勤手当がある場合は、支給条件を確認してみると良いでしょう。
精勤手当と皆勤手当の違い
皆勤手当と似た手当に、「精勤手当」があります。精勤手当とは、一定の期間、1日も休まずに出勤した場合や、仕事に熱心に取り組んだときに支給される手当です。そのため、やむを得ない事情で遅刻や早退をした場合があっても、真面目に仕事に取り組んでいれば、評価対象となる可能性があります。どちらの手当も会社独自の制度であるため、導入しているかどうかは企業によって異なります。なお、会社によっては、皆勤手当を「精勤手当」としている企業もあるようです。皆勤手当と精勤手当の違いについては、「精勤手当と皆勤手当の違いとは?支給条件や理由を詳しく解説」のコラムでも詳しく紹介しているので、参考にしてみてください。
皆勤手当がある会社は少ない?
近年では、皆勤手当を導入する企業は減少傾向にあります。理由としては、有給休暇制度の導入や取得の義務化により、従業員が有給消化以外で欠勤することが少なくなったことが考えられています。また、「そもそも皆勤するのが当たり前」という風潮が広まったことで、皆勤手当を廃止する企業も少なくありません。しかし、皆勤手当は、社員のモチベーションを高めて、皆勤を促すことを目的としている制度です。社員に遅刻されると業務に支障が出る業種やシフト制を導入している職場では、皆勤手当を導入する意味は大きいといえます。有給休暇の取得義務化については、「有給休暇の義務化とは?年5日の取得が可能って本当?」のコラムでも紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。
有給休暇を使うと皆勤にならない?
「有給休暇を使って休むと皆勤にならないのでは?」と不安に思う方がいるかもしれませんが、「労働基準法第136条」では、「有給を使った社員に賃金の減額やそのほかの不利益な扱いをしてはならない」と定められています。そのため、企業側は有給期間を欠勤にすることはできません。皆勤手当を導入しているすべての企業で、有給を使った場合も手当が支給されることになっています。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
皆勤以外の手当とは?
手当とは、基本給のほかに企業から支払われるお金のことを指します。会社から支給される手当には、残業手当や休日手当など、法律で支給が定められているものと、会社が独自に導入している手当があります。どのような手当があるのか、以下でまとめました。
法律で支給が定められた手当
法律で支給を定められた手当には、以下のようなものがあります。
- ・残業手当(時間外手当)
- ・休日手当
- ・深夜労働手当
上記は法律で定められている手当なので、条件を満たした場合は必ず支給されます。
法律で支給が定められていない手当
法律で支給が定められていない手当は、職務に関連するものや、生活をサポートすることを目的としたものなど企業によってさまざまです。以下で、代表的な手当をまとめました。
職務関連の手当
職務関連の手当としては「役職手当(管理職手当)」や、肉体的あるいは精神的に負担の大きい作業をした場合に支給される「特殊作業手当」などがあります。また、「資格(技能)手当」は会社が必要とする資格や能力を持つ社員に支給される手当で、社内の技能レベルを高い水準に保つことを目的としています。
生活をサポートする手当
生活をサポートする手当としては、子どもや配偶者がいる社員に支給される「家族手当」や、会社がローン返済の補助や家賃の一部を負担する「住宅手当」などが挙げられます。このほか、物価の高い都市部に勤務する社員を対象とした「地域手当」や、「単身赴任手当」といった手当を用意しているところもあるでしょう。
福利厚生を仕事選びの参考にするのも1つの手
求人を見る際は、基本給の額だけではなく、どのような福利厚生が用意されているのかをチェックしてみるのもおすすめです。福利厚生には、法律によって義務付けられている「法定福利厚生」と企業が任意で設ける「法定外福利厚生」の2種類があります。「法定福利厚生」は、健康保険や雇用保険、厚生年金など実施が義務付けられているもので、前述した住宅手当や役職手当などは、法定外福利厚生にあたります。法定外福利厚生の内容は、手当以外にもリフレッシュ休暇や社員食堂の設置、健康診断など企業によってさまざまです。なかには、朝食の無料提供や失恋休暇、旅費の補助などユニークな福利厚生を用意する企業も増えています。福利厚生の種類については、「福利厚生とはどんな制度?目的や適用条件を分かりやすく解説します!」のコラムでも紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。